確定申告の基礎知識

亡くなった人の所得の申告と納税「準確定申告」は相続人が行う

亡くなった人の所得の申告と納税「準確定申告」は相続人が行う

亡くなった人の確定申告が必要な場合、亡くなった人の相続人が代わりに確定申告をします。この確定申告を「準確定申告」といいます。

提出する書類は、基本的には通常の確定申告と同じです。

注意点としては、相続を認められてから4か月以内に申告すること、相続人全員で申告すること、死亡した日までの所得控除の計算をすることの3点があります。   

手続きには制約があり、e-Taxでは手続きができないため、亡くなった人の住所地を管轄する税務署に出向いて手続きをしなければなりません。相続人が複数いる場合は、全員のマイナンバーや本人確認書類を揃えて、手続きに備えましょう。

この記事では、「準確定申告の手続き」について詳しく解説していきます。

目次

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準確定申告とは? 相続人が亡くなった人の確定申告をすること

準確定申告とは、亡くなった人(被相続人)の相続人が、その年の所得や納税を負担する手続きのことです

通常の確定申告では、本人が前年度の所得等を翌年の2月16日~3月15日に申告します。しかし、申告が必要な人が亡くなった場合は、相続人がこの手続きをしなければなりません。

亡くなった人の財産を相続する場合や、亡くなった人が事業を営んでいた場合は、別記事「遺産を相続した場合にかかる確定申告などのルールについて」をご覧ください。

※年によって期限日が異なる場合があります。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

1月1日から亡くなった日までの所得が準確定申告の対象

準確定申告の対象となるのは、被相続人の1月1日~亡くなった日までの所得となります。

ただし、被相続人が3月15日以前に亡くなり、その前年の確定申告が行われていない場合は、前年分の確定申告も準確定申告として手続きが必要です。

亡くなった人に確定申告の必要があった場合に準確定申告が必要

準確定申告は、亡くなった人が確定申告をする必要があった場合に必要になります。つまり亡くなった人すべてに準確定申告が必要なわけではありません。

故人に給与所得や事業所得、不動産所得などの所得が20万円以上あった場合(故人が通常の確定申告が必要だった場合)が対象となり、準確定申告が必要になります。

また、給与所得があり源泉徴収されている場合や、高額な医療費を支払っていた場合は、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。

亡くなった人に確定申告の必要があった場合に準確定申告が必要なケースと税金が戻る(還付)ケース

参考:国税庁「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」

準確定申告の注意点

確定申告と準確定申告の内容はほぼ同じですが、相続人が手続きを行う上で、通常の確定申告とは異なる注意点があります。

<準確定申告の注意点>
・申告時期は相続を認知してから4か月以内
・相続人全員で行う必要がある
・所得控除等が死亡日までの計算になる

準確定申告の申告時期は相続を認知してから4か月以内

通常の確定申告は、毎年2月16日~3月15日までの間に行うのに対し、準確定申告は、確定申告が必要な被相続人死亡を知った時から4か月以内に相続人が行います。

納税の期限も、準確定申告の提出期限と同じなので、注意が必要です。なお、4ヶ月を過ぎると、加算税が発生してしまいます。

準確定申告は相続人全員で行う必要がある

準確定申告は、被相続人の相続人全員が行う必要があるため、「確定申告付表」を用いて相続人全員が連署しなければなりません。

連署を行わず、各相続人が個別で申告を行うこともできますが、その場合には他の相続人に申告内容を通知しなければなりません。

参考:国税庁「死亡した者の 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」

準確定申告による所得控除等は死亡日までの計算となる

各種の所得控除の計算は、死亡日までとなります。生命保険料や地震保険料などは死亡日時点までの支払いが対象となります。

また、被相続人が生前に支払った医療費も控除の対象になります。被相続人の死後に支払った医療費は準確定申告の対象にはなりませんが、被相続人と相続人の生計が同じであれば、相続人の確定申告時に医療費に含めることができます。   

なお、被相続人の所得金額48万円以下(令和元年分までは38万円以下)であれば、扶養控除又は配偶者控除を受けることができます。(参考:国税庁

準確定申告は亡くなった人の住所の管轄税務署にe-Taxではなく書類を提出

準確定申告は、相続人の住所地の管轄税務署ではなく、被相続人(納税者)の住所地を管轄する税務署に提出します。   

納税に関する相談に関しては、全国どの税務署でも可能ですが、申告書の提出先は、あくまで被相続人の住所地を管轄する税務署となりますので注意してください。

被相続人の住所地を管轄する税務署に行くことが難しい場合は、郵送で提出することができます。ただし、準確定申告の場合は、e-Taxでの申告はできませんので注意してください。

管轄の税務署の調べ方

管轄の税務署の調べ方は、国税庁のホームページ「組織(国税局・税務署等)」から調べることができます。都道府県名から、各税務署の連絡先および管轄地域を確認できます。

準確定申告書の郵送時の注意

準確定申告書を郵送する場合、控えの返送が必要なため、返信用の切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。相続税の申告を行う際に必要になります。また、申告受付日は、郵便消印の日付になります。

準確定申告の手順と必要書類

準確定申告の手順は、通常の確定申告と同様の書式で行います。ただし、申告者の氏名欄については、被相続人の氏名の他に「相続人代表者名」を記名し、用紙の表題の確定申告の先頭部に「準」の文字を入れる必要があります。

確定申告書には2種類あります。給与所得や年金など雑所得、配当所得などがある人向けの申告書Aと、事業所得や不動産所得などがある人向けの申告書Bがありますので、目的に応じたものを使用してください。

確定申告書Aと確定申告書Bの違いについて詳しく知りたい方はこちらの『初めての確定申告、確定申告書は税務署へ「確定申告書Aと確定申告書Bの違い」』をご覧ください。

準確定申告の必要書類は確定申告と同様

準確定申告に必要な書類は確定申告と同様で、源泉徴収票や保険料等の支払証明書などを事前に用意します。支払証明書については、死亡した日までの支払い分が控除の対象となります。

年金受給者の場合は、死亡届を提出した時点で年金の源泉徴収票が送られます。事業所得がある場合には、申告の内容に応じて青色申告決算書や収支内訳書などの提出が必要となります。

相続人が複数いて準確定申告を行う場合には「確定申告書付表」の提出が必要

相続人が複数いて準確定申告を行う場合は、申告書とともに「確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」の提出が必要です

ここには、相続人の署名捺印と、相続分の割合を記入しなければなりません。この割合をもとに、税金がある場合には納めたり、還付が行われます。また、平成28年分から準確定申告書を連署で提出する場合は、続人全員の個人番号(マイナンバー)を記入し、本人確認書類を提出する必要があります。(参考:国税庁

死亡した者の平成・令和  年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)

画像引用元:国税庁

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まとめ

準確定申告のまとめは次の通りです。

  • 準確定申告は相続の開始が分かってから4か月以内
  • 準確定申告は相続人全員で行う
  • 所得の控除は、1月1日から死亡日までにつき生じる
  • 確定申告付表は相続人が複数の時に必要(相続人全員のマイナンバー・本人確認書類を用意の上作成)

提出は亡くなった人の最後の住所地を管轄する税務署に紙で行い、e-Taxは利用できません。

上記以外、準確定申告は確定申告とほぼ同じ手続きとなります。
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