確定申告の基礎知識

寡婦控除とは?適用される条件や申告方法について解説

寡婦控除とは?適用される条件や申告方法について解説

寡婦控除とは夫と離婚もしくは死別後に再婚していない女性が利用できる所得控除です。年間の所得金額が500万円以下で、扶養親族がいる(死別の場合は不問)場合に控除が受けられます。この控除を利用すると所得税に対し27万円分、住民税に対し26万円分が課税所得から控除されます。

また、同様の制度で子どもを育てる片親が利用できるひとり親控除があります。扶養親族の有無や性別に関わらず適用される点が特徴です。寡婦控除とひとり親控除を重複しての利用はできず、どちらが適用されるのかはその要件をもとに判断されます。

本記事では、寡婦控除の適用条件や申告方法、ひとり親控除との違いについて詳しく解説します。

目次

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寡婦控除とは

寡婦控除とは、夫との離婚または死別後に婚姻をしていない女性を対象とした、所得税および住民税にかかる所得控除です。

寡婦控除の「寡婦」は民法上、婚姻関係にあった「夫」と離婚または死別した後に再婚していない人を指し、一定の要件を満たした場合に受けられます。この控除は年末調整や確定申告での申請することで適用され、対象者の納付額が軽減されます。

なお、この制度は女性限定です。妻と離婚または死別した「寡夫」の男性はこの控除の対象外となります。

寡婦控除の条件

寡婦控除を受けられる条件は以下のとおりです。

寡婦控除が適用される条件

  • 所得金額が500万円以下
  • 夫と離婚もしくは死別し再婚していない(事実婚も不可)
  • ひとり親控除の要件に該当しない
  • 扶養親族がいる(離婚の場合のみ)

出典:国税庁「No.1170 寡婦控除」

原則としてその年の12月31日に上記に該当している場合に寡婦控除が利用できます。

合計所得金額が500万円以下

合計所得金額とは、給与所得、事業所得、不動産所得、利子所得など1年間に稼いだ全ての所得を合算した金額を指します。このとき、遺族年金は非課税のため所得には含まれません。

また、所得は収入から必要経費を差し引いた金額をいいます。所得と収入の違いについては別記事「所得とは? 収入との違いや種類別の計算方法を解説」をあわせてご覧ください。

この金額を超える場合は控除を受けることはできません。

夫と離婚もしくは死別し再婚していない

寡婦控除の対象者は夫と離婚または死別したあと再婚していない女性です。再婚するとこの条件に該当しなくなるため、控除対象ではなくなります。

また、「夫」とは民法上、婚姻届を提出し戸籍に記載された配偶者を指します。婚姻届を提出せず、「事実婚」であった場合、寡婦控除の対象とはなりません。

ひとり親控除の要件に該当しない

ひとり親控除の要件に該当する場合、寡婦控除の申請はできません。

ひとり親控除とは、生計をひとつにしている子供を扶養している親に適応される所得控除です。寡婦がひとり親控除の条件を満たす場合、控除額が多いひとり親控除が優先されます。なおひとり親控除と寡婦控除を同時に利用することはできません。

ひとり親控除の要件は以下のとおりです。

ひとり親控除の要件

  • 控除を受ける年の12月31日の時点で結婚していない、または配偶者の生死が不明である
  • 事実婚の関係にある人がいない
  • 生計を同一にする子どもがいる
    (その子どもが他の人の同一生計配偶者や扶養家族ではなく、その年の総所得が48万円以下である場合に限定される)
  • 所得金額が合計で500万円以下である

出典:国税庁「No.1171:ひとり親控除」

ひとり親控除について詳しく知りたい方は、別記事「ひとり親控除とは?改正された寡婦控除との違いについてもまとめて解説」をご覧ください。

扶養親族がいる(離婚の場合のみ)

死別ではなく離婚し寡婦になった場合、寡婦控除の条件に扶養親族の有無が含まれます。

扶養親族とは、その年の12月31日時点で以下の条件に当てはまる親や兄弟姉妹などを指します。

扶養親族の範囲

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)又は市町村長から養護を委託された老人である
  • 生計を一にしている
  • 合計所得金額が48万円以下である
  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない

出典:国税庁「扶養親族」

夫と死別した場合、この条件は含まれません。

ひとり親控除の違い

ひとり親控除は2020年に導入された所得控除制度です。この制度は従来の寡婦控除とは異なり、未婚の場合でも適用されるなど対象者の範囲が広くなっています。

寡婦控除とひとり親控除の違いは以下のとおりです。

要件寡婦控除ひとり親控除
性別女性男性・女性
婚姻歴離婚もしくは死別
※夫が生死不明な状態も該当
婚姻歴不問
事実婚不可不可
扶養 ・離婚の場合は扶養親族がいる
・死別の場合は扶養親族の有無は問われない
・生計を一にする子どもがいる
・その子どもの所得金額が48万円以下
所得500万円以下500万円以下

その年の12月31日に以下の条件にあてはまる方が対象となります。

ひとり親控除は寡婦控除よりも控除額が高いため、両方の条件を満たす場合はひとり親控除が優先されます。

さらに、女性に限定される寡婦控除と異なり、生計を一にする子どもを育てる男性にも適用されます。2020年に妻と離婚または死別した夫が利用できた「寡夫控除」は撤廃されましたが、ひとり親控除の資格を持つ男性はこの控除を利用できます。

寡婦控除と扶養控除の違い

寡婦控除と扶養控除は、目的と適応条件において大きな違いがあります。

寡婦控除は、夫と離婚または死別し再婚していない女性を対象にしています。

一方、扶養控除は扶養している家族の年齢や人数に基づいて控除額が変動します。扶養する親族または子どもの数に応じてより多くの控除を受けることが可能です。

また、扶養控除は他の控除と併用することができます。そのため、寡婦控除やひとり親控除を受けている場合でも、扶養控除は申請可能です。

区分寡婦控除扶養控除
(1人あたり)
16歳未満27万円なし
一般扶養親族
・16歳以上19歳未満
・30歳以上70歳未満で次のいずれかに該当する人

1.留学により国内に住所および居所がない
2.障害者
3.納税者から生活費または教育費の支払いを38万円以上受けている
38万円
特別扶養親族
・19歳以上23歳未満
63万円
老人扶養親族
・70歳以上
同居老親等以外48万円
同居老親等58万円

※年齢はその年の12月31日時点


出典:国税庁「No.1180 扶養控除」
出典:国税庁「No.1170 寡婦控除」

寡婦控除で所得税や住民税はどのくらい安くなるのか

寡婦控除を利用すると、以下の金額が所得税と住民税の対象となる所得金額から控除されます。


寡婦控除で受けられる所得控除額
所得税:27万円
住民税:26万円

所得税と住民税の課税所得は、合計所得金額から所得控除を差し引いた金額に基づいて計算されます。合計所得金額とは、年間を通して得たすべての所得の合計です。

さらに配偶者が亡くなった年は、配偶者控除と条件を満たしている場合は寡婦控除が併用可能です。

所得税の控除額

所得税にかかる所得控除額は27万円のため、安くなる納税額の目安金額の算出方法は以下のとおりです。


住民税で安くなる納税額の目安(税率5%の場合)
27万円(控除額)× 5%(税率)≒13,500円

この計算により、納税する所得税は約13,00円減額されることになります。

住民税の控除額

住民税にかかる所得控除額は26万円のため、安くなる納税額の目安金額の算出方法は以下のとおりです。


住民税で安くなる納税額の目安
26万円(控除額)× 10%(税率)≒ 26,000円

また、もし前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得が年収204万4千円未満)である場合、寡婦は住民税(市民税・県民税)が非課税の対象となります。

寡婦控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告で寡婦の申告を行う必要があります。この申告で住民税の寡婦控除も自動的に適用されるため、別途手続きを行う必要がありません。

寡婦控除の申告方法

寡婦控除を受けるためには、年末調整もしくは確定申告で申告します。申告が漏れてしまった場合、寡婦控除は受けられないため注意しましょう。

年末調整の場合

会社員などの給与所得者は、勤務先で年末調整が行われます。勤務先で配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を使用して寡婦控除の申告を行います。

申告書の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」にある「寡婦」の項目にチェックを入れると申告が完了します。


扶養控除等申告書

出典:国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 」

確定申告の場合

確定申告で寡婦控除を受ける場合は「確定申告書」の第一表と第二表の該当する項目へ記入します。

確定申告第一表の「所得から差し引かれる金額」にある「寡婦、ひとり控除(17)〜(18)」の欄に寡婦控除額の「270000」と記入します。区分は記載不要です。


寡婦・ひとり親控除の記載欄
出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」

確定申告第二表の「本人に関する事項」欄の「寡婦」に丸をつけ、その下の事由から自身が当てはまるものにチェックを入れます。


寡婦のチェック欄
出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」

ここまで記載して、寡婦控除が適用されます。

まとめ

寡婦控除は夫と離婚もしくは死別し、再婚していない女性が利用できる所得控除制度です。この控除により所得税にかかる所得額から27万円、住民税にかかる所得額から26万円が控除されます。

寡婦控除は年末調整もしくは確定申告に必要項目を記載することで申請できます。この控除は自己申告制度のため、申告を忘れると控除の恩恵を受けることができませんので注意しましょう。

また、生計を一にする子どもがいる場合は、ひとり親控除が適用される可能性があります。自分がどの控除に当てはまるのか確認し、申告を忘れないようにしましょう。

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よくある質問

寡婦控除の条件は?

寡婦控除は夫と離婚もしくは死別し再婚をしていない女性が利用できる控除です。

寡婦控除を受けるためには年間所得金額が500万以下、ひとり親控除の要件に該当しない、離婚の場合は扶養親族がいることが条件に含まれます。

詳しくは記事内「寡婦控除の条件」をご覧ください。

寡婦控除とひとり親控除の違いは?

寡婦控除は夫と離婚または死別し再婚していない女性が対象です。一方、ひとり親控除は性別や婚姻関係を問わず、子どもを育てている単身の親が対象となります。

詳しい条件や控除内容は「寡婦控除とひとり親控除の違い」をご覧ください。

寡婦控除で税金は安くなる?

寡婦控除によって年間所得金額から所得税で27万円、住民税は26万円が控除されます。この控除により課税所得が減少するため、結果として支払う税金も安くなります。

詳しくは「寡婦控除で所得税や住民税はどのくらい安くなるのか」をご覧ください。

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