サラリーマンから独立して開業!これから自由に稼いでやるぜ! …しかしどういう手続きをしておけばいいのかわからない…。
独立すると税金や社会保険料の手続きをすべて自分で行わなくてはダメです。
個人事業主になったら毎年、確定申告をする必要がありますし、従業員を雇った場合には社会保険についての手続きも行わなくてはなりません。
ここでは独立した後にマストでやっておくべき手続きについて解説します。
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税務署で開業届提出と、青色申告の手続き
個人事業主と開業するときには、まずは税務署で事業開業の届出を行う必要があります。事業開業の届出は税務署(国)の他に市役所(市町村)に対しても行う必要があります。
事業開業の届出と合わせて、青色申告の承認申請書も提出しておきましょう。
青色申告を行うと所得税の計算時に節税のメリットを受けることができます。
なお、ペンネームやショップ名などで事業展開を行う場合にはそちらも開業届に記載することで、その名前で銀行口座の開設が行うことができます。
仕事とプライベートの通帳をわかりやすく分けたいなどの時は有効と思います。
また、当分は利益が出ないので開業届や青色申告の承認申請書を出さないと行った方もいますが、しっかり出しておいた方が利益が出たときなど後悔しないですみますのでやっておきましょう!
青色事業専従者給与に関する届出書について
奥さんや家族に事業を手伝ってもらうときには提出しておくと良いのが「青色事業専従者給与に関する届出書」です。この届出書を出しておくと家族に対して支払ったお給料を必要経費として処理することができます。(その分税金が安くなりますよ)
個人事業主が利用できる小規模企業共済
個人事業主になると、会社員のときには利用できなかった「小規模共済」に加入できるようになります。小規模共済は定期預金とよく似た保険商品ですが、掛け金として支払った支出は全額を所得控除とできるというメリットがあります。
小規模共済掛け金は年間で最大84万円まで積み立てることができますので、所得税率が10%だったとすると84万円×10%=8万4千円の節税になります。
最近ニュースなどでiDeCo(個人型確定拠出年金)の話をよく聞きますがこれと同様の性格のものになります。老後の必要資金の準備として加入をご検討下さい。
ちなみに私は、こちらとiDeCoの両方に加入をしています。ご興味があればご相談伺いますのでおっしゃってくださいね。
ゆくゆくは法人化も考えよう
独立した後はひとまず、個人事業主として活動することになりますが、ある程度事業が落ち着いてきたら「法人化」も選択肢として考えてみよう。
法人化とは株式会社などの法人を設立し、自身または家族は役員などの形で従業員として仕事をする形に移行することを言います。
つまりあなたは名実ともに社長になります!
個人事業の形態を法人化をすると次のようなメリットがあります。
健康保険や厚生年金に加入できる(しなければならない)
個人事業主として活動している間の保険は「国民年金」と「国民健康保険」として加入します。
それに対して法人化を行って法人の役員として活動するようにすればより厚い保障を受けられる「厚生年金」や「健康保険」に加入することになります。
ここでより厚い保障と申しましたが、その分掛ける保険料の金額もアップしますので一概に有利・不利とはいえないところですが保障が厚くなると言ったところに着目してメリットとしてあげました。
法人化は節税になる
法人化を行うことで経営者自身が受け取る生活資金は「役員報酬」として経費処理することになります。
個人事業主として活動しているときは事業主が「所得税」を支払う必要がありますが、法人化すると会社が「法人税」を、役員が「所得税」を支払うという形となります。
払う税金の種類は増えるのですが、負担者を分散することで税率が安くなるなどのメリットがあり税負担を軽くすることができます。(法人の利益がどのぐらいになるかで役員報酬の額を調節すると節税につながります。詳しくは税理士までご相談下さい)
その他にも節税のためにとることができる手段も格段に多くなるため、税金の負担を小さくできる可能性があります。
公私混同はダメ
法人化を行うことにより経営者のプライベートでの収支と事業での収支を分離できます。
したがって、会社のものは会社、プライベートのものは自分のものとしっかりと分けなければなりません。
会社の金は俺もの!といった考えではダメです。
まとめ
今回は独立をした後にやっておくべき手続きについて説明しました。
税金や社会保険に関する手続きは事業主が行わなくてはなりません。
後になって手続きの不備があったことが判明したときには優遇が受けられなかったり追徴課税などの形で大きな損失をこうむってしまったり損をしてしまうことも多々あります。
最低限、今回の手続きに関しては忘れず行うことをおすすめします!
執筆: 田本 啓(税理士)
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