監修 大柴良史 社会保険労務士・CFP
年金受給者で、公的年金以外に納税の対象となる所得が一定額以上ある場合は、確定申告が必要です。企業に勤めている間はお勤め先の年末調整で手続きが完結していたため、退職してから初めて確定申告をする人もいるでしょう。
本記事では、年金受給者で確定申告が必要なケースと不要なケースを解説します。自身が確定申告の対象となるか判断に迷う人や、確定申告の手続き方法を知りたい人は参考にしてください。
目次
- 年金受給者とは
- 年金収入は確定申告が必要だが申告不要制度もある
- 年金をもらいながら働くと確定申告が必要な場合もある
- 公的年金には公的年金等控除額がある
- 公的年金等の雑所得以外の所得が1,000万円以下の場合
- 公的年金等の雑所得以外の所得が1,000万円超かつ2,000万円以下の場合
- 公的年金等の雑所得以外の所得が2,000万円超の場合
- 【事例別】年金受給者で確定申告が必要な人と所得の計算方法
- 収入は公的年金のみで年間400万円を超える人
- 公的年金と年間20万円を超える個人年金がある人
- 公的年金と年間20万円を超える給料がある人
- 【事例別】年金受給者で確定申告が不要な人
- 収入は公的年金のみで年間400万円以下の人
- 400万円以下の公的年金と年間20万円以下の収入がある人
- 各種控除による還付を受けるなら確定申告しよう
- 確定申告のやり方
- 確定申告する時期
- 確定申告に必要な書類
- 確定申告書の作成方法
- 確定申告書や必要書類の提出方法
- まとめ
- 確定申告を簡単に終わらせる方法
- よくある質問
年金受給者とは
年金受給者とは、公的年金を受け取っている人です。
公的年金は「国民年金」と「厚生年金」があり、厚生年金の加入者は自動的に国民年金にも加入します。
- 国民年金:日本国内に在住する20歳から60歳までの人全員が加入を義務づけられた公的年金
- 厚生年金:会社員や公務員が加入する公的年金
公的年金には「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3種類あり、それぞれの受給条件は以下の通りです。
公的年金の種類と条件
- 老齢年金:65歳以上の被保険者(60歳からの繰り上げ受給または75歳までの繰り下げ受給を選択できる)
- 障害年金(※):病気やけがにより障害認定を受けた被保険者
- 遺族年金(※):生計を維持していた被保険者が死亡した遺族
(※)障害年金と遺族年金は非課税であり、確定申告の対象ではありません
年金受給者で確定申告の対象となる人は、公的年金(老齢年金)の受給額と公的年金以外の所得金額で決まります。
年金収入は確定申告が必要だが申告不要制度もある
年金収入は税制上、雑所得として課税の対象となるため、確定申告して納税します。
所得とは収入から必要経費を差し引いた金額です。公的年金以外の所得は、給与所得・個人年金・企業年金・配当所得・一時所得(満期払戻金ほか)などがあります。
所得について詳しく知りたい方は、「所得とは? 収入との違いや種類別の計算方法を解説」をご覧ください。
ただし、年金受給者の確定申告不要制度もあるため、条件を満たす人は確定申告が不要になります。
年金受給者の確定申告不要制度に該当する人
- 公的年金以外の所得が年間20万円以下の人
- 公的年金等(※)の受取額が年間400万円以下の人
(※)国民年金、厚生年金、企業年金、確定給付企業年金、外国の社会保険に基づき支給される年金
公的年金などの収入が年間400万円を超える人は、申告不要制度の対象から外れ、確定申告が必要です。
公的年金の収入金額は、毎年1月頃に日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」で確認できます。国民年金や企業年金など、複数の公的年金を受け取っている場合は合算し、確定申告が必要かを判断しましょう。
年金をもらいながら働くと確定申告が必要な場合もある
年金収入は400万円以下でも、年金以外で20万円を超える収入がある人は、確定申告が必要です。
たとえば、年金をもらいながら会社で働いている・副業で収入がある・年間の収入が20万円を超える場合は確定申告を行います。個人年金や生命保険の満期返戻金などで20万円を超える収入がある場合も、申告不要制度の対象外です。
確定申告が必要な所得の種類
所得の種類 | 内容 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
給与所得 | お勤め先から受け取る給与・賞与やパート収入 | 給与などの収入金額-給与所得控除 |
雑所得(公的年金などを除く) | 個人年金、原稿料など | 総収入金額-必要経費 |
配当所得(配当所得の申告不要制度を選択した場合は除く) | 株式の配当金や投資信託の収益分配金など | 収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子 |
一時所得 | 生命保険の満期返戻金など | (総収入金額-収入を得るためにかかった金額-特別控除額【最高50万円】)× 1/2 |
また、年金以外の収入が20万円以下で確定申告不要制度に該当する場合も、還付を受けるには確定申告が必要です。
公的年金には公的年金等控除額がある
公的年金などの収入が年間400万円を超える場合、確定申告不要制度の対象外となるため、確定申告が必要です。
しかし、公的年金には公的年金等控除額があるため、受け取る年金の全額が課税対象になるわけではありません。公的年金等控除額を差し引いた金額が、雑所得としての課税対象です。
公的年金等控除額や雑所得の計算方法は、公的年金等の雑所得以外にいくら所得があるかで変化します。控除額と計算方法は、以下の3つのパターンに分けられます。
公的年金等の雑所得以外の所得が1,000万円以下の場合
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 | 公的年金等に係る 雑所得の計算方法 |
---|---|---|---|
65歳 未満 | 60万円以下 | 600,000円 | 0円 |
60万円超 130万円未満 | 600,000円 | 収入金額 - 600,000円(マイナスの場合は0円) | |
130万円以上 410万円未満 | 収入金額 × 0.25 + 275,000円 | 収入金額 × 0.75 - 275,000円 | |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額 × 0.15 + 685,000円 | 収入金額 × 0.85 - 685,000円 | |
770万円以上 1,000万円未満 | 収入金額 × 0.05 + 1,455,000円 | 収入金額 × 0.95 - 1,455,000円 | |
1,000万円以上 | 1,955,000円 | 収入金額 - 1,955,000円 | |
65歳 以上 | 110万以下 | 1,100,000円 | 0円 |
110万超 330万円未満 | 1,100,000円 | 収入金額 - 1,100,000円 (マイナスの場合は0円) | |
330万円以上 410万円未満 | 収入金額 × 0.25 + 275,000円 | 収入金額 × 0.75 - 275,000円 | |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額 × 0.15 + 685,000円 | 収入金額 × 0.85 - 685,000円 | |
770万円以上 1,000万円未満 | 収入金額 × 0.05 + 1,455,000円 | 収入金額 × 0.95 - 1,455,000円 | |
1,000万円 | 1,955,000円 | 収入金額 - 1,955,000円 |
公的年金等の雑所得以外の所得が1,000万円超かつ2,000万円以下の場合
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 | 公的年金等に係る 雑所得の計算方法 |
---|---|---|---|
65歳 未満 | 50万円以下 | 500,000円 | 0円 |
50万円超 130万円未満 | 500,000円 | 収入金額 - 500,000円 (マイナスの場合は0円) | |
130万円以上 410万円未満 | 収入金額 × 0.25 + 175,000円 | 収入金額 × 0.75 - 175,000円 | |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額 × 0.15 + 585,000円 | 収入金額 × 0.85 - 585,000円 | |
770万円以上 1,000万円未満 | 収入金額 × 0.05 + 1,355,000円 | 収入金額 × 0.95 - 1,355,000円 | |
1,000万円以上 | 1,855,000円 | 収入金額 - 1,855,000円 | |
65歳 以上 | 100万以下 | 1,000,000円 | 0円 |
100万超 330万円未満 | 1,1000,000円 | 収入金額 - 1,000,000円 (マイナスの場合は0円) | |
330万円以上 410万円未満 | 収入金額 × 0.25 + 175,000円 | 収入金額 × 0.75 - 175,000円 | |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額 × 0.15 + 585,000円 | 収入金額 × 0.85 - 585,000円 | |
770万円以上 1,000万円未満 | 収入金額 × 0.05 + 1,355,000円 | 収入金額 × 0.95 - 1,355,000円 | |
1,000万円 | 1,855,000円 | 収入金額 - 1,855,000円 |
公的年金等の雑所得以外の所得が2,000万円超の場合
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 | 公的年金等に係る 雑所得の計算方法 |
---|---|---|---|
65歳 未満 | 40万円以下 | 400,000円 | 0円 |
40万円超 130万円未満 | 400,000円 | 収入金額 - 400,000円 (マイナスの場合は0円) | |
130万円以上 410万円未満 | 収入金額 × 0.25 + 75,000円 | 収入金額 × 0.75 - 75,000円 | |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額 × 0.15 + 485,000円 | 収入金額 × 0.85 - 485,000円 | |
770万円以上 1,000万円未満 | 収入金額 × 0.05 + 1,255,000円 | 収入金額 × 0.95 - 1,255,000円 | |
1,000万円以上 | 1,755,000円 | 収入金額 - 1,755,000円 | |
65歳 以上 | 90万以下 | 900,000円 | 0円 |
90万超 330万円未満 | 900,000円 | 収入金額 - 900,000円 (マイナスの場合は0円) | |
330万円以上 410万円未満 | 収入金額 × 0.25 + 75,000円 | 収入金額 × 0.75 - 75,000円 | |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額 × 0.15 + 485,000円 | 収入金額 × 0.85 - 485,000円 | |
770万円以上 1,000万円未満 | 収入金額 × 0.05 + 1,255,000円 | 収入金額 × 0.95 - 1,255,000円 | |
1,000万円 | 1,755,000円 | 収入金額 - 1,755,000円 |
【事例別】年金受給者で確定申告が必要な人と所得の計算方法
公的年金などの収入が年間400万円を超える人や、公的年金以外で年間20万円を超える収入がある人は確定申告が必要です。
以下で具体例を挙げ、課税対象の所得を計算する方法を解説します。
収入は公的年金のみで年間400万円を超える人
収入が公的年金のみでも、年間400万円を超える人は確定申告不要制度の対象外です。
65歳以上で年間480万円の公的年金を得ている人
先述の早見表にある、公的年金等の雑所得以外の所得が1,000万円以下の場合にあてはまります。65歳以上で公的年金等の収入金額410万円以上770万円未満に該当し、控除額と雑所得の計算方法は以下の通りです。
【公的年金等控除額】
4,800,000円×0.15+685,000円=1,405,000円
【公的年金等に係る雑所得】
4,800,000円-1,405,000円=3,395,000円
年金収入から控除額1,405,000円を差し引いた、3,395,000円に所得税がかかり、確定申告で納税します。
公的年金と年間20万円を超える個人年金がある人
公的年金は年間400万円以下でも、年間20万円を超える個人年金がある場合は、確定申告不要制度の対象外です。
65歳以上で年間300万円の公的年金と年間120万円の個人年金を受け取っている人
先述の早見表にある、公的年金等の雑所得以外の所得が1,000万円以下の場合にあてはまります。65歳以上で公的年金等の収入金額110万円超330万円未満に該当し、控除額と雑所得の計算方法は以下の通りです。
【公的年金等控除額】
1,100,000円
【公的年金等に係る雑所得】
3,000,000円-1,100,000円=1,900,000円
続いて、個人年金の雑所得は受け取った金額から必要経費を差し引いて求めます。
【個人年金の雑所得】
1,200,000円-900,000円=300,000円
2つの雑所得を合計した課税対象の所得は以下の通りです。
【公的年金等に係る雑所得】
1,900,000円+個人年金の雑所得300,000円=2,200,000円
2,200,000円に所得税が課せられ、確定申告で納税します。
※個人年金を受け取るために支払った必要経費は90万円とする場合
公的年金と年間20万円を超える給料がある人
年金をもらいながら働いていて、年間20万円を超える給料を受け取っている場合も、確定申告不要制度の対象外です。
65歳以上で年間120万円の公的年金と、アルバイト先から年間150万円の給料を受け取っている人
先述の早見表にある、公的年金等の雑所得以外の所得が1,000万円以下の場合にあてはまります。65歳以上で公的年金等の収入金額110万円超330万円未満に該当し、控除額と雑所得の計算方法は以下の通りです。
【公的年金等控除額】
1,100,000円
【公的年金等に係る雑所得】
1,200,000円-1,100,000円=100,000円
給与所得は給与所得控除550,000円を差し引いて求めます。
【給与所得】
1,500,000円-550,000円=950,000円
雑所得と給与所得をあわせた課税対象の所得は以下の通りです。
【課税対象の所得】
100,000円+950,000円=1,050,000円
1,050,000円に所得税が課せられ、確定申告で納税します。
【事例別】年金受給者で確定申告が不要な人
確定申告不要制度の要件を満たす年金受給者は、確定申告が不要です。以下で具体例を挙げて解説します。
収入は公的年金のみで年間400万円以下の人
収入が公的年金のみで、受け取っている金額が年間400万円以下の場合は、確定申告不要制度の対象です。
65歳以上で年間360万円の公的年金を受け取り、ほかに収入がない人は確定申告不要です。
400万円以下の公的年金と年間20万円以下の収入がある人
公的年金以外に給与所得や雑所得などで収入を得ている人は、確定申告が必要な場合もあります。しかし、公的年金以外の収入が年間20万円以下の場合は、確定申告不要制度の対象です。
65歳以上で、年間240万円の公的年金と20万円の原稿料を受け取っている人は申告不要です。
各種控除による還付を受けるなら確定申告しよう
控除対象に該当する支出があった場合、還付金を受け取れます。
ただし、還付金の受け取りには確定申告が必要です。年金受給者で確定申告不要制度の対象でも、確定申告しなければ還付金を受け取れません。
確定申告で適用できるおもな控除は、以下が挙げられます。
なお、確定申告し、還付金を受け取る申告を還付申告と呼びます。
確定申告で適用できるおもな控除 | 控除される内容 |
---|---|
医療費控除 | 自身や自身と同一生計の配偶者・親族のために支払った医療費から最高200万円控除 |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) | 健康の保持増進、疾病予防などに支払った費用のうち12,000円を超える部分から最高88,000円控除 (2017年~2026年までの特例) |
社会保険料控除 | 自身や自身と同一生計の配偶者・親族が負担する社会保険料の支払いを控除 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法に規定された掛金などの支払いを控除 |
生命保険料控除 | 生命保険や医療保険、個人年金保険の保険料から最高12万円控除 |
地震保険控除 | 地震保険の保険料や掛金から最高5万円控除 |
寄附金控除 | 国や地方公共団体、特定公益増進法人へ寄附した金額の一定額を控除 |
ふるさと納税 | ふるさと納税額から自己負担額2,000円を差し引いた額に所得税の税率を掛けた金額を控除 (総所得金額等の40%が上限) |
雑損控除 | 災害や盗難、横領で資産に損害を受けた金額の一部を控除 |
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除) | 住宅ローン残高から一定割合の金額を控除 |
政党等寄附金特別控除 | 政党や政治支援団体への寄附金の一部を控除 |
控除対象に該当する支払いがあり、還付金を受け取りたい人は確定申告しましょう。還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間まで提出できます。控除対象の支出があった場合はできるだけ早く申告しましょう。
所得控除は「確定申告の所得控除は15種類! 税額控除との違いも解説」の記事で詳しく解説しています。また、還付申告を詳しく知りたい方は「還付申告とは?対象となるケースや確定申告・年末調整との違いを解説」をご覧ください。
確定申告のやり方
確定申告は「青色申告」と「白色申告」の2種類あります。青色申告をするには、所轄税務署へ開業届けと青色申告承認申請書の提出が必要です。申請をしていない人は、自動的に白色申告となります。
青色申告は、事前申請や複式簿記での記帳など手続きが煩雑ですが、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。公的年金以外に事業所得や不動産所得、山林所得いずれかの所得がある人は青色申告がおすすめです。
白色申告は事前の手続き不要で記帳も簡単ですが、節税効果はあまり得られません。収入が公的年金だけの場合は、手続きが簡単な白色申告を利用するのが一般的です。
確定申告する時期
確定申告は、1月1日から12月31日までの収入に対して年に一度行い、納税します。期間は申告する翌年の2月16日~3月15日までです。
ただし、申告期限・納付期限が土日祝日などの場合は、期限が翌日や翌々日に延びます。
2025年は3月15日が土曜日となるため、3月17日が申告期限・納付期限です。
確定申告に必要な書類
年金受給者が確定申告する際に必要な書類は以下の通りです。
確定申告に必要な書類
- 確定申告書(※)
- 公的年金や個人年金等の源泉徴収票
- マイナンバーカードまたは通知カードと身元確認書類
- 給与所得者の源泉徴収票(確定申告書の作成時のみ必要)
- 各種控除のための書類
- 医療費控除明細書、医療費通知
- セルフメディケーション税制の明細書(領収書)と適用のための取り組みを示す書類(健康診断など)
- 社会保険料控除証明書
- 共済等の掛金額の証明書
- 生命保険や火災保険等の支払証明書
- 寄付金の受領書、政党等寄附金特別控除額の計算明細書等
- 災害や盗難等によるやむを得ない支出の領収書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書など住宅ローン控除の必要書類
(※)2023年1月から確定申告書Aが廃止され確定申告書Bに統合されました。
確定申告に際して必要な書類を詳しく知りたい方は「【2024年最新】確定申告の必要書類・添付書類、準備するものをケース別にわかりやすく解説」をご覧ください。
確定申告書の作成方法
確定申告書の作成には、以下の方法があります。
確定申告書の作成方法
- 書式を取り寄せて記入
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーの利用
- 確定申告に対応している会計ソフトウェアの利用
書式を取り寄せて記入する場合は、税務署で入手するほか、国税庁ホームページからダウンロードも可能です。確定申告に対応している会計ソフトウェアを利用すると、控除額の入力や税率の計算などをスムーズに行えます。
初めての確定申告で不安な人や忙しい人は会計ソフトウェアの利用がおすすめです。年金を受け取りながら副業や事業をしている人も、会計ソフトウェアの導入で手続きの手間を省けます。
e-Taxを詳しく知りたい方は「e-Tax(電子申告)で確定申告をするには?利用方法やメリット・デメリットについて解説」をご覧ください。
また、初めて確定申告する方へは「確定申告とは何? 全く分からない人でもわかりやすく解説!」で詳しく解説しています。
確定申告書や必要書類の提出方法
確定申告書の提出方法は、以下が挙げられます。
確定申告書の提出方法
- 所轄の税務署へ直接提出する
- 所轄の税務署へ郵便または信書便で送付する
- インターネットからe-Taxを利用して提出する
e-Taxを利用すれば、税務署まで出向く必要がなく、郵便事故などで書類の提出が遅れる心配もありません。会計ソフトウェアとのデータ連携もできて便利です。
まとめ
年金をもらいながら働いていると、確定申告が必要なケースもあります。ただし、確定申告不要制度があるため、要件を満たす人は確定申告は不要です。
公的年金以外の所得が年間20万円を超えたり、公的年金等の受給額が年間400万円を超えたりする人は確定申告が必要です。また、収入面では確定申告不要制度に該当しても、各種控除を適用して還付金を受け取る場合は確定申告しましょう。
企業に勤めていた人は、退職して初めて確定申告するケースも多く、手続きに戸惑うかもしれません。しかし、確定申告不要制度や各種控除などを正しく理解すれば、申告手続きの負担を軽減し、還付を受けられる場合もあります。事前にしっかり確認し、確定申告に向けて準備しましょう。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告に関する作業を効率化したいとお考えの方には、確定申告ソフト「freee会計」の活用がおすすめです。
freee会計には、以下のような機能があります。
- 銀行口座やクレジットカードを同期して出入金を自動入力
- 家計簿感覚でできる帳簿付け
- 確定申告時、税額控除の金額を自動算出
- e-tax(電子申告)対応でオンライン申告も可能
日々の経費管理から確定申告の対応まで、さまざまな作業を自動化して時間や手間を大幅に削減できます。
勘定科目も予測して入力できるため、慣れない人でも安心して使用いただけます。
また、確定申告の際には質問に回答すると税額控除の金額を自動算出できます。ご自身で面倒な計算をする必要がなく、スムーズな書類作成が可能です。
さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。
freee会計を使うとどれくらいお得?
税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。
忙しい年度末の負担を減らすためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。
よくある質問
年金受給者で確定申告が必要な人は?
400万円を超える公的年金や、公的年金以外に20万円を超える収入がある年金受給者は、確定申告が必要です。
確定申告が必要な年金受給者を詳しく知りたい人は「【事例別】年金受給者で確定申告が必要な人と所得の計算方法」をご覧ください。
確定申告不要制度とは?
確定申告不要制度は、年金受給者が確定申告する負担を軽減する制度です。年金受給者で要件を満たす人は、確定申告する必要はありません。
確定申告不要制度を詳しく知りたい人は「年金収入は確定申告するが申告不要制度もある」をご覧ください。
監修 大柴 良史(おおしば よしふみ) 社会保険労務士・CFP
1980年生まれ、東京都出身。IT大手・ベンチャー人事部での経験を活かし、2021年独立。年間1000件余りの労務コンサルティングを中心に、給与計算、就業規則作成、助成金申請等の通常業務からセミナー、記事監修まで幅広く対応。ITを活用した無駄がない先回りのコミュニケーションと、人事目線でのコーチングが得意。趣味はドライブと温泉。