確定申告の基礎知識

確定申告で医療費控除を受けるやり方・計算方法についてわかりやすく解説!

監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

確定申告で医療費控除を受けるやり方・計算方法についてわかりやすく解説!

医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。年末調整をしている会社員やアルバイト・パートとして働く人も、医療費控除を受けるには個人で確定申告をしなければなりません。

本記事では、医療費控除を受けるための確定申告のやり方について解説します。計算方法や書類の書き方まで詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

医療費控除の概要については、別記事「医療費控除とは?対象費用や申請・計算方法についてわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。

目次

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医療費控除を受けるためには確定申告が必須!

医療費控除とは、1月1日〜12月31日の1年間で支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額×5%)以上だった場合に受けることのできる所得控除の1つです。

医療費控除を受けることで、所得税の対象となる「課税所得」を減らすことができます。

医療費控除を受けるためには確定申告をしなければなりません。医療費控除は年末調整の対象外となるため、会社員やアルバイト・パートの人も個人で確定申告が必要です。

医療費控除の対象となる人

医療費控除の適用要件は以下のとおりです。

  • 納税者が本人または本人と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費である
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は支払った年の医療費控除の対象)

出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」

医療費控除は納税者本人だけでなく、本人が同居している家族の医療費も含まれます。同居をしていない親族でも、生活費や学費などを納税者本人がまかなっている場合は「生計を一としている」と判断され、医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる費用

基本的に、治療を目的として支払った費用であれば保険適用外でも医療費控除の対象になります。

医療費控除の対象となる費用の例を一覧でまとめました。


カテゴリ医療費控除の対象となる費用例
通院
入院
・病院での診療費 / 治療費 / 入院費
・入院時の部屋代 / 食事代
・通院にかかった交通費
・治療のためのリハビリ/マッサージ費用
・医師等の送迎費用
・介護保険の対象となる介護費用
医薬品
医療器具
・医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
・治療に直接必要な医療器具の購入費用(松葉杖・コルセット・補聴器など)
歯科治療 ・歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
・治療目的とした歯列矯正費用
眼科治療 ・レーシック治療(視力回復レーザー手術)費用
・オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)費用
・医師の治療が必要な症状がある場合の眼鏡・コンタクト購入費用
妊娠・出産 ・妊娠と診断されてからの定期検診や検査、通院にかかる費用
・病院に支払う入院中の食事代
・不妊治療費用

治療を目的とした通院・入院にかかった交通費も医療費控除の対象とできますが、これは基本的に公共機関を利用した場合の費用を指します。

タクシー代(急を要する場合や公共機関を利用できない場合を除く)や自家用車のガソリン代や駐車代は含まれません。

医療費控除の対象とならない費用

上述したように、医療費控除の対象となるのは「治療を目的とした通院・入院にかかる費用」です。美容目的や健康増進目的の費用は対象外です。

健康診断や人間ドックも治療を行うものではないので、原則としては医療費控除の対象とはなりません。

ただし健康診断や人間ドックの結果、重大な疾病が発見され治療を開始した場合には、治療に先立つ診察と判断され、健康診断や人間ドックにかかった費用も医療費控除の対象として認められます。

医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないので注意

セルフメディケーション税制とは、特定の医薬品(医師によって処方される医療用医薬品からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用されたスイッチOTC医薬品など)の購入額が一定額を超えた場合に受けられる制度で、医療費控除の特例に該当します。

通常の医療費控除との選択適用になるため、セルフメディケーション税制と医療費控除の両方を同時に適用することはできません。

【セルフメディケーション税制の適用条件】

  • その年に特定の医薬品を世帯合計*で1万2,000円以上購入している
    *納税者本人と生計と一とする家族が購入したものも含む
  • 予防接種や健康診断の受診など、健康のために一定の取り組みを行っている
  • 受診時の領収書や結果通知表を保存している
  • 所得税・住民税を納めている

出典:厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」

医療費控除の計算方法

医療費控除額は以下の順番で算出します。なお、医療費控除の上限は200万円です。

  • ① 1月1日〜12月31日の支払った医療費の合計額を算出する
  • ② ①から保険金などで補てんされる金額を差し引く(出産育児一時金や高額療養費など)
  • ③ ②から10万円(総所得が200万円未満場合は総所得×5%)を差し引く

【例題】実際にいくら戻ってくるのか計算してみましょう

医療費控除は総所得額が200万円以上と200万円未満で差し引く額が変わります。総所得とは、事業所得や給与所得、不動産所得などすべての所得を合計したものです。

総所得が200万円以上と200万円未満でそれぞれいくら戻ってくるのかを以下の例で見てみましょう。

総所得が200万円以上の医療費控除の計算例

【概要】
・総所得額:300万円
・1年間に支払った医療費:25万円
・補てんされた金額:10万円(入院費給付金)

【計算式】
1年間に支払った医療費の合計 ー 保険金など補てんされる金額 ー 10万円 = 医療費控除額

▶︎ 250,000 - 100,000 - 100,000 = 50,000(円)

総所得が200万円未満の医療費控除の計算例

【概要】
・総所得額:150万円 ・1年間に支払った医療費:25万円
・補てんされた金額:10万円(入院費給付金)

【計算式】
1年間に支払った医療費の合計 ー 保険金など補てんされる金額 ー (総所得額 × 5%)= 医療費控除額

▶︎ 250,000 - 100,000 -(1,500,000 × 5%)= 75,000(円)

確定申告で医療費控除を申請・還付金を受けるまでの流れ

ここからは、医療費控除を受けるための確定申告方法から還付金を受け取るまでを流れに沿って詳しく解説します。


確定申告で医療費控除を申請・還付金を受けるまでの流れ

1. 医療費控除の対象となる通知書や領収書をまとめ、1年間の支払総額を確認する

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費のうち、医療費控除の対象となる費用が10万円(総所得額が200万円未満の場合は総所得×5%)以上であるかを確認しましょう。

健康保険証を提示した診療で支払った費用は、医療保険者が発行する「医療通知書」に記載されています。自由診療の費用や交通費、薬局で購入した医薬品の費用については、医療通知書に記載されていないため、領収書をもとに金額を精査します。

確定申告時に添付する必要はありませんが、医療費控除として申請した分の費用が書かれている領収書は一定期間の保存が義務付けられているので、大切に保管しておきましょう。

2. 医療費控除額を計算する

上述したように、医療費控除額は以下の手順で計算します。

  • ① 1月1日〜12月31日の支払った医療費の合計額を算出する
  • ② ①から保険金などで補てんされる金額を差し引く(出産育児一時金や高額療養費など)
  • ③ ②から10万円(総所得が200万円未満場合は総所得×5%)を差し引く

①1年間の医療費の合計から、②と③を引いて余った額が医療費控除額となります。

3. 確定申告書と医療費控除の明細書を作成する

確定申告書医療費控除の明細書も国税庁のホームページから無料でダウンロードが可能です。医療費控除を受けるための詳しい書き方は、後述「医療費控除の明細書の書き方」「確定申告書の書き方」で解説しています。

4. 必要書類を揃え、税務署に提出する

2024年度の確定申告期は2025年2月17日(月)〜3月17日(月)です。納める税金がなく、医療費控除の申告のみであれば、期限を過ぎてもペナルティなどはありません。

書類の提出方法は、税務署の窓口に直接提出・郵送・オンラインの3つから選択できます。

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医療費控除を受けるために必要な書類

確定申告で医療費控除を受けるために必要な書類は以下の4つです。

  • 医療費控除の明細書
  • 医療費控除の対象となる費用が記載されている医療通知書や領収書
  • 確定申告書
  • マイナンバーが記載された本人確認書類

領収書については提出する必要はありません。ただし5年間の保管が義務付けられているので、大切に保管しましょう。

医療費控除の明細書と確定申告書の書き方

ここからは医療費控除を受けるために必要な医療費控除の明細書と確定申告書の書き方を解説します。

医療費控除の明細書の書き方

医療費控除の明細書は以下のように、3項目に分けて記載していきます。

医療費控除の明細書の書き方

1. 医療費通知に関する事項

医療費控除の明細書「医療費通知に関する事項」

それぞれの記載内容は以下のとおりです。

  • (1)自身が負担した医療費の合計額を記入します。通知が複数ある場合は全ての合計額
  • (2)(1)のうち、その年に実際に支払った医療費の合計額
  • (3)生命保険契約や損害保険契約、健康保険契約などの規定に基づき受け取った保険金や給付金(入院費給付金・出産育児一時金・高額療養費など)がある場合にその合計額を記入

2. 医療費(1以外)の明細

医療費控除の明細書「医療費(1以外)の明細」

その年に自身または生計を一にする配偶者、その他親族のために支払った医療費について、領収書から必要事項を記入する項目です。

領収書ごとではなく、「医療を受けた人」「病院等」ごとにまとめて記入できます。

3. 控除額の計算

医療費控除の明細書「控除額の計算」

上記で算出した合計額を元に控除額を計算します。

複数の医療機関を受診しており、計算が複雑な場合は、国税庁の医療費集計フォームなどを利用して計算を行うとスムーズに計算できます。



出典:あきる野市「医療費控除の明細書の書き方について」

確定申告書の書き方

確定申告書は第一表と第二表があります。医療費控除に関しては、第一表に以下のように記入します。


確定申告書の医療費控除の書き方

㉗欄に「医療費控除の明細書」で計算した金額を転記します。「区分」の□は、記入しなくて問題ありません。

確定申告書の書き方を詳しく知りたい方は、別記事「【2023年最新】確定申告書の書き方を記入項目別にわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。

出典:国税庁「所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する」

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セルフメディケーション税制の適用を受ける場合に必要な書類

医療費控除ではなく、セルフメディケーション税制を受ける場合には以下の書類が必要です。

健康のための一定の取り組みの具体例としては、健康診断や人間ドック、インフルエンザの予防接種などがこれにあたります。

医薬品購入費の領収書は確定申告時に添付する必要がありません。ただし、5年間の保管が義務付けられているので大切に保管しましょう。

生命保険料などは別の控除として申告する

生命保険などの保険料は医療費控除ではなく、生命保険料控除で申請が可能です。

生命保険料控除とは、納税者が生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払っている場合に受けることができる所得控除の1つです。

なお、生命保険料控除を受けるには、保険会社の控除証明書が必要となるので、忘れずに用意しておきましょう。

【関連記事】
確定申告の所得控除は15種類! 対象となる条件や控除額、税額控除との違いについて解説

医療費控除に関するよくある質問

医療費控除の申請期間はいつからいつまで?

医療費控除は、その年の確定申告期間内に申請するのが原則です。

たとえば、2024年1月1日〜12月31日までに支払った医療費に対する医療費控除を受ける場合は、2025年2月17日(月)〜3月17日(月)までに確定申告を行います。

その年の12月31日時点で未払いの医療費は、支払った年の医療費となります。

医療費控除の対象期間


ただし、ほかに納める税金がなく、医療費控除によって払いすぎた税金が戻ってくる「還付申告」となる場合には、その年の翌年1月1日から5年以内まで申請が可能です。

医療費控除はいくら以上ならやったほうがいいの?

医療費控除は、1年間にかかった医療費の合計が10万円以上(総所得額200万円未満の場合は総所得×5%)であることが要件の1つです。

納税者本人だけでなく、納税者と生計を一にする家族が支払った医療費も対象なので、合算して一定額を超えるようであれば、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。

ただし、その年に保険金などで補てんされた金額が支払額よりも多かった場合には還付されないので、あわせて確認するようにしましょう。

医療費控除の確定申告をe-Taxでやるには?

e-Taxとは、所得税や消費税などをはじめとした国税の申告や申請、納税に関するオンラインサービスです。e-Taxで医療費控除を受けるためには、まず以下の事前準備が必要になります。

  • 環境の整備
  • 電子証明書の取得
  • 利用者識別番号の取得
  • 電子証明書の読み取り

詳しい申請方法については、別記事「e-Tax(電子申告)で確定申告をするには?利用方法やメリット・デメリットについて解説」をあわせてご確認ください。

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まとめ

医療費控除を受けるためには、年末調整をしている会社員やアルバイト・パートとして働く人であっても個別で確定申告が必要です。

2024年度の確定申告期間は2025年2月17日(月)〜3月17日(月)までです。医療費控除を受けるためのみで、ほかに納税する税金などがない場合には、この期間を過ぎてもペナルティなどはありません。 ただし、確定申告をしなければ還付もないので、1年間で医療費控除の対象となる費用が10万円以上(総所得額200万円未満の場合は総所得×5%)ある場合には、忘れずに申告するようにしましょう。

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監修 好川寛(よしかわひろし)

プロゴ税理士事務所代表。20年以上のキャリアをもつ国税OB税理士。税務調査や複雑な税務判断に精通し、幅広い税務相談に対応。クライアントの事業を深く理解し、長期的な視点で最適な税務戦略を支援しています。

監修者 好川寛

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