・【会社設立の流れ】準備から事業開始までに必要な手続きとは?
現在新設できる会社の種類や、資本金のルールについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
・【会社の種類】会社設立に適している会社形態とは?
・【資本金】いくら必要? 会社設立時の資本金額の決め方
目次
設立できる会社の種類
会社を設立する際、検討しなければいけない事項に会社の種類があります。設立する会社の種類には大きく分けて株式会社と持分会社(合名会社、合資会社等)の2種類があります。
両者の違いは、端的に言うと所有と経営が分離されているかされていないかの違いになります。持分会社は、出資者(会社に投資する人)自らが業務執行に当たり、所有と経営が分離されていません。一方、株式会社は、出資者は株主と呼ばれ業務執行に携わらず、代わりに経営の専門家である取締役が行い所有と経営が分離された会社形態となります。
以下が簡単な各会社の種類の比較表となっております。会社設立の際に比較してみてください。
会社の種類の比較表
株式会社 | 合名会社 | 合資会社 | 合同会社 | LLP | |
資本金 | 資本金1円(または0円) | ||||
出資者 | 1名以上 | 1名以上 | 2名以上 | 1名以上 | 2名以上 |
責任範囲 | 有限責任 | 無限責任 | 有限責任 無限責任 | 有限責任 | 有限責任 |
設立費用見込 | 20万円以上 | 6万円以上 | 6万円以上 | 6万円以上 | 6万円以上 |
決算公告義務 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
登記書類 | 定款 | 定款 | 定款 | 定款 | 組合契約書 |
それぞれの特徴
⑴株式会社
会社設立の際に多くの会社が選択する会社の種類が株式会社となります。
最低資本金制度がなくなったことから、現在では会社設立に際して資本金を1円にしても会社を設立することが可能となり設立手続きのハードルは昔よりも緩和されております。
株式会社と持分会社の大きな違いは、「出資者の責任範囲」となります。株式会社の場合、出資者である株主は会社に出資した財産を限度として、会社債権者に責任を負うこととなり、これを間接有限責任と言います。株主は、出資した範囲のみでビジネスに対して責任を負うため、外部から投資されやすくなります。会社設立の際には、この部分が特に重要な検討事項となってくるかと思います。
また、所有と経営が分離されていることから他の会社種類とは異なり、決算公告を義務付けられております。
⑵合名会社
合名会社は、無限責任社員のみで構成される会社の種類となります。無限責任社員とは、上述でもある通り出資者のことを指します。合名会社は、所有と経営が分離されておらず内部の人間だけで会社を経営していくことを前提としており、株式会社とは正反対の会社の種類だと考えて問題ありません。そのため、社員は基本的に会社債権者に対して無限の責任範囲を追っています。
また、合名会社では社員の個性が重視された会社の種類であり、社員一人一人に「業務執行権」「代表権」を有しております。社員の個性が重視されることから定款変更や社員持分の譲渡なども社員全員の同意が必要となります。
⑶合資会社
合資会社は、無限責任社員と有限責任社員からなる会社です。会社設立には利用されることが少ない会社の種類となっています。
代表的な社員が無限責任を負い、それ以外の出資者は有限責任とできることから出資されやすい特徴を持っています。このような特徴を有することから、会社設立に際して、最低無限責任社員と有限責任社員の2名以上の出資者が必要となります。
⑷合同会社
合同会社は、商法から会社法に改正された際に創設された会社の種類となり小規模零細企業を前提としております。特徴的なところは、社員全員が間接有限責任を負う部分となります。そのため、出資の際は、他の持分会社と異なり出資の際には全額払い込みを必要としています。
内部関係では、所有と経営が一致していることから、他の持分会社のように全員一致で定款変更を行うなど社員が会社の業務に当たることとなります。株式会社と異なり、設立費用も安く、内部の規定も柔軟なことから、会社設立時には株式会社の次に選択される会社の種類となります。
⑸LPP(有限責任事業組合)
LLPは、合同会社と同じく2005年から新しく認められた会社の種類となります。主な特徴は、構成員が有限責任であり損益や権限分配を自由に決定することができます。また、最も特徴的な事は、構成員課税の適用が受けられるということです。
構成員課税とは、LLPが利益を上げてもLLPには法人税が課税されず、組合員に配当された利益に対してのみ所得税が課税されることとなります。
まとめ
会社設立に関する会社設立についての基礎知識の説明となりましたが、ご理解いただけましたか?会社の種類によってコスト面や法律、組織運営が異なってきます。設立される会社の形態にあった会社の種類を選択していきましょう。
会社設立の方法を知りたい方はこちら
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