監修 麻田 雄人 司法書士、行政書士
2006年に会社法が改正され、新たな会社形態「合同会社」が誕生しました。現在日本で設立できる会社形態は、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4種類です。
本記事では、特に設立数が多い株式会社と合同会社の違いやそれぞれのメリット・デメリットについて詳しく紹介します。
目次
株式会社と合同会社の特徴
株式会社とは
株式会社は、株式を発行して資金を集めて作られる「会社」の代表的な形態です。
会社経営の源泉となる「資本」の所有者と、会社の経営を行う人が分離しており、資本金を提供した人が「株主」となります。また、経営を行う経営者は株主による集会である「株主総会」での選出により決定します。
このように出資者と経営者が異なるケースを「所有と経営の分離」といい、株式会社の特徴のひとつです。
もちろん、株主が取締役になることも可能です。小規模の会社では創業メンバーが出資者となってそのまま経営者となるケースも多く見られます。
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合同会社とは
合同会社とは、2006年5月1日施行の会社法により新しく設けられた新しい会社形態でアメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとして導入されました。
出資者と経営者が異なるケースが多い株式会社に対して、合同会社は「出資者=会社の経営者」であり、出資したすべての社員に会社の決定権があります。
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株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社の違いを項目別にまとめました。
株式会社 | 合同会社 | |
意思決定 | 株主総会 | 総社員の同意 |
所有と経営 | 原則完全分離 | 原則同一 |
出資者責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 |
役員の任期 | 最長10年 | 任期なし |
代表者の名称 | 代表取締役 | 代表社員 |
決算公告 | 必要 | 不要 |
定款 | 認証必要 | 認証不要 |
利益配分 | 出資比率に応じる | 定款で自由に規定 |
設立費用 | 約200,000円〜 | 約100,000円〜 |
株式会社を設立するメリット
社会的信用度が高い
株式会社は社会的にも認知度が高く、また、合同会社などの持分会社と比べて守らなければならない法律の規制が多いため信用度も高いです。
そのため、人材採用の募集や金融機関からの融資など、さまざまな面で持分会社や個人事業主より有利といえます。
株を発行して資金調達ができる
株式を発行することで、配当金などを目的とする投資家から幅広い出資を募ることができます。また、出資者は間接有限責任であり、出資金額を超えて損失を負うことがないため、投資しやすくなっています。
万が一のときにも有限責任にできる
有限責任とは、会社の債権者に対して出資額を限度として責任を負うことをいいます。つまり、会社が倒産したときに出資したお金は失ってしまうものの、それ以上の支払義務も発生しないということです。
前述の通り、株式会社の株主は債権者に直接責任を負うわけではなく、出資した会社に出資額だけの責任を負う間接有限責任になります。
法人の節税メリットを受けられる
法人は個人事業主よりも経費として認められる範囲が広いです。例えば、自身の給与(役員報酬)を損金にできたり、自宅を社宅とすることで家賃を経費として計上することができます。
また、個人事業主の所得税が累進課税なのに対し、法人税は所得が800万円以下の部分は15%、800万円超の部分は23.2%と一定税率(資本金が1億円超の場合は一律23.2%)となります。また、設立から2期は、消費税納税免除(※)を受けられることも法人設立に共通するメリットです。
※資本金1,000万円未満且つ、特定期間の課税売上高が1,000万円以下、もしくは特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下の場合に適用される
参考:国税庁「特定期間の判定」
株式会社を設立するデメリット
合同会社を設立するケースと比較した株式会社のデメリットを見ていきましょう。
設立費用が高い
まず、株式会社を設立するために役所に支払う必要のある「法定費用」が以下のとおりです。
項目 | 金額 |
定款用収入印紙代 | 40,000円 (電子定款では不要) |
公証人に払う手数料 (定款の認証) | 30,000〜50,000円
・資本金100万円未満:30,000円 ・資本金100万円以上300万円未満:40,000円 ・資本金300万円以上:50,000円 |
定款の謄本手数料 | 約2,000円 (250円/1ページ) |
登録免許税(登記) | 150,000円 または 資本金額の0.7% どちらか高い方 |
合計 | 約210,000〜250,000円 |
また会社設立後も、役員の変更や本店の移転が発生した際は登録免許税が発生します。
決算公告の義務がある
公告とは、官報などの方法で特定の利害関係者に限らず会社の情報を公開することです。
株式会社は毎年決算期ごとに、決算の公告を行わなければならないと定められています(会社法440条1項)。通常、国の発行する「官報」に決算内容を掲載することになりますが、最低でも約75,000円の掲載料が必要になります。
持分会社である合同会社には決算公告の義務はありません。
役員任期がある
株式会社の役員の任期は最長10年です。役員の任期がくれば、同じ人が役員に再任(重任)される場合でも登記しなくてはならず、登録免許税がかかります。
登記変更の手間や費用がかかりますが、定期的に役員の見直しができるため、メリット・デメリットの両面があるといえます。
合同会社を設立するメリット
続いて、合同会社を設立するメリットの代表例を紹介します。
設立費用が安い
合同会社を設立する際は、定款の認証手数料が不要です。また、登録免許税も株式会社に比べ下限が安く、資本金額によっては60,000円で済みます。
さらに電子定款にすることで収入印紙代も不要になるので、最低10万円から設立が可能となります。
項目 | 金額 |
定款用収入印紙代 | 40,000円 (電子定款では不要) |
公証人に払う手数料 (定款の認証) | 0円 |
定款の謄本手数料 | 0円 |
登録免許税 | 60,000円 または 資本金額の0.7% どちらか高い方 |
合計 | 約100,000円〜 |
ランニングコストを抑えられる
合同会社の場合は、毎年の決算公告義務がないので官報掲載費が発生しません。
また、役員の任期を設ける必要もないため、役員の任期が終了する度に発生する「重任登記にかかる登録免許税」もかかりません(資本金1億円以上の会社の場合は3万円必要となります)。
経営の自由度が高い
合同会社は出資比率に関係なく利益配分ができ、経営の自由度が高いこともメリットの一つです。そのため、優秀な社員の利益配分比率を高めるということも可能です。
また、定款内容の自由度が株式会社よりも高いため、個々の事情に応じた定款を作成できます。
また、合同会社も株式会社と同様に、法人の節税メリットを受けることができます。
合同会社を設立するデメリット
株式会社に比べて知名度が低いため信頼性はやや劣る
合同会社は決算公告の義務がなく、小規模で閉鎖的な会社形態が中心なので、株式会社に比べて信頼性が低く、認知度も劣っているのが現状です。
取引先によっては株式会社でないと契約してもらえない可能性や、採用時に良い人材を確保することが難しいことも考えられます。
ただし、最近だと「アップル」や「グーグル」、「アマゾンジャパン」、「ユー・エス・ジェイ」、「ワーナー ブラザース ジャパン」などの大手有名企業も合同会社を選択しており、日本でも徐々に認知度が上昇しているといえます。
資金調達の方法が限られる
株式会社の場合は株式の増資による資金調達が可能ですが、合同会社には株式という概念がないため、国や自治体の補助金・助成金や借入(融資)が中心となり、資金調達の範囲が大きく限定されます。
また、合同会社は社債を発行することが可能ですが、社債は株式とは異なり、企業にとっては負債の扱いになります。債権者に弁済する必要がある点にも留意しなければいけません。社債を発行する場合には、償還のための積み立ても行う必要があります。
社員同士が対立する可能性がある
合同会社は、出資比率に関係なく一人一票の議決権を持って意思決定を行う「人に重きを置く組織体」ため、出資者である社員同士で意見の対立が起こると経営や業務に大きな影響を与える可能性があります。
代表社員の継承、事業継承、出資者の権利譲渡については社員全員の同意が必要であり、経営に関する事項では社員の過半数、業務執行社員を選出している場合には業務執行社員の過半数の同意が必要です。
また、利益配分が自由であるために社員同士が対立する可能性もあります。利益配分を巡る社員同士の対立を防ぐためにも、定款に「出資額に準じた利益配分」等の記載をしておくとよいでしょう。
上場できない
株式会社は上場して更なる事業拡大を目指すことができますが、合同会社の場合は上場できません。将来は上場を考えているのであれば株式会社を選んでおくことをおすすめします。
まとめ
会社を立ち上げたい、でも設立のためのお金はあまりかけられない……と尻込みしているのなら、まずは合同会社を立ち上げてから株式会社に移行することも可能です。一人、または少人数での会社立ち上げを考えているのなら合同会社のメリットを十分活用できます。
合同会社から株式会社への組織変更には手続きと費用が必要となりますので、その点についても事前に把握した上で検討しましょう。
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監修 麻田 雄人 司法書士、行政書士
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