代表取締役の氏名・住所は登記の記載事項として定められています。そのため、代表取締役の住所が変更した場合は変更登記が必要になります。
本記事では、代表取締役の住所変更による登記のやり方や費用、登記申請以外に必要な手続きについて解説します。
目次
代表取締役が住所変更したら登記が必要
会社の代表取締役の氏名と住所は、登記の記載事項として会社法で定められています。
そのため、代表取締役が引っ越しをして住所が変わった場合には、2週間以内に変更登記の申請が必要です。2週間を過ぎても変更登記をしないままだと、過料が科せられる可能性があります。
なお、登記事項として定められているのは代表取締役のみで、ほかの役員住所は登記事項に記載する必要はありません。
代表取締役の住所変更で変更登記が必要な理由
代表取締役の住所が登記に義務付けられている理由として、以下が考えられます
会社の信用情報のひとつになる
代表取締役の住所から不動産登記を閲覧することができます。
住居が持ち家なのか賃貸物件なのか、持ち家である場合は抵当権が設定されているのかまで確認できるため、会社の重要な信用情報のひとつとなります。
登記懈怠や訴訟などのトラブルが発生した際の連絡先
会社の本店移転など、変更登記が必要でありながら申請を怠ってしまうことを「登記懈怠(とうきけたい)」といいます。
登記懈怠が生じると過料が科せられる可能性があり、その通知先として必要になります。ほかにも、会社が訴訟やトラブルを抱えた際の連絡先として、代表取締役の住所が用いられることがあります。
代表取締役の住所変更で変更登記をしないとどうなる?
上述したように、代表取締役の住所変更が発生した場合、2週間以内に変更登記の申請が必要です。変更登記をしないままだと以下のようなリスクがあります。
- 100万円以下の過料が科せられる
- ほかの登記ができない可能性がある
代表取締役が実際に転居した日から、2週間以内に変更登記申請を行わないと100万円以下の過料が科せられる場合があります。
また、住所変更登記を行わないままだと、「所有権移転登記」や「抵当権設定登記」など、ほかの登記を行う際に登記書類に矛盾が生じ、必要な登記が行えません。
登記できなければ損害や利益損失が生じる可能性もあるため、企業活動を円滑に行うためにも、期限内に必ず住所変更登記を行いましょう。
法務局で代表取締役の住所変更登記する方法
代表取締役の住所が変更になった場合に必要な書類や費用、提出方法は以下のとおりです。
提出書類 | 株式会社役員変更登記申請書 |
提出方法 | ・オンライン(専用ソフトのインストールが必要) ・法務局に持参 ・法務局に郵送 |
提出期限 | 住所変更した日から2週間以内 |
費用 | 登録免許税 資本金1億円以下:1万円 資本金が1億円を超える場合:3万円 |
変更登記申請の際、代表取締役の住民票の提出は求められませんが、住所変更日や住所の表記などを確認するために事前に取得しておくとよいでしょう。
代表取締役の住所変更登記を失敗しないために
代表取締役の住所変更の登記申請の手続きをサポートしてくれるツールやサービスがあります。期限までに変更登記ができない場合や、初めての変更登記で不安な人は以下の利用もおすすめです。
- 法務局に相談する
- 司法書士に依頼する
- Webサービスを利用する
法務局に相談する
法務局では対面・電話・Webで登記に関する相談を受け付けており、専門的な用語の意味や実務のノウハウを無料で教えてくれます。
ただし利用する人が多く、前予約が必要だったり電話相談のみ受け付けていたりと、制約がある場合があります。まずは、最寄りの法務局に電話で確認してみるとよいでしょう。
司法書士に依頼する
司法書士に依頼すると、変更登記の準備から申請までを代行してくれるので、自分で調べたり手続きしたりする手間を削減できます。
ただし、依頼料として1万円程度の費用が発生します。また司法書士によってスキルや経験にばらつきがあるため、司法書士の実績や経験年数などを事前にチェックしておくと安心です。
Webサービスを利用する
必要事項を入力すれば書類を作成してくれるWebサービスもあります。
freee登記では、オンラインで変更登記の書類が作成でき、法務局に行かずに申請が可能です。代表取締役の住所変更に必要な「株式会社役員変更登記申請書」も、項目を埋めていくだけで作成ができるので、初めて変更登記を行う人でも簡単に手続きできます。
代表取締役の住所変更で必要な4つの手続き
代表取締役の住所を変更した場合は、変更登記のほかにも以下の役所・自治体で手続きが必要になります。
変更登記以外に必要な手続き
- 都道府県税事務所:代表取締役の住所変更手続き
- 税務署:代表取締役の住所変更手続き
- 年金事務所:代表取締役の住所変更手続き
- 市区町村:代表取締役の住所変更手続き
1. 都道府県税事務所:代表取締役の住所変更手続き
会社には、法人税や所得税などの国税のほか、法人住民税や法人事業税などの地方税を納付する義務があります。
代表取締役の住所は税務署にも登録されているため、住所変更が発生した場合は地方税を管轄する都道府県税務署にも届出が必要です。
提出書類 | 異動届出書 |
提出方法 | ・電子申告 ・郵送 ・窓口持参 |
提出期限 | 住所変更したら速やかに提出 |
費用 | 不要 |
管轄の都道府県によっては登記簿謄本の添付が必要となる場合があるので、事前に確認しておきましょう。
2. 税務署:代表取締役の住所変更手続き
会社の法人税や社員の所得税などの国税を管轄する税務署に対しても手続きが必要です。
提出書類 | 異動届出書 ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
提出方法 | ・電子申告 ・郵送 ・窓口持参 |
提出期限 | 住所変更した日から2週間以内 |
費用 | 不要 |
税務署へは、代表取締役の新しい住所が記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)も提出します。こちらはコピーでも問題ありません。
3. 年金事務所:代表取締役の住所変更手続き
社会保険を管轄する年金事務所には以下の書類の届出が必要です。
提出書類 | ・健康保険・厚生年金保険事業所関係変更届(※1) ・健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届(※2) ・国民年金第3号被保険者住所変更届(※3) |
提出方法 | ・電子申告 ・郵送 ・窓口持参 |
提出期限 | 住所変更後、速やかに提出 |
費用 | 不要 |
※1 事業者の連絡先電話番号を変更した際は提出が必要。
※2 マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者のみ提出が必要。
※3 国民年金第3号被保険者とは、厚生年金被保険者の被扶養配偶者のこと。マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合のみ提出が必要。
4. 市区町村:代表取締役の住所変更手続き
市区町村にも異動届出書の提出が必要です。ただし東京23区に関しては提出の必要はありません。
提出書類 | 異動届出書 |
提出方法 | ・電子申告 ・郵送 ・窓口持参 |
提出期限 | 異動後速やかに提出 |
費用 | 不要 |
市区町村によっては登記簿謄本の添付が必要となる場合があるので、事前に確認をしてから手続きを進めましょう。
まとめ
代表取締役の住所は、会社の内容を示す事項のひとつであるため、法律で登記事項に定められています。そのため、住所が変わった際は変更登記が必要です。
変更登記の期限は、代表取締役の住所が変わってから2週間です。期限を過ぎてしまうと過料が科せられる可能性があるので、注意しましょう。
また、変更登記以外にも役所や自治体に届出をしなければなりません。こちらも変更登記をあわせて早めの対応が求められます。
変更登記が初めてで不安な人や準備や手続きに時間を取れない人は、freee登記の活用がおすすめです。オンライン申請が可能で法務局に出向く必要がなくなるため、書類作成や申請にかかる手間を大幅に削減できます。ぜひご検討ください。
変更登記の書類をかんたんに作成する方法
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freee登記は10種類の変更登記に対応しているので、変更したい内容に合った書類を作成できます。
<freee登記で対応できる変更登記の種類>
- ・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
- ・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
- ・役員の住所変更
- ・募集株式の発行
- ・商号変更
- ・目的変更
- ・株式分割
- ・剰余金等の資本組入れ
- ・ストックオプション
また、オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、押印・郵送するだけで申請が可能です。法務局へ行く手間も削減できるため、多忙で時間が取れない人でもスムーズに手続きできます。
ステップに沿って項目を埋めていけば申請用の書類が完成
変更登記は変更内容に合わせて必要な書類を内容の抜け漏れなく作成しなければなりません。
freee登記では、項目に沿って変更内容を入力するだけで、申請に必要な書類が自動で作成できます。内容に不備のない書類が最短7分で作成でき、書類準備の時間が大幅に削減されます。
\ステップに沿って入力するだけで申請書類が完成!/
<freee登記で作成できる変更登記書類の例>※本店移転 管轄外の場合
- ・取締役決定書(株主総会の招集等に関するもの)
- ・取締役決定書(本店所在地の決定に関するもの)
- ・株主総会議事録
- ・株主総会省略の提案書
- ・株主総会省略の同意書
- ・株主リスト
- ・登記申請書(旧管轄宛)
- ・登記申請書(新管轄宛)
- ・印鑑届書
- ・印鑑カード交付申請書
さらにfreee登記では、変更登記の書類を購入した方に「登記申請手続きマニュアル」をプレゼントしています。登記申請の手続きがまとめているので、これひとつで手続きまで完了できます。
コストを抑えて書類の作成が可能
専門家に変更登記の書類作成を依頼すると、相場5万円前後の手数料がかかりますが、freee登記を利用すればほとんどの申請書類が1万円で作成可能です。
※ 役員住所変更・氏名変更は¥5,000(税別)、ストックオプションは¥30,000(税別)
※上記費用のほか、別途登録免許税の納付が必要です。
コストを抑えつつ手間のかからない方法で変更登記をご検討の方は、ぜひfreee登記をご利用ください。
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よくある質問
期限以内に住所変更登記を提出しないとどうなる?
変更登記申請書は、住所変更後2週間以内に提出しなければなりません。もし2週間以内に提出しなかった場合には「登記懈怠」とみなされ、代表取締役に過料(罰金)として最大100万円が請求される可能性があります。
ほかにも、「所有権移転登記」や「抵当権設定登記」など、他の登記を行う際に登記書類に矛盾が生じ、企業活動に必要な登記が行えない可能性があります。
代表取締役の氏名と住所はなぜ登記事項に必要?
代表取締役の氏名と住所は登記の記載事項であると会社法で定められています。登記懈怠や訴訟などのトラブルが発生した場合の連絡先として使用されるケースがあります。
そのため、名字が変わった場合や引っ越しをした場合には変更登記をしなければなりません。
代表取締役の住所変更の変更登記にかかる費用は?
変更登記にかかる費用は登録免許税です。金額は会社の資本金額によって異なります。
- 資本金1億円以下:1万円
- 資本金が1億円を超える:3万円
そのほか、必要書類や提出方法については、記事内「法務局で代表取締役の住所変更登記する方法」をご覧ください。