確定申告の基礎知識

事業所得とは?申告方法や雑所得との違いや判断基準を解説

監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

事業所得とは?申告方法や雑所得との違いや判断基準を解説

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業やその他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得のことです。

会社員も副業で20万円を超える所得があれば確定申告が必要で、申告の際には「事業所得」「雑所得」のどちらに該当するか判断が必要になることがあります。

特に副業の場合、小遣い稼ぎ程度なら雑所得、それを超える収入があれば事業所得というのが基本的な判断になります。

本記事では、事業所得の概要・計算方法や、サラリーマンの副業での事業所得・雑所得の判断基準、副業にかかった経費の処理方法などについて紹介します。

目次

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事業所得とは

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業やその他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得のことです。

所得税の対象となる所得には、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類があり、事業所得もこうした所得のなかのひとつです。

また、特に副業などで事業所得と迷うことが多い所得として「雑所得」があります。雑所得は、そのほかの9種類の所得のいずれにも該当しない所得のことです。

基本的に小遣い稼ぎ程度なら雑所得、本業や小遣い稼ぎを超える収入があれば事業所得という判断になります(事業所得と雑所得の判断は記事の後半で詳しく紹介します)。


出典:国税庁「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
出典:国税庁「所得の区分のあらまし」
出典:国税庁「雑所得」

事業所得の計算方法

事業所得の金額は、以下のように計算します。

事業所得の計算方法

事業所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費

総収入金額は1~12月の収入の合計額です。収入は売上が立った時点が対象で、たとえば仕入をした商品を販売する場合、入金の時点ではなく商品の引渡があった時点を収入があった時期とみなします。

一方、必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費、その他費用のことで、給与・賃金、地代・家賃、減価償却費などが含まれます。


出典:国税庁「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
出典:国税庁「収入金額」

事業所得への課税の仕組み

事業所得を含めた所得には、所得金額に応じた税率の所得税が課税されます。

所得税率の速算表

課税対象の所得金額税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

課税される所得金額に対して税率をかけてから、控除額を差し引くことで所得税を算出します。たとえば、400万円の所得金額がある方は、所得税額は4,000,000円×20%-427,500円=372,500円です。

なお、各種の税額控除(配当控除、住宅借入金等特別控除など)の適用を受ける場合には、上記の計算で算出した税額から、税額控除額を差し引いて実際に支払う税額を算出します。


出典:国税庁「所得税の税率」
出典:国税庁「税額控除」

【関連記事】
所得税の計算方法は?税率・控除についてもわかりやすく解説
累進課税制度とは?仕組みやメリット・デメリット、計算方法をわかりやすく解説!

事業所得の申告方法

毎年1月1日から12月31日までの間に生じた事業所得を含む所得は、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告して、所得税の納付まで行います。

確定申告書の申告方法は、大きく以下の3通りです。

確定申告書の申告方法

  • 税務署の窓口にもっていく
  • 税務署に郵送で提出する
  • e-Tax(電子申告)を用いてオンライン上で提出する

窓口や郵送で書面により提出する場合は、国税庁のウェブサイトから確定申告書をダウンロードして印刷・記入のうえで提出します。そのほか、e-Taxからオンラインで申告も可能です。確定申告の方法の詳細は、以下の記事もあわせてご確認ください。

【関連記事】
確定申告のやり方は?初めての人に向けて方法・流れを解説!

副業が「事業所得」になるか「雑所得」になるかの判断基準

副業が事業所得と雑所得のどちらに該当するか端的にいうと、片手間や趣味でやっていて、小遣い稼ぎ程度の収入を得ている場合には、雑所得ということになります。

給与所得者の副業は「雑所得」になる

サラリーマンなどの給与所得者が、休日を利用してエッセイを書いて原稿料をもらう、読者モデルとして撮影料をもらう、あるいはハンドメイド作品をフリマアプリで売って収益を得るなど、少額の収入の副業であればすべて雑所得に該当します。

また、パソコンを利用したアフィリエイトなどの副業も、少額であれば雑所得に該当します。少額の収入の副業や継続性のない副業は、基本的には雑所得として申告が必要です。

<給与所得者の副業が雑所得になる例>

  1. 原稿料
  2. モデル料
  3. オークションでの利益
  4. フリーマーケットの利益
  5. アフリィエイト収入

先物取引は分離課税になる

雑所得の中でも、「先物取引に係る雑所得等」として、特例で分離課税となっているため、ほかの所得と合算されません。

所得税15%と令和19年までは復興特別所得税2.1%、地方税5%となります。


出典:国税庁「No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例」

給与所得者の副業を「事業所得」で申告する準備

副業が事業所得として認められるためには、収入規模と人的、あるいは物的にどの程度労力を費やして、事業として成立しているかがポイントとなります。

具体的には、以下のような基準を基に総合的に判断されます。

基準ありなし
営利目的であるか事業所得雑所得
反復継続して行うものであるか事業所得雑所得
自己の責任をもって行うものであるか事業所得雑所得
社会的地位が客観的に認められる業務
(公的資格を用いた業務など)から生じる所得であるか
事業所得雑所得

「事業所得」と「雑所得」の申告方法

事業所得と雑所得は、必要経費を収入から差し引けるという点では同じです。しかし、事業所得には、雑所得にはないお得な制度があります。

特に、青色申告は、事業所得と不動産所得および山林所得に限って申請することで利用できる申告方法で、雑所得よりも有利となるケースが多く見受けられます。

<事業所得と雑所得の比較>

事業所得雑所得
給与所得との損益通算×
65万円または55万円または10万円の青色申告控除×
青色事業専従者給与×
純損失の繰越しと繰戻し×
30万円未満の少額減価償却資産の特例×

副業を「事業所得」で申告するメリット

副業が赤字だった場合、副業で稼いだ所得が事業所得と認められていれば給与所得など異なる区分の所得の金額から損失金額を控除できます。これを「損益通算」といいます。

雑所得の場合は赤字が出ていても所得金額がゼロとして扱われ、損益通算できません。

副業で稼いだ所得が事業所得として認められ、青色申告の承認を受けていれば、最大65万円の「青色申告特別控除」や家族への給与を経費にできる「青色事業専従者給与」などメリットが生まれます。

1.給与所得等との損益通算

事業所得として申告する場合は、副業で赤字が出た場合に損益通算で給与所得などから損失を引くことができ、節税が可能です。一方、雑所得では損益通算はできないため、損失をほかの所得から引くことはできません。


出典:国税庁「No.2250 損益通算」

2.青色申告特別控除

副業を事業所得で申告すると青色申告特別控除が適用でき、最大65万円の控除が受けられます。

青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記による記帳を行い、確定申告の際には「貸借対照表」と「損益計算書」も提出することが必要です。

また不動産所得は事業的規模でないと65万円の特別控除は受けることができません。青色申告では、簡易簿記による記帳で、10万円の特別控除を受ける方法もあります。


出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」

3.青色事業専従者給与

雑所得では生計を同一とする家族に対する給与は必要経費とはできませんが、事業所得では事前の申請など、要件を満たすことで経費として算入できます。

白色申告の白色事業専従者控除では、配偶者86万円、そのほかの親族50万円と金額が決められています。

青色申告の青色事業専従者給与では、上限の設定もなく、妥当性のある金額であれば、全額経費として算入が可能です。


出典:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」

4.純損失の繰越しと繰戻し

事業所得で青色申告を行っている場合には、赤字をほかの所得から控除しても控除できない額があるとき、損失額を3年間繰り越して、所得から控除することができます。

また、前年の所得から繰り戻して控除して、所得税の還付を受けることも可能です。


出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」

5.30万円未満の少額減価償却資産の特例

事業などのために購入したパソコンや車などの10万円を超える資産は、通常は1年で経費とすることができません。数年かけて減価償却して経費計上する必要があります。

しかし、事業所得では青色申告していると、平成18年4月1日から令和6年3月31日までに取得した30万円未満の物に限り、一括で経費とすることができます。ただし、上限は合計300万円と定められ、150万円以上になると固定資産税が課されます。


出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」

「事業所得」として申告した副業が「雑所得」となった判例

実際に申告の修正が求められた事例として平成26年9月1日の裁決です。大学の准教授が執筆及び講演等の業務から生じた所得を「事業所得」として確定申告したところ認められず、「雑所得」と判断された平成26年9月1日の裁決があります。

判例によると、

「事業所得」として申告した副業が「雑所得」となった判例

  • 自己の危険と計算において独立して行う業務か
  • 営利性と有償性を有しているか
  • 反復継続して遂行されて営まれているか
  • 社会的地位が客観的に認められているか

が基準となっています。

この判例では、申請者がいつどこで営業を行ったのか、どのように経費を使ったかなどの記録が明確ではなく、「取材活動や営業活動の事実は認め難く、少なくとも企画遂行性に乏しい」と判断されました。

また、継続・反復して行っているものの、執筆物の一覧やデータが残っておらず、「実際にこれらの内容の執筆を行ったことによる収入金額もないため、これらの内容の原稿を執筆していたとは認められない」と、事業所得ではなく、雑所得と判断されました。

まとめ

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行され、サラリーマンの副業が注目されています。

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よくある質問

事業所得とは?

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業やその他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得のことです。

事業所得について詳しく知りたい方は「事業所得とは」をご覧ください。

副業は事業所得と雑所得のどちらになる?

副業の場合、小遣い稼ぎ程度の収入を得ている場合には雑所得、小遣い稼ぎを超える規模の収入を得ている場合や本業の場合は事業所得となります。

副業は事業所得と雑所得のどちらになるかを詳しく知りたい方は「副業が「事業所得」になるか「雑所得」になるかの判断基準」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

監修者 安田亮

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