確定申告の基礎知識

NISAは確定申告が必要ない? NISAの始め方やメリット、デメリットを解説

NISAは確定申告が必要ない? NISAの始め方やメリット、デメリットを解説

近年、将来の資産形成のためにNISAやつみたてNISA口座を開設する人が増加しています。NISAとは投資の仕組みのひとつで、少額から投資ができる個人投資家向けの税制優遇制度です。

本記事では、NISAで得た利益に対して確定申告が必要なのか、基礎知識やメリット・デメリットとあわせて解説します。

目次

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NISAとは

NISA(ニーサ)とは、毎年一定額内で購入した金融商品の利益が非課税になる「少額投資非課税制度」です。

通常、金融商品の利益には20.315%の税金がかかりますが、NISAは毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得た利益は非課税になるのが特徴です。

NISAには、「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3種類があります。種類によって利用条件や非課税期間などが異なります。

なお、通常の証券口座では複数の口座開設が可能ですが、NISA口座は1人1口座に限り開設できます。そのため、一般NISAとつみたてNISAの併用はできません。

一般NISAつみたてNISAジュニアNISA
利用条件日本に住む20歳以上の人
(2023年1月以降は18歳以上)
日本に住む0歳から19歳の人
(2023年1月以降は0歳から17歳)
非課税期間最長5年最長20年最長5年
制度の終了年2023年2042年2023年
年間投資上限額120万円40万円80万円
トータル投資上限額600万円800万円400万円
投資方法一括・積立積立一括・積立
投資対象日本に住む20歳以上の人
(2023年1月以降は18歳以上)
日本に住む0歳から19歳の人
(2023年1月以降は0歳から17歳)
利用条件・株式投資信託
・国内外株式
・ETF
・ETN
・REIT
・ワラント債
・国が認めた投資信託
・ETF
・株式投資信託
・国内外株式
・ETF
・ETN
・REIT
・ワラント債
投資資産の
払い出し
いつでも可能いつでも可能18歳以上
(18歳未満は課税対象)
出典:金融庁「NISAとは?」

一般NISA

一般NISAとは、2014年1月に開始された少額投資者向けの非課税制度で、日本に居住する20歳以上の人が利用可能です(成人年齢の引き下げに伴い2023年1月以降は18歳以上)。

一般NISAでは毎年120万円までの金融商品が購入できます。購入方法は、まとまった金額で購入する一括投資、定期的に一定額で購入する積立投資どちらでも可能です。

各年に購入した金融商品を保有している間に得た利益は購入した年から数えて5年間、非課税となります。非課税で保有できる投資総額は最大600万円です。

対象となる金融商品は以下のとおりです。

一般NISAの対象となる金融商品

  • 株式投資信託
  • 国内株
  • 外国株
  • 国内ETF
  • 海外ETF
  • ETN(上場投資証券)
  • 国内REIT(J-REIT)
  • 海外REIT
  • 新株予約権付社債(ワラント債)

なお、一般NISAの投資資産はいつでも払い出し・売却が可能ですが、その非課税投資枠を再利用することはできません。また、その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰り越すこともできないので注意しましょう。


出典:金融庁「一般NISAの概要」

つみたてNISA

つみたてNISAとは、2018年1月に開始された少額からの長期的な資産形成を支援する積立投資に限定した非課税制度です。利用条件は一般NISAと同様で、日本に住む20歳以上の人が対象です(成人年齢の引き下げに伴い2023年1月以降は18歳以上)。

つみたてNISAの対象商品は、手数料が安く、長期的な資産形成に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されているため、初めて投資を行う人にも利用しやすい仕組みとなっています。対象商品については金融庁の「つみたてNISAの対象商品」をあわせてご確認ください。

つみたてNISAの投資上限額は年間40万円です。一般NISAやジュニアNISAに比べると少額ですが、非課税期間が最大20年と長く設定されており、最大で800万円の投資額を非課税にできます。


出典:金融庁「つみたてNISAの概要」

ジュニアNISA

ジュニアNISAは、2016年から始まった未成年者向けの少額投資非課税制度です。非課税期間や投資対象は一般NISAと同様ですが、以下の利用条件が追加されます。

ジュニアNISAの利用条件

  • 利用できる年齢:日本に住む0歳から19歳の未成年
    ※成人年齢の引き下げに伴い2023年1月以降は0歳から17歳
  • 口座を運用管理する保護者が必要
  • 本人が18歳以上にならないと資産を非課税で引き出すことができない

本人が18歳未満だった場合に資産を引き出して得た利益は課税対象となり、確定申告が必要になるので注意しましょう。


出典:金融庁「ジュニアNISAの概要」

NISAは確定申告の必要がない

投資の目的は、株式や投資信託を購入して、資産を増やすことにあります。投資をして資産を増やす方法は主に以下の2つです。

  1. 株式などを一定期間保有しながら配当金を受け取る
  2. 保有していた株式などを売却して、購入したときよりも値上がりした分の利益を得る

通常、株式や投資信託で得た利益には、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかって利益分から差し引かれます。そのため、正しい税金を納めるために確定申告をする必要があります。

しかし、NISAで得た利益は一定期間非課税になるため、原則確定申告の必要がありません。

一般NISAであれば、年間120万円の投資を最長で5年間非課税で運用できます。また、つみたてNISAでは、年間の投資額は最大40万円と少ないものの、最長20年間非課税となります。

NISAでも確定申告が必要なケース

原則、確定申告が不要なNISAですが、以下のケースに該当する場合は確定申告が必要になるので注意しましょう。

1.非課税期間が終了し、課税口座へ払い出す場合

前述のとおり、NISAには「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3種類があります。

これらにはそれぞれ非課税期間が設けられており、その期間を過ぎてしまうと非課税のNISA口座から課税口座へ自動的に移行します。そうなると株式や投資信託で得た利益は通常の20.315%の税金が課せられます。

NISA種類別 非課税期間

  • 一般NISA:最長5年
  • つみたてNISA:最長20年
  • ジュニアNISA:最長5年

そのため、課税口座へ自動移行する前に、保有している株式や投資信託を売却して利益を得るか、ロールオーバーをして非課税期間を5年間延長するかを決める必要があります。

たとえば、2022年に一般NISAの株式を購入した場合、2026年までに売却かロールオーバーをしないと、2027年に入ったら自動的に課税口座へ移されます。課税口座に移されたら、配当金などで得た利益に税金が課せられるため、翌年から確定申告が必要となります。

ロールオーバーとは、非課税期間が終了した際に、NISA口座・ジュニアNISAで保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移行することをいいます。詳しくは後述「ロールオーバーで非課税期間を延長できる」で解説します。

2.ジュニアNISAで18歳未満が払い出す場合

前述したとおり、ジュニアNISAは18歳未満が払い出しをすると課税対象となります。その場合は確定申告が必要となります。

なお、ジュニアNISAは2023年末で終了となり、2024年以降は年齢に関わらず非課税での払い出しが可能です。

3.株式数比例配分方式で配当金の受け取りをしていない場合

NISAで購入した株式の配当金や、ETFなどの投資信託の分配金を非課税で受け取るには、証券会社の口座に入金される「株式数比例分配方式」を選択しなければなりません。

しかし、NISAで発生した配当金を以下の方法で受け取ると課税対象となり、確定申告が必要になります。

NISAで得た利益を課税対象にすることで確定申告が必要になりますが、ほかの口座で発生した損失との損益通算が可能となるため、節税につながる場合もあります。

NISAの利益を課税対象で受け取る方法

  • 配当金受領方式:ゆうちょ銀行や郵便局で受け取る
  • 個別銘柄指定方式:指定の銀行口座で受け取る
受取方法受取方式配当金売買益
証券会社の取引口座株式数比例配分方式非課税
(確定申告は不要)
非課税
(確定申告は不要)
指定の銀行口座登録配当金受領方式課税
(確定申告は必要)
非課税
(確定申告は不要)
個別銘柄指定方式課税
(確定申告は必要)
非課税
(確定申告は不要)
ゆうちょ銀行、郵便局配当金受領方式課税
(確定申告は必要)
非課税
(確定申告は不要)
出典:金融庁「NISA Q&A」

NISAを始める前に知っておくべきポイント

NISAで資産運用を始める前に以下のポイントを理解しておきましょう。

非課税枠の範囲内なら購入回数に上限はない

一般NISAの場合は、年間の投資額が最大120万円と定められていますが、この範囲内であれば何度も株式などを購入できます。

たとえば、30万円の株式と20万円の株式をすでに購入している場合、残りの「70万円の株式」を購入することが可能です。ただし、購入していた株式のうち30万円の株式を売却したとしても、残り70万円の購入枠が100万円に戻ることはありません。

つみたてNISAとジュニアNISAも、年間の投資額の考えは同様になります。ただし、つみたてNISAの場合は購入方法が積立のみで、購入できる金融商品は投資信託のみとなります。

ジュニアNISAは、年間投資額の最大が80万円と定められている以外は一般NISAと同様です。

元本割れの可能性がある

NISAは投資であるため、購入した金融商品が購入時の価格を下回るリスクがあります。

元本割れの状態でNISAの非課税期間が経過し、課税口座に自動的に移ってしまうと、非課税期間の最終日の価格が課税口座での購入価格とみなされます。

元本割れした場合の購入価格例

・購入時の価格:1株5,000円
非課税期間の最終日の価格:1株4,500円

課税口座に移行 → 非課税期間の最終日の価格である「1株4,500円」が購入単価とみなされる

非課税期間を経過した後に実際購入した価格に戻ったとしても、その差額は利益とみなされ課税の対象となります。

非課税の場合は損益通算ができない

損益通算とは、一定期間の利益と損失を相殺できる仕組みです。

たとえば、A証券会社の口座では株で30万円の損失があり、B証券会社の口座では株で利益が30万円出たとします。この場合、確定申告でA証券会社での損失30万円と、B証券会社での利益30万円を相殺が可能です。相殺することで所得税がかかる所得金額を減らすことができ、節税につながります。

しかし、NISA口座の場合はすべて非課税となるため、損失が出ても損益通算はできません。したがって、ほかの口座で利益が発生した場合はその分が課税対象となります。

また、NISA口座の損失を翌年に繰り越して翌年の利益と相殺する「繰越控除」も利用できません。

ただし、上記に関しては株式の配当金などを非課税で受け取った場合に限ります。ゆうちょ銀行や指定口座で受け取った場合は課税対象となり、確定申告で損益通算が可能になります。

課税対象となる受取方法に関しては、上述の「3.株式数比例配分方式で配当金の受け取りをしていない場合」をあわせてご確認ください。


出典:金融庁「一般NISAの基礎知識」

NISAの始め方

NISAで運用開始するまでの流れは以下のとおりです。

NISAの始め方

  1. 金融機関の口座を開設する
  2. NISA口座を開設する
  3. 投資したい金融商品を選択して注文する

1.金融機関の口座を開設する

NISAを始めるには、まず金融口座の開設をします。NISA口座の開設は、NISAを取り扱っている証券会社や銀行に行くか、オンラインで手続きをしましょう。

すでにNISAを扱っている口座を持っている場合は、新規で口座開設をする必要はありません。

2.NISA口座を開設する

NISAを運用するには、NISA口座を開設する必要があります。NISA口座を保有できる数は、1人につき1口座と決められているので、1人が一般NISAとつみたてNISAを2つの口座で運用することはできません。また、金融機関を変えて複数のNISA口座を保有することもできません。

NISA口座は金融機関で手続きするだけでは開設できず、税務署の審査が必要となります。

そのため、口座開設の申請を行ってから3週間ほどかかる可能性があるため、余裕を持って申請をするようにしましょう。

3.投資したい金融商品を選択して注文する

NISA口座が開設できたら、投資したい株式や投資信託の金融商品を選びます。

金融商品には上場株式や投資信託、ETFやREITなどがありますが、商品は金融機関によって異なります。そのため、NISA口座を開設する前に、投資したい金融商品を取り扱っているか事前に調べておくとよいでしょう。

また、NISAの種類によっても購入できる金融商品は異なります。つみたてNISAは国が認めた投資信託のみ購入することができますが、一般NISAやジュニアNISAの場合は株式も購入可能です。購入したい金融商品が見つかったら、注文して完了です。

NISAを始めるのに適した時期

一般NISAの非課税期間は、最長で5年間と決められています。この5年間というのは、NISA口座の開設や注文をしてから5年間ではありません。この「年間」は1月から12月を区切りとして数えます。

たとえば、2023年1月に一般NISAを開始した場合の非課税期間は最長5年となりますが、2022年12月に開始した場合の非課税期間は最長で4年1ヶ月となります。

NISAの非課税期間の恩恵をできるだけ享受したい場合は、年初めから投資を開始するとよいでしょう。また、NISA口座は約定日ではなく、受渡日が基準日となります。

  • 約定日:株式の買い注文や売り注文が成立した日
  • 受渡日:株式の売買の決済する日

約定日から受渡日の期間は4営業日です。ただし、年末の取引は約定日と受渡日の期間が空くため注意しましょう。

東京証券取引所の最終取引日は12月30日で、取引開始日は翌年1月4日です。たとえば、約定日が12月28日の場合、受渡日は翌年1月4日となり、翌年の非課税投資枠が使用されます。

ロールオーバーで非課税期間を延長できる

一般NISAの場合は、投資を始めてから最長で5年間は非課税期間となります。この非課税期間が過ぎると、NISA口座から課税対象となる口座へ自動的に移管されます。

ただし、非課税期間が終了する年に、満期となった金融商品を翌年以降の非課税枠を使う手続きを行うことで、非課税期間を5年間延長できます。この翌年以降の非課税枠に延長することを「ロールオーバー」といいます。


ロールオーバーの仕組み
出典:金融庁「一般NISAのポイント」

ロールオーバーは上記の図のように、2018年で課税口座に移すか、売却するか選択するだけではなく、2019年も非課税投資枠で運用ができます。

ロールオーバーで非課税期間を延長をすることで、引き続き利益を非課税で受け取れますが、翌年の非課税枠の使用分に注意が必要です。

たとえば、2018年に30万円の投資をして、非課税期間が満期となる2022年末の時点で時価が35万円となっていたとします。この時点で売却をすれば、元本と利益を非課税で受け取れます。

しかし、ロールオーバーをすると、購入時の価格ではなく非課税期間が満期となる12月末時点の時価が適用されます。そのため、翌年の非課税枠のうち35万円分を使うこととなります。

2024年から新NISAが開始

2020年度制度改正において、一般NISAとジュニアNISAが見直され、2024年1月1日からは新NISAが開始されます。現行のNISAと新NISAの違いは下記の3点です。

現行NISAから新NISAの変更点

  • 一般NISAの仕組みが変わる
  • つみたてNISAの投資可能期間が5年間延長
  • ジュニアNISAの終了

2024年からの新NISA

新NISAつみたてNISA
利用条件日本に住む18歳以上の人
非課税期間5年間20年間
年間投資上限額2階部分:102万円
1階部分:20万円
40万円
投資対象2階部分:上場株式・ETF・公募株式投資信託・REITなど
1階部分:つみたてNISAと同様
国が認めた投資信託・ETF
投資方法2階部分:一括・積立
1階部分:積立
積立
投資資産の
払い出し
いつでも可能いつでも可能
出典:金融庁「NISAとは?」

一般NISAの仕組みが変わる

新NISAは、「安定的な資産形成」と「成長資金の供給拡大」を目的とした2階建て制度へと変更となります。

新NISAの仕組み

  • 1階部分:つみたてNISAと同様で、投資信託やETFのみに投資が可能
  • 2階部分:現行の一般NISAと同様に、株式など幅広い金融商品に投資が可能

2階部分で投資できる金額は年間102万円、最大510万円です。また、1階の積立投資を行わないと、2階部分は利用できません。1階の利用金額は決められていないため、少額でも購入しておけば2階部分を利用して投資できます。


現行の一般NISAと新NISAの違い

なお、新NISAの口座開設期間は、2024年から2028年の5年間です。

つみたてNISAの投資可能期間が5年間延長

つみたてNISAは2037年で制度終了予定でしたが、新NISA開始に伴い5年間延長されて2042年までになりました。

これにより、2023年までにつみたてNISAを開始した場合は最長で20年間非課税で積立投資することが可能です。また、つみたてNISAの年間投資上限額は40万円で、現行のつみたてNISAと変更はありません。

ジュニアNISAの終了

ジュニアNISAは2023年12月31日で終了となるため、2024年1月からジュニアNISAを始めることはできません。ジュニアNISAの制度が終了することで、2024年以降は払い出し制限がなくなります。

今までは18歳未満が引き出すと課税対象となり確定申告が必要でしたが、この変更で口座開設者本人が18歳に達していなくても、非課税で引き出すことが可能となります。

まとめ

NISA口座では配当金や売却した利益を受け取っても非課税となり、確定申告の必要はありません。ただし、非課税期間が経過し、課税口座へ移行すると課税対象となるので注意が必要です。

確定申告のやり方については、別記事「【初めての方向け】確定申告とは? 対象者、申告方法、必要書類まとめ」をあわせてご確認ください。

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