「青色申告」や「白色申告」という言葉を聞いたことがあるけれど、実は違いがよくわからない…。知ったフリをしていました(T_T)。こんな方はお読みください!
確定申告について、このような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ざっくり説明しますと青色申告というのは白色申告よりも手続きが少し複雑になる分、税金を安くしてもらえる仕組みのことです。
手続きが複雑になると言っても、市販の会計ソフト(会計ソフトfreeeがベスト!)などを使えばそれほど負担が大きくなるというわけではありませんので、個人事業主の方はできる限り青色申告を利用するようにしましょう。
なお、青色申告によるメリットを受けるためには複式簿記による経理(会計ソフトfreeeがベスト)を行う必要があり、また、税務署に対して「所得税の青色申告承認申請書」を3月15日までに提出している必要があります。←ここが大切
ですので、まだ、青色申告承認申請書を出していない方は来年青色申告にチャレンジできるよう平成29年の3月15日までにこちらの申請書を出しましょう!
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青色申告を行うことによるメリット
青色申告を行うと、以下のような節税につながるメリットを受けることができます。1.青色申告特別控除を受けられる
青色申告を行うと、「青色申告特別控除」という形で所得の金額から65万円を差し引きすることができます。
65万円を所得から差し引きしたらどのような節税の効果があるかというと、例えば所得税の税率が10%だったとすると
65万円×10%=6万5千円
の税金(所得税)が安くなるということです。
さらに、住民税の税率も10%ですので同じく6万5千円税金が安くなります。
なお、社会保険料(国民健康保険料)の金額は確定申告の数字に基づいて計算されるため、青色申告で確定申告を行うことで国民健康保険料が安くなるというメリットもあります。
青色申告特別控除は個人事業主の方が受けられる特権ですので、できるだけ利用するようにしましょう。
まとめ
青色申告特別控除の65万円を活用すると
所得税 65,000円
住民税 65,000円
合計 130,000円
税金が安くなる!!!!!!!!!!!!!!!!!
超絶オトクな制度です\(^o^)/
※所得税の税率が10%の場合(所得195万円~330万円の方)です。
2.専従者特別控除を利用できる
家族の人に仕事を手伝ってもらっているという場合、お給料やバイト料としてお金を渡すことはよくあることと思います。
個人事業の場合、通常は家族に対して支払ったお金は経費として処理することはできませんが、「専従者特別控除」の制度を利用することによって家族の人への支払いを経費として処理することができるようになります。
たとえば毎月10万円のアルバイト料を家族に支払っている人の場合、年間にすると120万円分を経費として処理できることになります。
専従者特別控除を利用するための要件
・ 一緒に生活をしている15歳以上の家族に対する支払いであること。
・ 1年間のうち半分以上は、つきっきりで手伝ってくれていること。(この期間中は基本的に学業との兼業や他の仕事との掛け持ちはダメです)
3.赤字の繰越で税金が安くなる
年間を通してみると、事業の利益が赤字になるということもあるかもしれません。
私の経験では、天災や取引先の倒産により収支が悪化して赤字となってしまった方やまた俳優さんや芸術家、写真家、作家など収入の上下が激しい方などで該当する方がおりました。
利益が出ていないときには所得税が発生することはないので極端にいうと確定申告をしてもしなくても同じです。(ただし、源泉所得税を取られているお仕事の方は申告をすることで還付があります)
ですが、事業が赤字である場合に青色申告で確定申告を行うと、赤字が出た時の損失を次年度に繰り越すことができるのです。
損失を次年度に繰り越すとどのようなメリットがあるかというと、翌年度に利益がプラスになって税金を払う必要が出たときに、今年の損失を差し引きすることで支払う税金を安くできるということです。
例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。
1年目の事業所得:△300万円
2年目の事業所得:500万円
このとき、1年目に青色申告を行った時と、行わない場合を比較すると、税額は以下のようになります。(計算を簡単にするために所得税の税率は10%とし、控除は0円だったとします)
1年目の所得税額(青色申告なし):0円
2年目の所得税額(青色申告なし):50万円(500万円×10%)
1年目の所得税額(青色申告なし):0円
2年目の所得税額(青色申告なし):20万円((500万円-300万円)×10%)
1年目の確定申告を行っているかどうかによって30万円も所得税の金額に差が出ることになります。
まとめ
「今年は利益もマイナスだから確定申告はしないでいいだろう」なんて考えていると翌年に損をしてしまうことになりますので注意しましょう!
ちなみに、事業所得の損失は3年間にわたって繰り越すことが可能です。
確定申告書類の提出期限を確認しよう
確定申告書類の提出期限は2月16日〜3月15日となります。特に事業主の方の場合、この期間を過ぎてしまうと無申告という扱いになってしまいます。ケースによっては無申告による延滞税等のペナルティもかかってきますので注意が必要です。
ただし、住宅ローン控除などを行う場合の「還付申告」では、この期間を過ぎてしまっても5年以内であればいつでも申告を行って税金を還付してもらうことが可能です。
今回のおさらい
今回は、青色申告と白色申告の違いについて解説しました。
青色申告は簡単な手続きをすませるだけで簡単に節税につながるメリットの大きい方法です。
freeeを活用してチャレンジしてみましょう(^o^)
執筆: 田本 啓(税理士)
個人事業主の皆様、確定申告で大切な時間を割いていないでしょうか?業務に専念するお時間を割かないためにも、確定申告の処理方法や手続きの作業は我々プロにお任せ下さい。 領収書など経費がわかる書類やメモを頂ければ、様々な節税対策をご提案いたします。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。
freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。
1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!
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さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。
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3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。
4.確定申告書を自動作成!
freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。
また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。
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