会社設立の基礎知識

会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費もわかりやすく解説

会社設立の費用には、登記費用や資本金、定款にかかる費用などさまざまな種類があります。株式会社では約22万2,000円から、合同会社で約10万円からと、会社設立にかかる金額が異なるのが特徴です。

また、会社設立後にも社会保険料やオフィス家賃の支払いがあり、法人税などの費用負担が発生する点も覚えておかなければなりません。

本記事では、会社設立にかかる費用についてそれぞれの具体的な金額や株式会社と合同会社の違いについてわかりやすく解説します。また、会社設立に活用できる助成金・補助金も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

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会社設立に必要な費用とは

会社設立にかかる費用は、主に以下の項目になります。

会社設立にかかる費用

  • 会社の設立登記費用
  • 定款にかかる費用
  • 資本金
  • 会社印鑑や印鑑証明書などの費用
  • 専門家に代行依頼する費用

これらの費用は、株式会社や合同会社などの会社形態にかかわらず、会社設立を行う際に必須です。以下では、それぞれの内容について詳しく解説します。
会社設立の流れについて知りたい方は別記事「会社設立の流れを徹底解説!株式会社を設立するメリットや注意点について」をご覧ください。

会社の設立登記費用

会社の設立登記とは、会社を設立する場所を管轄する法務局にて会社の基本情報を申請し、会社の存在を証明することです。登記を行うためには、登録免許税を支払わなければなりません。

登録免許税の金額は株式会社と合同会社によって変わり、最低金額は株式会社で15万円、合同会社で6万円となっています。なお、資本金額×0.7%の金額が最低金額よりも高い場合は、高い方の金額が登録免許税として納付する金額となります。

出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

定款にかかる費用

会社設立には定款の作成が必須です。株式会社や合同会社にかかわらず、紙での定款作成を行う場合は定款用収入印紙代4万円がかかります。ただし、電子定款の場合は収入印紙代が不要です。

また、株式会社を設立するには、定款の認証を受けるのに定款認証費用と謄本手数料を支払わなければなりません。定款認証費用は資本金によって異なり3〜5万円で、謄本手数料は定款のページ数によって異なり1枚あたり250円かかります。

なお、定款にかかる費用について詳しく知りたい方は、別記事「定款認証の費用はいくらかかる?紙・電子別にかかる費用を詳しく解説」をあわせてご覧ください。

資本金

法人を設立するには、1円以上の資本金を用意する必要があります。これは株式会社でも合同会社でも同様です。

会社設立時は代表者の口座に資本金を払い込む必要があり、資本金の額は会社形態や業種によって異なります。資本金は事業内容に合わせた費用の金額を用意する必要があるので、安易に1円あれば会社設立ができるわけではありません。

実際に設立されている会社では、資本金額を300万〜500万円としているところが多くなっています。なお、資本金について詳しく知りたい方は、別記事「資本金とは?基本情報から会社設立時に必要な金額の設定方法までわかりやすく解説」をあわせてご覧ください。

出典:e-Stat「経済センサス‐活動調査 令和3年経済センサス‐活動調査 速報集計 企業等に関する集計 」

会社印鑑や印鑑証明書などの費用

会社印鑑は、契約書や法律上の文書に押す印鑑で、法律上の効力をもちます。会社印鑑には代表取締役が押す「代表取締役印」と、一般社員が押す「課印」があります。

会社印鑑の購入にかかる費用は、印鑑代金と印鑑登録料です。印鑑代金は、材質やサイズによって異なりますが一般的には約100〜10,000円で、印鑑登録料は一般的に1,000円程度となっています。

印鑑証明書は、会社印鑑が正式に登録されていることを証明する書類で、契約書などの手続きに必要です。印鑑証明書にかかる費用は一般的に約100〜1,000円ですが、発行場所や申請方法によって異なるため、詳細は自治体のホームページや窓口で確認しましょう。

なお、会社印鑑について詳しく知りたい方は、別記事「会社設立に必要な印鑑は?種類や役割、用意する際のポイントを解説」をご覧ください。

専門家に代行依頼した場合の費用

会社設立時の書類作成や各種申請などの手続きは、司法書士や税理士、行政書士といった専門家に代行依頼できます。ただし、登記申請を代行できるのは司法書士のみであるため、あらかじめ覚えておきましょう。

専門家への依頼にかかる費用相場は、5万~20万円ほどです。専門家への依頼は、手続き上のミス軽減や会社設立後のアフターフォローが受けられるなど、費用はかかるもののさまざまなメリットがあります。

なお、会社設立に伴う専門家への代行依頼については、別記事「会社設立で代行できる手続きとは?専門家に依頼するメリット・デメリットと選び方」をご覧ください。

株式会社と合同会社の会社設立費用を比較

上述のとおり会社設立にはさまざまな費用がかかりますが、株式会社と合同会社のどちらを設立するかによって各種費用は異なります。それぞれの費用については、以下表のとおりです。


項目株式会社合同会社
定款用収入印紙代40,000円
(電子定款では不要)
40,000円
(電子定款では不要)
定款の謄本手数料約2,000円
(250円/1ページ)
0円
定款の認証手数料
(公証人に支払う手数料)
資本金100万円未満:30,000円
資本金100万円以上300万円未満:40,000円
資本金300万円以上:50,000円
0円
登録免許税150,000円
または
資本金額 × 0.7%
どちらか高いほう
60,000円
または
資本金額 × 0.7%
どちらか高いほう
合計約222,000円〜約100,000円〜

このように、最低でも株式会社の設立で約22万円2,000円、合同会社の設立で約10万円の費用がかかります。これに資本金や専門家への依頼費用などが加わるため、より多くの資金を用意しておく必要があるでしょう。

株式会社と合同会社の設立費用について、メリットやデメリットなどとともに以下で詳しく解説します。

株式会社の設立費用

株式会社設立に必要な費用は約22万2,000円〜50万円で、主に以下の費用が必要です。

株式会社設立に必要な費用

  • 定款用収入印紙代
  • 定款の謄本手数料
  • 定款の認証料
  • 登記免許税

また、上記のような登記費用などのほかに、役員報酬や株式譲渡契約書の作成費用、監査報酬などが必要になる場合があります。さらに、株式公開を行う場合は、証券取引所に上場するための費用も発生します。

初期費用・ランニングコストがかかる株式会社ですが、国内での設立数が最も多く、社会的信用度も高い会社形態です。より多くの資金を調達し、会社の認知度や社会的信用度を高めたいと考えている人は株式会社の設立が向いています。

なお、株式会社について詳しく知りたい方は、別記事「株式会社とは?株式会社のしくみと設立するメリット・デメリットをわかりやすく解説」をあわせてご覧ください。

合同会社の設立費用

合同会社設立にかかる費用は約6万円から30万円で、主に以下の費用が必要です。

合同会社設立に必要な費用

  • 定款用収入印紙代
  • 登記免許税

ただし、電子定款では収入印紙代が不要であるため、より費用を抑えて会社設立を行えます。このほか合同会社の場合は、合同会社契約書や合同会社印鑑の作成費用などが必要です。

株式会社ほど設立費用・ランニングコストがかからないため、早期に費用を抑えて会社設立を行いたい方に向いています。

なお、合同会社の設立方法について知りたい方は、別記事「自分一人で合同会社を設立するには?用意する書類から必要な手続きまで解説」をあわせてご覧ください。

会社設立後に必要な維持費

上述した費用は会社の設立時にかかりますが、会社設立後には維持費として以下の費用も必要です。なお、これらは株式会社と合同会社のどちらにも共通して発生します。

会社設立後に必要な費用

  • 社会保険料
  • オフィスの家賃や備品にかかる経費
  • 税金
  • 税理士や弁護士などに支払う報酬

それぞれの費用について、以下で詳しく解説していきます。

社会保険料

会社設立後には、従業員の健康保険や厚生年金保険など社会保険への加入が必要となります。これらの保険に加入することで、従業員の健康や生活保障の確保が可能です。また、社会保険料は加入者の年収に応じて決まる仕組みとなっています。

社会保険は大きく分けて以下の3種類があります。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

上記の費用に関しては会社の従業員数や給与額に応じても変動するため、具体的な金額については、社会保険労務士などの専門家に相談してみましょう。

なお、従業員を雇わない一人会社の場合でも社会保険への加入は必須です。詳しくは別記事「一人社長も会社設立時には社会保険加入が必須!必要な書類や手続きをわかりやすく解説」をご覧ください。

オフィスの家賃や備品にかかる経費

会社設立後は、オフィスの家賃やその他備品などの経費費用もかかります。代表的な例としては以下の6つです。

  • オフィスの家賃
  • オフィスの水道光熱費
  • 机やPCなどの備品
  • 通信費用
  • 清掃費用
  • 自社のホームページの運用費用

これらの費用は、事業規模や業種、地域によって異なります。具体的な費用については、会社経営に詳しい専門家や各業者に相談することがおすすめです。

税金

会社設立後は、法人として税金を支払う必要があります。会社にかかる主な税金は、以下の5種類です。

  • 法人税
  • 法人住民税(都道府県税・市区町村税)
  • 法人事業税
  • 消費税
  • 固定資産税

これらは基本的にどの会社にも共通してかかり、所得や資本金額などに応じて納付しなければなりません。また、場合によっては上記に加えて法定外の税金や費用がかかる場合があります。

具体的な税金や費用については、業種や事業内容によって異なるため税理士や会計士などの専門家に相談するのがおすすめです。

なお、法人にかかる税金について詳しく知りたい方は、別記事「法人にかかる税金の種類は?税率や計算方法を個人事業主と比較」をあわせてご覧ください。

税理士や弁護士などに支払う報酬

会社設立後は、税理士や弁護士、会計士などと顧問契約を結び、会社経営におけるさまざまな業務をサポートしてもらうことが一般的です。もちろん、税理士・弁護士・会計士との契約には、報酬料金が発生します。

これらの報酬は契約内容によって異なりますが、契約を検討している専門家から事前に見積もりを提出してもらうのが大切です。支払う金額には、年間の契約料金・手数料・初期費用・報酬料金・事務手数料などがあります。

税金の申告や法的手続きを自身で行い万が一誤ってしまうと、経営上の大きなリスクが生じます。そのため、報酬にかかるコストを抑えようと慣れない手続きを自分で行わずに、専門家のサポートを受けることが最適です。

会社設立後できる限り安いコストで契約金額を抑えたい人は、初回相談が無料の税理士や会計士の事務所に相談するのがおすすめです。可能であれば無料相談の際に見積もりをもらい、費用相場を比較し検討するようにしましょう。

株式会社のみ設立後に必要な費用

前述した、設立後に必要な費用は会社形態に関係なくかかりますが、株式会社を設立した場合は以下の費用が追加で必要です。

株式会社のみ設立後に必要な費用

  • 決算の公表にかかる費用
  • 株主総会の開催にかかる費用
  • 役員などの人員変更に関わる登記費用

それぞれの費用について、内容とともに詳しく解説します。

決算の公表にかかる費用

決算の公表とは、株主に対して会社の財務状況を公開することです。決算の公表は決算公告と呼び、株主や取引をしている法人企業に対して自社の健全性を証明できます。

また、企業のサービスや商品を利用しているユーザーや顧客からの信頼性を高めるにも、決算公告は重要な手続きです。決算を公表する際には公表を行う媒体を活用する必要があり、公告費用がかかります。以下が、各公告に必要な費用の具体例です。

  • 官報公告:6万円程度
  • 全国紙(日経新聞など):10〜100万円程度

さらに、決算を公表した企業は、株主や出資者に対して決算報告書を郵送する費用がかかることも覚えておきましょう。

公告について詳しく知りたい方は、別記事「公告とは?公告方法の種類やメリット・デメリットをわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。

株主総会の開催にかかる費用

株式会社を設立して株主総会を開催する場合は、以下の費用が必要です。

  • 会場費用
  • 集計・運営費用
  • 懇親会費用
  • 資料作成費用

参加する人数によっても異なりますが、準備から株主総会の開催まで、最低でも約10〜100万円ほどの費用がかかります。

役員などの人員変更に関わる登記費用

経営に携わる役員の交代や会社の住所変更などがあった場合には、変更を申請するための登記費用が必要です。変更登記の費用には、資本金に応じた登録免許税や提出に必要な書類作成の費用が発生します。

なお、役員変更登記は、手続きにおいて特別な資格は必要ありません。そのため、専門家に依頼するコストを削減したい場合は、企業の代表自身が変更手続きを行い費用を抑えられます。

役員変更の登記申請の費用や流れなどについて詳しく知りたい方は、別記事「役員就任(新任)したらどうする?役員変更登記の流れや必要書類についてわかりやすく解説」をあわせてご覧ください。

会社設立費用を節約するには

会社設立には、数十万円から数百万円と多額の費用がかかります。そこで、会社設立費用を節約するポイントとして、以下を押さえておきましょう。

会社設立費用を節約するには

  • 電子定款を作成する
  • 合同会社で設立する
  • 電子公告を選ぶ
  • 資本金を1,000万円未満にする

それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説していきます。

電子定款を作成する

定款を作成するには紙定款と電子定款の2種類の方法がありますが、電子定款を作成すれば収入印紙代がかかりません。紙で定款を作成した場合は、印紙税法における課税文書に該当し、4万円の収入印紙代が発生します。

そのため、できるだけ費用を抑えるために定款の作成は電子にて行うのがおすすめです。

電子定款について詳しく知りたい方は、別記事「電子定款の作成・認証方法を徹底解説!紙よりも手間とコストを省くには?」をあわせてご覧ください。

出典:e-Gov法令検索「印紙税法 別表第一 課税物件表」

合同会社で設立する

合同会社は、株式会社に比べて設立費用を安く抑えられるのがメリットです。まず、合同会社は定款の認証を受ける必要がなく、認証にかかる手数料や謄本手数料がかかりません。

また、登記申請に支払う登録免許税は株式会社が15万円であるのに対し、合同会社は6万円で抑えられます。

登録免許税は、15万円と6万円の最低金額よりも資本金×0.7%の金額が大きければ高い方を支払う必要がありますが、資本金額がそこまで多くない場合では、合同会社は株式会社より9万円も費用負担を抑えられます。

合同会社について詳しく知りたい方は、別記事「合同会社とは?特徴や設立するメリット・デメリットについて解説」をあわせてご覧ください。

電子公告を選ぶ

株式会社において欠かせない決算の公表(決算公告)は、官報公告を活用した場合は約6万円、全国紙の場合では約10~100万円の費用がかかります。しかし、自社HPなどを活用した電子公告を活用すれば、高額な掲載費用を支払う必要がありません。

ただし、電子公告を活用するには5年間の継続掲載が必須となるためご注意ください。

資本金を1,000万円未満にする

会社設立時に払い込みが必須な資本金は、1,000万円未満にすることで法人税・法人住民税・消費税におけるメリットがあります。

資本金が1,000万円を超える会社の法人税率は所得に関わらず23.20%ですが、資本金額が1,000万円未満で課税所得額が800万円以下の場合の税率は15%です。

また、法人住民税の均等割における金額は資本金1,000万円を基準に変わり、資本金額1,000万円未満であれば均等割を最小の7万円に抑えられます。消費税においては、資本金額1,000万円未満であれば、設立から最大2年間は納税義務が免除されます。

消費税と資本金の関係について詳しく知りたい方は、別記事「資本金1000万は消費税の免税基準!1000万以上の場合の注意点も解説」をあわせてご覧ください。

出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」
出典:総務省「法人住民税」

設立時に利用できる助成金・補助金

会社設立時は、起業や創業をサポートするさまざまな助成金や補助金の活用が可能です。助成金・補助金とは、国や地方自治体などが政策目標に沿った事業に対し、公的資金を財源として提供している支援制度を意味しています。

会社設立時に活用できる主な助成金・補助金は、以下のとおりです。


補助金公式HP
小規模事業者持続化補助金https://r3.jizokukahojokin.info/
キャリアアップ助成金https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型)https://www.smrj.go.jp/sme/funding/regional_fund/index.html
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金https://portal.monodukuri-hojo.jp/
IT導入補助金https://it-shien.smrj.go.jp/
事業承継・引継ぎ補助金https://jsh.go.jp/
研究開発型スタートアップ支援事業https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100091.html
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chiiki_koyou.html

上記の助成金・補助金の実施時期や対象者、補助(助成)金額、採択率などはそれぞれ異なるため、申請には専門家のサポートを受けるのがおすすめです。

なお、会社設立時に使える助成金や補助金について詳しく知りたい方は、別記事「会社設立時に最適な助成金・補助金は?金額・条件・申請方法を一覧で紹介」をあわせてご覧ください。

まとめ

会社設立には、定款認証手数料や登録免許税、資本金などさまざまな費用がかかります。金額は業種や会社規模によってはもちろん、株式会社を設立するのか合同会社を設立するのかによっても異なり、合同会社のほうが比較的費用が安いです。

また、会社設立時だけではなく設立後にも社会保険料や法人税・法人住民税などの支払いがあり、費用の負担は生じます。そのため、税制上有利になるよう資本金額を1,000万円未満にしたり、定款を電子で作成したりして、できるだけ会社設立費用を節約しましょう。

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詳しくは記事内「会社設立費用とは」と「会社設立後に必要な維持費」をご確認ください。

株式会社と合同会社の設立費用の違いは?

株式会社では、合同会社では不要な作成した定款の認証を受ける必要があり、認証費用が必要です。また、登記申請に必要な登録免許税も異なります。

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