法人化(法人成り)は、一人社長で従業員がいない場合でも行うことができます。会社を設立することで、社会的な信用度が高まったり支払う税金を抑えられたりと、個人事業主にはなかったようなメリットが得られます。
ただし、会社設立をするには個人事業主の開業に比べ行う手続きや費用もかかるため、事前に入念な準備をしておかなければいけません。本記事では、一人で会社を作る上で知っておくべき手順やメリットなどについて、詳しく解説します。
目次
- 一人で会社を作れる会社(法人)形態や条件とは?
- 一人で会社を作るメリットとデメリット
- 一人で会社を作るメリット
- 一人で会社を作るデメリット
- 一人で会社を作る手順
- 1. 会社を作るのに必要な基礎情報を決める
- 2. 法人用に必要な実印を作成する
- 3. 定款を作成する
- 4. 公証役場で作成した定款の認証を受ける
- 5. 資本金を決定し払い込みを行う
- 6. 会社を作る際の必要書類を用意して法務局で登記申請を行う
- 一人会社と個人事業主の違い
- 社会的信用度の高さ
- 起業(法人成り)と開業にかかる費用
- 課税される税金
- 金融機関や投資家からの融資の受けやすさ
- 事業に失敗した場合の受ける責任
- 経費として認められる幅
- 社会保険加入の有無
- 廃業にかかる費用
- 一人で会社を作る際の注意点
- 健康保険と厚生年金保険への加入は義務
- 経費の扱い方に気をつける
- 自分自身の給料(役員報酬)の金額で税金が変わる
- まとめ
- freee会社設立なら、法人化の手続きをかんたん・あんしんに!
- よくある質問
一人で会社を作れる会社(法人)形態や条件とは?
一人で会社設立を行える会社(法人)形態は、株式会社・合名会社・合同会社の3種類です。会社設立が行える現在の会社(法人)形態には、これらに加えて「合資会社」がありますが、2名以上のメンバーがいなければ会社設立はできません。
そのため、一人で会社を作ることを検討している場合には、株式会社・合名会社・合同会社の3種類から選ぶ必要があります。ただし合名会社は、出資者全員が無限責任を負う義務があるため、一般的に一人で会社を作る際に選ばれているのは株式会社と合同会社の2種類です。
株式会社と合同会社の違いについては以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
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株式会社と合同会社の違いとは?それぞれのメリットとデメリットまとめ
一人で会社を作るメリットとデメリット
一人で会社を作ることには大きなメリットがありますが、一人で行うからこそのデメリットもあります。法人化の手続きを始める前にメリットとデメリットを確認し、スムーズに会社設立・運営を進められるようにしましょう。
一人で会社を作るメリット
一人で会社を作るメリットは、以下のとおりです。
タイトル
- スムーズな意思決定の元手続きが行える
- 法人化の際にかかる必要資金が抑えられる
- 会社運営に必要な知識や経験が丸ごと手に入る
- 自分の裁量で会社を運営できる
これら4つのメリットは、一人で会社を作るからこそ得られるメリットであり、複数人で会社を作る場合には得られません。以下でその理由について、詳しく解説していきます。
スムーズな意思決定で手続きが行える
複数人で意思決定を行う場合は、意思決定を行うのにメンバー同士で納得がいくように議論する必要があるでしょう。
会社設立時には、商号や事業内容など、さまざまな要素を決定する必要があります。複数人で会社を設立する場合は、メンバー間での議論を通じて意思決定を行い、皆が納得できる形で進める必要があります。
しかし、一人で会社を立ち上げる場合は、全ての意思決定が個人に委ねられます。そのため、会社設立に関連する要件を円滑に決定できるというメリットがあります。個人の判断によって迅速な決定ができるため、時間と労力を節約することができるのです。
法人化の際にかかる必要資金が抑えられる
会社設立を行う場合は、事業所を借りたりPCを購入したりといった設備投資が必要です。複数人で法人化すると、広いスペースがある事業所を用意する必要があり、備品も人数分揃えなければいけません。
一人の場合は、これらすべての備品購入費などがすべて自分の分だけで済みます。また、一人であればわざわざ広い事業所を借りなくとも、バーチャルオフィスなどで費用を抑えることも可能です。
会社運営に必要な知識や経験を取得できる
一人で会社を作る場合は、各種申請手続きや資金調達などをすべて一人で行います。そのため、会社運営に必要な知識や経験が経験を網羅的に身につけられるメリットがあります。
また一人で会社を設立した場合には、営業から経理作業まですべて自分一人で行う必要があります。このように、業務を通じて会社運営のあらゆるスキルを磨くことになるので、一人で会社を作るからこそ得られる大きなメリットだと言えるでしょう。
自分の裁量で会社を運営できる
一人で会社設立を行なって運営する場合、働く場所も働く時間もすべて自分の裁量になります。社内の人間をはじめとした他の人などに左右されることなく、自分自身のペースで仕事を進めることが可能です。そのため自分が、理想としたワークライフバランスが実現できるでしょう。
一人で会社を作るデメリット
一人で会社を作ることにメリットがある一方で、覚えておかなければいけない以下のデメリットもあります。
一人で会社を作るデメリット
- すべての手続きを一人で行う労力がかかる
- 会社の事業が上手くいくかどうかは自分の能力次第
- 一人だと複数名で運営している会社より信用度が低い
すべての手続きを一人で行うため労力がかかる
一人で会社を作るには、法人化の手続きから運営に必要な経理作業まですべて一人で行わなければいけません。会社運営に必要なスキルが得られるという恩恵はありますが、かなりの労力や時間のコストがかかることが予想されます。
そのため、事前に勉強するなどしてある程度の知識をつけ、いざ手続きを進める時になれば覚悟を持って会社設立・運営を行っていかなければいけません。
会社の事業が上手くいくかどうかは自分の能力次第
一人で会社を運営する際、事業の意思決定は迅速に行える反面、その事業の成否は個人の能力に大きく左右されると言えます。他のメンバーにアドバイスを求めることができず、一人でリストを背負う可能性があります。
同じ社内のメンバーはもちろん、社外の人間とも連携しアドバイスを得ることが重要です。一人で会社を作る場合には、事業主の能力を最大限に発揮する必要がありますが、同時に外部のサポートやアドバイスを受ける体制を設けることも重要になります。
一人だと複数名で運営している会社より信用度が低い
会社を運営している人間が一人である場合は、資金調達や顧客獲得などにおいて複数名で運営している会社より信用されにくいデメリットがあります。
また、法人口座を開設する際も一人会社の場合は信用度が低いため、審査に通りにくいとされています。
しかし、法人化していることは個人事業主と比較すると信用度が上がるため、事業の幅が広がることも事実です。
一人で会社を作る手順
一人で会社を作る手順は、大きく分けて以下6つのステップです。
一人で会社を作る手順
- 会社を作るのに必要な基礎情報を決める
- 法人用に必要な実印を作成する
- 定款を作成する
- 公証役場で作成した定款の認証を受ける
- 資本金を決定し払い込みを行う
- 会社を作る際の必要書類を用意して法務局で登記申請を行う
また、ここで解説するのは一人で会社設立を行う際の一般的な手順であるため、詳しい株式会社設立の手順や合同会社設立の手順は以下を参考にしてください。
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会社設立の手続きがわかる!株式会社の作り方を流れに沿って解説
自分で合同会社を設立するには?用意する書類から必要手続きまで解説
1. 会社を作るのに必要な基礎情報を決める
会社設立を行うには、まず必要な基礎情報を決める必要があります。ここで決定するのは、以下の項目です。
会社設立のための基礎情報
- 会社形態
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金
- 会社設立日
- 会計年度
- 役員や株主の構成
これらは会社設立に必要不可欠な「定款(ていかん)」に記載する重要な項目なので、不足がないように決定しましょう。
2. 法人用に必要な実印を作成する
法人用の実印は、登記簿謄本や印鑑証明書などの重要な書類に押印する際に使用されます。法人印は一般的な印鑑とは異なり、専門の業者に依頼して作成してもらう必要があるため、会社設立を決定した段階で実印の作成を依頼しておくことは、その後の手続きをスムーズに進めるためにも重要です。
また、法人の実印は法務局で登録する必要があり、その際に印鑑届書が必要になります。ただ、2021年2月15日に法改正が行われ、オンラインで設立登記を行う際は印鑑の届出が任意となりました。つまりオンラインでの設立登記を行う場合は、印鑑の届出は必須ではありませんが、法人用の実印を作成しておくことは依然として重要です。
3. 定款を作成する
定款(ていかん)とは、会社の目的・事業内容・役員の任期など、事前に設定した基礎情報などについて規定した書類です。会社を設立するためには、定款の作成と提出が必須となります。
定款の記載内容は会社法によって一定の基準が設けられており、事業目的や商号などの「絶対的記載事項」は必ず記載しなければいけません。万が一記載されていない場合は定款自体が無効となるので、十分に注意しましょう。
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会社設立に必須の定款とは? 認証方法や記載事項について詳しく解説
4. 公証役場で作成した定款の認証を受ける
定款が作成できたら本店所在地がある公証役場にて定款を提出し、認証を受けます。定款の認証手続きを受けるには、以下の書類や費用が必要です。
定款の認証手続きに必要な書類
- 定款:3部
- 発起人全員の3ヶ月以内に発行された印鑑登録証明書:各1通
- 発起人全員の実印
- 認証手数料:30,000〜50,000円(資本金額によって異なる)
- 謄本代:250円×定款の枚数(現金)
- 収入印紙:40,000円
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 実質的支配者となるべき者の申告書
公証役場の認証手続きは予約制なので、事前に公証役場に連絡をして公証人と訪問の日時を決めましょう。また、提出の前に事前に郵送やFAXなどで定款を送付しておくと事前に内容をチェックしてくれるため、認証手続きもスムーズに進みます。
さらに、定款はオンラインで電子認証を行うこともでき、その際は収入印紙代の40,000円がかかりません。ただし、電子定款のためのソフトウェア購入費などで、かえって高くついてしまわないようご注意ください。
定款の認証は株式会社・一般財団法人・一般社団法人の3形態でのみ必要な手続きで、合同会社や合名会社は定款の認証を受ける必要はありません。
5. 資本金を決定し払い込みを行う
定款の認証が完了したら、資本金を決定し払い込みを行います。資本金の払い込みは一般的に銀行振込によって行うことが多く、その場合は別途で振込手数料がかかります。
またこの時点では、法人口座を開設することができないため、振込先は自分自身の個人口座にするようにしてください。
なお、支払いが完了したら資本金を証明する書類として、「通帳の表紙と1ページ目」と「資本金の振込内容が記載されているページ」をコピーしておきましょう。これは後日登記申請の際に必要となるので、大切に保管しておいてください。
6. 会社を作る際の必要書類を用意して法務局で登記申請を行う
ここまでの手続きや準備が完了したら、いよいよ会社設立のための登記申請を法務局にて行います。登記申請には、以下10種類の書類が必要です。
登記申請に必要な書類
- 登記申請書
- 登録免許税分の収入印紙を貼り付けた納付用台紙
- 定款
- 発起人の決定書
- 設立時取締役の就任承諾書
- 設立時代表取締役の就任承諾書
- 設立時取締役の印鑑登録証明書
- 資本金の払込があったことを証する書面
- 印鑑届出書
- 「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R
登記申請は、不備がなければ10日ほどで登記完了となり、晴れて法人として認められます。万が一不備があった場合は申請した役所から連絡がありますが、登記完了の連絡はありません。
会社設立のより具体的な費用や手続きに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
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会社設立の手続きがわかる!株式会社の作り方を流れに沿って解説
一人会社と個人事業主の違い
一人会社も個人事業主も一人で事業を行うという点は同じですが、そもそも法人と個人という形で存在自体が異なります。その上で、以下のような違いが主にあります。
一人会社と個人事業主の違い
- 社会的信用度の高さ
- 起業(法人成り)と開業にかかる費用
- 課税される税金
- 金融機関や投資家からの融資の受けやすさ
- 事業に失敗した場合の受ける責任
- 経費として認められる幅
- 社会保険加入の有無
- 廃業にかかる費用
また、今回は一人会社と個人事業主の違いについて解説するため、一般的な法人と個人事業主との違いについて知りたい方は、以下を参考にしてください。
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個人事業主と法人の違いは?10項目で比較したそれぞれの特徴と事業開始時の選び方
社会的信用度の高さ
個人事業主と一人会社(法人)を比較した時には、社会的信用度が高くなります。企業によっては法人として業務提携を行わないところもあるので、事業の幅が広がるという点においてメリットがあるでしょう。
そのため、個人事業主では成し得なかった大規模な取引が、一人会社を設立することによって可能になる場合があります。
起業(法人成り)と開業にかかる費用
一人会社の設立はいわゆる「起業」であるため、登録免許税は各種手数料などの費用が発生します。しかし、個人事業主が行う開業は開業届を提出するのみで無料なので、費用面における違いがあります。
一人であっても会社設立を行う場合、株式会社と合同会社でそれぞれかかる費用は以下のとおりです。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
定款用収入印紙代 | 40,000円 (電子定款では不要) | 40,000円 (電子定款では不要) |
定款の謄本手数料 | 約2,000円 (250円/1ページ) | 0円 |
定款の認証料 (公証人に支払う手数料) | ・資本金100万円未満:30,000円 ・資本金100万円以上300万円未満:40,000円 ・資本金300万円以上:50,000円 | 0円 |
登録免許税 | 150,000円 または 資本金額×0.7% どちらか高いほう | 60,000円 または 資本金額×0.7% どちらか高いほう |
合計 | 約222,000円〜 | 約100,000円〜 |
上記はあくまで一般的な法人化にかかる費用であるため、一人会社の詳しい設立費用は以下を参考にしてください。
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会社設立費用はいくら必要?株式会社と合同会社別にわかりやすく解説
課税される税金
法人と個人事業主とでは、課税される税金が大きく異なります。それぞれが支払う税金の項目名は、以下のとおりです。
課税される税金 | |
法人 | ・法人税 ・法人事業税 ・法人住民税 ・特別法人事業税 ・消費税 |
個人事業主 | ・所得税 ・消費税 ・住民税 ・個人事業税 |
また、収入に対してかかる税金で法人は所得に応じて税率が決まる一定税率なのに対し、個人事業主は所得税が累進課税であることも大きな違いの一つです。
さらに、損失繰越が法人は10年間までできるのに対し個人事業主は3年間であること。赤字が出た際に法人は均等割の納付が義務付けられているのに対し、個人事業主は所得税や住民税がかからないことなど、税金に関する違いは多くあります。
詳しくは以下の記事でも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
【関連記事】
法人にかかる税金の種類は?税率や計算方法を個人事業主と比較
金融機関や投資家からの融資の受けやすさ
法人としての社会的信用度の向上により、一人会社の法人は金融機関や投資家から融資を受けやすくなります。実際、一部の金融機関では個人事業主を融資の対象外としている場合もありますので、法人化することによって資金調達が容易になるメリットがあります。
したがって、一人会社である方が、個人事業主よりビジネスの規模が拡大できるでしょう。
事業に失敗した場合の受ける責任
事業に失敗した場合の受ける責任は、個人事業主と法人では異なります。個人事業主は無限責任を負う一方、法人は有限責任です。無限責任とは、事業における責任はすべて自分自身(事業主)が負うことを意味し、最悪の場合は負債を一人で背負う可能性があります。
一方で法人は、出資額以上の責任を負わないため、事業に失敗した場合のリスクは比較的少ないと言えます。法人としての責任範囲が明確に定められているため、個人的な財産や資産は保護される傾向があります。法人化することは、事業に失敗した場合のリスクを軽減することにもつながります。
経費として認められる幅
法人は、個人事業主に比べて経費として認められる幅が大きく、節税できることがメリットです。法人は自分自身の収入を役員報酬として扱うことができ、経費として認められます。
個人事業主の場合は、収入から経費を差し引いた取得に税金が課せられてしまうため、出費が発生してしまいます。
社会保険加入の有無
法人は、社会保険への加入が義務付けられており、個人事業主には加入の義務はありません。社会保険は会社負担と個人負担で支払うものですが、一人会社である場合はそのすべてを自分で負担する必要があります。
ただし、役員報酬が0円である場合や報酬額が社会保険料よりも低い場合は、社会保険への加入義務がありません。この場合は、一人会社の社長であっても個人事業主と同じ国民健康保険と国民年金に加入します。
廃業にかかる費用
万が一廃業となった場合は、法人と個人事業主ではかかる費用が異なります。まず、個人事業主は廃業届の提出の際に費用がかかることはありません。
しかし、法人が廃業する場合は以下の費用が発生します。
法人の廃業にかかる費用
- 登録免許税:41,000円(解散登記3万円、清算人登記9,000円、清算結了登記2,000円)
- 官報公告費用:30,000〜40,000円
また、廃業の手続きを専門家へ依頼する場合には、およそ7〜10万円ほどの費用も追加でかかるでしょう。
一人で会社を作る際の注意点
一人で会社を作り、実際に会社を運営していく上で以下の点に注意しなければいけません。
一人で会社を作る際の注意点
- 健康保険と厚生年金保険への加入は義務
- 経費の扱い方に気をつける
- 自分自身の給料(役員報酬)の金額で税金が変わる
健康保険と厚生年金保険への加入は義務
一人会社の場合であっても、すべての法人は健康保険と厚生年金保険への加入が義務付けられています。これは健康保険法第3条、厚生年金保険法第9条の法律によって定められており、個人事業主から法人化する場合でも加入しなければいけません。
ただし、役員報酬が0円である場合や報酬額が社会保険料よりも低い場合は社会保険への加入義務はなく、国民健康保険と国民年金に加入します。会社設立における社会保険の加入については、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】
会社設立したら社会保険の加入が必須! 保険制度別の加入条件や負担額の計算について解説
経費の扱い方に気をつける
法人化すると、経費にできる勘定科目が増えます。例えば、福利厚生費・会議費・交際費・法定福利費など、経費に充てられる条件が難しい勘定科目もあります。
特に一人社長のランチや旅行代金は、福利厚生費としては認められにくく、取引先が関係している場合は交際費や会議費として計上することが可能な場合もあるでしょう。このように、出費がどの勘定科目に該当するのか、理解しておくことが重要です。
自分自身の給料(役員報酬)の金額で税金が変わる
一人で会社を設立した法人は、必ず自分自身への役員報酬を支払わなければいけません。役員報酬は、毎月定額に定めることで経費としての計上が可能になり(定期同額給与)、法人税の節税に寄与します。
しかし、役員報酬を高く設定し過ぎてしまうと社長個人としての所得税も高くなってしまい、逆に低く設定し過ぎてしまうと法人税が高くなってしまいます。そのため、バランスを慎重に考慮し、役員報酬を適切な金額に設定することが重要です。
【関連記事】
役員報酬とは? 会社設立前に知っておくべきルールや金額の決め方を解説
まとめ
一人で会社を作るには、法人化に伴って非常に多くの手続きを要し、会社運営においてもかなりの労力がかかります。しかし、それに伴って会社運営に必要なスキルを身につけられるだけでなく、社会的信用度が高まるなどといった、法人としてのメリットも得られます。
これまで個人事業主として活動していて法人化する場合には、節税におけるメリットも感じられるでしょう。不備なくスムーズに一人で会社を設立するためにも、記事で紹介した手順や注意点をぜひ参考にしてください。
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よくある質問
株式会社だけでなく合同会社も一人で設立できる?
合同会社も一人で会社設立ができる会社形態の一つです。合資会社を除く株式会社・合名会社・合同会社の3種類の会社形態は、一人だけでの会社設立ができます。
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自分で合同会社を設立するには?用意する書類から必要手続きまで解説
一人で会社を作るメリット・デメリットは?
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