監修 eel税理士法人
確定申告で受けられる控除のひとつに「寄附金控除」があります。寄附金控除にはいくつかの種類があり、ふるさと納税もそのひとつです。
寄附金控除の対象となる寄附先は複数あり、寄附先に応じて受けられる控除が異なります。寄附金控除は、控除額の算出方法や確定申告の記入方法などにも違いがあるため、寄附金控除を受ける際には、これらのルールを正しく把握する必要があります。
本記事では、寄附金控除の対象となる寄附や控除額の算出方法などを詳しく解説します。
目次
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寄附金控除とは
寄附金控除とは、都道府県・市区町村・認定NPO法人などに寄附をした場合、その金額に応じて確定申告の際に所得控除が受けられる制度です。
寄附金控除の対象となる寄附
寄附金控除の対象となる寄附は、以下のとおりです。
寄附金控除の対象となる寄附
- 国
- 都道府県・市区町村
- 住所地にある日本赤十字社の支部
- 震災関連の寄附金
- 政党・政治資金団体(★)
- 公益財団法人・公益社団法人・学校法人など(★)
- 認定NPO法人(★)
上記の(★)マークがついている寄附は寄附金控除以外にも、「寄附金特別控除」を適用することができます。寄附金特別控除の場合、税額控除の対象となるため申告内容によっては寄附金控除よりも節税効果が高い場合があります。
各種寄附金特別控除は以下のとおりです。
- 政党等寄附金特別控除
- 公益社団法人等寄附金特別控除
- 認定NPO法人等寄附金特別控除
ふるさと納税も寄附金控除の対象
都道府県や市区町村への寄附となる「ふるさと納税」も寄附金控除の対象のひとつです。ふるさと納税は、寄附をすることで、寄附先の地域を代表する特産品などを返礼品として受け取れるうえに、寄附の合計額※から2,000円を差し引いた金額を所得から控除できます。※限度額要件あり
年末調整を受ける人は、一定の要件を満たせば「ワンストップ特例」を利用することができ、確定申告は不要ですが、他に確定申告の必要な所得がある等の理由で確定申告する場合はワンストップ特例を利用できないので注意が必要です。
【関連記事】
確定申告でふるさと納税の控除を受けるには?やり方や必要書類についても解説
寄附金控除額の算出方法
控除額は、寄附金控除(所得控除)と寄附金特別控除(税額控除)によって算出方法が異なります。
所得控除の場合
所得控除の対象となる寄附先は、国や都道府県・市区町村などが挙げられます。
寄附金控除の控除額の算出方法は、以下のとおりです。
寄附金控除の控除額の算出方法
寄附した年の特定寄附金の合計額※ - 2,000(円) = 所得控除額
※限度額要件あり
たとえば、寄附した年の特定寄附金の合計額が30,000円の場合、2,000円を差し引いた28,000円が所得控除額となります。
寄附先が都道府県や市区町村の場合は、ふるさと納税に該当し、控除額の計算方法が先ほどの計算方法とは異なります。
ふるさと納税の算出方法は、以下のとおりです。
寄附金ふるさと納税の算出方法
(寄附した年の特定寄附金の合計額 - 2,000円)× 所得税率 = 所得控除
ふるさと納税の所得控除額は、寄附した年の特定寄附金の合計金額から自己負担額の2,000円を差し引いた金額に「所得税率」を掛けて算出します。
所得税率とは、課税される所得金額に応じて7段階に分けられた税率のことです。
課税される所得金額は、給与所得の場合は年収ではなく給与や賞与などの収入から給与所得控除を差し引いた金額を指します。
年収で計算してしまうと税率が変わる場合があるので注意が必要です。
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」
税額控除の場合
税額控除は、政党等寄附金特別控除・公益社団法人等寄附金特別控除・認定NPO法人等寄附金特別控除の3種類です。税額控除では寄附先によって算出方法が異なります。
それぞれの算出方法は、以下のとおりです。(※100円未満の端数は切り捨て)
政党等寄附金特別控除
(寄附した年に支払った政党等に対する寄附金の合計額※ - 2,000(円))× 30%
※限度額要件あり
政党等に対する寄附金の合計額が10万円の場合は、(100,000 - 2,000)× 30%となるため、29,400円となります。
公益社団法人等寄附金特別控除
(寄附した年に支払った公益社団法人等に対する一定の要件を満たす寄附金の合計額※ - 2,000円)× 40%
※限度額要件あり
要件を満たした公益社団法人等に対する寄附金の合計額が10万円の場合は、(100,000 - 2,000)× 40%となるため、39,200円となります(その年分の所得税額の25%限度)。
認定NPO法人等寄附金特別控除
(寄附した年に支払った認定NPO法人等に対する寄附金の合計額※ - 2,000円)× 40%
※限度額要件あり
認定NPO法人等に対する寄附金の合計額が10万円の場合は、(100,000 - 2,000)× 40%となるため、39,200円となります。
寄附金控除を受けるには確定申告が必要
寄附金控除を受ける場合は、年末調整では控除を受けることができないため確定申告が必要です。
なお、ふるさと納税のワンストップ特例制度(確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる仕組み)がありますが、他に確定申告の必要な所得がある等の理由で確定申告をする場合は適用不可となりますので注意が必要です。
【関連記事】
年末調整と確定申告の違いと関係性は? 両方必要となるケースや関係性を解説
寄附金控除を受ける際の確定申告書の記入方法
所得控除と税額控除では、確定申告書の記入方法が異なります。
所得控除の申告をする場合
所得控除の対象となる寄附金控除を申告する場合、「寄附金控除額の算出方法」で解説したとおりに算出した所得控除額を赤枠で囲んである⑯に記入します。
その後、他の所得控除額を足した金額を㉙に記入します。
出典:国税庁「確定申告書の記載例」
税額控除の申告をする場合
ここでは、政党等寄附金特別控除を参考に解説します。
税額控除の対象となる寄附金控除を申告する場合も、上記で解説したとおりに算出した税額控除額を赤枠で囲んである㉟~㊲に記入します。
その後、㉛の所得税額から差し引く税額控除額の合計金額を㊵に記入します。
出典:国税庁「確定申告書の記載例」
寄附金控除を申告する際の必要書類
寄附金控除を申告するためには、寄附した金額を証明する書類が必要となります。
所得控除と税額控除に必要な書類は、以下のとおりです。
寄附金控除 (所得控除) | 寄附先から交付を受けた寄附金の受領証(領収書) | |
---|---|---|
寄附金特別控除 (税額控除) | 政党等寄附金特別控除 | ・政党等寄附金特別控除額の計算明細書 ・選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金 ( 税額 ) 控除のための書類」 |
公益社団法人等寄附金特別控除 | ・公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書 ・一定の証明書等 | |
認定NPO法人等寄附金特別控除 | ・認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書 ・認定NPO法人等から交付された一定の事項を証する書類 |
出典:国税庁「寄附金控除(ふるさと納税など)を受けられる方へ」
各種必要書類は寄附先から送られてきますが、届かない場合は「寄附金控除を受けるために必要な書類を受け取りたい」と寄附先に連絡しましょう。
まとめ
寄附金控除とは、国や認定NPO法人など対象となる寄附先への寄附金額に応じて、確定申告の際に所得控除が受けられる制度です。都道府県や市区町村へ寄附をする「ふるさと納税」も寄附金控除のひとつです。
寄附金控除は、通常所得控除の対象ですが、寄附先によっては税額控除を選択することもでき、さらなる節税効果が見込めます。ただし、控除金額の算出方法や確定申告の記入方法、必要書類などが寄附先や控除の種類によって異なるため、制度や申告方法を正しく理解したうえで手続きを行いましょう。
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また、都道府県・市区町村に寄附をする「ふるさと納税」も対象となります。
詳しくは記事内「寄附金控除の対象となる寄附」をご覧ください。
寄附金控除の控除額の計算方法は?
控除額は、所得控除と税額控除によって算出方法が異なります。
また、税額控除の対象となる政党等寄附金特別控除・公益社団法人等寄附金特別控除・認定NPO法人等寄附金特別控除においても、それぞれ算出方法が異なります。
詳しくは記事内「寄附金控除額の算出方法」をご覧ください。
監修 eel税理士法人
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