監修 司法書士 大﨑 麻美(おおさき あさみ)
法人登記(設立登記)のオンライン申請とは、会社設立に際して法務局へ提出する書類の作成・申請をオンライン上で完結させる制度を指す言葉です。
本記事では、法務局が提供している「登記・供託(きょうたく)オンライン申請システム」を使用した申請について解説します。
なお、一般的に「会社」と「法人」が混同されがちなことから、本来は商業登記のことである会社設立・登記に関する作業を「法人登記」と呼ぶケースも少なくありません。
これらの背景に合わせ、本記事では株式会社など会社の設立に関する対応について「法人登記」「法人設立登記」「法人の設立登記」といった表記をしています。
目次
- 法人登記(設立登記)のオンライン申請とは
- オンライン申請の場合、登記完了までに何日かかる?
- オンライン申請の場合、会社設立日はいつになる?
- オンライン申請する場合の印鑑の提出について
- 一人会社の設立登記はオンライン申請がおすすめ
- 法人登記をオンライン申請で行う方法と流れについて
- 1.事前準備の実施
- 2.申請書情報の作成
- 3.添付書面情報の添付
- 4.申請データの送信
- 5.到達・受付のお知らせ取得・確認
- 6.登録免許税・登記手数料の納付
- 7.(必要に応じて)補正・取下げへの対応
- 法人設立登記をオンライン申請するメリット
- 法務局へ行く必要がない
- 申請から原則24時間以内に登記が完了する
- 申請状況をリアルタイムで確認できる
- 法人設立登記をオンライン申請するデメリット
- 事前準備が必要
- 自分ひとりで対応する必要がある
- 補正があると登記が完了されない
- 登記事項証明書はオンライン請求も可能
- まとめ
- 自分でかんたん・あんしんに会社設立する方法
- よくある質問
法人登記(設立登記)のオンライン申請とは
法人登記※(設立登記)のオンライン申請とは、インターネットを経由して会社の設立・登記申請を完結させる手法です。
2011年に法務局が「登記・供託(きょうたく)オンライン申請システム」を提供開始したことにより、オンラインでの申請が可能になりました。平日の決められた時間内でしか利用できないものの、法務局に足を運ぶ必要がなくなったことから、利便性が格段に向上しています。
法人登記に関してさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
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会社設立の手続きがわかる!株式会社の作り方を流れに沿って解説
※登記に関する用語は、厳密には以下の意味を持ちます。
- ・法人登記:一般社団法人、NPO法人など、「会社以外の様々な法人」を対象とした設立・登記に関する制度
- ・商業登記:株式会社、合同会社など、「会社」を対象とした設立・登記に関する制度
本記事では、会社を対象とした設立・登記に関して解説し、解説時に「法人登記」「法人設立登記」「法人の設立登記」などといった記載を用いています。
オンライン申請の場合、登記完了までに何日かかる?
オンライン上で株式会社や合同会社の設立登記申請を行った場合、以下の条件をすべて満たしていれば原則24時間以内に手続きが完了します。
- ・役員等が5人以内であること
- ・添付書面情報(定款、発起人の同意書、就任承諾書等)が全て電磁的記録(PDFファイル)により作成され、申請書情報と併せて送信されていること(完全オンライン申請)
- ・登録免許税の納付が収入印紙ではなく電子納付が利用されていること
- ・補正がないこと
※補正とは、オンライン申請の不備を登記官からの連絡に基づき事後的に是正すること
つまり、役員の人数が多くなく、すべての書類や申請内容を不備なし・オンライン形式で提出した場合であれば、1日かからず登記が完了する可能性が高いといえます。
なお、厳密には24時間以内に手続きが完了するわけではなく、下記の時間区分に合わせて処理が進行する点はあらかじめ理解しておきましょう。
- ・午前:午前8時30分 ~ 正午(12時)
- ・午後(1):正午(12時) ~ 午後3時(15時)
- ・午後(2):午後3時(15時) ~ 午後5時15分(17時15分)
【登記完了時期の一例】 | ||
---|---|---|
例1 | オンライン申請日時 | 10月1日 午前10時 |
登記完了時期目安 | 10月2日 午前(午前8時30分~正午) | |
例2 | オンライン申請日時 | 10月1日 午後5時20分 ※翌日「10月2日 午前」提出の扱いとなる |
登記完了時期目安 | 10月3日 午前(午前8時30分~正午) |
オンライン申請の場合、会社設立日はいつになる?
会社の設立日は、登記完了日ではなく「法務局に対して登記申請をおこなった日」で設定されます。
法務局の窓口で申請を行った場合は「申請書を窓口に提出した日」、郵送で申請した場合は「開庁日を基準に、申請書が法務局に到着した日」となりますが、オンライン申請の場合は少々特殊です。
法人登記(設立登記)をオンライン申請した場合、会社設立日は「登記所における登記申請の受付時間」に従って決定されます。
オンライン申請用のシステム「登記・供託オンライン申請システム」の利用時間と、登記所の申請受付時間は下記のとおり異なります。
「登記・供託オンライン申請システム」の利用時間 | 月曜日~金曜日 8時30分から21時まで ※以下日程を除く ・国民の祝日・休日 ・年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
登記所での登記申請の受付時間 | 月曜日~金曜日 8時30分から17時15分まで
※以下日程を除く ・国民の祝日・休日 ・年末年始(12月29日~1月3日) |
出典:法務省「商業・法人登記のオンライン申請について」
つまり、登記所における登記申請受付時間内である「17時15分まで」にオンライン申請した場合は申請当日が会社設立日になりますが、17時15分を超えてオンライン申請した場合、登記所の翌開庁日が会社設立日になるのです。
オンライン申請する場合の印鑑の提出について
公的な書類を作成する際に何かと必要になるのが「印鑑」です。その性質上、オンラインで使用する場合は扱いが難しいこともありますが、登記のオンライン申請ができるようになって以降、印鑑の扱いにも変更点が生じています。
2021年2月15日より、法人の設立登記をオンライン申請する場合は印鑑提出が任意に変わりました。つまり、法務局への印鑑登録が任意になったということです。
しかしながら、金融機関などに印鑑証明書を求められる機会があることから、印鑑提出が必要となる会社も少なくないでしょう。印鑑提出をする場合、設立登記のオンライン申請と同時であれば、印鑑提出(印鑑届書の提出)もオンラインで可能になりました。
ただし、会社設立後に印鑑を提出する場合は、従来のような印鑑届書原本の提出が必要です。
出典:法務省「オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記)」
一人会社の設立登記はオンライン申請がおすすめ
一人会社を設立する場合は、登記手続きをオンラインで行うのがおすすめです。
一人会社とは、従業員を雇わないで代表者である社長1名で経営する形態のことです。出資者と経営者が同一である「合同会社」を一人で立ち上げる場合も、一人会社に含まれます。
「公的個人認証サービス電子証明書」があれば、申請書情報およびすべての添付書面情報に必要な電子署名が与えられるため、オンライン申請の際に便利です。
添付書類を法務局に持参・郵送することなく法人登記を完了できるようになり、手間を大幅に削減できます。「公的個人認証サービス電子証明書」は、自身の住んでいる地方自治体で手続きすることで入手可能です。
出典:法務省「一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです!」
なお、株式会社を設立登記する場合、公証人の認証を受けた電子定款も添付する必要がありますが、これもオンラインで完結します。
一人会社に関してさらに詳しく知りたい方は、別記事「一人で会社を作る手順は?一人会社と個人事業主の違い・メリット」をご覧ください。
法人登記をオンライン申請で行う方法と流れについて
法人の設立登記をオンライン申請する場合、下記の流れで手続きを進めます。
【オンラインによる登記の申請手続き】
- 1.事前準備の実施
- 2.申請書情報の作成
- 3.添付書面情報の添付
- 4.申請データの送信
- 5.到達・受付のお知らせ取得・確認
- 6.登録免許税・登記手数料の納付
- 7.(必要に応じて)補正・取下げへの対応
出典:法務省「商業・法人登記のオンライン申請について」
具体的な申請の流れについて、1ステップずつ見ていきましょう。
1.事前準備の実施
まずは法務省「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」サイト内のトップページから、申請者情報を登録しましょう。オンライン申請システムを利用するためには、情報の登録が必須となっています。
トップページの「申請者情報登録」をクリックし、出てきた規約や入力画面を確認しながら必要な情報を入力すると、申請者ID・パスワードが取得できます。取得したID・パスワードはこの後用意する申請用ソフトログインの際に使用するため、必ず控えてください。
申請者情報の登録が完了したら、オンライン申請に使用するソフトウェアの準備をしましょう。オンライン申請を行うには、「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」内の「申請用総合ソフト」というソフトをダウンロードする必要があります。
なお、システム内には「かんたん証明書請求」「供託かんたん申請」という名称のブラウザ版システムが存在しますが、これらを使用しても法人設立登記の申請は行えません。
出典:登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと「オンラインによる申請・請求が可能な手続」
また、一見申請が行えそうな名称の「かんたん登記申請」というブラウザ版システムもありますが、これも「不動産の登記名義人の表示変更登記の申請」「会社等の印鑑証明書などの交付請求」という限定的な手続きが行えるのみで、会社の設立登記はできません。
出典:登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと「利用可能な手続一覧」
ソフトダウンロードが可能なパソコンを用意し、「申請用総合ソフト」のダウンロード・ログインをしましょう。
2.申請書情報の作成
専用ソフトの操作手順に従って、申請書情報を作成します。
「申請書様式一覧選択」という画面に不動産登記申請書、商業登記申請書など各登記申請書様式が表示されているため、登記の目的に合った申請様式を選択しましょう。商号や本店住所など必須項目が示されるため、それに沿って内容を入力するだけで完了します。
最後に、入力漏れや使用できない記号・文字が含まれていないか自動チェックするボタンがあるため、エラーがなくなるまで確認と修正を繰り返します。
エラーが出ず、内容に誤りがないか確認した後は、完了ボタンで登録を済ませましょう。
3.添付書面情報の添付
法人設立登記をオンライン申請する場合、添付書類もオンライン上で提出できます。添付書類は事前に電子署名の付与が必要です。
必要な添付書類は申請書様式ごとに異なりますが、「ファイル添付」を選択すると必須書類にマークが入っているので、ひとつずつ登録していきます。電子署名を付与した添付書類情報をオンラインで送信した場合、別途書類を持参・郵送する必要はありません。
どうしても電子データ化できない書類がある場合は後日法務局に持参もしくは郵送することになるため、オンライン申請の際該当書類に「書面提出」のチェックボックスを入れて登録しましょう。
4.申請データの送信
申請書情報と添付書面情報がともに揃ったら、申請書情報にも電子署名を付与します。付与が完了すれば申請データを送信します。
対象の申請書情報を選択し、「送信」をクリックするだけで完了です。送信時に問題が起こっていないか、念のため申請一覧画面上で「送信完了」とステータスが変更されているかを確認しましょう。
5.到達・受付のお知らせ取得・確認
登記のオンライン申請が完了すると、「処理状況表示」画面から処理状況を確認できます。
ひとつ処理が進むたび、下記の欄にボタンが表示されるためチェックしてみましょう。
欄 | 内容 |
---|---|
処理状況 | 申請した案件の処理状況が一言で示される。 |
到達 | 「登記・供託オンライン申請システム」上に申請書情報が到達すると、ボタンが表示される。ボタンをクリックすると、申請番号や到達日時を確認できる。 |
受付確認 | 登記所において申請が受け付けられると、ボタンが表示される。ボタンをクリックすると、受付番号や受付年月日を確認できる。 |
補正 | 不備による再提出・修正・追加情報の添付が必要な場合、ボタンが表示される。ボタンをクリックすると、補正内容を確認できる。 |
お知らせ | 補正以外のお知らせがあるとボタンが表示される。 |
納付 | 電子納付の状況確認や電子納付が行える。 |
「登記・供託オンライン申請システム」に到達した日と登記所で受け付けされた日は、申請の時間により変動します。
具体的には、登記所の最終受付時間である17時15分を過ぎて「登記・供託オンラインシステム」から申請情報を送信した場合、数分で到達し「到達」ボタンが表示されます。受付確認のボタンが表示されるのは、登記所の翌開庁時間後、受付が開始されたときです。
6.登録免許税・登記手数料の納付
法人の設立登記をオンライン申請で行った場合、登録免許税の納付は「電子納付」か「領収書または印紙納付」を選択します。
「電子納付」の場合、前述した処理状況表示画面上の上の「納付」ボタンをクリックすると電子政府の総合窓口・e-Gov電子納付が開くため、案内に従って納付手続きを済ませましょう。
「領収書または印紙納付」の場合、同画面から納付用紙を印刷し、申請人の住所や氏名を記入して領収書または収入印紙を貼付します。
貼付した後の用紙は法務局に持参または郵送する必要があるため、すべての手続きをオンライン上で完結させたいときは「電子納付」を選択するのがおすすめです。
出典:法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」
7.(必要に応じて)補正・取下げへの対応
登記所から補正のお知らせがあった場合、内容に沿って再提出・修正・追加情報の添付を行います。補正内容も新たな情報の作成もすべて「登記・供託オンライン申請システム」上で可能です。
登記の申請書情報や添付書面情報に不備があると、原則として登記の申請は却下されてしまいます。ただし、軽微な不備であり、定められた期間内に不備を補正できた場合には登記手続きが再度進行するため、申請完了後は登記が完了するまで手続き状況を確認しておきましょう。
うっかり確認漏れを起こしたり、期間内に補正が完了しなかったりした場合、申請が却下されるため要注意です。
なお、申請人であれば登記申請を取り下げることも可能です。オンラインでも書面でも可能なので、万が一登記を取りやめる場合は速やかに手続きをしましょう。
法人設立登記をオンライン申請するメリット
法務局へ行く必要がない
オンライン申請であれば書類作成・提出がすべてインターネット上で完結するため、法務局へ行く必要がありません。「法務局までが遠い」「忙しくて平日日中に法務局へ行く時間が取れない」という事情があっても問題ありません。
また、自宅・会社はもちろん、出張先など出先での対応もできるため利便性が高いです。
時間や交通費の節約になるほか、法務局窓口が閉まった夜間帯での申請にも対応できるなど多くのメリットがあるので、申請作業の効率化を図りたいときはオンライン申請を検討してみましょう。
申請から原則24時間以内に登記が完了する
オンライン申請の場合、一定の条件を満たす法人設立登記であれば、申請から原則24時間以内に登記が完了します。
法務局の窓口に出向いて直接申請した場合、登記完了までに平均して3~4日程度、込み合う時期や特定の地域によっては1~2週間程度の時間がかかる場合もあります。
24時間以内に登記を完了できる条件にかかっているかどうか確認し、かかっているようであれば積極的にオンライン申請を利用するとよいでしょう。
出典:法務省「完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」について」
申請状況をリアルタイムで確認できる
オンライン申請に使う「登記・供託オンライン申請システム」では、申請状況をリアルタイムで確認できます。きちんと受け付けされているか、どこまで手続きが進んでいるかなど詳細を確認できるため、初めての法人設立登記で不安のある人でも安心です。
また、万が一補正を求められたときでもすぐに気づくことができ、スピーディーな手続きが可能になります。
登記申請後も定期的にステータスをチェックしながら、手続きが問題なく進行しているか確認してみましょう。
法人設立登記をオンライン申請するデメリット
法人設立登記のオンライン申請には多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。ここでは、以下3つのデメリットについて解説します。
- 事前準備が必要
- 自分ひとりで対応する必要がある
- 補正があると登記が完了されない
事前準備が必要
登記のオンライン申請をするには、事前の準備が必要です。法務省が提供する専用ソフト「登記・供託オンライン申請システム」をダウンロードしたり、使い方を理解するためマニュアルを読み込んだりする手間がかかります。
ITツールの取り扱いに不安がある人や、「わからないことがあったときに法務局窓口の担当者に直接質問したい」と考える人は、かえってややこしいシステムだと感じる可能性があります。
また、電子証明書・電子署名・電子納付などの手続きは、電子データが間違いなく本人の手で作成されていると確認するために必要ですが、不慣れだと煩わしくなるでしょう。
オンライン申請のため、電子署名ソフトやICカードリーダライタなどのツール用意が必要になる点も、注意が必要です。
自分ひとりで対応する必要がある
オンライン申請の場合、わからないことが出てきてもすぐに質問できる相手がいません。
「登記・供託オンライン申請システム」のダウンロードサイトや法務局のサイトには詳細なマニュアルが掲載されていますが、どのマニュアルに目を通せばいいかわからなくなってしまうこともあるでしょう。
窓口に足を運べば担当者が丁寧に教えてくれることを考えると、オンライン申請は基本的に自分ひとりですべて対応しなければならない点はデメリットといえます。
補正があると登記が完了されない
オンライン申請の場合、原則として補正(不備が見つかったことによる修正)が必要な場合は登記申請が却下されてしまいます。
軽微な補正であれば、期限内に補正情報を送信することで手続きが進行することもありますが、期限内に補正できないと申請が却下されます。
つまり、間違いがない完璧な状態で提出するのが望ましい手続き方法であり、人によっては難しいと感じるでしょう。
不備がないかどうかの自己判断が難しい場合、無理せず窓口で申請するのがおすすめです。
登記事項証明書はオンライン請求も可能
会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書は、オンライン上で交付請求できます。
請求書様式に入力するだけで手続きが完了し、請求用の電子証明書なども不要なので、手軽に請求できるようになりました。平日21時まで請求でき、法務局が閉まってしまった夜間にも手続きできます。
ただし、オンライン請求して郵送による受け取りを希望する場合、郵送にかかる日数分のタイムラグが発生します。すぐに交付してほしい場合は、直接窓口に出向いて請求するか、オンラインで請求して受け取りを窓口にするか検討しましょう。
また、法務局閉庁後に請求手続きを行った場合、法務局での受付は翌開庁日となります。翌開庁日以降受付が完了した時点で手数料を納付し、そこからの証明書受け取りとなるため、申請時間によっては書類受け取りまでに時間がかかります。
いつ・どこでも請求ができるというメリットがあるオンライン請求ですが、どの受け取り方法を選択するにしても、必要となるタイミングギリギリでの請求は行わないほうがよいでしょう。
出典:法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」
まとめ
法人の設立登記はオンライン上での申請が可能で、直接窓口に出向かずに済む便利な方法として注目されています。
登記の手続きだけでなく登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書の取り寄せなどもできるため、今後の利用を考えるとオンライン申請を行える環境を整えておくのが理想的といえるでしょう。
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監修 司法書士 大﨑 麻美(おおさき あさみ)
日系エアラインのCAを経て、33歳で司法書士資格を取得。2012年にあさみ司法書士事務所を設立、不動産登記、商業登記をメインとし司法書士として10年のキャリアを積む。2022年末より海外に移住し、法律・不動産専門のライターとして活動。