監修 アトラス総合事務所
「役員が新たに就任する」「会社が移転する」「支店を設置する」「新規事業の立ち上げ」など。登記簿に記載された内容に変更が生じた際には、変更登記の手続きが必要になることがあります。
変更登記を行う場合は必要書類を揃えた上で、変更が生じた時から原則として2週間以内に管轄の法務局に提出しなければいけません。
本記事では、商業登記と法人登記の違いから、変更登記が必要となるケース、そして具体的な手続き方法について解説します。
目次
変更登記とは
「変更登記」とは、登記簿に記載された内容を変更する手続きのことです。
登記とは行政の仕組みの一つで、個人や法人の権利や義務を、広く社会に公示するため公開された公簿に記載することです。代表的なものとして、法人登記・商業登記(会社登記)、不動産登記などが挙げられます。
登記簿に一定の事項を記載することで、第三者に対して権利を主張したり、社会的な信用に役立ちます。そのため、会社の最新の状態と記載内容を一致させる必要があり、登記内容に変更があった際には、変更登記を行わなければなりません。
商業登記と法人登記の違い
商業登記とは、社名や役員情報、資本金、所在地など会社にとって重要な事項を登記簿に記載する手続きのことです。「会社登記」とも呼ばれ、会社(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社など)を新たに設立する際に必要です、
商法や会社法などの法律に基づき、実態に即した正しい登記を行うことによって、取引の安全性と円滑さに資するための制度です。
一方で法人登記とは、一般社団法人や一般財団法人、宗教法人、学校法人など、会社以外の法人を設立する際に必要となる手続きです。
商業登記 | 法人登記 | |
対象 |
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|
なお、会社設立時に作成する「定款(ていかん)」に記載している事項に変更があった場合、変更登記に加えて定款変更の手続きも必要になります。変更登記と定款変更はセットで行うケースが多いので、別記事「株式会社の定款を変更するときに必要な手続きとは?」もあわせて参考にしてください。
変更登記が必要なケース
変更登記とは、登記簿に記載された内容に変更が生じた際に必要となる手続きを指します。
社名や役員情報・事業内容など重要事項に何らかの変更があった場合は、速やかに変更登記を行いましょう。必要な変更登記の対応をせず放置すると、代表個人に対して100万円以下の過料が科される場合があります。
変更登記が必要なタイミングは多数ありますが、よくあるケースとして以下が挙げられます。
変更登記が必要なケース
- 取締役や監査役の就任・辞任・退任・解任・重任
- 代表取締役の住所変更
- 新規事業の立ち上げ・事業撤退
- 会社の名称変更
- 会社移転・支店の設置、廃止
- その他
ケース1. 取締役や監査役の就任・辞任・退任・解任・重任
取締役や監査役に変更(就任・辞任・退任・解任・重任など)が生じた場合は、変更があった日から2週間以内に役員変更登記の手続きが必要です。
現行の役員が任期満了を迎え、改めて同じ人物に継続して役員の地位に就いてもらう「重任」の場合でも、役員変更登記が必要なことに留意しましょう。
なお、役員変更登記を行う際には「登録免許税」がかかります。税額は、会社の資本金の額によって異なります。
- 資本金が1億円を超える場合:3万円
- 資本金が1億円以下の場合:1万円
ケース2. 代表取締役の住所変更
代表取締役の住所に変更があった場合、2週間以内に変更登記が必要です。代表取締役以外の役員は、氏名のみが登記簿に記載されているため、住所変更登記の必要はありません。
また、ケース1と同様に申請時には、「登録免許税」がかかります。税額についてもケース1と同様に会社の資本金額によって異なります。
ケース3. 新規事業の立ち上げ・事業撤退
新規事業へ参入した場合、または既存の事業から撤退した場合には、目的変更登記が必要です。株主総会を開催し、定款を変更した上で、登記申請を行います。
目的変更登記の申請書に加えて、株主総会の議事録と株主リストの提出が必要です。なお、登録免許税は資本金に関わらず、申請件数1件あたり一律3万円です。
ケース4. 会社の名称変更
会社の名称が変更した際には、商号変更登記が必要になります。商号とは、法律で定められた会社の正式名称を指します。商号も定款に記載されている項目なので、変更するためには株式総会の決議が必須です。
商号変更登記の申請書・株主総会の議事録・株主リストを揃えた上で手続きを行います。登録免許税は資本金に関わらず、申請件数1件あたり一律3万円です。
ケース5. 会社移転・支店の設置、廃止
会社の住所を変更した場合は、本店移転の登記が必要です。同じく支店を新たに設置する場合、廃止する場合も変更登記が必要になります。
提出期限は、本店移転のケースでは移転から2週間以内、支店の設置・廃止のケースでは3週間以内です。
ケース6. その他
上記で解説した他にも、以下のようなタイミングで変更登記が必要になります。
上記以外の変更登記が必要になるタイミング
- 増資目的の株式発行
- 株式の分割
- 資本金の減少
- 会社の吸収合併
- 有限会社から株式会社への商号変更
- 廃業・解散
- 定款変更
変更登記の手続き方法
ここからは、変更登記の実際の手続き方法について解説します。
用意すべき必要書類
変更登記に必要な書類は、多くの場合、以下の2種類です。
- 登記申請書
- 株主総会議事録
登記申請書
「登記申請書」は、法務局のホームページよりダウンロードして使用できます。原則として、代表者が会社・法人を代表して登記の申請を行いますが、代理人を立てることも可能です。代理人を立てる際は、委任状が必要となることも留意しましょう。
株主総会議事録
同じく変更登記に必要な「株主総会議事録」は、株主総会で決議された内容を議事録としてまとめたものです。議事録に記載すべき内容は、会社法施行規則72条3項で規定されており、株主総会が開かれた日時や場所、株主総会の内容や決議結果が主な事項になります。
上記以外にも変更登記の内容によって、役員の就任承諾書・株主リスト・取締役会議事録といった書類が必要な場合があります。
変更登記の内容 | 必要書類 |
取締役や監査役の 就任・辞任・退任・解任・重任 |
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代表取締役の住所変更 |
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新規事業の立ち上げ・事業撤退 |
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会社の名称変更 |
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会社移転支店の設置、廃止 |
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変更登記の申請方法
書類に必要事項を記入した上で、法務局へ提出します。提出方法には、大きく分けて「書面申請」と「オンライン申請」の2種類があります。
- 書面申請
- オンライン申請
書面申請の場合は、会社・法人の本店または主たる事務所を管轄する法務局に直接持参するか、もしくは郵送で書類を提出します。管轄の法務局に関しては、法務局のホームページから確認が可能です。
オンライン申請の場合、原則として電子証明書が必要となります。法務局が提供する「申請用総合ソフト(無料)」を使用して作成した申請書の情報をインターネット経由で登記所に送信するだけで提出が完了します。
電子証明書を持っていない場合、法務局が提供する「申請用総合ソフト」を使用して作成した申請書の情報をインターネット経由で登記所に送信し、その後に登記申請書として印刷して、登記所に提出する必要があります。
必要書類を提出すると、管轄の登記所の担当者が内容を審査します。審査には約1〜2週間の時間がかかり、記載内容に不備があった場合は、担当者から別途連絡があります。
変更登記の注意点
申請期間が短い
変更登記の申請期間は、登記事項に変更があってから、原則として2週間以内に申請することが求められます。2週間以内に変更されなかった場合、「登記懈怠(とうきけたい)」となり、代表者個人に対して100万円以下の過料が科されるおそれがあります。
なお、支店の所在地の変更など、一部の事項に関しては、変更から3週間以内と申請期限が定められている場合もあります。
いずれにせよ、期限を過ぎてしまうと余計な費用を支払わなければいけない可能性が生じますので、登記事項に変更があった場合は素早く準備を進めるようにしましょう。
時間や手間がかかる
変更登記には、登記申請書や株主総会議事録の準備から作成など、多くの時間を要します。上述したように、申請の期限は通常2週間となっているので、余裕を持った対応が必要となります。
費用がかかる
変更登記を行う際には、登録免許税が課されます。変更登記の種類や資本金額、申請件数によって税率が異なりますので、注意しましょう。税率については国税庁ホームページをご確認ください。
まとめ
変更登記は内容によって、必要な書類や税率が異なりますので、あらかじめ理解を深めておく必要があります。
変更登記の内容によっては株主総会の決議が必要な場合もあります。申請書の提出期限は、原則として登記内容に変更が生じてから2週間以内ですので、余裕を持って準備を進めましょう。
変更登記の書類をかんたんに作成する方法
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<freee登記で対応できる変更登記の種類>
- ・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
- ・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
- ・役員の住所変更
- ・募集株式の発行
- ・商号変更
- ・目的変更
- ・株式分割
- ・剰余金等の資本組入れ
- ・ストックオプション
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<freee登記で作成できる変更登記書類の例>※本店移転 管轄外の場合
- ・取締役決定書(株主総会の招集等に関するもの)
- ・取締役決定書(本店所在地の決定に関するもの)
- ・株主総会議事録
- ・株主総会省略の提案書
- ・株主総会省略の同意書
- ・株主リスト
- ・登記申請書(旧管轄宛)
- ・登記申請書(新管轄宛)
- ・印鑑届書
- ・印鑑カード交付申請書
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