当選したときの夢が広がる懸賞。当選すると飛び上がるほど嬉しいものですが、懸賞にかかる税金は一定のルールがあり、金額や立場によっては課税対象となって申告しなくてはいけないものもあります。当たって喜んでいたら、申告漏れを指摘されることも…。そうならないために、懸賞の確定申告についてご紹介しましょう。
freee会計で電子申告をカンタンに!
freee会計は〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポート!口座とのデータ連携によって転記作業も不要になり、入力ミスも大幅に削減します。
いくらまでの懸賞金であれば確定申告は不要か
懸賞金は、「一時所得」という扱いになります。一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得かつ労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時的な所得のことで、懸賞や福引きの賞金品や、競馬や競輪の払戻金がこれに該当します。確定申告が必要かどうかは、下記で計算可能です。
(当選金額-必要経費-50万円)×0.5=課税所得
たとえばネットで懸賞に応募(必要経費は0円)した人が、30万円当選したとしましょう。
(30(当選金額)-0(必要経費)-50万円)×0.5=0円
以上のことから、課税されないことがわかりました。また、給与所得を一か所から受けていて、給与所得および退職所得以外の各種所得が20万円以下であれば、確定申告は必要ないという規定もあります。
「一時所得」には50万円の特別控除が認められる
上記の数式で、50万円が引かれていることに疑問を感じた方も多いでしょう。一時所得は50万円までの特別控除が認められています。つまり懸賞金が50万円までであれば、申告しなくても良いということになります(所得税法第34条第3項)。それを超える場合は、上記の数式に則って申告が必要です。
ただし、50万円以上の賞金でも、宝くじとスポーツ振興くじ「toto」は、「非課税所得」の扱いになります。これらに当選した場合は、金額の多寡に関わらず非課税です。しかしそれによってマイホームや自動車など高額なものを購入すると、税務署から問い合わせが来る場合があるので、当選の際に「当選証明書」を発行してもらっておくと安心です。
支出した金額(必要経費)
前述のインターネットから応募した懸賞の場合、必要経費を0円としましたが、安くはない金額がかかっているケースは申告した方が良いでしょう。たとえばハガキ代、切手代、ボールペン代があれば、それらの領収書をとっておけば必要経費として申告することができます。
そのほかにも馬券などを買った金額も該当しますが、外れたものに関しては計上できないので注意してください。たとえば競馬で12万円の馬券を買い、10万円分の馬券によって、100万円が当たったとしましょう。使うのは最初に出てきた数式と同じです。
(100万円(当選金額)-10万円(必要経費)-50万円(特別控除))×0.5=20万円
以上の計算から20万円が課税対象になります。12万円で馬券を購入していますが、2万円ははずれた分なので計算しません。賞金に当選することは頻繁にないので、この式はあまり使わないかも知れませんが、一度覚えてしまえばとてもシンプルです。
総合課税とは
これまでお話してきた「一時所得」は、ほかからの収入と合算して「総所得」として課税されます。このことを「総合課税」と言います。もし上記の馬券を当てた人がほかから給与をもらっていない専業主婦だった場合、上記の課税対象の20万円から38万円の基礎控除が受けられるので、結果的に課税額がなくなり、申告の必要はありません。
また、本来であれば確定申告をする必要がない給与所得者も、給与所得や退職金以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります(所得税法第121条第1項第1号)。つまり懸賞金額から、特別控除の50万円と必要経費を引いた金額が20万円を超えた場合には、確定申告の必要があるのです。上記の馬券を当てた人が、サラリーマンなのであれば、確定申告をしなくてはならないということになりますね。
賞品の収入金額の評価
現金ではなく、商品が当たった場合はどのように計算するのでしょうか?自動車のような高額なものから、お米や特産品などの少額なものまでさまざまですが、主に3つに分けることができます。
(1)現金や商品券の場合
現金はそのままの金額、商品券はその額面の金額になります。
(2)自動車やお米、特産品など一般的な商品の場合
通常の小売販売価格(現金正価)の60%の金額になります。
(3)宝石や貴金属の場合
受け取った日に第三者に売却すると仮定し、そのときの処分見込み額=商品の金額になります。
たとえば1万円分のハガキで応募して、現金正価300万円の車が当選したとすると、課税対象の金額はこのようになります。
(300万円(現金正価)×0.6-1万円(必要経費)-50万円(特別控除))×0.5=64.5万円
まとめ
懸賞金が当たるとあまりの嬉しさに「何に使おう?」ということばかりが思い浮かびがちですが、その前に一度、課税対象の金額を計算してみましょう。こういうラッキーなことが起きたときほど、冷静でいたいものですね。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。
freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。
1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!
1年分の経費の入力は時間がかかる作業のひとつです。freee会計に銀行口座やクレジットカードを同期すると、利用した内容が自動で入力されます。
また、freee会計は日付や金額だけでなく、勘定科目も予測して入力します。
溜め込んだ経費も自動入力でカンタン!
2.現金取引の入力もカンタン!
freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿づけが可能です。自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、初心者の方でも安心できます。
さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。
freee会計の価格・プランについて確認したい方はこちらをご覧ください。
3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。
4.確定申告書を自動作成!
freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。
また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。
e-tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。
完成した確定申告書を提出・納税して確定申告が完了!