確定申告の基礎知識

【2024年最新】個人事業主は定額減税の対象?手続き方法や注意点を解説

監修 安田亮 公認会計士・税理士・1級FP技能士

【2024年最新】個人事業主は定額減税の対象?手続き方法や注意点を解説

2024年6月より、定額減税が開始されました。定額減税は、物価高騰に賃金上昇が追い付いていない現状を考慮して、生活負担の軽減のために行われる減税措置です。給与所得や公的年金を受給している人のほか、個人事業主も対象です。

個人事業主を含む事業所得者は、確定申告で所得税を納税することから、定額減税の手続きも原則として確定申告で行います。

本記事では、定額減税の概要と個人事業主が定額減税を受ける手続き方法や、注意点を解説します。

目次

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定額減税とは

定額減税とは、2024年分の所得税と個人住民税所得割から一定の金額が控除される施策です。2024年度の税制改正を受け、2024年6月より実施されています。今回の定額減税で特別控除される金額は次のとおりです。


定額減税の対象所得税個人住民税所得割
本人3万円1万円
同一生計配偶者または扶養親族1人につき3万円1人につき1万円
出典:国税庁「令和6年分所得税の定額減税について」

たとえば、納税者本人と同一生計配偶者1人がいる世帯の場合、所得税から納税者本人3万円と同一生計配偶者3万円の合計6万円が減税されます。個人住民税所得割からは、納税者本人1万円と同一生計配偶者1万円の合計2万円が減税されます。

なお、個人住民税には前年に一定の所得がある人全員に一律に課税される「均等割」と所得に応じて算出される「所得割」があり、今回の定額減税は所得割が対象です。

今回の定額減税は、2023年の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」に基づく経済対策です。物価高騰で生活に関する出費の増加が続くなか、国民の経済的な負担軽減を目的に実施されています。

出典:国税庁「定額減税について」
出典:内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」

個人事業主も定額減税の対象

2024年の定額減税は、次の人を対象にしています。

定額減税の対象者

  • 国内に住所を有するか、1年以上国内に継続して居所がある人
  • 2024年分の所得税にかかわる合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下)の人

出典:国税庁「定額減税について」

定額減税は2024年分の所得税を対象としており、年間の合計所得金額が1,805万円以下であれば個人事業主も対象です。

本人の同一生計配偶者または扶養親族も、定額減税の対象です。同一生計配偶者と扶養親族とは、2024年12月31日時点で、年間の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者または親族を指します。

定額減税の詳細を知りたい方は、別記事「定額減税2024の仕組みをわかりやすく解説!対象者・計算方法とは」をご覧ください。

出典:国税庁「定額減税について」
出典:国税庁「令和6年分所得税の定額減税について」

個人事業主が定額減税を受けるときの手続き

定額減税を受ける方法は、事業所得や給与所得、公的年金などの所得の種類によって異なります。個人事業主はこのうち、「事業所得」者に該当します。

以下では、個人事業主が定額減税を受けるときの手続きを、所得税と個人住民税に分けて解説します。

所得税の定額減税

個人事業主は以下の2つのいずれかの方法で所得税の定額減税を受けられます。

個人事業主の定額減税の手続き方法

  • 確定申告で定額減税を受ける
  • 予定納税で定額減税を受ける

確定申告で定額減税を受ける

個人事業主は原則、2024年分の所得税の確定申告時に、定額減税分の特別控除を所得税額から控除します。2024年分の所得税の確定申告期間は、2025年2月17日(月)〜3月17日(月)です。

確定申告で、自身のほか同一生計配偶者や扶養親族分の定額減税分も控除する場合は、該当者の氏名や生年月日、マイナンバーなどの記載が必要です。

出典:国税庁「令和6年分所得税の定額減税について」
出典:財務省「特集 令和6年6月から実施 所得税の定額減税の意義と実施方法」

予定納税で定額減税を受ける場合

予定納税は、前年分の所得金額や税額を基に算出された予定納税基準額が15万円以上となる人を対象に、所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。

予定納税の対象となる人は、本人分の定額減税額(3万円)が差し引かれたうえで、第1期分の「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されます。本人分の定額減税の適用は、確定申告を待つことなく受けられます。

ただし、予定納税の対象となる人でも、同一生計配偶者や扶養親族分の定額減税は、原則として確定申告で定額減税分が控除されます。

予定納税額から同一生計配偶者や扶養親族分の定額減税を控除するときは、予定納税額の減額申請を行います。予定納税の納付は第1期と第2期に分かれていますが、それぞれの減額申請の提出期間は次の通りです。


申請の分類基準日提出期間
7月減額申請(第1期分)2024年6月30日2024年7月1日~7月31日
11月減額申請(第2期分)2024年10月31日(木)2024年11月1日(金)~11月15日(金)
出典:国税庁「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」

第1期分の予定納税額で定額減税分を控除しきれなかったときは、11月減額申請を行って第2期分から控除しましょう。

出典:国税庁「No.2040 予定納税」

個人住民税所得割の定額減税

個人住民税所得割の定額減税は、2024年の第1期分の税額から控除されたうえで住民税額の通知書が送付されます。第1期分で控除しきれなかった場合は、第2期分以降で順次控除される仕組みです。

個人住民税所得割の定額控除は、控除された金額の通知書をもとに納付すればよく、別途の手続きは必要ありません。減税額の内訳を確認したい場合は、通知書の裏面にある摘要欄などを確認しましょう。

出典:総務省「地方税制度|個人住民税における定額減税について」

個人事業主に関する定額減税の注意点

個人事業主の定額減税への対応には、いくつかの注意点があります。自身の事業の状況を振り返り、適切に対応しましょう。

従業員の定額減税の手続きが必要になる

個人事業主で従業員を雇用している場合、従業員の定額減税に対応する必要があります。2024年6月1日以降に支払う給与の源泉徴収額から定額減税額を順次控除して、年末調整時点で定額減税額に基づき精算しましょう。

たとえば、所得税の定額減税額が3万円、源泉徴収税額が月額1万円の場合は、6月分から9月分までの源泉徴収税額合計3万円を控除します。

個人住民税所得割は、2024年6月分を徴収せず、定額減税額を控除した年税額を2024年7月から2025年5月までの11ヶ月に分割して徴収します。個人住民税の定額減税額が1万円で年額が4万3,000円の場合は、各月で3,000円の個人住民税を徴収します。

給与計算での減税方法について詳しく知りたい方は、別記事「定額減税2024の仕組みをわかりやすく解説!対象者・計算方法とは」をご覧ください。

出典:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」

定額減税分を控除しきれない場合には調整給付金が支給される

所得税または個人住民税所得割を納付しているものの、定額減税分を控除しきれない場合は、調整給付金が支給されます。調整給付金とは、定額減税しきれないと見込まれる人に、差額分を給付する制度です。

調整給付金の支給額は、所得税と個人住民税所得割それぞれで控除不足額を計算して、合計額を1万円単位に切り上げた金額です。

たとえば、納税者が配偶者を扶養していて所得税4,800円、個人住民税所得割1万2,000円を納税する世帯では、所得税で4,800円、個人住民税所得割で1万2,000円の定額減税が適用され、1万円単位で切り上げて算出された7万円の調整給付金が支給されます。

調整給付金の対象者には市区町村から確認書が送付されるため、同封された書類の内容を確認しましょう。マイナンバーカードの公金受取口座が未登録の場合など、返信が必要なときは、必要書類を同封のうえ、市区町村が定めた期限までに送付してください。

出典:内閣官房「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)のご案内」

赤字や収入がない個人事業主は定額減税の対象外

事業が赤字である・事業による収入がないなどで所得が発生しない場合は、定額減税の対象となる税額自体がないため、定額減税の対象外となります。

配偶者や親族などの扶養に入っている場合は、扶養者の所得税や個人住民税に対して定額減税が行われます。

住民税非課税世帯などの定額減税が適用されない低所得者世帯には、別途給付金の支給が行われます。対象世帯と給付金の内容は以下のとおりです。


対象となる世帯給付金の内容
住民税非課税世帯・1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円
・2023年末から順次給付
住民税均等割のみ課税される世帯・1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円
・2024年2~3月から順次給付
出典:内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

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まとめ

2024年6月から開始された定額減税により、所得税3万円、個人住民税1万円の控除が受けられます。定額減税の対象外である住民税非課税世帯などは、給付金が支給される仕組みです。

個人事業主の所得税の定額減税は、原則確定申告で控除されます。ただし、予定納税の対象者は、対応が異なる点に注意しましょう。

定額減税で控除しきれなかった場合は、調整給付金が支給されます。対象となる人には市区町村から確認書が送付されるため、内容を把握して必要な手続きを行いましょう。

よくある質問

個人事業主の定額減税2024とは?

定額減税とは、2024年分の所得税と個人住民税所得割から一定の金額が控除される施策です。年間の合計所得金額が1,805万円以下であれば個人事業主も定額減税の対象です。そのほか、個人事業主本人の同一生計配偶者または扶養親族も、定額減税の対象となります。

定額減税を詳しく知りたい方は「定額減税とは」をご覧ください。

個人事業主が定額減税を受けるためには?

所得税は原則確定申告で控除を受け、個人住民税は2024年度第1期分より順次控除されます。

定額減税の手続きを詳しく知りたい方は「個人事業主が定額減税を受けるときの手続き」をご覧ください。

監修 安田亮(やすだ りょう) 公認会計士・税理士・1級FP技能士

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

監修者 安田亮

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