監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に発生した所得や経費をもとに、所得税を計算して税務署へ申告・納税する手続きのことです。
個人事業主やフリーランスの方など、多くの方が所得税の納付のために確定申告が必要となります。また、会社員も副業収入の申告、医療費控除や住宅ローン控除などのために確定申告が必要になる場合があります。
確定申告を初めて行う場合も基本的な流れを押さえておくことで、スムーズに必要書類の準備や申告の手続きを進めることができます。
本記事では、確定申告が初めての人に向けて、確定申告を自分で行うやり方について解説します。
目次
- 確定申告とは
- 確定申告の対象者
- 確定申告が必要な人
- 確定申告をした方が良い人
- 確定申告の流れ
- ①必要書類を準備する
- ②確定申告書を記入する
- ③確定申告書を提出する
- ④税金の納付または還付金を受け取る
- 各種控除を受けるときの確定申告のやり方
- 医療費控除を受けるときの確定申告のやり方
- ふるさと納税をしたときの確定申告のやり方
- 住宅ローン控除を受けるときの確定申告のやり方
- 確定申告書の提出期間
- 確定申告書を提出後の修正方法
- 確定申告をしなかった場合のペナルティ
- 延滞税
- 無申告加算税
- 確定申告の漏れにより、受けられなくなる可能性があるサービス
- 確定申告を税理士に委託するには?
- 確定申告を税理士に依頼した場合の費用
- まとめ
- 確定申告を簡単に終わらせる方法
- よくある質問
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確定申告とは
確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に生じた所得金額に対する所得税および復興特別所得税を計算し、納税する手続きです。所得金額はすべての売上や収入から経費を差し引いて算出します。
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告は事前の手続きを行い事業所得(不動産所得、事業所得、山林所得)を得ている人が対象であるのに対し、白色申告は給与所得がある人が利用できる申告方法です。
申告期間は原則、所得が発生した年の翌年2月16日から3月15日の間です。期間内に確定申告書を所轄の税務署に提出します。3月15日が土日祝にあたる場合の提出期限日は、翌週月曜日です。
確定申告の対象者
確定申告が必須かどうかは、所得や控除の状況によって異なります。ここでは、確定申告が必要な場合と不要な場合について、わかりやすく解説します。
確定申告が必要かどうかは、以下のチャートで簡単に判断することも可能です。
確定申告の必要・不要について詳しく知りたい方は、別記事「確定申告をしなくていい金額はいくら?確定申告が必要な人や条件をケース別に解説」をあわせてご確認ください。
確定申告が必要な人
個人事業主やフリーランスの場合、1年間の所得が48万円超であれば確定申告をする必要があります。
確定申告の対象となるのは、以下に該当する場合です。
確定申告の対象者
- 個人事業主やフリーランスとして一定の所得を得ている
- 年末調整を受けている所得以外の所得が年間20万円を超えている
- 年間の給与収入が2,000万円を超える
- 一定額の公的年金を受け取っている
- 株取引で一定の利益を得た
- 不動産などそのほかの所得があった
確定申告の対象者について詳しく知りたい方は、別記事「確定申告をしなくていい金額はいくら?確定申告が必要な人や条件をケース別に解説」をあわせてご確認ください。
確定申告をした方が良い人
通常、会社員や要件を満たす年金受給者は年末調整で所得税の精算がされるため、基本的には確定申告は不要です。ただし、一部の控除や投資の損益通算は年末調整では申告できないため、所得税の還付を受けるためには確定申告しなくてはいけません。
確定申告が必要となる会社員についての詳細は、別記事「会社員で確定申告が必要な人とは?ふるさと納税や副業など事例別にやり方を解説」をあわせてご確認ください。
また、年金受給者の確定申告についての詳細は別記事「年金をもらいながら働くと確定申告が必要?必要な人・不要な人を事例別に解説」をあわせてご確認ください。
また、一般的に確定申告が不要とされる場合でも、所得税を余分に支払っていたことが発覚すれば、還付申告により還付を受けられます。確定申告における還付についての詳細は別記事「還付申告とは?対象となるケースや確定申告・年末調整との違いを解説」をあわせてご確認ください。
確定申告の流れ
確定申告は、以下の流れで進めます。
確定申告の流れ
- 必要書類を準備する
- 確定申告書を記入する
- 確定申告書を提出する
①必要書類を準備する
確定申告に必要な書類は以下の5つです。
確定申告に必要や書類
- 確定申告書
- 所得金額がわかるもの
- 控除証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード)
- 銀行口座がわかるもの
必要書類は、すべてを提出するわけではありません。しかし、提出は不要でも確定申告書の作成時に必要だったり、申告後に一定期間保管が求められたりする書類もあります。まずは、確定申告に必要なすべての書類を揃えましょう。
確定申告の必要書類についての詳細は別記事「【2025年最新】確定申告の必要書類・添付書類、準備するものをケース別にわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。
確定申告書
2022年分(2023年提出分)の確定申告から確定申告書Aは廃止になり、確定申告書Bの様式に一本化され、「令和 年分の所得税及び復興特別所得税の 申告書」に変更されています。
確定申告書の入手方法
確定申告書の入手方法は以下の5つです。
- 国税庁のウェブサイトからダウンロード
- 確定申告書等作成コーナーから出力
- 税務署や市区町村役場の税務課、確定申告相談会場で受け取る
- 税務署から郵送で取り寄せる
- 確定申告に対応した会計ソフトを利用する
国税庁のホームページからは、青色申告決算書などその他作成が必要な書類も入手できます。確定申告書作成コーナーを利用する場合は、申告書の入力作業も簡単に対応することができ、必要に応じて印刷することができます。また、e-Taxでの申告も可能です。
郵送や会場などで受け取る場合、対応に時間がかかることや各会場が混雑したりする場合があるため、早めの準備が必要です。
また、確定申告に対応している各種会計ソフトを使用している場合は、必要情報を指示どおりに入力することで申告書の作成ができます。
所得金額がわかるもの
確定申告書の作成時には、その年の所得金額がわかる書類が必要です。
事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかがある場合は、収支内訳書または青色申告決算書の作成をし、提出します。白色申告の場合は収支内訳書、青色申告の場合は青色申告決算書を利用します。
会社員などの給与所得者が各種控除を受けるために確定申告をする場合、上記の書類の作成は不要であり、年末調整を受けた後の源泉徴収票の提出も不要です。
◾️収支内訳書
収支内訳書とは、収入と支出の内訳を記載した書類です。
収支内訳書の記入内容
- 1ページ:売上・収入金額・売上原価・各種経費の内訳など
- 2ページ:売上金額や仕入金額の明細・減価償却の計算・地代家賃の内訳
確定申告の納税額は「総売上 - 経費 = 所得」で計算します。この売上や経費の金額を一目で把握できるようにしたものが収支内訳書です。
収支内訳書は所得の種類に応じて「一般用」「不動産所得用」「農業所得用」の3種類があり、一定額以上の雑所得や事業所得を得ている個人事業主やフリーランス、会社員は原則「一般用」を使用します。
【関連記事】
白色申告で提出する収支内訳書とは?書き方や提出が必要・不要なケースについて解説!
◾️青色申告決算書
青色申告決算書は、所得の種類に応じて「一般用」「不動産所得用」「農業所得用」「現金主義用」の4種類があります。
個人事業主やフリーランスなどが青色申告をする場合、通常「一般用」の青色申告決算書を使用します。
青色申告決算書の記入内容
- 1〜3ページ:損益計算書
- 4ページ:貸借対照表・製造原価の計算
損益計算書とは、1年間の売上や経費などの支出を算出し、利益がどれだけ出たかを示す書類のことです。「売上(収入)金額」「売上原価」「経費」「各種引当金・準備金等」「青色申告特別控除額」を記入し、最終的な所得金額を算出します。
貸借対照表とは、決算時の資産や負債などの財政状態を示す書類です。貸借対照表は「資産の部」と「負債・資本の部」に分かれており、現金や売掛金・買掛金などを記入します。
青色申告決算書についての詳細は別記事「青色申告決算書とは?項目ごとの書き方について徹底解説」をあわせてご確認ください。
控除証明書
各種控除を受けるには、控除に該当することを証明する書類が必要です。控除証明書とは、各種保険料や控除対象となる支出を証明する書類を指します。控除の内容によって、必要な書類が異なるので注意しましょう。
控除証明書が必要になる各種控除には以下のようなものが挙げられます。
控除の例 | 必要書類 |
---|---|
医療費控除 |
・必要事項記載済みの医療費控除の明細書 ・医療費通知 など |
寄附金控除 |
・寄附した団体などから交付された寄附金の受領証 ・法人や信託が適格であることなどの証明書または認定証の写し |
住宅ローン控除 |
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ・住民票の写し ・売買契約書の写し ・登記事項証明書の原本 ・金融機関の住宅ローンの残高証明書等 |
上記の控除に関する詳細は、後述しています。また、確定申告における各種控除についての詳細は別記事「確定申告の所得控除は15種類! 対象となる条件や控除額、税額控除との違いについて解説」をあわせてご確認ください。
本人確認書類(マイナンバーカード)
確定申告書の作成時または提出時には本人確認書類が必要です。マイナンバーカードを持っているか否かで必要な本人確認書類が異なるため、事前に確認しましょう。
本人確認書類 | |
---|---|
マイナンバーカードを持っている | マイナンバーカード(個人番号カード) *写しを添付する場合には、表面および裏面両方の写し |
マイナンバーカードを持っていない |
①番号確認書類 (本人のマイナンバーを確認できる書類) ・通知カード ・住民票の写し ・住民票記載事項証明書 (マイナンバーの記載があるもの) ②身元確認書類 (記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類) ・運転免許証 ・公的医療保険の被保険者証 ・パスポート ・身体障がい者手帳 ・在留カード |
出典:国税庁「申告書に添付・提示する書類」
確定申告書を直接税務署に提出する場合は提出時にマイナンバーカードを提示します。e-Taxでの申告の場合は利用時にマイナンバーカードを読み込むことで本人確認を行います。
ただし、郵送などで申告書を提出する場合は、本人確認書類を添付書類台紙などに本人確認書を貼り付け、申告書と一緒に提出する必要があります。
銀行口座がわかるもの
還付金は、口座振込で受けとります。
還付金の振り込み方法は、以下の3つがあります。
- 預貯金口座への振り込みによる方法
- 公金受取口座への振り込みによる方法
- 最寄りのゆうちょ銀行各店舗または郵便局に出向いて受け取る方法
預貯金口座への振込みの口座は銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農業協同組合および漁業協同組合のいずれかのものを利用します。
なお、一部のネット銀行では還付金の振込ができないので、振込の可否については利用しているネット銀行に確認しましょう。
公金受取口座登録が可能な金融機関は以下のページで確認できます。
デジタル庁「公金受取口座登録が可能な金融機関(信用金庫)」
出典:国税庁「税金の還付」
②確定申告書を記入する
2023年提出分(2022年分)からの確定申告では確定申告書Aが廃止され、確定申告書Bに統合されました。確定申告の際は国税庁が発行する「令和6年分の所得税等の確定申告書 (案)」を使用してください。
なお、確定申告書には第一表・第二表があり、それぞれ以下の項目を記載します。
第一表 | 第二表 |
---|---|
・収入金額等 ・所得金額等 ・所得から差し引かれる金額 ・税金の計算 ・その他・延納の届出 | ・住所・屋号・氏名 ・所得の内訳 ・総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項 ・特例適用条文等 ・保険料控除等に関する事項 ・本人に関する事項 ・雑損控除に関する事項 ・寄附金控除に関する事項 ・配偶者や親族に関する事項 ・事業専従者に関する事項 ・住民税・事業税に関する事項 |
株式等の譲渡所得・配当所得・不動産の譲渡所得・山林所得など「分離課税」対象となる所得がある場合は、確定申告書の第三表も作成しなければなりません。また、事業による損失が出た際の、損失分を繰り越すための申告である「損失申告」がある場合は、第四表の記載・提出が必要になります。
最新の確定申告書の記載方法についての詳細は別記事「【2025年最新】確定申告書の書き方を記入項目別にわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。
③確定申告書を提出する
確定申告書の提出方法は、以下の3つです。それぞれ提出期限も異なるため、確認しておく必要があります。
確定申告書の提出方法 | 提出期限 |
---|---|
税務署の窓口に持っていく | 3月15日17:00まで(時間外収受箱は翌朝の回収時までに入れる) |
税務署に郵送で提出する | 3月15日消印 |
e-Tax(電子申告)を用いてオンライン上で提出する | 3月15日24:00まで |
確定申告書を郵送で提出する場合やe-Tax(電子申告)で確定申告する場合についての詳細は別記事「確定申告書は郵送できる?確定申告書の提出方法や特徴、注意点について解説」および「e-Tax(電子申告)で確定申告をするには?利用方法やメリット・デメリットについて解説」をあわせてご確認ください。
④税金の納付または還付金を受け取る
確定申告完了後は、申告した年の3月15日までに所得税の納付を行います。所得税の納付方法としては以下が挙げられます。
納付方法 | 概要 |
---|---|
振替納税 | 納税者名義の預貯金口座から国税庁が定める振替日に口座引き落しで納付 |
ダイレクト納付 (e-Taxによる口座振替) | 納税者名義の預貯金口座から、即時または指定した期日に口座引き落しを行い納付(事前にe-Taxの開始手続き、ダイレクト納付利用届出書の提出が必要) |
インターネットバンキングなど | インターネットバンキングやATMから納付 |
クレジットカード納付 | 国税クレジットカードお支払いサイトから納付 |
スマホアプリ納付 | インターネットを利用して「国税スマートフォン決済専用サイト」から、スマホアプリ決済を利用して納付 |
コンビニ納付 (QRコード) | 国税庁ウェブサイトで提供する作成システムから、納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付 |
現金で納付する方法 | 現金に納付書を添えて、納期限までに金融機関(日本銀行歳入代理店)または管轄の税務署で納付 |
還付金の受け取りは「預貯金口座」「公金受取口座」への振り込みによる方法、最寄りのゆうちょ銀行各店舗または郵便局に出向いて受け取る方法で受け取りが可能です。
なお、税務署窓口や郵送によって確定申告した場合、還付金の受け取りまでに1ヶ月~1ヶ月半程度の期間がかかります。e-Taxから確定申告した場合は、3週間程度で還付金が受け取れます。
出典:国税庁「【税金の納付】」
出典:国税庁「【税金の還付】」
各種控除を受けるときの確定申告のやり方
医療費控除、ふるさと納税の寄付金控除、住宅ローン控除などの各種控除を受ける際には、書類の添付や必要項目(または必要書類)の記入などが必要になります。
それぞれの控除を受ける際の確定申告の方法は以下の通りです。
医療費控除を受けるときの確定申告のやり方
医療費控除とは、1月1日から12月31日までに一定額以上の医療費を支払った場合にその医療費の一部を所得控除できる制度のことです。
原則、年間でかかった医療費が10万円を超えた場合に控除の対象となります。
医療費控除は年末調整の対象外となるため、会社員を含めた給与所得者の場合でも別途確定申告を行わなければなりません。
申告時には、医療費の支払総額を確認し確定申告書の所得控除欄に控除対象となる金額を記入するほか、医療費控除の明細書の作成や医療費通知などの提出が必要です。
確定申告における医療費控除についての詳細は別記事「医療費控除を受けるには確定申告が必須!必要書類や計算方法についてわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。
ふるさと納税をしたときの確定申告のやり方
ふるさと納税には、確定申告なしで寄付金控除が受けられる「ワンストップ特例制度」があります。ただし、いくつかのケースではワンストップ特例制度は適用できず、寄付金控除を受けるためには確定申告による手続きが必要になります。
ワンストップ特例制度が利用できないケースとしては、以下が挙げられます。
ワンストップ特例制度が利用できないケース
- 寄付先が6自治体以上の場合
- ワンストップ特例申請書の申請期限(1月10日)に遅れた場合
- 確定申告が必要な場合
申告時には、確定申告書の所得控除欄に寄付金控除の対象となる金額を記入するほか、寄附金控除に関する証明書の添付が必要です。手順や必要書類について詳しくは、以下の記事で紹介しています。
【関連記事】
「確定申告でふるさと納税の控除を受けるには?やり方や必要書類についても解説」
住宅ローン控除を受けるときの確定申告のやり方
住宅ローン控除は、ローンを利用して住宅を購入・新築・増築した場合、10〜15年間にわたりその年の納税額から控除できる制度です。
会社員の場合は、2年目以降は年末調整でも控除の申告が可能ですが、1年目は会社員も確定申告が必要です。個人事業主やフリーランスは毎年、確定申告で住宅ローン控除を申告します。
確定申告の際には、以下の書類の添付が必要です。
住宅ローン控除の確定申告で添付する書類
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅ローンの年末残高等証明書
- 建物・土地の登記事項証明書
- 土地・建物の売買契約書や建物の工事請負契約書の写し
なお、会社員が2年目以降に年末調整で住宅ローン控除の申告をする場合は「住宅借入金等特別控除申告書」を記入して提出します。住宅ローン控除を受けるための手順は、以下の記事で詳しく紹介しています。
【関連記事】
「住宅ローン控除を受けるための確定申告手順や必要書類を解説」
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確定申告書の提出期間
2025年の確定申告書の提出期間は、提出方法別に多少の違いがあるものの、2025年2月16日から3月15日までです。
確定申告書の提出方法 | 提出期限 |
---|---|
税務署の窓口に持っていく | 3月15日17:00まで(時間外収受箱は翌朝の回収時までに入れる) |
税務署に郵送で提出する | 3月15日消印 |
e-Tax(電子申告)を用いてオンライン上で提出する | 3月15日24:00まで |
確定申告の提出期間についての詳細は別記事「【2025年最新】令和6年分の確定申告の期間はいつまで? 申告・納付期限や注意点をまとめて解説」をあわせてご確認ください。
出典:国税庁「【確定申告・還付申告】」
確定申告書を提出後の修正方法
確定申告書の提出後に内容を修正する場合は、申告期間内・申告期間外それぞれで対応方法が変わります。
確定申告書の提出後に内容を修正する場合についての詳細は別記事「確定申告のやり方を間違えたら?訂正申告・修正申告・更正の請求の違い・期限を解説」をあわせてご確認ください。
確定申告をしなかった場合のペナルティ
確定申告の対象であるにもかかわらず確定申告をしなかった場合は、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられます。
また、国民健康保険料の免除や公営住宅への入居、クレジットカードのキャッシングなど、各種サービスを受けられなくなる可能性もあるため、確定申告は漏れなく実施する必要があります。
確定申告をしなかった場合のペナルティについての詳細は別記事「確定申告しないとどうなるの? 無申告のペナルティと対処法を解説」をあわせてご確認ください。
延滞税
延滞税とは、法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じた税金が加算される制度のことです。納付までの期間によって、延滞税の税率は以下のように変動します。
- 納期限の翌日から2ヶ月以内:7.3%(平成26年1月1日以降であれば特例基準割合+1%のいずれか低い方)
- 納期限の翌日から2ヶ月超:14.6%(平成26年1月1日以降であれば特例基準割合+7.3%のいずれか低い方)
出典:国税庁「No.9205 延滞税について」
無申告加算税
無申告加算税とは、納めなくてはならない税金の申告が漏れていたり、そもそも確定申告をしていなかったりする場合に発生するペナルティです。無申告加算税の税率は、納付する税額によって以下のように変動します。
なお、税務署からの調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合の税率は5%です。
確定申告の漏れにより、受けられなくなる可能性があるサービス
確定申告は所得証明となるため、申告を怠ると下記のようなサービスを受けられなくなる可能性があります。
ペナルティにより受けれないサービス
- 国民健康保険料(国民健康保険税)や国民年金の減免もしくは免除手続き
- 公営住宅への入居
- 不動産物件の賃貸契約
- 住宅・自動車・教育等のローン契約
- クレジットカードのキャッシング
- 幼稚園・保育園・こども園の保育料の補助
- 乳幼児医療費助成・児童手当・児童扶養手当・奨学金
健康保険や医療費助成などの公的手続きや不動産の賃貸契約、各種ローンなど民間契約でも市区町村が発行する所得証明の提出が求められる場合があります。
確定申告を税理士に委託するには?
確定申告は書類の準備や申告作業が多く、かつ青色申告などは専門的な知識が必要となるため、手続きを終えるまでに時間がかかるケースも多いでしょう。以下に挙げる条件さえ満たしていれば、確定申告は外部である税理士に委託することが可能です。
確定申告を第三者に委託する条件
- 「確定申告書の作成」は納税者本人か税理士資格者に限られる
- 「財務・会計書類の作成や記帳代行」は税理士資格者以外でも可能(ただし、税務判断は税理士が行わなければならない)
- 家族や親族が書類作成を手伝ったとしてもその責任は納税者本人が負う
- 納税者本人の意思にもとづいて家族や親族が代筆することは可
確定申告を税理士に依頼した場合の費用
確定申告を税理士に依頼した場合の費用相場は、10〜15万円ほどです。月々の仕訳の作成や記帳代行を依頼するのであれば、さらに月々5,000〜10,000円程度の費用が発生する場合があります。
ただし、依頼内容や範囲、事業規模によって費用相場は変動するため、依頼を検討している税理士に問い合わせが必要です。なお、税理士に確定申告を依頼する際は、確定申告の依頼費用とは別に顧問料がかかります。
税理士に確定申告を委託した場合の費用についての詳細は別記事「税理士に確定申告などを依頼した場合、費用相場はどのくらい?」をあわせてご確認ください。
まとめ
確定申告は、事業所得のある個人事業主やフリーランスはもちろん、給与所得のある会社員も対象となるケースがあります。確定申告により還付金を受け取れるケースもあれば、申告漏れによるペナルティもあるので、期限内に漏れなく確定申告を済ませるようにしましょう。
なお、確定申告を行ううえでは、必要書類や記載方法だけでなく自身が対象となる各種控除の確認も必要です。もし、自身での確定申告が難しい場合は、税理士への委託も可能です。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
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4.確定申告書を自動作成!
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よくある質問
確定申告の対象になるのはどんな人?
所得の合計額が所得控除の合計額を超えている人、年金収入が400万円を超えている人、給与所得が2,000万円を超えている人などが確定申告の対象となります。
確定申告の対象になる人を詳しく知りたい方は「確定申告の対象者」をご覧ください。
確定申告の提出方法は?
税務署の窓口への持ち込み、税務署への郵送、e-Tax上での電子申告などの方法で確定申告書を提出できます。
確定申告の提出方法を詳しく知りたい方は「③確定申告書を提出する」をご覧ください。
監修 安田 亮(やすだ りょう)
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。