確定申告の基礎知識

確定申告に源泉徴収票は不要?源泉徴収票がないときの対処方法を紹介

確定申告に源泉徴収票は不要?源泉徴収票がないときの対処方法を紹介

2019年以降は、給与所得者が年末調整のあとに確定申告をおこなう場合でも、源泉徴収票の添付は不要になりました。しかし、確定申告書を作成するときには、源泉徴収票が必要です。

本記事では、源泉徴収票の種類、および源泉徴収票があっても確定申告が必要なケースや、その他の確定申告が必要なケースなどを詳しく解説します。また、確定申告をしなければいけないのに源泉徴収票がないときの対処法についても紹介するので参考にしてください。

目次

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確定申告時には源泉徴収票の添付は不要

2019年以降、確定申告書を提出するときに源泉徴収票を添付する必要がなくなりました。添付が不要になった書類は、源泉徴収票を含めて次のようなものがあります。

2019年以降、確定申告時に添付が不要になった書類

  • 源泉徴収票
  • オープン型証券投資信託の収益分配の支払通知書
  • 上場株式配当などの支払通知書
  • 配当などとみなされる金額に関する支払通知書
  • 特定口座年間取引報告書

ただし、添付する必要はありませんが、源泉徴収票の内容を確定申告書に記入しなくてはならないため、申告書作成時には源泉徴収票が必要です。また、確定申告を税務署でおこなうときには、源泉徴収票を必ず持参しなければいけません。

e-Taxなどを利用して自分で確定申告書を作成する際も、源泉徴収票の内容を確認し入力する必要があります。


出典:国税庁「源泉徴収票等の添付が不要となりました」

確定申告書の作成時には源泉徴収票が必須

確定申告書には、収入金額や源泉徴収金額を記載する欄があります。また、控除金額などの入力に間違いがあり訂正しなければいけない場合も、源泉徴収票にある訂正前の控除額の記載が必要です。

確定申告時に源泉徴収票をもとに記載する項目は以下のとおりです。

支払金額

支払金額とは、給与だけではなく賞与や残業代、その他の諸手当なども含めた額面の金額をいいます。源泉徴収票には1年間の総額が記載されており、こちらが年収となります。

ただし、交通費や出張で必要とする宿泊費などは非課税の手当として扱われており、支払金額には含まれません。

給与所得控除後の金額

源泉徴収票の支払い金額から給与所得控除額を差し引いたものが、給与所得控除後の金額です。源泉徴収票の支払金額から以下の給与所得控除額を差し引いて計算します。

給与所得控除は、給与所得者にも必要な経費があるという考え方のもと、支払い金額から一定の金額を経費分として差し引くことができるものです。給与所得控除額は、収入金額によって異なります。収入金額とは、上記の支払金額のことです。

給与などの収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
162万5,000円まで55万円
162万5,001円から180万円まで収入金額 × 40% - 100,000円
180万0,001円から360万円まで収入金額 × 30% + 80,000円
360万0,001円から660万円まで収入金額 × 20% + 440,000円
660万0,001円から850万円まで収入金額 × 10% + 1,100,000円
850万0,001円以上195万円(上限)

出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」

所得控除の合計額

所得控除の額の合計額は、給与所得控除以外の所得控除額の合計額を記載したものです。合計額には、毎月控除される金額と年末に控除される金額の合計額を記入します。

毎月控除される金額には、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料、企業の共済保険料などがあります。もし、12月の年末までに転職した場合は、前職の控除金額も含まれます。また、年末調整で控除されるものは基礎控除、配偶者控除などです。控除の内訳は、源泉徴収票の下に記載されています。

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源泉徴収税額

源泉徴収税額は、毎月の給与や課税所得の受け取り時に差し引かれた所得税の合計額です。給与所得控除後の金額から所得控除の額の合計額を差し引いて、課税対象となる所得金額を算出し、この金額に税率を掛け、税額控除額を引いて納税額または還付額を計算します。

控除額や税率は、所得金額によって異なります。

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超え330万円以下10%9万7,500円
330万円超え695万円以下20%42万7,500円
695万円超え900万円以下23%63万6,000円
900万円超え1,800万円以下33%153万6,000円
1,800万円超40%279万6,000円

出典:国税庁「所得税の税率とは」

控除対象配偶者の有無

控除対象となる配偶者や扶養家族、控除額を記入する欄です。2016年以降、確定申告書には扶養家族の人数だけではなく、誰を扶養しているのかの記入が必要です。

社会保険料等

社会保険料等の金額は、健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料など、1年間に支払った社会保険料の合計額が記載されており、確定申告書にはこのままの金額を記載します。

生命保険料の控除額

生命保険料を支払っており、その申請を年末調整で行った場合、所得控除額が源泉徴収票に記載されます。生命保険料控除は所得税は12万円、住民税は7万円が上限です。

また、地震保険に加入しているならは地震保険料控除の分も記載されます。地震保険料控除の上限は所得税は5万、住民税は2万5千円までです。

住宅借入金等特別控除は所得控除ではなく所得税額から差し引くもので、税額控除とよびます。

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源泉徴収票とは

源泉徴収票とは、1月1日から12月31日の1年の間に支払われた収入や所得及び所得税の納税額、所得税の所得控除と税額控除額などが記載されているものです。

源泉徴収票は、自身の納税額の確認や確定申告時だけでなく、収入証明をしても利用できます。たとえば、自動車や住宅を購入する際にローンを組むために金融機関や借入先の審査のためであったり、子どもの保育園の入園手続き時に使用します。

一般的に年末調整が終わった時点で源泉徴収票を受け取りますが、源泉徴収票は必要であれば申請すれば原則いつでも再発行してもらえます。源泉徴収票は、必要とするタイミングで所属する企業に申請しましょう。

源泉徴収票は3種類ある

源泉徴収票には、給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票の3つの種類があります。

源泉徴収票の種類発行時期
給与所得の源泉徴収票12月後半〜1月末
退職所得の源泉徴収票退職後約1ヶ月
公的年金等の源泉徴収票1月前半~中頃

給与所得の源泉徴収票とは、年末調整が終わった12月後半〜1月末の間に発行されるものです。年末調整の最終的な報告書として会社から年末調整完了後に発行されます。

従業員が退職した際にも会社は源泉徴収票を発行しなければいけません。最後の給与や税金などの金額が確定してからの発行になるので、退職後約1ヶ月を目安に見ておきましょう。

退職所得の源泉徴収票は、退職する年の1月1日から退職する時点までに会社が支払った給与や賞与、納付した所得税が記載されます。転職する場合、前職の源泉徴収票は次の企業の年末調整に必要です。受け取ったらなくさないよう保管して転職先に提出してください。

公的年金等の源泉徴収票とは、公的年金を受給している人に発行されるもので、その年の支払総額や源泉徴収した所得税額が記載されています。


出典:日本年金気候「令和4年分公的年金等の源泉徴収票の発送について」

源泉徴収票があっても確定申告が必要なケース

基本的に給与所得者や年金受給者などは、年末調整や年金受給者の確定申告不要制度があるので確定申告の必要はありません。

確定申告不要制度とは、一定の要件を満たしていれば省くことができる制度です。公的年金等の受給者が20万円を超える公的年金以外の所得を得ていない場合など、要件を満たしていれば確定申告が不要になります。公的年金は雑所得に該当し課税対象ですが、年金受給者の確定申告の負担を減らすために確定申告不要制度が設けられています。

この制度により、多くの年金受給者は確定申告をする必要がなく、給与所得者についても年末調整で所得税の精算をしているため、原則確定申告は不要です。しかし、確定申告が必要なケースや確定申告をすることで得するケースがあるため詳しく解説していきます。

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年末調整で申告できない控除を受ける場合

年末調整で申告できない控除を受ける際には確定申告をおこなわなければいけません。年末調整で控除できないのは以下のようなものです。

年末調整で申告できない控除

  • 医療費控除
  • 寄付金控除
  • 雑損控除

年間10万円を超える医療費が発生した場合は、確定申告で還付申告をすることで医療費控除を受けられます。医療費控除は、申告者だけではなく生計を同じくする配偶者やその他の親族の医療費も含まれ、一定の金額を超えた額が所得から控除されます。

寄付金控除は、ふるさと納税や認定NPO法人などに寄附をした際に適用されるものです。寄附金支出合計額、または所得に40%をかけたもののどちらか少ない方から2,000円引いた額が所得額から控除されます。

雑損控除は災害や盗難、横領などによって損害を受けた場合に適用される所得控除です。 以下の2つの計算方法のうち、どちらか多いほうが適用されます。

(差引損失額)-(総所得金額等) × 10%
(差引損失額のうち災害関連支出の金額)- 5万円

年末調整で控除の申告漏れがある場合

年末調整では次のものが控除できます。それぞれの控除額は、最大控除額が定められていたり、納税者本人の所得によって控除額が変わったりします。

年末調整で申告できる控除

  • 基礎控除
  • 扶養控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 社会保険料控除
  • 障害者控除
  • ひとり親控除、寡婦控除
  • 勤労学生控除

年末調整でこれらの控除の申告漏れがあった場合でも、確定申告をすれば正しい控除額で納税額が精算できます。

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給与を2ヶ所以上から受け取っている場合

副業またはダブルワークで給与を2ヶ所以上の所からもらっていて年末調整していない方の勤務先の給与所得が20万円を超えるときは確定申告が必要です。

本業が給与所得であれば、会社で年末調整を受けることで本業の所得で差し引かれる所得税の清算をおこないます。しかし副業の年間の給与所得が、20万円を超えた場合は、確定申告をおこなって本業と副業の給与所得を合算して所得税を再計算する必要があります。

2ヶ所以上から給与所得を得ているなら、所得額の多い勤務先で年末調整をおこなうのが一般的です。

本業の企業に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出して、本業の所得税区分を源泉徴収税額表の甲欄で計算してもらいましょう。この申告書の提出は、1人1事業所までで、それ以外の勤務先から受け取った給与については年末調整はできません。

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会社員が副業したら確定申告は必要?副業する前に知っておくべき手続き・注意点について解説

給与所得以外の収入が20万円を超える場合

給与所得以外に事業を営んで得た所得、所持している不動産の収入で所得が発生した場合など、給与所得以外の所得が20万円を超えるケースも確定申告が必要です。

副業が事業所得や雑所得ならば、本業の源泉徴収票と副業で得た収入の支払い通知の金額をもとに確定申告をおこないます。 事業所得や雑所得からはその収入を得るために支出した金額を経費として差し引けます。

また、副業で不動産所得があるときも収入から必要経費を差し引いた金額を不動産所得として申告します。事業所得や不動産所得は開業届などの必要な手続きを行えば青色申告ができるため、経費以外に最高65万円の控除が受けられますが、雑所得は青色申告の対象所得には含まれません。

年末調整を受けなかった場合

1年の途中で退職した場合は、前職の分の年末調整ができずに源泉徴収票を受け取ることになります。その際、所得税の納税額の精算がおこなわれていないので、正しい金額にするために確定申告をする必要があります。

その他確定申告が必要なケース

上記以外にも、給与から源泉徴収された所得税額がその年に支払うべき所得税額を上回っている場合は確定申告で過払い金の還付が受けられます。

還付申告は、確定申告の期間におこなわなくても、申告の対象となる年の翌年1月1日から5年間であればいつでも申告できます。

また、公的年金以外に年間20万円以上の所得がある人や、公的年金等を年間400万円以上受け取る人も確定申告が必要です。

源泉徴収票がない場合の対処法

源泉徴収票が手元にない場合、源泉徴収票不交付の届出書を税務署に提出したり再発行の手続きをおこなうとよいでしょう。

源泉徴収票を受け取っていないケース

企業から源泉徴収票を交付されず、交付を依頼しても応じてもらえない場合は、源泉徴収票不交付の届出の手続きをおこないます。源泉徴収票不交付の届出は、源泉徴収票の交付期限が過ぎたあとであればいつでも提出できます。 交付期限とは、中途退職なら退職後ひと月、それ以外は翌年の1月31日以降です。

源泉徴収票を紛失したケース

源泉徴収票を紛失してしまったら、勤務先企業の経理部に依頼して再発行してもらいましょう。すでに退職している場合でも同様です。また、公的年金等の源泉徴収票は、ねんきんネットの画面上または電話や窓口で再交付の申請が可能です。

まとめ

2019年以降、年末調整後に確定申告をおこなうときでも源泉徴収票の添付の必要はなくなりました。しかし、確定申告書を作成するときに、源泉徴収票をもとに記入する項目があるため保管しておく必要があります。

基本的に源泉徴収票は、必要なタイミングでいつでも発行してもらえるため、紛失しても再発行が可能ですが、手間と時間がかかります。源泉徴収票をもらったら大切に保管しておきましょう。

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よくある質問

源泉徴収票がなくても確定申告はできる?

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詳しくは記事内「源泉徴収票がない場合の対処法」をご覧ください。

源泉徴収票ってなに?

源泉徴収票は、1月1日から12月31日の1年の間に支払われた所得や所得税の納税額、所得税の所得控除と税額控除額などが記載されている書類です。

詳しくは記事内「源泉徴収票とは」をご覧ください。

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