監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所
本記事では、予定納税の対象者や納付方法、納付が難しい場合の対処法を紹介します。納付を忘れると延滞税が課される場合があるため注意しましょう。
予定納税とは、所得税の金額が一定額以上に達する見込みの人が税金を先払いする仕組みです。
予定納税を行う必要があるのは、前年分の所得に対する納税額が15万円以上だった人であり、前年分の納税額の3分の2が予定納税額とされます。
予定納税を行う時期は7月と11月です。この2回で納税額を分割して納付します。予定納税の対象者は、期日までに納税義務を履行しましょう。
目次
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所得税の予定納税とは
予定納税とは、所得税の金額が一定額以上に達することが見込まれる人が、所得税を前払いする制度です。
確定申告時に所得税を一括で納付するのではなく、分割で納付する仕組みによって、納税者の負担を時間的に分散させることを目的として実施されています。
出典:国税庁「No.2040 予定納税」
出典:国税庁「所得税法」
予定納税の対象者
予定納税の対象とされるかどうかは、前年分の確定申告で申告した納税額が15万円を超えるかどうかによって判断されます。
予定納税の対象とされた場合は、その年の6月中旬に税務署から通知が届きます。
予定納税の納税額
予定納税額は、通常、前年分の所得税額が予定納税基準額とされ、その3分の2が予定納税額です。所得の種類や災害減免法の適用を受けているかなどによって、予定納税基準額が異なります。
下記の要件にすべて該当する場合は、前年度の所得税納税額がそのまま予定納税基準額とされます。
前年度の所得税納税額が予定納税基準額とされるケース
- 前年の所得に、山林所得や退職所得などの分離課税所得、一時所得などが含まれない
- 前年の所得に関して、外国税額控除の適用を受けていない
- 前年の所得税に関して、災害減免法の適用を受けていない
出典:国税庁「No.2040 予定納税」
上記の要件に該当しない場合は、以下の合計額が予定納税基準額です。
- 前年の課税所得額および分離課税にかかる所得税額から源泉徴収された金額を差し引いた金額
- 上記金額にかかる復興特別所得税額
災害減免法の適用を受けている場合は、適用される前の金額を用いて計算します。
なお、2024年に関しては、定額減税の実施により、予定納税額が例年とは異なるので注意が必要です。具体的には、定額による所得税額の特別控除に相当する予定納税特別控除額(本人分3万円)を差し引いた金額が、予定納税額として通知されます。
予定納税の時期
予定納税を行うタイミングは、例年、第1期に関しては7月1日〜7月31日、第2期に関しては11月1日〜11月30日です。なお、2024年は、定額減税の実施に伴って納期が延長されました(詳細は後述)。
第1期・第2期の予定納税の金額は、あくまでも前年の申告納税額をもとに計算した概算額です。そのため、予定納税を行った年の所得額が大きく減額した場合、翌年の確定申告で還付手続きを行うことで、納めすぎた所得税が還付されます。
出典:国税庁「所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく」
予定納税する方法
2024年に関しては、定額減税の実施に伴って、第1期分の納期が7月1日から9月30日までに変更(延長)されました。なお、第1期分の予定納税額は、定額減税相当額(3万円)を控除した残額とされています。
例年とは異なるため、国税庁公式サイトに掲載されている説明を読んだうえで、不明な点がある場合は税務署にご相談ください。
出典:国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A (概要・源泉所得税関係【令和6年9月改訂版】) 」
法人税に関しては中間申告制度が実施されている
予定納税する方法は、振替納税(口座引き落とし)と、ご自身で納付する方法は2つに大別されています。
振替納税を利用する場合、納付期間の最終日(7月31日・11月30日)にご自身で指定した銀行口座から引き落とされます。振替納税を利用する場合は、必ず引き落としの前日までに口座に十分な残高があるかを確認しましょう。
なお、振替納税の場合は納税時に領収書が発行されないため、注意してください。
ご自身で納付手続きを行う場合は、以下の方法から選択します。
ダイレクト納付
ダイレクト納付とは、e-Taxで申告書を提出した後、納税者の預貯金口座から即時または指定した期日に、お引き落としによって納付する方法です。
手続き | e-Taxを利用し銀行口座からの振替操作を行い納付 |
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注意点 | 以下の手続きが必要 ・e-Taxの開始届出書 ・ダイレクト納付利用届出書 |
ダイレクト納付を利用するためには、事前にe-Taxの利用開始手続きを行ったうえで、税務署に「ダイレクト納付利用届出書」を提出しなければいけません。
出典:国税庁「G-2-2 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続」
インターネットバンキングなどからの電子納付
インターネットバンキングなどにより、電子納付する方法も選択可能です。
手続き | e-Taxを利用しインターネットバンキングなどを利用して納付 |
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注意点 | 以下の手続きおよび準備が必要 ・e-Taxの開始届出書 ・インターネットバンキングまたはモバイルバンキングの契約 |
なお、事前にe-Taxの利用開始手続きを完了させ、インターネットバンキングなどに対応している口座も開設しておく必要があります。
出典:国税庁「G-2-3 インターネットバンキング等からの納付手続」
クレジットカード納付
「国税クレジットカードお支払サイト」でクレジットカードを用いて予定納税する方法もあります。
手続き | 「国税クレジットカードお支払サイト」より手続きを行い納付 利用可能なブランド ・Visa ・Mastercard ・JCB ・American Express ・Diners Club ・TS CUBIC CARD |
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注意点 | 決済手数料が掛かる |
クレジットカードによる納付は、インターネット上でのみ可能です。コンビニエンスストアや税務署の窓口などは、クレジットカード納付に対応していません。
出典:国税庁「G-2-4 クレジットカード納付の手続」
スマホアプリ納付
スマホアプリ納付とは、「国税スマートフォン決済専用サイト」で利用する決済サービス(アプリ)を選択し、予定納税する方法です。
手続き | 「国税スマートフォン決済専用サイト」より手続きを行い納付 利用可能アプリ ・PayPay ・d払い ・auPAY ・LINEPay ・メルカリPay ・amazon pay ・楽天pay |
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注意点 | 納付金額が30万円を超える場合は利用不可 |
事前に利用する決済サービス(アプリ)の残高にチャージしておく必要があります。決済手数料は発生しません。
出典:国税庁「G-2-5 スマホアプリ納付の手続」
コンビニ納付(バーコードまたはQRコード)
コンビニ納付とは、「バーコードが印刷された納付書(税務署が発行)」または「ご自身により国税庁公式サイトで作成したQRコードを印刷した紙」を用いてコンビニエンスストアで納付する方法です。
手続き | バーコードの場合 ・コンビニ納付用の納付書で納付 QRコードの場合 ・国税庁のホームページからQRコードを出力 ・出力したバーコードをコンビニに持ちより納付 |
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注意点 | ・納付金額が30万円を超える場合は利用不可 ・QRコードを利用する場合、ご自身で出力が必要 |
なお、コンビニエンスストアで納付する際に、クレジットカードや電子マネーは利用できません。
出典:国税庁「G-2-7 コンビニ納付(バーコード)」
出典:国税庁「G-2-6 コンビニ納付(QRコード)」
金融機関または税務署窓口での納付
金融機関や税務署の窓口に、現金に納付書を添えて納付する方法もあります。対応している金融機関は「日本銀行歳入代理店」、対応している税務署は「納税地を所轄する税務署」です。
手続き | 金融機関の場合、事前に用意した納付書(一般用)に必要事項に記載して窓口にて納付 |
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注意点 | 納付書の記載方法に関しては「納付書の記載例」を参照 納税証明が必要である場合は、納付した際の領収書を所轄の税務署に持参 |
金融機関で納付する場合、納付書の在庫がないケースがあります。その場合は、所轄税務署に連絡しましょう。なお、コンビニ納付用の「バーコードが印刷された納付書」も利用できます。
出典:国税庁「G-2-8 現金に納付書を添えて納付(金融機関又は税務署の窓口)」
消費税の中間申告にも注意
所得税の予定納税とは別に、法人税に関しては中間申告制度が実施されています。前年度の年税額が20万円を超える法人は、中間申告および納税を実施しなければいけません。
なお、中間納税額の計算方法は、「仮決算に基づく方法」と「前年度実績を基準とする方法」とのいずれかを選択可能です。
仮決算に基づく方法では、事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなし、仮決算を実施して中間申告します。前年度実績を基準とする方法では、以下の式で中間納税額を計算し、中間申告を実施しましょう。
「前事業年度の確定法人税額」÷「前事業年度の月数」×「当該事業年度開始日から6ヶ月が経過する日の前日までの期間の月数」
国税庁公式サイトで詳細をご確認のうえ、不明な点がある場合は、税務署や税理士にご相談ください。
出典:国税庁「法人税の中間(予定)税額の算出方法について」
消費税の中間申告にも注意
消費税の中間申告とは、前年または前事業年度の確定消費税額(地方消費税額を除く)の納税額が48万円を超えた個人事業者および法人が行わなくてはいけない手続きです。
この手続きは申告だけでなく納付も含みます。また、消費税の中間申告は所得税の予定納税とは異なるため注意が必要です。
直前の課税期間の確定消費税額 | 48万円以下 | 48万円超から 400万円以下 | 400万円超から 4,800万円以下 | 4,800万円超 |
---|---|---|---|---|
回数 | 原則、中間申告不要 任意の中間申告制度あり | 年1回 | 年3回 | 年11回 |
申請・納付期限 | 中間申告の対象とされる課税期間の末日の次の日から2ヶ月以内 | 1~3月分:5月末日 4月~11月:対象期間の末日の次の日から2ヶ月以内 | ||
1回の納付税額 | 直前の課税期間の確定消費税額の6/12 | 直前の課税期間の確定消費税額の3/12 | 直前の課税期間の確定消費税額の1/12 | |
1年の合計申告回数 | 確定申告1回 | 確定申告1回 中間申告1回 | 確定申告1回 中間申告3回 | 確定申告1回 中間申告11回 |
最大で11回の中間申告および納税が必要です。納付が遅れると延滞税が課せられるため、回数が多い個人事業主の方は振替納税の利用もご検討ください。
払いすぎた場合は後で還付を受けられる
予定納税で納付した所得税額が本年の所得税額よりも多かった場合、確定申告を行うことで、払いすぎた所得税の還付を受けられます。
予定納税と実際の所得税額の計算例
- 2023年の予定納税基準額:30万円
- 2023年1期の予定納税:10万円(30万円×3分の1)
- 2023年2期の予定納税:10万円(30万円×3分の1)
- 2023年の実際の所得税額:15万円
予定納税では、2023年分の確定申告で納税額が計算される前に20万円を先に納付します。
しかし、2023年の業績が大きく悪化するなどの理由で所得税の金額が15万円だった場合、予定納税で納付する20万円のほうが実際の納税額(15万円)よりも5万円分過大です。
予定納税の金額が実際の納税額よりも多い場合、2023年分の確定申告では所得税の納付は不要で、5万円分の還付を受けられます。
予定納税が難しい場合は減額申請も検討する
廃業・休業などの理由によって本年の所得税の見積もり額が大幅に減少した場合、条件によっては予定納税額を減額できるケースがあります。
減額申請できるのは、「6月30日および10月31日時点での所得税および復興特別所得税の見積額が予定納税基準額より低くなる人」です。
この条件に該当する場合、以下の日程で所轄の税務署長に予定納税額の減額申請書を提出して承認されると、予定納税が減額されます(例年のケースであり、後述するように2024年は延長)。
- 第1期および第2期分:7月15日まで(見積もりは6月30日時点)
- 第2期分のみの場合:11月15日まで(見積もりは10月31日時点)
予定納税額の減額申請書の提出が遅れると減額を受けられないため、期限までに忘れずに提出しましょう。
手続きの対象とされるのは、以下の要件に該当する人です。
予定納税額の減額申請の対象者の例
- 廃業・休業・失業をしたとき
- 業況不振により、本年分の所得が前年分の所得よりも大幅に減少すると見込まれるとき
- 災害・盗難・横領により事業用資産または山林に損害があったとき
- 災害や各種控除額の増加などで、所得控除額や税額控除額が前年分より増加するとき
出典:国税庁「[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」
定額減税の実施に伴って2024年に関しては期限が延長された
2024年に関しては、定額減税の実施に伴って、例年では7月15日とされていた減額申請の期限が7月31日に延長されました。
現時点(2024年10月15日時点)では期限を過ぎていますが、今後も定額減税のようにイレギュラーな制度の実施により、期限が変更されることがあるかもしれません。事業を営んでいる人は、定期的に国税庁公式サイトを閲覧し、最新情報をチェックする習慣を身につけましょう。
予定納税の納付が遅れた場合は延滞税がかかる
上述したように、前年の所得税が15万円を超える場合には予定納税の義務が発生します。
納税者の負担軽減を目的とした制度ですが、予定納税の対象とされる場合、期限までに納税する義務が課されるため、注意しなければいけません。予定納税の義務を怠って納付を行わなかった場合、以下に示す割合の延滞税がかかります(2021年1月1日以降)。
延滞税の割合(2021年1月1日以降)
- 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
- 納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後:年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
延滞税特例基準割合とは、前年11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合です。なお、財務大臣が告示する割合は、「前々年9月から前年8月までの各月における銀行の新規短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合」とされています。
予定納税を忘れると、納税額が大幅に増額されて負担が増大するため、予定納税の納期漏れが発生しないように心がけましょう。
出典:国税庁「No.9205 延滞税について」
まとめ
所得税の予定納税とは、所得税の金額が一定額以上に達する見込みの人が税金を先払いする仕組みです。予定納税額は、前年度の納税額によって自動的に決められますが、所得税額が前年分より大幅に減少する場合には、減額の申請も可能になります。
減額申請には期限があるため、ご注意ください。また、納税そのものを忘れてしまった場合は、延滞税の負担が発生します。そのため、予定納税の対象とされた場合は、納税期限や減額申請の期限に関して事前に確認し、期限が到来する前に手続きを確実に進めましょう。
所得税の予定納税だけではなく、法人を設立している場合は法人税の中間申告にも対応しなければいけません。消費税を納めている事業者の場合は、消費税の中間申告にも適切にご対応ください。
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よくある質問
予定納税の対象者は?
予定納税の対象者は、前年の所得税額が15万円を超えた人です。予定納税の対象者は、前年分の確定申告で申告した納税額が15万円を超えている人が対象となります。
詳しくは「予定納税の対象者」をご覧ください。
予定納税しないとどうなる?
予定納税の義務があるのに期限までに予定納税を行わなかった場合、支払うべき予定納税額に加えて、以下に示す割合の延滞税がかかります。
- 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
- 納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後:年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
詳しくは「予定納税の納付が遅れた場合は延滞税がかかる」をご覧ください。
監修 安田 亮(やすだ りょう)
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。