会社設立の基礎知識

【会社設立後の手続き】法人登記で終わりじゃない!事業開始までにやるべきこととは?

監修 税理士・CFP® 宮川真一 税理士法人みらいサクセスパートナーズ

【会社設立後の手続き】法人登記で終わりじゃない!事業開始までにやるべきこととは?

会社設立後は税務署や都道府県事務所など複数の機関に対して、さまざまな手続きを行う必要があります。

手続きごとに必要な書類や提出期間が異なるため、漏れや不備がないように進めなければなりません。

本記事では、設立後に行う手続きを機関ごとにまとめて一覧にし、それぞれに必要な書類などを詳しく解説します。

会社設立完了までの手続きを知りたい方は、以下の記事をあわせてご確認ください。

目次

会社設立後にやることは?

会社設立後は、法人税に関する情報を税務署へ提出したり、従業員を雇った際に加入する健康保険・厚生年金へ加入したり、さまざまな手続きを行う必要があります。

手続きによっては対応が必須ではないものもあるため、事前に確認しましょう。また、提出期限が決まっている手続きに関しては、対応漏れがないように注意してください。

会社設立後に行う6つの届出

会社設立後に必要な届出は大きく分けて以下の6つで、4と5は会社設立時に従業員を雇っていた場合のみ必要です。

会社設立後に必要な届出

  1. 法人税・消費税(インボイス)について税務署に届け出る
  2. 法人住民税・法人事業税について各都道府県税事務所・市町村役場に届け出る
  3. 健康保険・厚生年金の加入手続きについて年金事務所へ届け出る
  4. 労働保険に関する届出を労働基準監督署に提出する
  5. 雇用保険に関する届出をハローワークへ提出する
  6. 法人口座を開設する

手続きによって提出書類や期限が異なるため、各機関のホームページなどもあわせて確認しましょう。

■会社設立後のやること一覧・必要な手続き


提出先必要書類添付書類要否提出期限
税務署法人設立届出書定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(定款等)の写し必須会社設立日から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書特になし必要に応じて会社設立日から3ヶ月以内
または
最初の事業年度終了日いずれか早い方の前日
給与支払事務所等の開設届出書特になし必要に応じて給与支払事務所の開設から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書特になし必要に応じて特になし
原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用
適格請求書発行事業者の登録申請書特になし必要に応じて特になし
都道府県税事務所法人設立届出書
(都道府県によって呼称が異なる)
・定款の写し
・登記事項証明書
必須都道府県によって異なる
(東京23区の場合は15日以内)
市町村役場法人設立届出書
(市町村によって呼称が異なる)
・定款の写し
・登記事項証明書
必須提出場所によって異なる
(東京23区の場合は不要)
年金事務所健康保険・厚生年金保険新規適用届・登記簿謄本
・法人番号指定通知書などのコピー
必須会社設立から5日以内
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届原則なし必要に応じて被保険者資格を取得してから5日以内
健康保険被扶養者(異動)届・戸籍謄本
・年収が130万円未満であることが証明できる書類
※平成30年10月改訂
必要に応じて被保険者に扶養者がいる場合、被保険者を取得した日から5日以内
労働基準監督署労働保険保険関係成立届登記簿謄本必要に応じて従業員を雇った日の翌日から10日以内
労働保険概算保険料申告書特になし必要に応じて従業員を雇った日から50日以内
就業規則(変更)届・就業規則の作成又は変更に関する労働者代表の意見書
・就業規則本文
必要に応じて常時10人以上の従業員を雇っている場合、速やかに届け出る
適用事業報告書特になし必要に応じて従業員を雇い入れた時に遅滞なく提出
(従業員が同居の親族のみなら不要)
ハローワーク雇用保険適用事業所設置届・登記事項証明書
・雇用契約書
・労働基準監督署受理済みの労働保険 保険関係成立届の事業主控え
必要に応じて適用事務所になった場合、その日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格届必要に応じて従業員を雇った日の翌日から10日以内
金融機関法人口座新規開設届(金融機関によって異なる)・会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・会社の定款
・会社印
・会社の印鑑証明書
・代表者の実印
・代表者の印鑑証明書
・代表者の身分証明書
・その他会社の運営実態がわかる資料
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1. 税務署に届出が必要な書類

法人税についての手続きは、会社の本店所在地がある地域の管轄税務署で行います。どこの税務署が管轄なのかは、国税庁のウェブサイトから調べられます。

また、消費税(インボイス)について手続きを行う場合は、納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ書類を提出しましょう。インボイス登録センターの所在地も、国税庁のウェブサイトから確認が可能です。

なお、過去に個人事業主として開業届を出していた方は、個人事業の廃業届を提出する必要があるので、こちらも忘れずに準備しましょう。

個人事業主の法人化については、下記を参考にしてください。

【関連記事】
個人事業主から法人化するには?手続きと必要な準備・費用について解説

法人設立届出書

法人設立届出書は新たに法人を設立した際に提出が必要な書類です。

法人設立届出書には法人番号を記載する必要があります。法人番号は設立登記後に国税庁から郵送される「法人番号通知書」で確認できます。郵送先の住所は、登記上の本店または主となる事業所です。

出典:国税庁「法人設立届出書」
出典:国税庁「法人番号とは」

青色申告の承認申請書

設立第1期目より青色申告を受けたい場合に提出します。

出典:国税庁「青色申告の承認申請書」

給与支払事務所等の開設届出書

会社が従業員や役員に給与を支払う事業所を開設したことを届け出る書類です。

自身に役員報酬を支払う場合は、一人社長でも提出は必要です。

また、設立時点では役員報酬がなくても、今後支払う可能性を考えて提出しておいたほうがよいでしょう。

出典:国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員を雇用している場合、源泉所得税は原則として徴収した日の翌月10日までに納付をしなければいけません。ただし、この申請をすれば毎月の納付作業を年2回にまとめられます。

対象になるのは、従業員数が常時10人未満の小規模な事業所です。毎月の納付作業を軽減できるので、該当する方は提出しておくことをおすすめします。

出典:国税庁「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」

適格請求書発行事業者の登録申請書

この申請書は、「インボイス制度」へ登録して適格請求書(インボイス)発行事業者となりたい場合、提出します。

出典:国税庁「D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」

2. 各都道府県税事務所・市町村役場に届出が必要な書類

法人住民税・法人事業税に関する手続きは、本店所在地の都道府県税事務所と市町村役場に対して、法人設立届出書を提出します。

地方税の手続きで必要な法人設立届出書は、税務署への手続きとは異なり、非営利型の一般社団法人であってもこの届出書の提出が必要です。

また、申請書類の形式と提出期限は都道府県・市町村によって異なるので、各自治体のウェブサイトを確認しましょう。東京23区内が本店所在地の場合は、都税事務所に提出のみで区役所への提出は不要です。

出典:東京都主税局「法人設立・設置届出書」

3. 年金事務所に届出が必要な書類

社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険・介護保険の総称です。会社設立をしたら、原則、社長一人の場合でも加入しなければなりません。

健康保険・厚生年金保険は年金事務所で加入手続きを行います。こちらは会社設立から提出期限が短いので、忘れずに提出するようにしましょう。

【関連記事】
合同会社でも社会保険の加入は必要? 社会保険の加入手続きの流れについて解説

健康保険・厚生年金保険新規適用届

会社設立をしたら5日以内に年金事務所へ届出を行います。

出典:日本年金機構「健康保険・厚生年金保険新規適用届」

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

従業員を雇用したなど、新たに健康保険・厚生年金保険に加入すべき人が生じた場合に提出が必要な書類です。雇用してから5日以内に年金事務所へ提出しましょう。

従業員が年金受給者であっても、加入条件を満たしている場合は届出をする必要があります。

出典:日本年金機構「被保険者資格取得届」

原則、添付書類は必要ありません。ただし、以下に該当する場合は添付書類が必要です。

【60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合】

(同時に同日付の資格喪失届の提出が必要)以下の1と2両方又は3

  1. 就業規則、退職辞令の写し (退職日の確認ができるものに限る)
  2. 雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことが分かるものに限る)
  3. 「退職日」及び「再雇用された日」に関する事業主の証明書

健康保険被扶養者(異動)届

新たに被保険者になる人に被扶養者がいる場合や、被扶養者の追加・削除・氏名変更などが発生する際、事実発生より5日以内に被保険者が事業主を経由して申請が必要な書類です。

出典:日本年金機構「被扶養者(異動)届」

戸籍謄本と年収130万円未満(60歳以上、または障害厚生年金を受給できる程度の障害を有する者の場合は180万円未満)を証明する書類は添付が必須ですが、以下の要件を満たしている場合は追加で添付書類が必要になります。

【被保険者と別居している被扶養者】

仕送りの事実と仕送り額の確認のための書類

  • 振込の場合「預金通帳等の写し」
  • 送金の場合「現金書留の控え(写し)」

※ 16歳未満又は16歳以上の学生は、上記の添付書類は不要です。

【被保険者と内縁関係の被扶養者】

内縁関係を確認のための書類

  • 「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」
  • 「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」等

出典:日本年金機構「被扶養者(異動)届 手続き概要」

4. 労働基準監督署に提出が必要な書類

会社設立後に従業員を雇った場合には、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きが必要です。

本店所在地の管轄にあたる労働基準監督署で手続きをしましょう。

出典:厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」

労働保険 保険関係成立届

労働保険が適用となった場合に必ず提出が必要な書類です。提出期限は従業員を雇った日の翌日から10日以内です。

申請書は特殊印紙で作成されているため、ダウンロードはできません。ハローワーク、または本店所在地の管轄にあたる労働基準監督署に取りに行くか、郵送してもらうようにします。

出典:厚生労働省「➀保険関係成立届の記入見本」

労働保険 概算保険料申告書

従業員を雇用した場合、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付する必要があります。概算保険料とは、保険関係が成立した日からその年度の末日までに、労働者に支払う総額賃金の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。

概算保険料はあくまで概算のため、賃金総額は年度末にならないと確定しません。翌年度の納付時に確定する賃金総額に基づいて確定保険料を算出し、過不足分を清算する必要があります。

上記の保険関係成立届を提出したあとに届け出ます。提出期限は従業員を雇用してから50日以内です。

出典:厚生労働省「➁概算保険料申告書の記入見本」

就業規則(変更)届

就業規則(変更)届は従業員が10名以上になり、新たに就業規則を作成した場合に提出する書類です。

就業規則の内容を変更した際にも、提出しなければなりません。

会社を設立するタイミングで従業員が10名以上いる場合には、こちらを提出するようにしましょう。

出典:東京労働局「就業規則(変更)届」

適用事業報告書

労働者を雇い入れると、労働基準法の「適用事業所」になります。

適用事業所は、労働者を雇い入れたことを管轄の労働基準監督署に報告する書類です。労働者とは雇用形態に関係なく、賃金を支給する人を指します。従業員が同居している家族のみの場合は提出する必要はありません。

出典:東京労働局「適用事業報告」

5. ハローワークに提出が必要な書類

前項の労働基準監督署の手続きが完了したら、管轄のハローワーク(公共職業安定所)で雇用保険について手続きをします。

管轄のハローワークを調べたい方は、以下をご参照ください。

出典:厚生労働省「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」

雇用保険 適用事業所設置届

従業員を雇った場合には雇用保険の適用が義務付けられ、こちらの書類を提出する必要があります。従業員を雇用した翌日から10日以内に提出します。

出典:ハローワーク インターネットサービス「雇用保険適用事業所設置届」

雇用保険 被保険者資格取得届

従業員を雇用保険に加入させるために提出する書類です。提出期限は従業員を雇用した翌日から10日以内です。

出典:ハローワーク インターネットサービス「雇用保険被保険者資格取得届」

上記の書類に併せて以下の添付書類が必要となります。都道府県によって異なるため、所轄のハローワークに確認しましょう。

  • 労働基準監督署受理済みの労働保険 保険関係成立届(事業主控え)
  • 事業所の実在、事業の種類、事業開始年月日、事業経営の状況、他の社会保険の加入状況を証明できる書類
    • 登記事項証明書
    • 事業許可証
    • 不動産契約書 など
  • 労働者の雇用実態、賃金の支払いの状況等を証明できる次の書類
    • 労働者名簿
    • 賃金台帳(雇い入れから現在まで)
    • 出勤簿またはタイムカード(雇い入れから現在まで)
    • 雇用契約書(有期契約労働者の場合)

出典:ハローワーク「雇用保険適用事業所を設置する場合の手続きについて」

6. 金融機関に提出が必要な書類(法人口座開設時)

法人口座とは、金融機関の口座名義が会社名になっているものをいいます。事業の取引を個人名義の口座で行っても法的には問題はありませんが、法人名義の口座は用意したほうがよいでしょう。

法人を設立したら、これまで紹介した1~5の手続きと並行して、法人口座開設を済ませておくのがおすすめです。法人口座開設の際は、各金融機関に「法人口座新規開設届」と関連書類を提出します。

法人口座の開設方法は、下記を参考にしてください。

【関連記事】
法人口座開設の方法まとめ! 必要書類や金融機関の選び方を解説

まとめ

会社設立は法人登記だけでは終わらず、設立後にさまざまな手続きを行う必要があります。手続き内容によって提出先が異なり、必要な書類や提出期限なども変わってくるため、しっかりと把握しておかなければなりません。

また、会社の状況に応じて必要もしくは不要な手続きもあります。本記事の「会社設立後のやること一覧・必要な手続き」の表も参考にしながら、過不足なく手続きを進めてください。

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監修 宮川 真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業後、税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上となる。現在は「100年先の“みらい”を創る。」税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティングを行う。

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