確定申告の基礎知識

続柄とは?読み方から年末調整・確定申告での書き方まで詳しく解説

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

続柄とは?読み方から年末調整・確定申告での書き方まで詳しく解説

続柄とは、血縁関係や婚姻関係における親族間の関係性を表す用語です。身近なところでは戸籍謄本・住民票に続柄(親子の関係など)が記載されています。

確定申告書や年末調整で使われる各種申告書など、書類によって書き方が異なるケースもあるため、正確に記載ルールを把握しておかなければいけません。

本記事では、公的な書類で記載を求められる機会が多い「続柄」の読み方や基本ルール、提出書類別の書き方を詳しく解説します。

目次

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続柄とは

「続柄」は、親子の血縁関係や婚姻関係などにおける親族間の関係性を表す言葉です。

親族である2者の関係を端的に示すものとして、戸籍や住民票といった公的な書類の記載事項に使われています。

また、婚姻届や年末調整・確定申告の各種申告書、クレジットカードの申込書、賃貸住宅の契約書などでも記載を求められるケースが一般的です。

続柄の正しい読み方は?

「続柄」の正しい読み方は「つづきがら」です。「続き柄」と記載されることもあります。

「ぞくがら」は完全な間違いではないものの、あくまでも通俗的な読み方であると覚えておきましょう。

続柄の書き方に関する注意点

続柄の書き方には基本的なルールがあります。以下の注意点を踏まえて、公文書にはミスなく記載してください。

書き方には2つの種類がある

続柄によって親族間の関係性を表す際は、以下2つの方法が用いられます。

続柄の書き方

  • 世帯主から見た関係を記載する方法
  • 申告者や申請者などから見た関係を記載する方法

書類によって続柄の記載方法が異なることにご注意ください。以下、各方法に関して詳しく説明します。

世帯主から見た続柄を書く方法(住民票や確定申告で用いられる)

「世帯主から見た続柄」が用いられるケースとしては、住民票や確定申告の書類などが挙げられます。

戸籍謄本や住民票などに書かれた続柄は、申請者(あなた)から見た親族との関係ではなく、戸籍筆頭者や世帯主から見た親族との関係性です。

たとえば、世帯主が父親である場合、住民票には、あなたの続柄が「子」と記載されます。また、確定申告書の続柄欄には、「本人」ではなく、世帯主から見た続柄である「子」と記載しなければいけません。

出典:国税庁「世帯主との続柄はどのように入力すればいいですか?」

本人から見た続柄を書く方法(年末調整の書類などで用いられる)

「申告者や申請者などから見た続柄」が用いられるケースとしては、年末調整の書類や転職活動で使用する履歴書などが挙げられます。

これらの書類では、ご自身(本人)から見た関係性を書きます。つまり、世帯主が父親である場合、ご自身に関しては「子」ではなく「本人」と記載し、世帯主である父親に関しては「本人」ではなく「父」と記載しましょう。

出典:国税庁「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

住民票の「世帯主との続柄の記載方法」は改正されている

近年では人権・個人情報・プライバシーなどを保護する観点から、続柄の記載方法が見直されています。

具体的には、「長男」「長女」「二男」といった誕生した順番や性別がわかる書き方は廃止され、すべて「子」に統一されました(※)。

また、関係性を明確に把握できるように、シンプルな書き方に変わっています。たとえば、祖父は「父の父」「母の父」、本人の兄弟姉妹の子ども(甥・姪)は「兄の子」「弟の子」「姉の子」「妹の子」と記載されています。

※戸籍謄本では長男、二男、長女などの記載あり

続柄の書き方一覧

以下、「本人を中心とした続柄」「夫の親族における続柄」「妻の親族における続柄」「そのほかの続柄」に関して、正しい書き方を一覧表で紹介します。

本人を中心とした続柄

下表に、親・祖父母・兄弟姉妹など、本人を中心とした続柄の表記をまとめました。日常生活で使われる表現(伯父・叔父・伯母・叔母・甥・姪・従兄弟・従姉妹など)とは異なる書き方のケースもあるため、ご注意ください。


関係表記
本人本人
本人の親父、母
本人の兄弟姉妹兄、弟、姉、妹
本人の祖父母父の父、父の母、母の父、母の母
本人の親の兄弟姉妹
(伯父・叔父・伯母・叔母)
父の兄、父の弟、父の姉、父の妹、母の兄、母の弟、母の姉、母の妹
本人の配偶者夫、妻
本人の子ども
本人の子どもの配偶者子の夫、子の妻
本人の孫子の子
本人の兄弟姉妹の配偶者兄の妻、弟の妻、姉の夫、妹の夫
本人の兄弟姉妹の子ども
(甥・姪)
兄の子、弟の子、姉の子、妹の子
本人の親の兄弟姉妹の子ども
(従兄弟・従姉妹)
父の兄の子、父の弟の子、父の姉の子、父の妹の子、母の兄の子、母の弟の子、母の姉の子、母の妹の子

夫の親族における続柄

下表に、夫の親族における続柄の表記をまとめました。既婚者で夫がいる場合は参考にしてください。


関係表記
夫の親夫の父、夫の母
夫の祖父母夫の父の父、夫の父の母、夫の母の父、夫の母の母
夫の兄弟姉妹夫の兄、夫の弟、夫の姉、夫の妹
夫の兄弟姉妹の子ども
(甥・姪)
夫の兄の子、夫の弟の子、夫の姉の子、夫の妹の子
夫の親の兄弟姉妹
(伯父・叔父・伯母・叔母)
夫の父の兄、夫の父の弟、夫の父の姉、夫の父の妹、夫の母の兄、夫の母の弟、夫の母の姉、夫の母の妹
夫の親の兄弟姉妹の子ども
(従兄弟・従姉妹)
夫の父の兄の子、夫の父の弟の子、夫の父の姉の子、夫の父の妹の子、夫の母の兄の子、夫の母の弟の子、夫の母の姉の子、夫の母の妹の子

妻の親族における続柄

下表に、妻の親族における続柄の表記をまとめました。既婚者で妻がいる場合は参考にしてください。


関係表記
妻の親妻の父、妻の母
妻の祖父母妻の父の父、妻の父の母、妻の母の父、妻の母の母
妻の兄弟姉妹妻の兄、妻の弟、妻の姉、妻の妹
妻の兄弟姉妹の子ども
(甥・姪)
妻の兄の子、妻の弟の子、妻の姉の子、妻の妹の子
妻の親の兄弟姉妹
(伯父・叔父・伯母・叔母)
妻の父の兄、妻の父の弟、妻の父の姉、妻の父の妹、妻の母の兄、妻の母の弟、妻の母の姉、妻の母の妹
妻の親の兄弟姉妹の子ども
(従兄弟・従姉妹)
妻の父の兄の子、妻の父の弟の子、妻の父の姉の子、妻の父の妹の子、妻の母の兄の子、妻の母の弟の子、妻の母の姉の子、妻の母の妹の子

そのほかの続柄

下表に示すように、住民票には「血縁関係はないものの、関係が深い人」の続柄が記載される場合もあります。


関係表記
同棲やルームシェア同居人
同性婚のパートナー同居人
既婚の人がほかの男女と内縁関係にある場合
(離婚成立前など)
縁故者
里親が預かっている子ども
(事実上の養子)
縁故者
内縁の夫夫(未届)
内縁の妻妻(未届)
内縁の夫の子夫(未届)の子
内縁の妻の子妻(未届)の子
再婚した夫の連れ子
(養子縁組をしていない場合)
夫の子
再婚した妻の連れ子
(養子縁組をしていない場合)
妻の子

【提出書類別】続柄の記載例

代表的な公文書である「確定申告」および「年末調整」の書類で、続柄をどのように記載すればよいか、具体例を確認しておきましょう。

確定申告における続柄の書き方

確定申告時に提出する申告書は、住民票と同じように「世帯主から見た続柄」を記入します。「世帯主との続柄」と書かれているので、間違えないように記載してください。


申請者世帯主世帯主との続柄
申請者が世帯主本人である場合あなたあなた本人
申請者が世帯主の妻である場合あなたあなたの夫
●●あなたあなたの父
出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」

【関連記事】
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【2025年最新】令和6年分確定申告書の見方と書き方を項目別にわかりやすく解説

年末調整における続柄の書き方

年末調整の際に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの書類では、続柄の欄に申請者(自身)から見た親族との関係を記載します。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの書類では、誤解しないように、「あなたとの続柄」と書かれています。


申請者世帯主世帯主との続柄
申請者が世帯主本人である場合あなたあなた本人
申請者が世帯主の妻である場合あなたあなたの夫
申請者が世帯主の息子である場合あなたあなたの父
出典:国税庁「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

続柄を書き間違えた場合の対処法

紙の確定申告書を作成する際に続柄を書き間違えた場合は、訂正する文字を二重線で抹消して余白や隣接する欄などに正しい内容を記入してください。

申告期限内にe-Taxで入力を誤ったまま送信したことに気が付いた場合は、訂正後の申告データを再度作成して送信してください。訂正した旨を税務署に連絡する必要はありません。申告期限経過後に間違っていることに気が付いた場合は、税務署に相談してください。

出典:国税庁「申告書の記載例」
出典:国税庁「当初、提出した申告データに誤りがあり、訂正したいのですがどうすればいいですか。」

2025年提出(令和6年分)の確定申告アップデート情報

2025年提出(令和6年分)の確定申告では、スマートフォン用電子証明書を利用するとスムーズに申告できます。マイナンバーカードを読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信が可能です。

また、国税庁公式サイトに記載例が掲載されているため、ぜひ参考にしてください。現時点(2024年10月22日時点)では「案」であり、様式が確定しているわけではありませんが、確定申告に備えて早めにチェックしましょう。

出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
出典:国税庁「令和6年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でさらに便利に!」

まとめ

「続柄(つづきがら)」は、血縁関係や婚姻関係における親族間(2者)の関係性を表す用語です。

「世帯主や戸籍筆頭者から見た親族との関係」と「ご自身(申請者)から見た親族との関係」では書き方が異なるため注意しましょう。確定申告の書類では前者、年末調整の書類では後者が用いられます。

本記事で紹介した続柄の書き方一覧を確認しながら、基本的なルールに則ってミスなく記載しましょう。

書き間違えた場合、紙の確定申告書に関しては、二重線で抹消して余白や隣接する欄に正しい内容を記入してください。会計ソフトウェアなどで作成した場合は、入力し直したうえで再度印刷しましょう。

また、申告期限内にe-Taxで入力を誤ったまま送信したことに気が付いた場合は、申告データを再度作成して送信しましょう。申告期限経過後に気が付いた場合は、税務署にご相談ください。

2025年提出(令和6年分)の確定申告アップデート情報

所得税の確定申告期間:2025年2月17日(月)〜2025年3月17日(月)
消費税の確定申告期間:2025年1月1日(水)〜2025年3月31日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2025年2月3日(月)〜2025年3月17日(月)

<2025年(令和6年分)の確定申告のポイント>

  1. マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、スマホ用電子証明書の利用で申告書の作成・e-Tax送信が可能になります。
  2. マイナポータルと連携すると、所得税確定申告の手続において、マイナポータル経由で控除証明書等のデータを一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力できます。

詳しくは国税庁ホームページ「令和6年分 確定申告特集」をご参照ください。

よくある質問

「続柄」の正しい読み方は?

「続柄」は、「ぞくがら」と読まれることもありますが、正しい読み方は「つづきがら」です。「続き柄」と記載されるケースもあります。

詳しくは記事内の「続柄の正しい読み方は?」をご覧ください。

「続柄」の正しい書き方は?

続柄を記載する場合、世帯主から見た関係を記載するケース(住民票や確定申告の書類などが該当)と申告者や申請者などから見た関係を記載するケース(年末調整の書類や履歴書などが該当)の2パターンがあります。

それぞれのケースで書き方が異なるため、注意が必要です。

詳しくは記事内の「続柄の書き方に関する注意点」をご覧ください。

年末調整で「あなたとの続柄」にはどう書けばよい?

お勤め先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの書類には、ご自身から見た続柄を記載します。続柄欄には「あなたとの続柄」と書かれているため、間違えないように記載しましょう。

詳しくは記事内の「年末調整における続柄の書き方」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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