iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、老後の資産形成の方法のひとつです。掛金を毎月積み立て、保険や投資信託などを運用し、60歳以上の人が公的年金を受け取る際に、積立金に運用益を上乗せして受け取れる仕組みです。
掛金が全額所得税控除の対象となり、所得税や住民税の軽減といった税制優遇がありますが、所得控除を受けるには年末調整か確定申告の手続きが必要となります。
本記事では、iDeCoの確定申告と年末調整、それぞれの仕組みや手続き方法について解説していきます。
目次
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iDeCo(個人型確定拠出年金)とは
iDeCo(イデコ)とは「個人型確定拠出年金」の愛称で、原則として20歳以上65歳未満の人が任意で加入できる私的年金制度です。
公的年金である国民年金と厚生年金に上乗せして給付を受けられるため、老後の資産を積み上げられます。
iDeCoは自身で毎月一定の掛金を決めて、定期預金や投資信託などの多数の商品から選択して運用します。60歳以降に掛金の合計金額や運用実績にあわせた金額を、年金または一時金で受け取ることができます。原則、60歳になるまで資産を引き出すことができません。
出典:厚生労働省「iDeCoの概要」
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金には上限がある
iDeCoの掛金には上限があります。上限額は働き方によって異なるので注意しましょう。
iDeCoの上限
- 自営業者:年間81万6,000円まで(国民年金基金との合算)
- 勤務先に確定給付企業年金がある人や公務員:年間14万4,000円まで
- 企業年金のない会社員:年間27万6,000円まで
iDeCo(個人型確定拠出年金)加入者の確定申告の必要性
iDeCoに加入している場合、確定申告が必要か不要かについてそれぞれケース別に解説します。
確定申告が必要な場合
まず、iDeCoの掛金は所得控除に該当します。会社員や公務員は年末調整があるため、基本的に確定申告をする必要はありません。
ただし、iDeCoの所得控除を年末調整で行った場合でも、医療費控除や6ヶ所以上の自治体へのふるさと納税、初年度の住宅ローン控除を受ける際には、個人で確定申告をしなければなりません。
また、年末までに収入が2,000万円を超えることが想定される場合や、退職により年末調整ができない場合は、会社員や公務員であっても確定申告をする必要があります。
年末調整での対応が可能でも、国民年金基金連合会からiDeCo加入者に毎年10月頃に発送される「小規模企業共済等掛金払込証明書」が手元に届かないなどの理由で、後日iDeCoの所得控除を行う場合も、確定申告をする必要があります。
小規模企業共済等掛金払込証明書は、iDeCo加入者が1年間で支払った掛金が記載されたハガキです。年末調整や確定申告でiDeCoの所得控除を申請することで、所得税や住民税の減額または還付を受けられます。
確定申告が不要な場合
基本的に会社員が、年末調整で所得控除を受ける場合は確定申告は不要です。
また、通常の金融商品であれば運用益に課税されますが、確定拠出年金内での運用益は非課税のため確定申告は必要ありません。
iDeCoは受け取るときに、年金か一時金のどちらかまたは両方を選択できます。
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iDeCo(個人型確定拠出年金)のメリット
iDeCoに加入すると、以下のような税制優遇を受けることができます。
iDeCoのメリット
- 掛金が全額所得控除の対象となる
- 運用益や利息、配当は非課税で再投資できる
- 年金や一時金で受取方法を選択でき、各種控除も適用される
掛金が全額所得控除の対象となる
日本では累進課税制度が採用されており、所得が多くなるほど所得税の負担も大きくなります。所得税率については、国税庁のホームページをあわせてご確認ください。
iDeCoは掛金が全額所得控除の対象であるため、課税所得を減らすことができます。その分、所得税と住民税の納税額が減額されます。
例として、課税所得が420万円の企業年金のない会社員と、国民年金の自営業者がiDeCoに加入した場合、軽減される納税額の違いを表にしてみました。
この表では、それぞれ掛金の上限を満額で支払ったと仮定した場合の金額を算出しています。
企業年金のない会社員 | 国民年金の自営業者 | |
支払った掛金
(年間の支払額) |
月2万3,000円
(27万6,000円) |
月2万3,000円
(27万6,000円) |
1年間の税額軽減額 | 8万2,800円 | 24万4,800円 |
10年間の税額軽減額 | 82万8,000円 | 244万8,000円 |
20年間の税額軽減額 | 165万6,000円 | 489万6,000円 |
※課税所得420万円、所得税20%、住民税率10%として算出
課税所得が420万円の場合、適用される税率は30%(所得税率20%・住民税率10%)のため、それぞれの年間軽減額は以下のとおりです。
軽減税額の算出
企業年金のない会社員:276,000 × 30% = 82,800円
国民年金の自営業者:816,000 × 30% = 244,800円
課税所得が同じ場合は、掛金に比例して税額軽減額が大きくなります。また、1年でみたときの税額軽減額にも大きく差がありますが、年数が経つほどにその差はさらに大きくなります。
運用益や利息、配当は非課税で再投資できる
投資信託や株式投資をはじめとした通常の金融商品の場合、運用益には20.315%の税率で課税されますが、iDeCoで運用した場合は運用益が出ても非課税のまま再投資されます。
iDeCoは老後の資金となるため長期的な運用となる場合が多く、受取金額に大きな差が出ます。
年金や一時金で受け取り方法を選択でき、各種控除も適用される
iDeCoは「老齢給付金」として原則60歳から受け取りを開始できます。その際、受取方法を以下から選択できます。
iDeCoを老齢給付金として受け取る方法
- 年金として分割で受け取る
- 一時金として一括で受け取る
- 年金と一時金を併用する
受取方法が年金ならば「公的年金等控除」、一時金であれば「退職所得控除」の対象となり、一定額まで税金がかかりません。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の確定申告方法
先述したように、個人事業主やフリーランスなどの事業所得がある人や、年末調整で所得控除を受けられなかった人は確定申告を行います。
iDeCoの確定申告を行う際には、確定申告書の第一表と第二表にある「小規模企業共済等掛金控除」の欄に掛金の合計金額を記入します。掛金の合計金額は、小規模企業共済等掛金払込証明書にて確認します。
確定申告の具体的な方法については以下の記事を参考にしてください。
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【初めての方向け】確定申告とは?対象者、申告方法、必要書類まとめ
個人事業主の確定申告に必要な書類
個人事業主がiDeCo(個人型確定拠出年金)の確定申告を行う際に必要な書類は以下のとおりです。
iDeCoの確定申告をする際に必要な書類
- 確定申告書
- 事業所得における収支内訳書または青色申告決算書
- iDeCoの「小規模企業共済等掛金払込証明書」
ほかの控除を受ける場合は、それぞれの控除で必要となる書類も提出する必要があるので、事前に準備しておきましょう。
会社員や公務員は年末調整で申告が可能
会社員や公務員の人は年末調整で控除の申告が可能です。
「給与所得者の保険料控除申請書」の右下にある、「小規模企業共済等掛金控除」の欄にある「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」と一番下の「合計(控除額)」にそれぞれ記入します。
iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金払込証明書」に記載されています。
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確定申告を忘れた場合
年末調整や確定申告で掛金の計上を忘れてもペナルティはありません。しかし、所得控除の対象であるiDeCoの申告を忘れてしまうと、必要以上に所得税を納めていることになります。
その場合、還付申告を行うことで、納めすぎている所得税の還付が受けられます。還付申告は、iDeCoの掛金を支払った年の翌年 1月1日から5年間申請が可能です。iDeCoの申告をしていない場合は速やかに申請しましょう。
出典:国税庁「No.2030 還付申告」
まとめ
iDeCoは老後資産の形成を行いつつ税制優遇も受けられるため、運用する人が増えていますが、所得控除を受けるには年末調整か確定申告での手続きが必要です。iDecoの仕組みについて適切に理解し、正しく年末調整や確定申告を行いましょう。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
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よくある質問
iDeCoとは?
iDeCoとは、掛金を毎月積み立て、保険や投資信託などを運用し、60歳以上の人が公的年金を受け取る際に、積立金に運用益を上乗せして受け取れる制度です。詳しくはこちらをご覧ください。
iDeCoに加入している会社員は確定申告が必要?
会社員や公務員は年末調整で控除ができるため、基本的に確定申告をする必要はありません。ただし、条件によっては個人で確定申告しなければならないケースがあります。詳しくはこちらをご覧ください。