確定申告の基礎知識

更正の請求で確定申告で納めすぎた税金が戻ってくる

更正の請求で確定申告で納めすぎた税金が戻ってくる

確定申告した税金のうち、払い過ぎていた税金があった場合や還付金を少なく申告してしまっていたという場合に、修正を行う手続きが「更正の請求」です。

税務署に備え付きの「更正の請求書」と更正の理由を証明する書類を添付することで、確定申告から5年間請求することが可能になります。

具体的には医療費の未計上、住宅ローン控除分の過少申告といったケースが、代表的な更正理由としてあげられるでしょう。更正の請求はあくまでも確定申告済みの納税額に対する修正なので、事後的な手続きになります。そのため、まずは申告した分の税金を納めたうえで、手続きを進めなければなりません。したがって、確定申告そのものを正確に済ませ、納税手続きを終えていることが前提です。確定申告自体に不正確さやあいまいさがあると、更正の請求が認められないおそれもあるので、普段からしっかりと確定申告書を作成しておく必要があります。

この記事では、「更正の請求」について基本的な解説から具体的な手続きの方法まで解説しています。

目次

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更正の請求とは?間違えを正して改めて請求すること

更正の請求は、本来納める税金より多く申告している、または、還付金を少なく申告してしまった場合に行います。いったん提出した確定申告の内容を申告期限が過ぎてから訂正する手続きです。更正の請求を行うことで払い過ぎた税金が還付されます。

<更正の請求に必要な書類>
更正の請求書
更正の請求をする理由を証明する書類

更正の請求書は国税庁のホームページから入手できます。マイナンバーの記入が必要になるため、本人確認書類の提示またはコピーの添付が必要です。

申告済みの確定申告書B(第1表)の内容を元に、修正したい部分を更正の請求書に記入していきます。

住所や氏名のところには提出済みの確定申告書と同じ住所と氏名を記入し、「更正の請求の年分と種類」のところには更正対象となる提出済みの確定申告書の年分を記入します。

更正の請求をすることが多い具体的なケース

更正の請求をすることが多い具体的のは、医療費や扶養、住宅ローンの控除に関連したケースです。

医療費の記入漏れ

医療費控除を受けられるはずの医療費を計上していなかったために、更正するケースです。基本的に更正理由を証明できる病院の領収書などを添付すれば還付を受けることができます。

扶養控除の記入の誤り

特定扶養控除を受けられる親族について、税務申告において誤って一般の扶養家族として申告してしまった、というケースです。この場合、一般の扶養家族控除が38万円なので、特定扶養家族の扶養控除63万円との25万円の控除分を修正することになります。このケースでは基本的に証明書類は必要はありません。

注意すべきなのは「配偶者控除」の場合です。配偶者の所得を証明する書類が必要になります。

住宅ローン控除の修正

住宅ローン控除での更正では、還付額を増額する事例が多いです。やり方は自体は他の更正と同じですが、税務申告時に住宅ローン控除の適用申請を申告しておく必要がある点に注意しましょう。

確定申告の訂正申告と修正申告、更正の請求の違いについては、関連記事を参照してください。

【関連記事】
確定申告は修正可能!訂正申告と修正申告、更正の請求の違いとは
「還付申告」は確定申告の締め切りを過ぎても大丈夫!

更正ができるのは申告から5年間

平成23年の制度改正により、平成23年度の確定申告からは請求できる期間が5年間に延長されました。1年を通じていつでも請求書を提出することができるため、税金の払い過ぎに気付いた場合は、忘れないうちに更正の請求を行うとよいでしょう。

請求の内容によっては調査が必要になるものもあります。

更正の請求手続きと請求後の注意

税務署からもらった「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」に更正の請求をする理由など必要事項を記入したら、事実を証明する書類を添付して所轄の税務署長あてに持参または郵送で提出します。

<事実を証明する書類例>
必要経費の更正:計上もれの経費領収書
医療費控除の更正:記載漏れとなった治療費の領収書

令和 年分所得税及び復興税別所得税の更正の請求書・書き方【令和元年分以降用】

手続きは税務署からもらう更正の請求用紙で作るかe-Taxで入力して請求する

国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」にある「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」から、画面の案内通りに金額等を入力すれば自動的に税額などを計算してくれるため、簡単に更正の請求書を作成することができます。これを印刷して税務署に提出することも可能です。e-Taxで更正の請求を行う場合は、該当する年度を選んで内容を訂正します。添付書類の様式が国税庁の仕様にあっていない場合は、所轄の税務署に別途郵送します。

更正の請求に係る電子通知等について

いずれの請求方法にするかは、自分の納税方法に合わせて選択しましょう。 提出された請求書をもとに、税務署でその内容を検討します。内容が認められれば、減額更正の通知が送付され税金が還付されます。

更正の請求をした後の注意

もし更正の請求内容が認められない場合は、その理由が通知されます。不服がある場合は、国税不服審判所へ審査請求を求めることも可能です。

気をつけたいのは、還付されることを見込んで税金を納めないこと。確定した税額を納める義務はそのままになっているため、まずは税金を納め、その後、更正の請求により税金が還付されるかどうか、決定を待ちましょう。 また、虚偽の内容で更正の請求を行った場合は罰則が定められており、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

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まとめ

更正の請求は、訂正申告とは異なり、定められた提出期限を過ぎているすでに提出した申告に対して行います。医療費の記載漏れや扶養控除家族の誤り、住宅ローン控除の対象額の修正といったケースで、払い過ぎた税金の一部や不足している還付金などを取り戻す方法です。

「所得税及び復興特別取得税の更正の請求書」に構成の理由を証する証明書類を添付すればよく、e-TAXによる電子申告も可能です。

期限も5年間に延長されたため、より請求しやすくなったのではないでしょうか。

最初から還付されることを見込んで税金を納めることは避けましょう。更正の請求では確定した税額に対しての事後的な手続きなので、まずは最初の申告通りの税金を納めたうえで、更正の請求による税金の還付があるかどうかの決定を待つことになります。もし申告済みの税金のうち、控除を忘れているものなどがあるようならば、早めに請求を行いましょう。

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