確定申告の基礎知識

一時所得とは?税金の計算方法や確定申告について解説

監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

一時所得とは?税金の計算方法や確定申告について解説

一時所得とは、営利目的の継続した事業や行為から得られた所得ではなく、一時的に得た所得をいいます。ただし、日雇や単発の仕事などの労務の対価で得た収入は一時所得には該当しません。

一時所得は、基本的に課税対象となり確定申告が必要です。しかし、金額によっては非課税となり、その場合は確定申告の対象ではなくなります。

本記事では、一時所得とは何か、税金の計算方法や確定申告について詳しく解説します。

目次

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一時所得とは

一時所得とは、営利目的の継続的な事業や行為から得られる所得以外の所得をいい、10種類に分類される所得のうちのひとつです。サービスや労務の対価または資産の譲渡の対価などで得られる所得とは異なります。

一時所得は所得税法によって定められており、事業所得や給与所得など、他の所得と合算され、税額を決定する総合課税の対象となります。

一時所得に該当する具体的なもの

具体的に、一時所得に該当する代表的な所得は以下の通りです。

一時所得の対象となる所得

  • 懸賞や福引きの賞金品
  • 競馬や競輪の払戻金
  • 生命保険の一時金(業務に関して受けるもの以外)や損害保険の満期返戻金等
  • 法人から贈与された金品
  • 遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受け取る報労金等
  • 資産の移転等の費用に充てるため受け取った交付金の中で交付目的の支出に使われなかったもの
  • ふるさと納税で得られる返礼品

出典:国税庁「No.1490 一時所得」

生命保険の満期保険金を一括で受け取る場合は一時所得、年金のように満期の保険金を分割して受け取った場合は雑所得に分類されます。

また、受取人と保険料の負担者が異なる場合、所得税ではなく贈与税が適用となります。一時所得があった場合は、翌年の確定申告で所定の計算式で算出した税額を申告・納税しなければなりません。

なお、営利目的として継続的に発生する所得は一時所得ではなく、雑所得として扱われます。労務やその他の役務に関する対価、または資産の譲渡に関する対価としての所得も、一時所得とは認識されません。

また、一時所得に似たもので雑所得が存在します。雑所得には、副業の収入や非営業用貸金の利子、公的年金などが含まれます。

一時所得額および納税額の計算方法

一時所得額は次のように計算します。

一時所得=(総収入金額-収入を得るための支出額-特別控除額(最大50万円))×1/2」

上記から基礎控除等の所得控除を差し引いて課税所得額を計算し、以下表の税率をかけて納税額を算出します。

所得税率の速算表

課税対象の所得金額税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

なお、一時所得は総合課税の対象です。給与所得や事業所得、雑所得など他の総合課税対象となる所得と合算したうえで、納税額を算出します。

一時所得を得ても確定申告不要の場合

一時所得を得ても、確定申告不要の場合があります。たとえば、以下のようなケースでは確定申告が不要です。

確定申告が不要となる条件

  • 給与所得や退職所得以外の総合計所得が一時所得を含めて年間20万円以下
  • 給与所得者でそれ以外の所得が一時所得のみ、かつ一時所得の総収入が90万円以下

確定申告が必要となるのは、給与所得や退職所得以外の総合計所得が一時所得を含めて年間20万円を超える場合です。

課税対象となる一時所得の金額は総収入から経費と50万円の特別控除額を差し引き、1/2をかけて算出します。総収入が90万円の場合、経費が0だとしても「(90万円-50万円)×1/2=20万円」となり、確定申告が不要な所得金額内に収まります。そのため、90万円以下であれば確定申告は必要ありません。

具体的な事例でシミュレーション

一時所得は分離課税ではなく、総合課税の対象です。具体的に一時所得があることで、納める所得税の総額にどのような影響があるのか、下記のシミュレーションで事例を紹介します。

給与所得のみで課税所得300万円の場合給与所得のみで課税所得300万円に加えて、一時所得に分類される収入が150万円ある場合
税額20万2,500円27万2,500円
計算式300万円×10%-9万7,500円350万円×20%-42万7,500円

※課税所得350万円の内訳は、給与所得のみの場合の課税所得300万円+一時所得50万円((150万円-特別控除50万円)×1/2)

所得税は累進課税の仕組みとなっており、課税所得が増えるほど納付すべき税額も増えます。

実際に納税するのは一時所得を得た翌年の確定申告時となるため、きちんと税額を把握し、納税資金を用意しましょう。

一時所得と雑所得の違い

所得税法では、性質によって所得を10種類に区分しています。雑所得は、ほかのいずれの所得にも該当しない所得を指します。

雑所得に該当する具体的な収入は以下の通りです。

雑所得の具体的な収入例

  • 公的年金等
  • 非営業用貸金の利子
  • 副業にかかる所得(原稿料やシェアリングエコノミーにかかる所得など)
  • 生命保険契約等に基づく年金

なお、FX(外国為替証拠金取引)や暗号資産(仮想通貨)などについて生じた利益も、一時的な収入は雑所得に分類されます。

競馬の払戻金に関しては、「ソフトウェアを使用して自動的・長期間にわたり、継続的かつ網羅的に馬券を購入していた場合は一時所得ではなく雑所得にあたる」とされた判例があります。


出典:裁判所「裁判例結果詳細」

一時所得か雑所得か判断に迷う収入がある場合は、税務署で相談しましょう。

まとめ

一時所得とは、営利目的かつ、継続的な事業や行為から得られる所得以外の所得のことをいい、生命保険の一時金・満期の返戻金・懸賞や福引の賞金・競馬や競輪の払戻金などが該当します。

一時所得は総合課税で計算されますが、50万円の特別控除額が定められています。自身の所得のどれが一時所得に含まれるのかの判断が難しい場合は早めに税務署に相談して確認しましょう。

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よくある質問

一時所得に含まれる所得とは?

一時所得に含まれる所得には、懸賞や福引きの賞金品・競馬や競輪の払戻金・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等があります。

また、法人から贈与された金品・遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受け取る報労金等・資産の移転等の費用に充てるため受け取った交付金の中で交付目的の支出に使われなかったものなども一時所得です。また、一定の要件を満たした臨時収入も一時所得に該当します。

詳しくは記事内「一時所得に該当する具体的なもの」をご覧ください。

一時所得はどのように計算する?

一時所得は「総収入金額-収入を得るための支出額-特別控除額(最大50万円)」で計算します。また、一時所得の課税金額は、一時所得の金額に1/2を乗じます。

次に、すべての一時所得と、ほかの総合課税となる所得を合算しましょう。そのうえで、所得税の速算表に当てはめれば税額を計算できます。

詳しくは「一時所得額および納税額の計算方法」をご覧ください。

一時所得を得ると確定申告は必要?

給与所得や退職所得以外の総合計所得が、年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。

給与所得や退職所得以外の所得が一時所得だけの場合、一時所得の総収入が90万円以下であれば確定申告は必要ありません。

詳しくは「一時所得を得ても確定申告不要の場合」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

監修者 安田亮

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