確定申告の基礎知識

いくらから確定申告が義務とされる?事業所得者や給与所得者などに関して詳しく解説!

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

いくらから確定申告が義務とされる?事業所得者や給与所得者などに関して詳しく解説!

確定申告とは、1年間の収入と支出に基づいて所得税の額を計算し、税務署に申告する手続きです。

給与が一定金額以下の会社員であれば勤務先が年末調整によって従業員の代わりに所得税の申告・納税を行うため、個人で確定申告する必要がありません。しかし、副業をしていて一定の収入がある場合は、確定申告が必要です。

なお、確定申告する義務がない所得額でも、確定申告するほうがよいケースもあります。具体的には、所得控除を受けられる場合や、源泉徴収されている場合は、確定申告することで、納めすぎた税金が還付される可能性があります。

本記事では、確定申告しなければいけない所得金額や、確定申告が必要な人の条件をケース別に解説します。

目次

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確定申告が必要なのはいくらから?

確定申告とは、1月1日から12月31日まで1年間の所得を自己申告して納税するための制度です。所得とは、収入額から必要経費を差し引いた額を指します。

所得の求め方

個人事業主やフリーランスとして働いている人は、原則として確定申告が必要です。しかし、会社員であれば、源泉徴収・年末調整により、勤務先が所得税の申告・納税を行ってくれるため、通常は確定申告する必要はありません。

以下、さまざまなケースに関して、所得金額がいくらから確定申告が義務とされるのかを説明します。

個人事業主やフリーランスの場合

個人事業主やフリーランスで、1年間の所得が48万円を超える場合、確定申告しなければいけません。

所得税額を計算する際、すべての人に対して適用される「基礎控除」を差し引きます。基礎控除額は、1年間の所得額によって変動しますが、所得額が2,400万円以下であれば48万円が控除されます。

所得が48万円以下の場合は基礎控除を差し引くと課税所得が0円であり、所得税が発生しないため、確定申告が不要です。


出典:国税庁「No.1199 基礎控除」

会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者の場合

会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者は、勤務先が年末調整を行ってくれるため、原則として個人で確定申告する必要はありません。

しかし、副業をしていて、副業で得た所得が20万円を超える場合は、本業の年末調整とは別に個人で確定申告が必要です。副業の所得が20万円以下であれば、個人で確定申告を行う義務はありません。

副業の所得が20万円以下の場合でも、副業先で源泉徴収を受けている人は所得税を払いすぎている可能性があります。その場合は、確定申告することで払いすぎた税金の還付を受けられます。

なお、確定申告をしなくてよい所得額でも、住民税の申告は必要なため注意しましょう。

【関連記事】
ダブルワークは確定申告が必要?確定申告が必要かの判断方法と注意したいポイント

確定申告が必要な人

下記に該当する場合は、個人で確定申告する必要があります。個人事業主だけではなく、会社員でも確定申告が必要な場合があるため、注意しましょう。

個人で確定申告が必要な人

  • 個人事業主やフリーランスとして働いている人
  • 給与所得が2,000万円を超える人
  • 副業の所得が年間20万円を超える人
  •          
  • 一定額の公的年金を受け取っている人
  • 株取引で一定の利益を得た人
  • 不動産などそのほかの所得があった人
  • 2ヶ所以上の就業先から一定の収入を得ている人

各ケースに関して、確定申告が必要とされる条件や計算式などを詳しく説明します。

個人事業主やフリーランスとして働いている人

個人事業主やフリーランスで、1月1日から12月31日までの1年間の所得が48万円を超える人は確定申告が必要です。所得税額は、所得から基礎控除などの所得控除を差し引いた額(課税所得額)に応じて決定されます。


所得税額の算出フロー

所得税の算出は以下の計算式で行います。

所得税 = 課税所得(売上-必要経費-所得控除) × 税率 - 税額控除

青色申告の場合、売上がマイナスでも確定申告すると赤字繰越できたり、最大65万円の青色申告特別控除を受けられたりと、節税メリットを享受できます。

しかし、青色申告は節税メリットが多い反面、事前の手続きや会計知識が必要です。初めての確定申告で不安な人や確定申告を簡単に終わらせたい人には、freee会計がおすすめです。

【関連記事】
青色申告とは? 節税メリットや必要な手続きをわかりやすく解説
個人事業主の節税対策|基礎知識と活用すべき制度

その年の給与所得が2,000万円を超える人

会社員などの給与所得者は、勤務先が源泉徴収・年末調整によって所得税の申告・納税を行うため、原則個人で確定申告する必要はありません。

しかし、その年の給与所得が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外とされ、個人で確定申告が必要です。


出典:「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

給与所得者で副業の所得が年間20万円を超える人

会社員などの給与所得者で年末調整を受けている人でも、副業など本業以外での所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

副業で得た所得の種類によって所得税額の算出方法が異なるため注意しましょう。以下、副業による所得が給与所得であるケースと、給与所得ではないケースに関して詳しく説明します。

【関連記事】
副業所得が20万円以上なら確定申告は必要?申告しなかった場合のペナルティについても解説

副業がアルバイト・パートで「給与」を受け取っている場合

本業が会社員で副業がアルバイト・パートの場合、いずれも受け取る収入は「給与所得」に分類されます。複数の会社から給与を受け取る場合には、すべての給与を合算した額にかかる所得税を算出し、申告・納税しなければなりません。

本業で年末調整をしていた場合でも、副業で得た給与所得が1月1日から12月31日の1年間で20万円を超える場合には確定申告する必要があります。

副業がアルバイト・パート以外で報酬を受け取っている場合

本業が会社員で、クラウドソーシングサイトを経由するなど、雇用されずに仕事を請け負って得た収入は、事業所得または雑所得に分類されます。

事業所得や雑所得に該当する場合は、収入から必要経費を差し引いた額が所得とされます。所得額が1年間で20万円を超える場合、確定申告しなければいけません。

副業の売上が25万円、必要経費が3万円だった場合

250,000(収入) - 30,000(必要経費) = 220,000円(所得)
→ 所得額が20万円を超えるので確定申告が必要!

副業の売上が25万円、必要経費が6万円だった場合

250,000(収入) - 60,000(必要経費) = 190,000円(所得)
→ 所得額が20万円以下のため確定申告は不要!

事業所得に該当するのか、雑所得に該当するのかを判断するための基準ですが、以下の基準を満たす場合は「事業」とみなされるため、事業所得として申告可能です。

「事業」とみなされるための条件

  • 自己の危険と計算で、独立して業務を実施している
  • 営利性・有償性を有している
  • 反復継続している
  • 客観的に社会的地位が認められている

上記以外に、「帳簿を作成・保存しているか」という点も判断基準とされます。これらの基準を満たさない場合は、「事業」とみなされない可能性が高いため、「雑所得」として申告しましょう。判断に迷う場合は、税務署や税理士にご相談ください。


出典:国税不服審判所「平成26年9月1日裁決」

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雑所得とは? 雑所得の計算方法や必要経費になるものを理解して確定申告をしよう
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アルバイト・パートとそれ以外の両方で副業している場合

副業としてアルバイト・パートとそれ以外の両方を行っている人は、以下に示す所得の合計額が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。

  • アルバイト・パートから得た「給与所得」
  • 上記以外から得た「事業所得」または「雑所得」

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会社員が副業したら確定申告は必要?副業する前に知っておくべき手続き・注意点について解説

一定額の公的年金を受給している人

公的年金を受給している人の場合、以下の2条件を満たせば、「確定申告不要制度」の対象とされるため、確定申告する必要はありません。

  • 公的年金の収入金額(源泉徴収が対象となる場合)が400万円以下
  • 公的年金等に係る雑所得以外の金額が20万円以下

上記の条件を満たさない場合は、確定申告不要制度の対象外とされるため、確定申告が義務とされます。年金受給者で確定申告が必要か不要か判断に迷う人は、以下のチャートでご確認ください。

まず、公的年金の収入金額が400万円を超える場合は、必ず確定申告しなければいけません。400万円以下であっても、公的年金による雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。


出典:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

株取引で一定の利益がある人

株取引やFXの譲渡などで利益を得た場合、株式譲渡益課税制度に基づいて確定申告が必要です。

なお、株式の取引を行っている口座の種類や取引額によって確定申告が必要かどうかが変わります。自動的に源泉徴収される源泉徴収口座で取引している場合は、確定申告が不要です。

NISA口座で取引する場合も、つみたて投資枠に関しては年間投資額が120万円まで、成長投資枠に関しては年間投資額が240万円までであれば非課税であり、確定申告の必要はありません。


出典:金融庁「NISAを知る」

ご自身が確定申告が必要かどうかを判断したい場合は、下記チャートで確認しましょう。


株取引をした場合の確定申告要不要判断チャート

給与所得がある場合は利益が20万円を超えると確定申告が必要ですが、給与所得がない場合はフリーランスや個人事業主と同じ48万円が判断基準となります。

譲渡価額 - (取得費+委託手数料など)= 譲渡益
譲渡益 × 所得税15%(ほかに住民税5%)= 所得税額(住民税額)

2回以上取得した同一銘柄の株式などを売却する場合、「取得費」は総平均法に準ずる方法によって算出した1単位あたりの金額に基づいて計算されます。


出典:国税庁「株式・配当・利子と税」

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不動産所得・譲渡所得がある人

土地や建物などを売却して所得を得た場合や、家賃収入がある場合は確定申告が必要です。「不動産を売却したか」「家賃収入を得ているか」によって、不動産所得と譲渡所得のいずれに該当するのかが判断されます。

不動産所得

不動産所得とは、土地や建物などの不動産を貸付けて家賃収入がある場合などに発生する所得です。以下に、不動産所得の計算式を示します。

譲渡所得

譲渡所得とは、土地・建物・株式など、保有している資産の売却によって発生した所得です。ただし、事業用の卸売資産や山林を譲渡した場合は、譲渡所得ではなく、事業所得や山林所得、または、雑所得に該当します。

譲渡所得の計算式は以下の通りです。

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確定申告する義務がなくても申告したほうがよい場合がある

所得控除とは、一定の要件にあてはまる場合に所得の合計金額から一定の金額を差し引く仕組みです。

所得税を計算する際に各納税者の個人的な事情を反映するための仕組みで、誰にでも適用されるわけではなく、一定の要件が定められています。

また、所得控除が適用されるには確定申告をしなくてはなりません。会社員の場合でも年末調整の対象外となる所得控除がある場合には、個人で確定申告する必要があります。

所得控除の要件に該当し、控除を受けることができる状態にあるにもかかわらず、確定申告をしないでいると、納めなくてもよい税金を支払う状況に陥るため注意が必要です。

以下のチャートでは、ご自身が確定申告が必要か否かを確認できます。確定申告するかどうかを判断する際の参考にしてください。


確定申告の要不要判断チャート

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確定申告の所得控除は15種類! 対象となる条件や控除額、税額控除との違いについて解説

確定申告で受けられる控除の例

所得控除の種類によって、年末調整で受けられるケースと、確定申告しなければいけないケースがあります。

扶養控除や配偶者控除などは年末調整で受けられますが、医療費控除に関しては年末調整では受けられません。受けたい場合は、ご自身で税務署に確定申告しましょう。住宅ローン控除を受ける場合は、初年度のみ確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で控除を受けられます。

寄附金控除に関しては、給与所得者がふるさと納税した場合は、原則として、「ワンストップ特例」を利用すれば年末調整で控除を受けられます。ただし、6つ以上の自治体に寄附した場合は、確定申告が必要です。


出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
出典:国税庁「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
出典:総務省「ふるさと納税のしくみ」

還付申告によって払いすぎた税金が返ってくる場合もある

確定申告をしなくてよい人でも、本来よりも多く納税していた場合、確定申告すれば収めすぎた税金の還付を受けることが可能です。還付を受けるための確定申告は、「還付申告」と呼ばれます。

たとえば、年の途中で退職して年末調整を受けずに納税した人や、所得控除を見落として確定申告しなかった人は、還付申告するべきです。還付申告すれば、納めすぎた税金が還付される可能性があります。

還付申告は、所得があった年の翌年1月1日から5年間申告が可能です。


出典:国税庁「No.2030 還付申告」

【関連記事】
還付申告とは?対象となるケースや確定申告・年末調整との違いを解説

副業所得が20万円以下でも住民税の申告は必要

給与所得者の場合、副業による所得が20万円以下であれば、税務署に確定申告する義務はありません(医療費控除などを受けるために確定申告することは可能)。

ただし、20万円以下であっても副業による所得が発生している場合は、自治体に対して「住民税の申告」を実施しなければいけません(副業による所得が0円の場合は不要)。所得税と住民税で取り扱いが異なる点にご注意ください。

確定申告しなかった場合のペナルティ

確定申告は期限が設けられており、通常、所得があった年の翌年2月16日から3月15日です。

確定申告の義務がある人で、期限内に確定申告ができず、事前に報告もしていなかった場合は「無申告加算税」が課せられます。

また、故意に所得を申告しなかった「所得隠し」とみなされた場合には「重加算税」が課せられる可能性もあります。

確定申告期限を過ぎてから申告すると、余計に税金を納める必要が生じるため、期日内に申告できるように準備しましょう。

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まとめ

確定申告しなければいけない所得金額は、給与所得者や個人事業主などの働き方によって変わります。

給与所得者で副業している人は、副業による所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。

個人事業主やフリーランスに関しては、売上から経費を引いた所得が48万円を超える場合、確定申告しなければいけません。

ただし、確定申告しなくてよい人でも、状況によっては、確定申告することで節税や還付のメリットを得られます。たとえば、医療費控除を受けたい場合は、副業による所得が0円であっても、確定申告するべきです。

「受けられるはずの控除を受けられなかった」という事態に陥らないために、確定申告に関して理解を深めましょう。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

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よくある質問

収入がなくても確定申告は必要?

確定申告をしなくてよい所得額でも、所得控除があったり源泉徴収の対象であったりする場合は、確定申告すれば、納めすぎた税金が還付される可能性があります。

詳しくは、記事内「確定申告する義務がなくても申告したほうがよい場合がある」をご覧ください。

確定申告しなければいけないのはいくらから?

給与所得者で副業による所得が20万円を超える場合や、個人事業主で年間所得金額が48万円を超える場合は、税務署に確定申告しなければいけません。

詳しくは、記事内「確定申告が必要なのはいくらから?」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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