一時所得とは、営利目的の継続した事業や行為から得られた所得ではなく、一時的に得られた所得をいいます。一方で、日雇や単発の仕事などの労務の対価で得た収入は一時所得には該当しません。
一時所得は、基本的に課税対象となり確定申告が必要になりますが、金額によっては非課税となり、その場合は確定申告の対象ではなくなります。
本記事では、一時所得とは何か、税金の計算方法や確定申告について詳しく解説します。
目次
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一時所得とは
一時所得とは、営利目的の継続的な事業や行為から得られる所得以外の所得をいいます。
一時所得は10種類に分類される所得のうちの1つで、サービスや労務の対価または資産の譲渡の対価などで得られる所得とは異なります。
一時所得は所得税法によって定められており、事業所得や給与所得など、他の所得と合算され、税金額を決定する総合課税の対象となります。ただし、一時所得には、損害保険の保険金や生命保険契約の給付金のうちの一部など、非課税の対象となる所得もあります。
一時所得の条件
一時所得の代表的なものには以下のようなものがあります。
一時所得の対象となる所得
- 懸賞や福引きの賞金品
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金(業務に関して受けるもの以外)や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受け取る報労金等
- 資産の移転等の費用に充てるため受け取った交付金の中で交付目的の支出に使われなかったもの
これらの一時所得があった場合は、翌年の確定申告で所定の計算式で算出した税額を申告・納税する必要があります。
営利目的として継続的に発生する所得は一時所得ではなく、事業所得として扱われます。労務やその他の役務に関する対価、または資産の譲渡に関する対価としての所得も、一時所得とは認識されません。
また、一時所得に似たもので雑所得が存在します。雑所得には、副業の収入、非営業用貸金の利子、公的年金などが含まれます。
保険金は一時所得と雑所得のどちらに分類される?
一時所得と雑所得はその要件が近いため、判断が難しい場合があります。生命保険は受け取る方法によって一時所得になるか雑所得になるかが分かれます。
生命保険の満期保険金を一括で受け取る場合は一時所得に分類されますが、年金のように満期の保険金を分割して受け取った場合は雑所得に分類されます。また、受取人と保険料の負担者が異なる場合、所得税の対象ではなく、贈与税が適用されます。
生命保険の満期保険金を一時所得として受け取る場合は、「総収入金額 - 収入」を得るための「支出額 - 特別控除額」によって算出した一時所得を2分の1にした部分が課税対象となります。
一方、分割して雑所得として受け取った場合、生命保険の満期保険金の際には、「総収入金額 - 必要経費」の金額がそのまま課税対象になります。
ふるさと納税の返礼金も一時所得に該当する
ふるさと納税で得られる返礼品は、一時所得に分類されます。ふるさと納税の返礼品の価額は、寄附した金額の3割で計算される返礼品の合計金額に基づいています。返礼品の合計金額が、50万円を超えた場合、超過した分の金額が課税対象となります。
具体的には、50万円以上の返礼品を受け取るためには、167万円以上の寄付が必要です。それ以下の金額であれば、一時所得として課税されることはありません。
しかし、一時所得には注意点があります。その注意点は、一時所得は分離課税ではなく、総合課税の対象となるということです。そのため、ふるさと納税以外にも一時所得がある場合、合計金額に課税されます。
ふるさと納税はお得な制度ですが、過度な利用は他の一時所得と合算した場合に納税義務が発生するので注意が必要です。
【関連記事】
確定申告でふるさと納税の控除を受けるには?やり方や必要書類についても解説
一時所得に確定申告は必要?
一時所得があった場合、確定申告が必要になるのはその所得額が一定の金額を超えたときです。一時所得に当たる収入があってもすべての金額が課税対象になるわけではありません。
一時所得の場合、最大50万円の特別控除額が設定されています。そのため、総収入額から収入を得るために支出した金額を引いた金額が50万円以下の場合は課税対象外です。
一時所得の中には、次に挙げられる所得のように法律によって一部非課税と定められているものがあります。
非課税対象の一時所得
- 損害保険契約の保険金
- 満期保険金が支払った保険料総額より少額の保険金
- 宝くじやサッカーくじの払戻金
また、次のような人も確定申告は不要です。
確定申告が不要となる条件
- 給与所得や退職所得以外の総合計所得が一時所得を含めて年間20万円以下
- 給与所得者でそれ以外の所得が一時所得のみ、かつ一時所得の総収入が90万円以下
給与所得者の場合は、給与以外の一時所得金額の合計額が年間20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
また、一時所得は特別控除額上限50万円を差し引いた後の一時所得額の2/1の金額に課税されるため、給与所得以外の所得が一時所得のみの場合、一時所得額が90万円以下であれば確定申告は不要です。
確定申告が必要なのにしなかった場合、無申告加算税の対象となり、原則として、納付税額50万円までは15%、50万円以上の部分に20%のペナルティが課されます。一時所得の対象や計算法が不明な場合は、税務署や専門家に相談して申告漏れがないようにすることが大切です。
一時所得額および納税額の計算方法
一時所得の課税所得額および課税額の計算方法は次のとおりです。
一時所得の所得額および課税額の計算方法
- 一時所得 = 総収入金額 - 収入を得るための支出額 - 特別控除額(最大50万円)
- 一時所得の課税金額 = 一時所得の金額 × 1/2
収入を得るために支出した金額とは、一時所得を得るために支払った金額をいいます。
たとえば、支払った生命保険料が78万円だった場合、特別控除が適用され収入を得るために支出した金額は27万円となります。
また一時所得の計算では、特別控除額は最大で50万円のため、一時所得の金額から収入を得るために支出した金額を差し引いた金額が50万円以下であれば非課税となります。
所得税の計算方法は、別記事「所得税の計算方法は?税率や控除についても分かりやすく解説」でも詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
一時所得の税率
一時所得は総合課税の対象であるため、給与所得や事業所得、雑所得など他の総合課税対象となる所得と合算して納税額を算出します。
所得税の総合課税対象所得には超過累進課税制度が採用されており、課税対象の所得金額によって税率や控除額が異なります。
所得税率の速算表
課税対象の所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
まとめ
一時所得とは、営利目的かつ、継続的な事業や行為から得られる所得以外の所得のことをいい、生命保険の一時金・満期の返戻金・懸賞や福引の賞金・競馬や競輪の払戻金などが該当します。
一時所得は、総合課税で計算されますが、特別控除額が定められていて年間50万円までであれば確定申告の必要はありません。自身の所得のどれが一時所得に含まれるのかの判断が難しい場合は早めに税務署に相談して確認しましょう。
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ただし、一時所得は総合課税のため、複数の一時所得がある場合は50万円以上になる可能性もあるので注意が必要です。
詳しくは記事内「一時所得に確定申告は必要?」をご覧ください。
一時所得に含まれる所得とは?
一時所得に含まれる所得には、懸賞や福引きの賞金品・競馬や競輪の払戻金・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等があります。
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