節税対策になる上に地域の特産品をもらえる「ふるさと納税」。いくつもの自治体に対して行っているという人も多いのではないでしょうか。ただし、寄附金控除扱いになるふるさと納税は、自動的に税金が戻ってくるわけではありません。
ふるさと納税を行ったあと、確定申告で住民税・所得税を戻すための方法を知っておきましょう。
目次
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納付先を自分で選べる!?ふるさと納税とは
ふるさと納税は、自分が応援したい地域や好きな市町村などに寄附を行うものです。節税対策として知られているため、住民税など、各種税金の納付先を自分で自由に選ぶ制度だと思われがちで、実際に住んでいる自治体に住民税を納付しなくてもいいと勘違いしている人も多いようです。
住民税などの税金は、前年度に申請した所得を基に自治体が計算し、いくら納税するのかを決めています。支払先は、住民税を支払う年の1月1日に住んでいる市町村。一括払いか、分割払いかを選択することが可能です。
ふるさと納税とは、住民税を自分の好きな地域に納めるというものではなく、ふるさと納税というしくみを使った寄附金制度です。そのため、通常の住民税は、住民票のある市町村に払わなくてはなりません。
ふるさと納税の人気の理由
ふるさと納税をした金額は寄附金控除として申告することができ、所得税を節税することができます。さらに地域の特産品をもらえることが、ふるさと納税の人気の理由となっています。
ふるさと納税の仕方
納税先は自分で自由に選べます。納税は年度単位で行い、納税したい自治体を選んで寄附をします。方法は自治体によっても異なりますので、直接問い合わせてみてください。税額控除を受けるため、寄附を示す証明書は必ずもらって保管しておきましょう。
ふるさと納税の税務上の扱いは?
ふるさと納税は寄附金として扱われ、所得税には「寄附金控除」が、住民税には「寄附金税額控除」が適用されます。
寄附金控除は、医療費控除や生命保険料控除と同様の所得控除の一種で、所得金額から差し引かれるため所得税の節税が可能です。寄附金税額控除は、寄附金控除額に一定の税率をかけた金額が住民税から控除されます。
全額が控除の対象になるわけではない
寄附金控除というのは、所得に対する税金の一部が戻ってくること。勘違いしやすいのですが、ふるさと納税した全額が寄附金控除の対象になるわけではありません。また、ふるさと納税で納めた金額よりも節税額のほうが多くなることもありません。
<所得税からの控除>
寄附金控除額は次のように計算します。
寄附金控除額=その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2,000円
ただし、「特定寄附金の額の合計額」は所得金額の40%を限度とします。また、ふるさと納税額が2,000円以下だと、寄附金控除の対象になる額が計上されません。
<住民税からの控除>
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。住民税の場合、基本的な寄附金控除にふるさと納税で適用される特例分も加えて控除されますので、一般的な寄附よりもお得となっています。
控除額(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
控除額(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-所得税の税率-10%)
※特例分が個人住民税所得割額の20%を超える場合、控除額は個人住民税所得割額(所得に比例して課税される住民税額)×20%で計算します。
参考:
寄附金を支出したとき|税について調べる|国税庁
ふるさと納税で税金を戻す手続き方法
ふるさと納税を行った人が所得控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。確定申告書A・Bいずれでも寄附金控除は受けられますが、ここでは確定申告の申告書Aを使用した記入方法を説明しましょう。
【確定申告書A 第一表】
【確定申告書A 第二表】
引用元:国税庁
確定申告書A 第一表の「所得から差し引かれる金額」の中の「寄附金控除(19)」の欄に寄付金控除額を記入します。
第二表の「寄附金税額控除」の「都道府県、市区町村分」の欄にはふるさと納税金額を記入し、「(19)控除寄付金」の欄には寄附先の所在地とふるさと納税金額を記入して期限内に提出しましょう。
参考:
ふるさと納税をされた方の確定申告書Aの記入例│総務省
事業所得がある人の場合は、確定申告書Bを使用して同様に記入します。確定申告書提出期限までに寄附金控除の書類がそろわない場合は、寄附金の受領書の写しを確定申告書に添付して申請することができます。後日、正式な書類が交付されたら、すぐに所轄の税務署に提出しましょう。
ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用されるのは?
ふるさと納税による所得控除の恩恵を受けやすく便利にしたものが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。
これは、確定申告の必要がない給与所得者などがふるさと納税を行った場合、わざわざ確定申告をしなくても寄附金控除が適用されるしくみです。
この場合、所得税から控除されるのではなく、ふるさと納税の翌年6月以降の住民税が減額されます。ワンストップ特例が適用されるのは、納税先が5団体以内という条件を満たす場合に限られ、納税先の自治体に特例適用を申請すれば確定申告を行わずに寄附金税額控除を受けられます。5団体を超えてふるさと納税を行っている場合は、確定申告が必要になりますので注意しましょう。
もし、転居などで住所が変更になった場合は、納税をした翌年の1月10日までにふるさと納税先の自治体に変更届出書を出さなくてはなりません。
参考:
所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する|確定申告に関する手引き等|国税庁
住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する|確定申告に関する手引き等|国税庁
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
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3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
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まとめ
節税対策としても人気のふるさと納税をして、所得税の還付や住民税の減額を受けるには確定申告が必要です。ワンストップ特例など便利な制度もできましたので、給与所得者には利用しやすい制度になっています。まだふるさと納税をしたことがない人は、この機会に試してみてはいかがでしょうか。