定款認証とは、会社設立時に作成した定款の正当性を管轄の公証役場にて証明してもらう手続きのことです。株式会社や一般社団法人などを設立した場合には必ず定款認証を受けなければなりません。
本記事では、定款認証の概要や認証手続きの流れ、必要な書類について解説します。
定款の記載項目や作成方法について詳しく知りたい方は、別記事「会社設立に必須の定款とは? 認証方法や記載事項について詳しく解説」をご覧ください。
目次
定款認証とは
定款認証とは、作成した定款(ていかん)の正当性を公証人が証明することを指します。
定款認証を行うことで、「会社設立時に発起人全員の同意のもとで作成した定款(原始定款)である」と公的に証明され、定款の紛失・改ざん・社内紛争などのリスク抑止につながります。
なお、定款認証が必要なのは株式会社・一般社団法人・一般財団法人・弁護士法人などで、持分会社である合同会社・合資会社・合名会社は定款認証が不要です。
定款認証の流れ
定款認証を行うにはまず、定款を作成します。定款作成後、管轄の公証役場にて定款認証の手続きを受けます。なお、公証役場へは事前に予約が必要なので忘れないようにしましょう。
ここからは定款認証までの流れを解説します。
STEP1. 定款を作成する
定款には大きく分けて「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3種類の事項を記載して作成します。
なお、絶対的記載事項に該当する項目については、記載がないと定款自体が無効になるため、漏れがないよう注意しましょう。
作成した定款は公証役場にメールやFAXで送ると、認証を受ける前に内容をチェックしてもらうことができます。定款認証の予約を取る前に必ず審査してもらうようにしましょう。
定款の作り方は別記事「会社設立に必須の定款とは? 認証方法や記載事項について詳しく解説」をあわせてご確認ください。
STEP2. 公証役場の予約を取る
定款認証は本店所在地を管轄する公証役場にて行います。定款認証には事前に予約が必要なので、忘れないように注意しましょう。また、管轄区域外の公証役場では定款認証できないので、管轄区域もあわせて確認しておくと安心です。
予約方法は電話もしくは日本公証人連合会ホームページから管轄の公証役場のページに遷移することでWebからでも可能です。
必要書類や不安な点がある場合は電話で公証人と直接スケジュール調整するとよいでしょう。
STEP3. 定款認証を受ける
公証役場の予約日当日になったら、必要書類や認証手数料を持参して公証人の認証を受けます。定款認証には基本的に発起人全員で参加します。
万が一、定款の内容に不備があった場合には訂正が求められます。その場で訂正できれば当日中に認証完了まで進めますが、大きな不備があった場合には、定款を修正し、改めて公証役場を再訪しなければなりません。
freee会社設立では、定款の作成から認証までをオンライン上で完結できます。定款以外の設立時に必要な書類も無料で一括作成ができるため、設立準備にかかる手間の削減につながります。
電子定款を自分で作成したい方はを合わせてご覧ください。
定款認証に必要な書類・費用
定款認証に必要な書類・費用は、以下のとおりです。これらを忘れてしまうと、定款認証を受けられないため、忘れずに持参しましょう。
定款認証に必要な書類・費用一覧
- 定款(3通)
- 実質的支配者となるべき者の申告書
- 発起人全員分の印鑑登録証明書と実印
- 委任状(*代理人を立てる場合のみ)
- 定款認証の手数料(3万円〜5万円)
- 設立登記申請用の謄本の請求手数料(2,000円前後)
- 収入印紙代(4万円)
定款(3通)
定款認証の際は、公証役場での保存用1通・会社保存用1通・登記申請用1通の合計3通の定款を用意する必要があります。各定款には全発起人の実印と契印の押印が必要なので、忘れないようにしましょう。
なお、定款は紙定款以外にも電子定款にて作成することができます。電子定款の場合は収入印紙代がかからないメリットがあるため、PDF編集ソフトやICカードリーダーを安く用意できる場合にはおすすめです。
電子定款の作成や認証については別記事「電子定款とは? 作成方法や認証手続きについてわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。
実質的支配者となるべき者の申告書
実質的支配者となるべき者の申告書とは、設立予定の法人の実質的支配者を明示し、暴力団員や反社会性力などに該当しないことを申告する書類です。
実質的支配者となるべき者の申告書は、日本公証人連合会ホームページで「株式会社用」と「一般社団・一般財団用」それぞれがダウンロードできます。また、公証役場で直接申告書を受け取って、手書きで用意する方法もあります。
なお、実質的支配者となるべき者の申告書における「実質的支配者」とは、法人の事業経営を実質的に支配できる人を指します。株式会社の場合は、株式全体の50%を超える株式を保有する人が該当します。
発起人全員分の印鑑登録証明書と実印
定款認証には、3ヶ月以内に発行した発起人全員分の印鑑登録証明書と実印が必要です。
印鑑登録証明書は市町村役場にて発行できますが、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機での発行も可能です。
実印は、発起人一人ひとりが所有している個人のものです。必ず持参しなければいけないものではありませんが、書類の修正が必要になる際に利用するため定款認証の際には持っておくことがおすすめです。
なお、印鑑登録証明書は定款認証以外にも登記時に提出が必要な書類であるため、あらかじめ発行しておくとよいでしょう。
【関連記事】
会社設立時に必要不可欠!印鑑証明書を発行してもらう方法と必要な枚数について
委任状(*代理人を立てる場合のみ)
定款認証は基本的に発起人全員が出向いて行いますが、都合がつかない場合には代理人を立てることができます。その際は、以下が記載された委任状が必要です。
委任状は日本公証人連合会ホームページからダウンロードできますが、上記の内容が記載されていれば書式は自由です。なお、代理人が定款認証する際は代理人の印鑑登録証明書・印鑑・身分証明書が必要になります。
定款認証の手数料
定款認証は公証人に手数料を支払います。手数料の金額は資本金の額によって変化する仕組みで、それぞれ以下のとおりです。
- 資本金100万円未満:3万円
- 資本金100万円以上300万円未満:4万円
- 資本金300万円以上:5万円
設立登記申請用の謄本の請求手数料
紙の定款は謄本が必要で、1枚につき250円の手数料がかかります。この1枚とは「1通」ではなく「1ページ」を指しており、認証書の1ページも含まれます。
よって、手数料は「250円 ×(定款のページ数 + 認定書)」となります。定款のページ数により料金は変動しますが、2,000円前後が一般的です。
出典:日本公証人連合会「公証事務」
収入印紙代
定款は印紙税法の規定により課税文書に該当します。そのため、定款を紙で作成した場合には収入印紙代4万円がかかります。
なお、定款を電子データで作成した「電子定款」である場合にはこの収入印紙代は不要です。
電子定款は作成から認証手続きまでオンラインで行うことができ、効率的に手続きを進められるメリットがあります。
ただし、電子定款を作成するには、専用の機器やソフトが必要です。一から揃えると収入印紙代以上に費用が発生する可能性もあるため、メリット・デメリットを十分に理解した上で、定款の作成方法は決定しましょう。
【関連記事】
電子定款とは? 作成方法や認証手続きについてわかりやすく解説
定款認証の費用はいくらかかる?紙・電子別にかかる費用を詳しく解説
スタートアップ支援による定款認証の新たな取り組みが開始
日本公証人連合会はスタートアップ支援の観点から、以下の新たな取り組みを開始しました。
- 定款作成支援ツールの公開
- 定款作成支援ツールを用いた場合の48時間原則
定款作成支援ツールでは、定款のほかに実質的支配者申告書や委任状(代理人を立てる場合)の作成も同時に可能で、誰でも自由に利用することができます。
また、定款作成支援ツールを利用した場合には、原則として48時間以内に定款認証までの手続きが完了する運用を設けています。公証人との面前審査の手続きについてもウェブ会議を原則として、よりスピーディに進めることができるでしょう。
出典:日本公証人連合会「定款認証の48時間処理利用マニュアル」
まとめ
定款認証は、株式会社や一般社団法人など、一部の法人を設立するにあたって、必要不可欠な手続きです。
認証手続きは事前予約が必須であり、定款とあわせて提出する書類がいくつかあります。手数料や収入印紙代もかかるので、事前に確認して準備を進めることが大切です。
定款に不備があると当日中の定款認証ができなくなる可能性があるため、定款を作成したら認証手続き前に公証役場へメールやFAXで内容を確認してもらうようにしましょう。
▶️会社設立の流れについて詳しく知りたい方向け
会社設立の流れを徹底解説!株式会社を設立するメリットや注意点について
▶️会社設立に必要な書類について詳しく知りたい方向け
会社設立に必要な書類は全部で10種類! 書き方や提出方法についてわかりやすく解説
定款(ていかん)を簡単に作成する方法
定款とは、会社のルールブックであり、会社設立時に必ず必要な書類の一つです。
テンプレートはほぼ決まっていますが、事業目的などの記載内容は会社によって異なるため、自分で作成すると時間がかかってしまいます。また、ほかにも設立時には約10種類の書類を準備しなければなりません。
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会社名や資本金額など必要項目を入力すると、定款(ていかん)をはじめ、会社設立に必要な約10種類の書類を自動で作成します。
<freee会社設立で作成できる書類の一例>
- ・定款(ていかん)
- ・登記申請書
- ・印鑑届出書 など
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<設立にかかる費用の比較例>
(1)後述のキャンペーンを利用すると、0.5万円が無料になります。
(2)紙定款の印紙代4万円が発生します。
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よくある質問
定款認証とは?
定款認証とは、会社設立時に作成した定款の正当性を管轄の公証役場にて証明してもらう手続きのことです。株式会社や一般社団法人などを設立した場合には必ず定款認証を受けなければなりません
詳しくは記事内「定款認証とは」をご覧ください。
定款認証にはいくらかかる?
定款認証には、約7万円〜10万円程度かかります。内訳は、公証人へ支払う手数料3〜5万円(資本金額によって異なる)、設立登記申請用の謄本の請求手数料が約2,000円、収入印紙代4万円です。
なお、電子定款であれば収入印紙代はかかりません。
詳しくは記事内「定款認証に必要な書類・費用」をご覧ください。
定款認証にはどのくらい時間がかかる?
定款や必要書類などに不備がなければ30分前後で認証手続きは完了します。
なお、日本公証人連合会が提供している「定款作成支援ツール」を活用した場合には、原則として48時間以内に定款認証までの手続きがオンライン上で完結するように設けられています。