確定申告はどこで行うべきか、今一度確認しておきませんか?
確定申告書の提出先となる税務署を調べる方法や、「納税地」となる場所の考え方をご紹介します。また、郵送での確定申告書類の提出先や、e-Taxで確定申告を行う場合の注意事項もまとめました。確定申告は、期限ぎりぎりに慌てて始めるのではなく、早めの準備が肝心です。
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目次
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確定申告書の提出先の基本的な考え方
確定申告は税務署に必要書類を提出することで行うものですが、「勤務先に近い」「よく利用する駅のそばにある」といった利便性で税務署を選ぶことはできません。まずは、納税者が確定申告を行う税務署がどのように決められているのか、所得税法における基本的な考え方からご紹介しましょう。
納税地により提出先の税務署が決められている
所得税法第15条などの定めにより、確定申告書の提出先は、それぞれが「所属する納税地を管轄している税務署」と決められています(一般的には、住民票の住所がある「住所地」が納税地とみなされます)。個人事業主の場合、仕事場が住所地以外でも、特に届け出を行わない場合は、住所地の管轄税務署に申告する必要があります(後述)。ご自身の住所地を管轄する税務署がわからないときは、国税庁のWebサイトにある「国税局・税務署を調べる」で、郵便番号や住所、地図などから税務署を検索してください。
なお、東京都23区内に納税地がある場合、1つの区内に2ヵ所以上の税務署があるため、住所で検索する必要があります。例えば、東京都港区の場合、「麻布・赤坂地区」であれば麻布税務署の管轄となりますが、「芝地区」であれば芝税務署の管轄となります。詳しくは、国税庁のWebサイトにある「税務署所在地案内(東京都)」で検索してみましょう。
事業所や店舗など、住所地以外の場所で確定申告ができる特例
「所得税法上の特例」として、住所地以外の土地を管轄する税務署に確定申告書を提出できるケースもあります。例えば、自宅とは別の都道府県や市区内に事業所や店舗を持っている場合などです。このような例に該当する人が住所地以外の納税地(税務署)で確定申告を行う場合は、事前に「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」の提出が必要です。
届出書の提出先は、本来の納税地を管轄する税務署と、変更先である納税地を管轄する税務署の両方となります。ちなみに、提出時期に定めはなく、手数料も必要ありません。
税務署が開いている時間は?
税務署に書類を取りに行ったり、相談に行ったり、申告書を提出したりする場合は、窓口が開いている時間に注意してください。なお、税務署は全国的に開庁時間が統一されています。
<税務署の開庁時間>
営業日 月曜日~金曜日(祝日を除く)
営業時間 8:30~17:00
※2月16日~3月15日の確定申告期間中は、一部の税務署では日曜日も開庁
なお、税務署には必ず「時間外収受箱」という書類用のポストがあり、閉庁時でも申告書類などの提出は可能です。
国内で転居した場合や国外に居住している期間中の提出先は?
住所地に変更があった場合、あるいは海外在住の場合の提出先についても、しっかりルールが決められています。該当する人はもちろん、その予定がない人も確定申告の基礎知識として覚えておくといいでしょう。
転居した場合、確定申告書の提出先はどうなるの?
確定申告の手続きは、毎年通常2月16日から3月15日の約1ヵ月間に行います。なお、確定申告書は「提出時の納税地を所轄する税務署長に対して提出する」こととされています。
例えば、ある年の11月20日に「甲市」から「乙市」へ引越しをした場合、その翌年の2月から3月に行う確定申告書類の提出先は、「乙市」を管轄する税務署ということになります。納税地は、居住していた期間ではなく、あくまでも申告時に居住している住所が基準となるのです。
なお、引越しなど納税地の異動があった場合は、事前に「甲市」と「乙市」の両税務署に対して「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出する必要があると、所得税法第20条及び消費税法第25条によって定められています。
※年によって期限日が異なる場合があります。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
海外転勤などで、納税者が出国期間中である場合
仕事などの都合によって一定期間の海外勤務をすることになり、国内に居住しなくなった場合でも、所有する住宅や事業所などがある場合は、その所在地が納税地となります。
例えば、今まで居住していた住宅を貸家にして、納税手続きや不動産所得の申告を納税管理人に任せるケースが考えられます。その際、納税管理人の住所地ではなく、あくまでも貸家がある住所地を納税地とし、確定申告書類の提出先は、その管轄税務署とするのが正解です。また、日本国内で所有する土地や建物などの不動産をすべて売却処分した上で、国外に居住しているというケースも考えられます。この場合は、直近の納税地が管轄税務署となります。
国内に居住地を持たなくなった場合における確定申告書の提出先は、以下の順に判断してください。
- 日本国内において事業を行う事務所などがある場合は「その事務所などの所在地」。
- 1以外の人で、納税地だった住所または居所に親族が引き継いで住んでいる場合は「納税地とされていた住所または居所」。
- 1と2以外の人で、日本国内に所有している不動産を他者に貸して賃料を受けているときは「その不動産の所在地(2ヵ所以上ある場合は、主たる資産の所在地)」。
- 1~3で納税地を定められていた人が、その条件に該当しなくなった場合は「直前の納税地」。
- 1~4のいずれにも該当しない人は「麹町税務署の管轄区域内の場所」。
e-Tax及び郵送で確定申告を行う場合
確定申告は、税務署に出向くことなく、「e-Tax」(イータックス)または郵送で行うこともできます。e-Taxとは、確定申告から納税までインターネットを利用して手続きができるシステムのことで、利用するには、事前に納税地の税務署へ「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を持ち込むか郵送する必要があります。また、e-Taxを利用していて、転居後も引き続きe-Taxで確定申告を行いたい場合にも、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」の提出が必要となります。
確定申告書類は、郵便にて納税地の管轄税務署に提出することもできますが、以下の点には注意してください。
各種申告書類や届出書は「信書」に該当するため、封書などの「第一種郵便物」として送付するのが一般的です。ゆうパックやゆうメール、ゆうパケット、クリックポストは利用できません。
また、消印など通信日付印がある信書は、消印による通信日が提出日とみなされます(それ以外の場合は、納税地の税務署に到着した日が提出日となります)。このため、期限後申告や申告期限ギリギリにならないよう、数日の余裕を持って発送するようにしてください。また、同封する添付書類は、確定申告書の裏面には貼らず、添付書類用の台紙に別途貼り付けるようにしましょう。
確定申告を行っていた本人が亡くなった場合の提出先
所得税の確定申告をしていた納税者が死亡した場合、一般的には相続人が「準確定申告」として確定申告書類の提出を行うことになります。その場合、提出先となる税務署は、相続人の住所地ではなく、亡くなった本人の住所地を管轄する税務署となりますので注意してください。
また、通常の確定申告書類以外に、相続人の氏名や住所などを記載した確定申告書の付表を併せて提出する必要があります。また、申告の結果、還付金が返還され、それを代表者が一括で受け取る場合は「委任状」の提出も求められます。相続人による準確定申告期限は、亡くなった日から4ヵ月以内と決められており、通常の確定申告期限とは異なる点にも注意が必要です。
まとめ
確定申告を行うときは、ご自分が申告すべき税務署を確認しておくことが大切です。特に、初めて申告を行う方、転居などを行った方、国外での居住を考えている方は、ご自分の納税地と管轄する税務署をしっかり調べておきましょう。また、確定申告書類を提出するまえに、別の届け出(書類など)が必要な場合もあります。もしわからないことがあったら、直接管轄の税務署窓口に、早めに問い合わせるようにしてください。
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