監修 北田 悠策 公認会計士・税理士
2024年分の確定申告期間は、2025年2月17日(月)から2025年3月17日(月)です。申告・納税義務がある人は確定申告期間中に手続きをしなければいけません。
本記事では、2025年の確定申告の期間や提出方法について詳しく解説します。また、確定申告の内容に誤りがあったときの修正方法や、確定申告の期限を過ぎた場合のペナルティについても記載します。
目次
- 2025年提出分の確定申告期間はいつからいつまで?
- 所得税および復興特別所得税の申告・納税期間
- 所得税以外の税金に関する申告・納税期間
- 確定申告の期限を過ぎるとどうなる?
- 延滞税がかかる
- 無申告加算税がかかる
- 青色申告特別控除の適用を受けられなくなる
- 青色申告の承認が取り消される
- 確定申告書の提出方法
- 税務署の窓口で直接提出
- 郵送による提出
- e-Taxによるオンライン提出
- 所得税の納税方法と注意点
- 振替納税制度
- 金融機関や税務署での窓口納付
- クレジットカード納付
- コンビニ納付
- e-Taxを使って納付する(電子納税)
- スマホアプリ納付
- 還付申告の申告期間はいつからいつまで?
- 確定申告の修正方法
- 申告の内容を期限内に訂正したいなら「訂正申告」
- 期限後に申告・納税額を多く修正するなら「修正申告」
- 期限後に申告・納税額を少なく修正するなら「更正の請求」
- まとめ
- 確定申告を簡単に終わらせる方法
- よくある質問
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2025年提出分の確定申告期間はいつからいつまで?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た収入と支出に基づき、所得税の額を計算して翌年に申告・納税する手続きです。申告・納税手続きには次のような期間が設けられています。
所得税および復興特別所得税の申告・納税期間
2025年提出分の所得税に関する確定申告と納税の期間は、2025年2月17日(月)から2025年3月17日(月)です。
個人事業主やフリーランスは、2024年の1年間の所得をもとに所得税額を計算して、申告・納税の対象であるならこの期間内に申告・納税をしなければいけません。
所得税以外の税金に関する申告・納税期間
所得税のほかにも、消費税や源泉所得税、贈与税などでも申告と納税が必要です。それぞれの申告要件や対象者について解説します。
消費税および地方消費税
2025年提出(2024年分)の消費税および地方消費税の申告・納税期限は、2025年3月31日(月)です。
以下のいずれかに該当する事業者は、課税期間に発生した消費税の納税が免除される「免税事業者」に該当します。
消費税が免除される条件
- 課税期間の基準期間における課税売上高が、1,000万円以下の事業者
- 特定期間における課税売上高または支払った給与等の額が1,000万円以下の事業者
基準期間とはその年の前々年、特定期間とはその年の前年の上期です。たとえば、課税期間が2024年なら、基準期間は2022年分、特定期間は2023年上期ということになります。
出典:国税庁「特定期間の判定」
源泉徴収した所得税および復興特別所得税
源泉徴収義務者は、事業の専従者や業務委託先に支払った報酬などから源泉徴収した所得税および復興特別所得税を納付する必要があります。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、給与・退職金、税理士等への支払報酬から源泉徴収した所得税および復興特別所得税を半年分まとめて納められる特例(納期の特例)が設けられています。
給与・退職金、税理士等への支払報酬以外で源泉徴収した所得税および復興特別所得税(たとえば、受取配当金や個人に支払ったデザイン料など)は、原則どおり納付しなければなりません。
源泉徴収した所得税および復興特別所得税の納付期限は、以下のとおりです。
所得税及び復興特別所得税の納付期限
納期の特例の承認を受けている場合(給与など特定の所得に限る)
- 2024年1月〜6月に支払った分:2024年7月10日までに納付
- 2024年7月〜12月までに支払った分:2025年1月20日(月)までに納付
納期の特例の承認を受けていない場合
- 源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日までに納付
出典:国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
贈与税
贈与税の申告・納付期間は、2025年2月3日(月)から2025年3月17日(月)です。
贈与税は、個人から受け取った財産が年間110万円を超えると課税されます。原則として納付期限までに一括で納付しなければなりませんが、一定の条件を満たすことで最長5年間の分割納付ができます。
贈与税を分割で納付できる条件
- 贈与を受けた翌年3月15日までに「贈与税の延納申請書」を税務署へ提出する
- 贈与税の納税額が10万円を超えている
- 納期限までに一括納付をすることで、生活や事業継続が困難になる
- 納税額が100万円を超える場合や延納期間が3年を超える場合には税務署に担保提供をする
出典:国税庁「延納・物納申請等」
法人から財産を受け取った場合は、贈与税はかかりません。ただし、一時所得として所得税の課税対象になります。
確定申告の期限を過ぎるとどうなる?
申告期限を過ぎてから確定申告をすると、ペナルティが科される場合があります。主なペナルティは以下の4つです。
期限後に確定申告した場合のペナルティ
- 延滞税がかかる
- 無申告加算税がかかる
- 青色申告特別控除の適用を受けられなくなる
- 青色申告の承認が取り消される
それぞれ詳しく解説します。
延滞税がかかる
確定申告の期限までに納税をしないと、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課されます。延滞税の税率は年によって変わる可能性がありますが、2022年から2024年までは以下の税率が適用されています。
無申告加算税がかかる
無申告加算税は、納税義務があるにも関わらず期限までに確定申告をしなかった人に対するペナルティです。無申告加算税の税率は納付すべき税額に応じて変わります。法定申告期限が2024年1月1日以後の税金には、以下の税率で課されます。
納付すべき税額 | 税率 |
---|---|
50万円までの部分 | 15% |
50万円を超え300万円までの部分 | 20% |
300万円を超える部分 | 30% |
ただし、期限までに申告をしなかったとしても、病気による入院や災害などやむを得ない理由があるときは、300万円超の判定から除かれます。
なお、期限後申告であっても、法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告すれば無申告加算税は課されません。
出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
出典:財務省「加算税の概要」
出典:国税庁「第5章 法第71条関係(国税の更正、決定等の期間制限の特例)」
青色申告特別控除の適用を受けられなくなる
青色申告者が55万円または65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、申告期限までに青色申告による確定申告をしていることが条件です。
期限までに確定申告をしていないと、55万円または65万円の青色申告特別控除は適用できず、控除額は10万円になります。
出典:「No.2072 青色申告特別控除」
青色申告の承認が取り消される
確定申告を期限までに行わず税務調査が入った場合、正当な理由なく帳簿の提示を行わなかったり税務署の指示に従わなかったりすると、青色申告の承認が取り消される可能性があります。
青色申告の承認が取り消されると、青色申告特別控除や青色事業専従者給与などの税制優遇措置の適用を受けられません。このとき、再度青色申告の承認申請ができるのは1年経ってからです。
出典:国税庁「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」
確定申告書の提出方法
確定申告書を提出する方法は以下の3つです。
確定申告書の提出方法
- 税務署の窓口で直接提出
- 郵送による提出
- e-Taxによるオンライン提出
いずれも2024年分の提出期間は、2025年2月17日(月)から2025年3月17日(月)までです。
確定申告書の提出方法についての詳細は別記事「確定申告書は郵送できる?郵送方法や封筒の書き方・注意点について解説」をあわせてご確認ください。
税務署の窓口で直接提出
税務署の開庁時間は、平日(月〜金曜)の8時30分から17時までです。
土・日曜、祝日は税務署が閉庁しているため、窓口で確定申告に関する相談や検算はできません。ただし、確定申告書の提出のみであれば時間外収受箱へ投函が可能です。
一部の税務署では、確定申告期間中の日曜日に、確定申告書の提出や相談対応のため開庁している場合があります。確定申告書の記載方法や一般的な税に関することを相談したいなら、税務署の窓口に行って担当者に確認しましょう。
郵送による提出
郵送で確定申告書を提出する場合は、2025年3月17日(月)までの消印であれば期限内に提出されたものとして受理されます。
たとえば、2025年3月17日(月)にポストに投函すると、投函した時間によっては、消印が翌日の2025年3月18日(火)になることがあります。その場合は、期限を過ぎての提出となってしまい、延滞税などのペナルティの対象になることがあります。
e-Taxによるオンライン提出
e-Taxを利用し電子申告を行うなら、確定申告期間である2025年2月17日(月)から2025年3月17日(月)までであれば、メンテナンス時間を除いた全日で確定申告を行えます。
e-Taxによる電子申告であれば、医療費控除の申請時に必要な源泉徴収票や、保険料控除証明書などの添付書類の提出を省略できます。また、窓口や郵送での提出に比べて、還付金を早く受け取れるのもメリットです。
青色申告で最高65万円の青色申告特別控除を受けるには、電子帳簿保存またはe-Taxによる申告が必要です。
e-Taxによる確定申告についての詳細は別記事「e-Tax(電子申告)で確定申告をするには?利用方法やメリット・デメリットについて解説」をあわせてご確認ください。
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所得税の納税方法と注意点
確定申告後、算出された所得税を納税する方法には、以下6つがあります。
6つの納税方法
- 振替納税制度
- 金融機関や税務署での窓口納付
- クレジットカード納付
- コンビニ納付
- e-Taxでの納付(電子納税)
- スマホアプリ納付
確定申告後の納税方法についての詳細は別記事「【2024年最新】確定申告後の納税方法7つ!メリット・デメリットの比較とおすすめの方法」をあわせてご確認ください。
振替納税制度
振替納税とは、所得税や消費税などの税金を指定の預貯金口座から自動的に引き落として納税する方法です。インターネットバンキングは振替納税の引き落としには利用できません。
振替納税を利用するには、確定申告の期限までに「預貯金口座振替依頼書」を所轄の税務署に提出する必要があります。預貯金口座振替依頼書を一度提出すれば、以降は書類を提出しなくても毎年振替納税となります。
通常、所得税は3月15日までに、消費税は3月31日までに納税しなくてはなりませんが、振替納税は4月中旬から下旬に口座から引き落とされるので、納付を1ヶ月ほど先延ばしできます。振替日について詳しくは国税庁のサイトでご確認ください。
出典:国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」
金融機関や税務署での窓口納付
金融機関や税務署の窓口で所得税を納付できます。この場合は、窓口でもらった納付書に所得税の金額を記載することで納付できます。納付書に記載する金額を誤らないために、申告書もしくは申告書の控えを持参すると良いでしょう。
窓口納付で利用できる納付方法は現金のみです。窓口納付であれば領収書が発行されるので、領収書が必要な場合は窓口納付を利用しましょう。
クレジットカード納付
所得税は、国税庁の「国税クレジットカードお支払いサイト」から手続きすることで、クレジットカードでの納付ができます。
クレジットカード納付では、納付金額に応じた決済手数料がかかります。また、引き落とし日はクレジットカードによって変動するので、実質後払いになります。
コンビニ納付
QRコードを用いて、所得税をコンビニで納付することも可能です。確定申告書等作成コーナーもしくはコンビニ納付用のQRコード作成画面からQRコードを作成し、コンビニのレジで所得税を納付します。
コンビニ納付は、納付額が30万円以下の場合のみ利用でき、支払方法は現金のみです。 Loppi端末が設置されているローソン・ナチュラルローソン・ミニストップもしくは、マルチコピー機が設置されたファミリーマートでコンビニ納付ができます。
出典:国税庁「G-2-6 コンビニ納付(QRコード)」
e-Taxを使って納付する(電子納税)
所得税は、e-Taxからダイレクト納付もしくはインターネットバンキングでの納付ができます。
ダイレクト納付は、事前に届出をした預貯金口座から、e-Taxによる操作で振替納付する方法です。利用するには、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を納税の1ヶ月前までに所轄の税務署へ提出し、手続きをする必要があります。
インターネットバンキングでの納税には、e-Taxに納付情報を事前登録する「登録方式」と、登録しない「入力方式」の2種類があります。 インターネットバンキングはPay-easyも使えますが、Pay-easyに対応していない金融機関もあります。
出典:e-Tax「電子納税」
スマホアプリ納付
2022年12月から、納付額が30万円以下であれば、スマホアプリからも納付できるようになりました。国税庁の「国税スマートフォン決済専用サイト」にアクセスし、情報登録のうえ決済が可能です。
納付が可能なスマホ決済アプリは、以下のとおりです。
還付申告の申告期間はいつからいつまで?
過去の確定申告で控除の申請漏れがある人や、年末調整を受けていない給与所得者は「還付申告」をすることで、還付金を受け取れます。
還付申告の手続きや書類は確定申告書と同様ですが、申告期間は対象年の翌年から5年間で、通年で申告できます。2024年に納めた税額の還付期間は、2025年1月1日(水)から2029年12月31日(月)までです。
還付申告についての詳細は別記事「還付申告とは?対象となるケースや確定申告・年末調整との違いを解説」をあわせてご確認ください。
出典:国税庁「還付申告」
確定申告の修正方法
確定申告した内容に間違いがあった場合は、状況に応じて以下の方法で再度申告を行います。
修正内容 | 対応方法 | |
---|---|---|
確定申告期限内に修正 | 訂正申告 | |
確定申告期限後に修正 | 申告・納税額が多くなる場合 | 修正申告 |
申告・納税額が少なくなる場合 | 更正の請求 |
確定申告の修正についての詳細は別記事「確定申告の内容を間違えたらどうする?訂正申告・修正申告・更正の請求の違いや申告方法について解説」をあわせてご確認ください。
申告の内容を期限内に訂正したいなら「訂正申告」
確定申告の内容が誤っていた場合は、確定申告期限内に「訂正申告」を行う必要があります。最初の確定申告よりも納税額が多くなる場合は、不足分を追加で納税しますが、税額を納め過ぎた場合は還付されます。
期限後に申告・納税額を多く修正するなら「修正申告」
確定申告後に納税額の不足を税務署から指摘された場合は税額の10%もしくは15%の「過少申告加算税」が課されますが、税務署から指摘を受ける前に自主的に修正申告を行えば過少申告加算税は課されません。
なお、課税内容を隠蔽または仮装するような悪質なケースでは、過少申告加算税ではなく35%もしくは40%の重加算税が課されることもあります。
確定申告の期限が過ぎていても、過少申告に気が付いたらすぐに修正申告を行いましょう。
出典:国税庁「【申告が間違っていた場合】」
出典:財務省「加算税の概要」
期限後に申告・納税額を少なく修正するなら「更正の請求」
税金を多く納めていた場合や還付が少なかった場合は、更正の請求を行えます。確定申告してから5年以内に更正の請求を行えば、税額の過払い分を還付金として受け取ることができます。
出典:国税庁「A1-2、H1-1 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」
まとめ
2024年分の確定申告書の提出期間は、2025年2月17日(月)から2025年3月17日(月)までです。確定申告の対象者は、この期間内に確定申告書の作成・提出をし、所得税の納付を行いましょう。
確定申告書の提出方法には窓口での直接提出や郵送での提出、e-Taxによる電子申告があります。また、所得税の納税方法には、振替納税制度や窓口での納付、クレジットカードやコンビニ、スマホアプリを利用した方法が挙げられます。
納税を期間内に終えられないとペナルティが発生するため、期限後申告にならないよう早めに準備を進めておくことが大切です。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
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よくある質問
2025年提出分の確定申告期間は?
2024年分(2025年提出分)の確定申告の期間は、2025年2月17日(月)〜3月17日(月)です。この期間内に、所得税および復興特別所得税の申告・納税を行わなければなりません。
詳しくは記事内の「2025年提出分の確定申告期間はいつからいつまで?」をご覧ください。
所得税はいつまでに納税する?
2024年の所得にかかる所得税は、2025年3月17日(月)までに確定申告および納税を完了させなければなりません。また、振替納税の場合は、2025年の4月中旬〜下旬に振替が行われます。
詳しくは記事内「所得税の納税方法と注意点」をご覧ください。
確定申告の内容を修正したい時はどうすればいい?
確定申告の内容に誤りがあった場合は、誤りに気づき次第、すぐに申告をしなおします。確定申告の期間中に誤りに気づいた場合には「訂正申告」を、確定申告期間後に過少申告に気づいたら「修正申告」、過大申告に気づいたら「更正の請求」を行います。
詳しくは記事内「確定申告の修正方法」をご覧ください。
監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。