確定申告の基礎知識

せどりの収入は確定申告が必要?本業・副業で申告が必要なケースを紹介

監修 安田亮 公認会計士・税理士・1級FP技能士

せどりの収入は確定申告が必要?本業・副業で申告が必要なケースを紹介

せどりで得た収入は、本業であれば年間所得48万円、副業であれば20万円を超えると確定申告が必要です。

確定申告の対象であるにもかかわらず申告漏れが生じると一定のペナルティを課せられる可能性があります。自身が確定申告の対象かどうかや、確定申告の進め方を理解しておきましょう。

本記事では、せどりで確定申告が必要なケースや、せどりの仕訳例を紹介します。

目次

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確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得と、所得税を計算して申告・納税する一連の手続きです。

せどりで得た収入について確定申告が必要かどうかは、せどりを副業として行っているかどうかや、年間所得の金額によって異なります。

個人事業主など、本業としてせどりを行っているならば年間所得が48万円、給与所得を別の企業から得ており、せどりを副業として行っているなら年間所得20万円を超えると、確定申告が必要です。

確定申告が必要となるせどりの所得額

  • 本業でせどりをしている:年間所得48万円超
  • 副業でせどりをしている:年間所得20万円超

所得は、収入から経費を差し引いた額を指します。所得のあった年の翌年の2月16日から3月15日までに、確定申告と所得税の納税を行います。

出典:国税庁「No.2020 確定申告」

【関連記事】
確定申告とは何? 全く分からない人でもわかりやすく解説!

青色申告と白色申告の違い

確定申告の方法には、青色申告と白色申告の2種類があります。

青色申告では、複式簿記での記帳が必要で、かつ必要書類も多いため手間がかかりますが、白色申告にはない以下のようなメリットが受けられます。

青色申告のみで得られるメリット

  • 最大65万円の特別控除が受けられる
  • 家族への給与を経費にできる
  • 赤字の繰り越し・繰り戻しができる
  • 30万円未満の資産取得の際に一括で経費計上できる

白色申告は上記のメリットはありませんが、簡易簿記により少ない手間で確定申告を済ませることができます。

青色申告できるのは「事業所得」の場合に限られ、「雑所得」として申告する場合には白色申告しかできません。これはせどりも同様で、せどりを本業として事業目的で行うなら「事業所得」で申告できますが、小遣い稼ぎ程度の収入の副業として行うなら「雑所得」で申告します。

副業のせどりの所得も事業所得として認められるケースもありますが、収入規模、継続性、労力などいくつかの条件を満たさなければ事業として認められず、ハードルが高いといえます。

出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」

【関連記事】
副業の確定申告「事業所得」になるか「雑所得」になるかの違いと経費の処理方法

せどりで確定申告が必要なケースは?

せどりで得た年間所得が、本業として得たものなら48万円、副業なら20万円を超えると確定申告が必要です。所得額は、収入から経費を差し引いて算出します。

必要経費に計上できるものとしては、せどりのための商品購入費(仕入代金)、せどりに使用するパソコン・スマホの購入費、梱包費・送料などが挙げられます。

本業、副業のケースでせどりの金額がそれぞれ満たなかったとき、所得税の確定申告が不要であっても、住民税は発生します。確定申告の対象でなくても、別途、市区町村の役所で住民税の申告手続きが必要です。市区町村によって必要書類が異なる場合があるので、詳しくは各自治体のサイトをご確認ください。

住民税の申告手続きについては、別記事「住民税申告とは?申告方法や申告が必要・不必要な人などについて解説」をご覧ください。

以下で本業、副業のそれぞれの場合について、せどりで確定申告が必要なケースについて詳しく解説します。

本業でのせどり

個人事業主やフリーランスとして本業でせどりに取り組む場合には、1年間の所得金額が48万円を超えたときに確定申告が必要です。

これは、所得金額が2,400万円以下のすべての人に適用される基礎控除の金額が48万円であり、基礎控除額を差し引いた所得が48万円を超えたときに課税所得が生じ、所得税が発生するためです。

ただし、48万円以下の所得の場合も、所得税の還付を受ける際には確定申告が必要です。事前に予定納税などで、1年間で支払うべき所得税額を超えて納税をしている場合には、確定申告をすることで還付金が受け取れます。

出典:国税庁「No.1199 基礎控除」

副業でのせどり

給与収入のある会社員が副業でせどりをする場合には、所得金額が20万円を超えたときに確定申告が必要です。副業でも経費が認められ、収入から経費を差し引いた所得金額が20万円を超えるかで判断をします。

副業の収入を確定申告した結果、給与所得額の住民税よりも高い住民税額を勤務先が源泉徴収することで、その金額の差から副業をしている事実が勤務先に知られる可能性があります。

副業禁止規定はないものの、副業していることを勤務先に知られたくない場合には、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の欄で特別徴収ではなく「自分で納付」にチェックを入れましょう。

「自分で納付」にチェックを入れると、給与所得以外の所得に係る住民税については給与からの天引きではなく、自宅へ送られてくる納税通知書にしたがって同封の納付書により住民税を納付することになります。

出典:国税庁「確定申告が必要な方」
出典:総務省「地方税制度|個人住民税」
出典:国税庁「住民税の徴収方法の選択」


【関連記事】
住民税の特別徴収とは?手続き方法や普通徴収との違いを解説
副業所得20万円以下は確定申告と住民税の申告をするべき?20万円ルールを徹底解説!

生活用品の売却で確定申告は必要?

生活用動産の売却で得た収入は「所得税の課税されない譲渡所得」であり、生活で不要になったものを売却する程度の一時的な取引であれば非課税となります。

生活用動産とは、生活に必要とされる動産(不動産以外の財産)のことで、家具や衣服、自動車、書籍、安価な貴金属といった、30万円以下の価値のものが該当します。

フリマアプリやオークションで不要になった洋服や生活用品を売却して得た収入については、確定申告は必要ありません。

ただし、1点あたり30万円を超えるものを売却して得た所得は課税の対象となり、確定申告が必要です。貴金属、美術品など高価なものを売却する際には、確定申告の準備をしておきましょう。

出典:国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」

【関連記事】
ネットオークション入門!得た収入は確定申告の対象になる?

せどりの仕訳例

確定申告書を作成するためには、日々の取引を仕訳しておく必要があります。スムーズに確定申告を行うために、ここでは、せどりで発生する基本的な仕訳例を解説します。

以下は、青色申告時に必要となる複式簿記での仕訳の記載例です。複式簿記について詳しく知りたい方は、別記事「複式簿記とは?複式簿記の記帳方法や単式簿記との違いをわかりやすく解説」をご覧ください。

商品を購入して仕入れをしたとき

1万円の商品を購入して仕入れをしたとき、以下のように仕訳します。


借方貸方
仕入高10,000円現金10,000円

商品を売却してお金が振り込まれたとき

商品を売却してその収入として2万円が振り込まれたときは、以下のように仕訳します。


借方貸方
普通預金20,000円売上20,000円

せどりの所得を確定申告する方法

せどりの所得の確定申告も、確定申告書の記入を行い、そのほかの必要書類とともに税務署に提出(またはe-Taxによりオンライン上で提出)して申告します。

青色申告、白色申告で必要な書類はそれぞれ次のとおりです。


申告方法提出する書類
青色申告(55万円・65万円控除を受ける場合)・確定申告書B
・青色申告決算書(損益計算書、損益の内訳の記入書、貸借対照表)
・第三表(分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合)
・第四表(損失申告用、赤字で青色申告する場合)
白色申告・確定申告書B
・収支内訳書

なお、青色申告で65万円の控除を受ける場合には、上記の書類を提出したうえで、以下の要件のいずれかを満たさなければなりません。

65万円の青色申告特別控除を受ける要件

  • 仕訳帳および総勘定元帳の電子帳簿保存を行っていること
  • e-Taxを使用して期日までに確定申告を行っていること

出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」

確定申告書の提出方法は、以下の3通りがあります。

確定申告書の提出方法

  • 税務署の窓口に持っていく
  • 税務署に郵送で提出する
  • e-Taxを用いてオンライン上で提出する

窓口や郵送で書面により提出する場合は、国税庁のウェブサイトから確定申告書をダウンロードして印刷するか、税務署の窓口や確定申告会場で確定申告書を受け取り記入します。

e-Taxで提出する場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書の作成を行い、書類データをそのままe-Taxから提出できます。

確定申告書を郵送で提出する場合やe-Taxで電子申告する場合の詳細は以下の記事をあわせてご確認ください。

【関連記事】
確定申告書は郵送できる?確定申告書の提出方法や特徴、注意点について解説
e-Tax(電子申告)で確定申告をするには?やり方や必要書類、提出方法について解説

出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」

せどりの収入が無申告だとどうなる?

その年のせどりの所得額によって確定申告が必要であるにもかかわらず無申告だった場合、無申告加算税や延滞税が課せられます。

無申告加算税は、税務調査で指摘を受けた時点で納税をした場合、50万円までの部分に対して納付すべき税額の15%、50万円を超え300万円までの部分に対して20%、300万円を超える部分に対して30%分の金額が課されます。

延滞税は、期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する金額が課されます。延滞税の割合は、国税庁のサイトにある「延滞税の割合」を参考にしてください。

出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

【関連記事】
確定申告しないとどうなるの? 無申告のペナルティと対処法を解説

まとめ

せどりも一定の金額以上の収入がある場合には確定申告の義務があり、申告を忘れると無申告加算税や延滞税が課されます。

本業であれば年間所得が48万円、副業であれば20万円を超えると確定申告が必要です。せどりは、フリマアプリやオークションで不用品の売買するためスキルなど不要で始めやすい事業だといえますが、気軽にできることから、特に副業の場合は確定申告漏れが起きやすいといえます。上記金額を超える所得があれば、忘れずに申告を行いましょう。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

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よくある質問

せどりはいくら稼ぐと確定申告が必要?

個人事業主やフリーランスとして本業でせどりに取り組む場合、1年間の所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要です。会社員などが副業でせどりをする場合は、所得金額が20万円を超えると確定申告が必要となります。

詳細は、「せどりで確定申告が必要なケースは?」をご覧ください。

せどりの確定申告をする方法は?

せどりの所得を確定申告する際には、必要書類を準備の上、確定申告書の記入・提出をして申告します。確定申告書の提出は、税務署窓口への持参、税務署への郵送、e-Taxでの電子申告のいずれかで行うことが可能です。

詳細は、「せどりの所得の確定申告をする方法」をご覧ください。

監修 安田亮(やすだ りょう) 公認会計士・税理士・1級FP技能士

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

監修者 安田亮

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