株主名簿とは、株主に関する基本情報を記載した帳簿のことで、株式会社を設立する際、作成することが会社法で定められています。
また、設立後も内容に変更があれば適宜更新をしなければなりません。正しく更新・管理をできていないとペナルティが科せられる場合もあります。
本記事では、株主名簿の記載事項や必要となる場面、管理方法について詳しく解説します。
株式会社設立の流れや具体的な手続きについて知りたい方は、別記事「会社設立の流れを徹底解説 | 株式会社を設立するメリットや注意点についてもまとめています」をあわせてご確認ください。
目次
株主名簿とは
株主名簿とは、各株主に関する基本情報を記載した帳簿のことです。
株主の人数や株券発行の有無にかかわらず、会社法に基づき、すべての株式会社が設立時に作成しなければなりません。株主名簿は会社設立後、税務署に提出する「法人設立届出書」に添付します。
また、株式の相続や譲渡などの変更があった場合には、株主名簿の記載情報も更新する必要があります。株主名簿が正しく整備されていないと、100万円以下の過料が科される可能性もあるため注意しましょう。
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株主名簿記載事項証明書との違い
株主名簿は株式発行をする会社が必ず作成する書類であるのに対し、株主名簿記載事項証明書は、株式発行をしない企業が株式譲渡をする際に必要な書類です。
ほかにも、株主名簿記載事項証明書は、株主譲渡をする側が株券の所有者であることを証明するための書類でもあります。
具体的な内容として、株主名簿には「株主の氏名・住所」、株主名簿記載事項証明書には「株主名簿の項目」が記載されています。また、株主名簿記載事項証明書には代表取締役の署名と記名押印が必要です。
株主リストとの違い
株主リストとは、企業の株主に関する情報が記載された書類で、役員変更や商号変更など変更登記申請の際に必要です。商業登記を利用した犯罪や、違法行為を防止するために作成が義務付けられています。
株主名簿が企業側が株主を把握するための書類であるとすれば、株主リストは法務局が株主を把握するための書類です。そのため、記載されている内容が異なります。
株主名簿 (株主情報の管理が目的) | 株主リスト (役員変更の登記などに使用 |
---|---|
・株主の氏名(名称)および住所 ・保有株式数・種類 ・株主取得年月日 ・株券番号 |
・株主の氏名(名称)および住所 ・保有株式数 ・議決権数 ・議決権割合 |
なお、株主リストは株主が多い場合、すべての株主を記載する必要はなく、上位10名もしくは議決権上位2/3の人数を記載してあれば問題ありません。
株主名簿はいつ必要?
株主名簿の作成は会社法で定められており、具体的には、株主から閲覧謄写の請求があったときや株主の権利保護を把握・管理する際に必要になります。
株主から閲覧謄写の請求があったとき
株主は株式会社の営業時間であれば、いつでも株主名簿の閲覧謄写請求が可能です。会社は、正当な理由による株主からの開示請求は基本的に拒否できません。
そのため、いつ株主から閲覧謄写の請求があっても対応できるよう、株主名簿の情報を最新情報にしておくことが求められます。
株主の権利保護・管理
配当金の受け取りや株主総会の参加券など、株主はさまざまな権利を有しています。株主が有する権利を会社として保護するために、株主名簿が必要になるのです。
会社が正しい株主名簿を作成することは、株主から誤った権利を主張された場合のトラブル防止にもつながります。
株主名簿の記載事項
株主名簿の記載事項は以下のとおりです。
株主名簿の記載事項
- 株主の氏名または名称
- 株主の住所
- 株主が所有する株式数と種類
- 各株主が株式を取得した日
- 株券発行会社のみ対象となる「株券番号」
株主名簿には法定様式がないため、必要事項が記入されていれば独自のフォーマットでも作成可能です。以下に、株主名簿の雛形を掲載しているので参考にしてください。
1. 株主の氏名または名称
株主が個人の場合には氏名、株主が法人の場合は法人の名称を記載します。
株主となる法人の具体例としては、一般会社のほか、ベンチャーキャピタルなどの投資会社(ファンド)が挙げられます。
2. 株主の住所
株主が個人の場合は住所、株主が法人の場合は本社の所在地を記載します。
3. 株主が所有する株式数と株式の種類
株主の氏名ごとに所有する株式数を記載する際、普通株式の場合には、その旨を記載したうえで所有株式数を記載します。
普通株式の記載例:普通株式50株
一方、普通株式を含む2種類以上の株式(種類株式)を発行している会社は、種類別に株式数を記載しなければなりません。
種類株式の代表例としては、普通株よりも優先的に配当が受けられる優先株や、配当などが制限されている劣後株が挙げられます。
種類株式の記載例:◯*種優先株式
*「◯」の部分には、会社が独自に定めた「甲乙丙」や「第1種」などの数字、アルファベット等が入ります。
4. 各株主が株式を取得した日付
株式の取得年月日は、株主が代金の払い込みを完了した日とするのが一般的です。
5. 株券発行会社のみ対象となる「株券番号」
株券の電子化により、会社法では株券(実物)を発行しない株券不発行会社が原則となっています。
したがって、株券番号は定款に株券を発行する旨の記載があり、実際に株券を発行している会社のみ記載する必要があります。
上記以外にも株式に質権を設定した人から請求があった場合は、株主名簿に質権者の氏名や住所、質権の目的である株式について記載しなければなりません。
株主名簿の管理方法
株主名簿は原則、会社の本店で管理することが会社法で定められています。ただし、株主名簿管理人を別途決めている場合に関しては、管理人もしくは管理会社が保管することも可能です。
株主名簿管理人とは、株主名簿の作成や管理などを代行する信託銀行や専門会社のことです。大規模な会社であれば信託銀行や証券会社、小規模の場合は司法書士が株主名簿管理人を務めるのが一般的です。
出典:e-Gov法令検索「会社法 第百二十五条」
株主名簿を作成・更新していなかった場合はどうなる?
株主名簿は会社規模や従業員数にかかわらず、会社法で作成が義務付けられている書類です。万が一作成を怠った場合、100万円以下の過料が科せられる場合があります。
作成と同様、更新を怠った場合も、ペナルティ対象になる可能性があるため注意が必要です。株式の相続・譲渡といった変更点があった場合は速やかに更新しなければなりません。
また、株主から開示請求があった際に株主名簿の情報が更新されていないと、会社の信頼を損なう可能性もあるため、更新・管理は正しく行うようにしましょう。
出典:e-Gov法令検索「会社法 第九百七十六条」
まとめ
株主名簿は、たとえ株主が自分のみでも必ず作成します。ただし、法定様式はないため、あくまで必要項目が漏れなく記載されているかを意識するだけで問題ありません。
株主名簿について理解するには、目的や記載項目、管理方法をしっかり覚えておく必要があります。作成・更新を怠るとペナルティの対象にもなるため、注意のうえ必ず作成するようにしましょう。
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株主名簿とは?
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詳しくは記事内「株主名簿とは」をご覧ください。
株主名簿の記載事項は?
株主名簿に記載する項目は、以下のとおりです。
- 株主の氏名または名称
- 株主の住所
- 株主が所有する株式数と株式の種類
- 各株主が株式を取得した日付
- 株券発行会社のみ対象となる「株券番号」
詳しくは記事内「株主名簿の記載事項」をご覧ください。
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