確定申告の基礎知識

【2025年最新】令和6年分の確定申告期間はいつまで?期限を過ぎた場合の対処法を解説

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

【2025年最新】令和6年分の確定申告期間はいつまで?期限を過ぎた場合の対処法を解説

2024年分の所得税・復興特別所得税の確定申告期間は2025年2月17日(月)から3月17日(月)までです。消費税・地方消費税の申告・納税の期限は2025年3月31日(月)です。

確定申告は期限に遅れても行えますが、ペナルティとして納税額が加算されるため注意が必要です。 万が一申告期限を過ぎてしまった場合は、1日でも早く対応して追加の納税額を抑えましょう。

本記事では、期限内の申告・納税が遅れた場合の対処方法や、無申告などによるペナルティについて解説します。

目次

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確定申告の期間はいつからいつまで?

確定申告の期間は、原則として2月16日から3月15日までの1ヶ月間です。ただし、この期間の開始日・最終日が土日にあたる場合は、翌営業日が開始日・最終日になります。

2024年1月1日~12月31日の所得税(復興特別所得税含む)の確定申告期間は、2025年2月17日(月)から2025年3月17日(月)までです。確定申告書の提出は、2月17日以前でも可能です。


確定申告の期間

2025年3月17日(月)の受付期限までに、確定申告だけではなく納税まで終わらせる必要があります。

ただし、確定申告書の提出方法によって、最終受付のタイミングが変わるので注意しましょう。提出方法ごとの最終受付時間は次のとおりです。


確定申告書の提出方法最終受付時間
税務署の窓口へ直接提出2025年3月17日(月) 17時まで
※時間外収受箱なら次の開庁日の回収時間までに入れる
税務署への郵送2025年3月17日(月)消印分まで
e-Taxによるオンライン提出2025年3月17日(月) 24時まで

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課税事業者は消費税の確定申告も必要

消費税の課税事業者は、所得税に加えて消費税・地方消費税の確定申告と納税も必要です。

2024年分の消費税・地方消費税の確定申告および納税の期間は、2025年1月1日(水)〜3月31日(月)です。

以下のいずれかの条件に当てはまる事業者は、課税事業者とされます。

課税事業者の条件

  • 開業して3年目以降の事業者で、基準期間
    (個人事業主は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えた場合
  • 特定期間(個人事業主は前年1月1日~6月30日、法人は前事業年度の開始日から6ヶ月間)の課税売上高または支払った給与等の額が1,000万円を超えた場合

課税売上高は、「消費税額等を除いた課税取引の売上高 ー 消費税額等を除いた売上返品・売上値引・売上割戻の合計額」で求められます。

ただし、基準期間中に免税事業者だった場合は、課税売上高の計算式は「消費税額を含んだ課税売上高 - 消費税額を含んだ売上値引等の合計額」です。


出典:国税庁「特定期間の判定」

このほか、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に登録した事業者も、課税事業者となります。

開業後の2年間は、インボイス登録をしていなければ消費税の免税事業者になるので、消費税・地方消費税の確定申告と納付は必要ありません。納税額については、要件を満たせば軽減措置(2割特例)が適用されます。

詳しくは別記事「インボイス制度で簡易課税制度はどうなる?新たに課税事業者になる場合の軽減措置についても解説」をご参照ください。


出典:国税庁「特定期間の判定」、「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」

【関連記事】
消費税の確定申告のやり方は?計算方法や申告方法について解説

確定申告が遅れた場合の対処法

確定申告や納税を忘れて期限を過ぎてしまった場合は、気付き次第できるだけ早くに申告および納税をしましょう。遅れた場合は期限後申告扱いとなり、加算税や延滞税といったペナルティが発生します。

ただし、特定の条件を満たせば救済措置もあるので、やむを得ない事情がある場合は救済措置の対象になるかを確認しましょう。

やむを得ない事情により期限までの納税が難しい場合

期限までに所得税や消費税・地方消費税を完納することが難しい場合は、納税の猶予制度が適用できないかを確認してみましょう。

猶予の要件は、以下のとおりです。次の1から4の要件のすべてに該当するときは、納税の猶予が認められる場合があります。

納付期限までの納税が難しい場合の猶予要件

  1. 以下のいずれかに該当する
    (1)財産について災害を受ける、もしくは盗難にあった
    (2)納税者や家族が病気にかかる、もしくは負傷した
    (3)事業を廃業した、もしくは休業した
    (4)事業について著しい損失を受けた
    (5)上記の(1)から(4)に類する事実があった
    (6)本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定した
  2. 上記の理由により、一度に納税することができないと認められる
  3. 「納税の猶予申請書」を納期限までに提出している
  4. 担保の提供がある
    ※ただし、以下のいずれかに該当する場合は担保の提供は不要


    (1)猶予を受ける金額が100万円以下
    (2)猶予期間が3ヶ月以内
    (3)担保として提供できる財産がないといった事情がある

出典:国税庁「No.9206 国税を期限内に納付できないとき」

納税が難しい理由が上記の猶予要件に該当する場合、要件に該当していることを証明する書類とともに「納税の猶予申請書」を所得税の納期限までに所轄の税務署に提出することで、納税の猶予が認められる場合があります。

猶予が認められる期間は、納税の猶予申請書に記載された日または該当事実が生じた日から1年以内です。1年を超えても完納できない場合も、やむを得ない事情があると認められるなら、当初の猶予期間をあわせて最長2年まで延長できる可能性があります。


出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ」

納税が期限内に難しいなら延納制度を利用する

もし、確定申告期間内での所得税等の納税が難しいのであれば、延納制度を利用することで期限の延長ができます。ただし、延納制度は所得税のみが対象であり、消費税・地方消費税には利用できません。

所得税等の延納制度とは、納期限までに本来納める税額の2分の1以上を納付すれば、残額の後日納付が認められる制度です。納付の延長期間は、原則として確定申告をした年の5月31日までです。

延納期間中は年0.9%(2024年時点)または年7.3%のいずれか低い割合の利子税がかかり、納税額が割高になるので注意しましょう。

納税期日の延納を希望するなら、確定申告を行う際に、確定申告書 第一表「延納の届出」欄に、延納届出額と申告期限までに納付する金額を記入します。

もしも期間内の納税が難しいと判断したのが確定申告を終えた後、かつ確定申告期間内であれば、訂正申告を行いましょう。訂正申告の際には、確定申告書 第一表の「延納の届出」欄へ必要事項を記入するのを忘れないでください。


出典:国税庁「Q34 延納を利用するには、どのようにすればよいのですか。」
出典:国税庁「手順5 延納の届出」

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確定申告や納税が遅れたらどうなる?

確定申告をしなかった場合は「無申告」、確定申告の期限を過ぎて申告した場合は「期限後申告」として扱われます。

期限後申告になったり納税が遅れたりした場合は、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課せられます。青色申告であれば、青色申告特別控除は10万円しか適用できません。

無申告加算税とは

無申告加算税とは、期限後申告を行った、または申告を忘れたまま税務署から決定処分を受けたなどの際に課される、加算税の一種です。本来納めるべき税額に罰金を加えた総額を支払わなくてはなりません。

無申告加算税の金額(罰金)は、税額に応じて次の計算式で算出されます。


無申告の税額50万円以下の部分50万円超~300万円以下の部分300万円超の部分
基本割合15%20%30%
税務署調査の通知前に、自主的に期限後申告や修正をした場合5%5%5%
税務署調査の通知後に期限後申告をした場合10%15%25%
出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

たとえば本来支払うべき納税額が600万円だった場合、無申告加算税の基本割合が適用されると、600万円 + 無申告加算税分147万5,000円の合計747万5,000円の納付が必要になります。

①50万円以下の部分:500,000(円) × 15% = 75,000(円)
②50万円超~300万円以下の部分:2,500,000(円) × 20% = 500,000(円)
③300万円超の部分:3,000,000(円)× 30% = 900,000(円)
無申告加算税の合計:①+②+③ = 1,475,000(円)

無申告に関して、仮装や隠ぺいなどの悪質さが認められた場合、基本割合ではなく全額に40%が加算される「無申告重加算税」の対象となります。脱税として刑事罰になる可能性もあるので、仮装や隠ぺいは絶対に避けましょう。

2023年度の税制改正により、何度も無申告を繰り返す者へのペナルティとして、「前年度および前々年度に無申告加算税か無申告重加算税を課された者は、加算税を10%加重する」という措置が付加されました。これにより、無申告が続いていると最大50%の無申告重加算税が課される可能性があります。


出典:財務省「令和5年度税制改正の大綱(6/10)」
出典:財務省「加算税の概要」
出典:財務省「国税通則法等の改正」

加算税について詳しくは、別記事「加算税の見直しを解説!2024年以降の無申告への加重措置の内容や改正の背景とは」でも解説しています。

延滞税とは

延滞税とは、税金が期限内に納付されなかった場合に発生するペナルティです。期限後申告を行うと、原則として、法定納期限の翌日から申告書を提出する日までの日数に応じて、利息分に相当する延滞税が課せられます。

延滞税がかかる例は次のとおりです。申告書の提出や納税が遅れるほど、延滞税が増える可能性があります。

  • 確定申告で申告した納税額を法定納期限までに完納しないとき(正しく申告したものの、口座の残高不足で振替納税ができないなど)
  • 期限後申告または修正申告をした場合に、納めなければならない税額があるとき
  • 更正または決定の処分を受けた場合に、納めなければならない税額があるとき

出典:国税庁「No.9205 延滞税について」

2021年1月以降の延滞税額は、以下の合計額で算出します。

  • 納税期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:
    「年7.3%」と「延滞税特例基準割合 + 1%」のいずれか低い割合の方
  • 納税期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降:
    「年14.6%」と「延滞税特例基準割合 + 7.3%」のいずれか低い割合の方

出典:国税庁「延滞税の計算方法」

2022年から2024年の延滞税では、2ヶ月を経過するまでは2.4%、2ヶ月を経過して以降は8.7%の税率が適用されています。


延滞税の計算方法

青色申告特別控除に関するペナルティ

青色申告による確定申告を期限内に行わなければ、65万円および55万円の青色申告特別控除が受けられなくなります。その場合、10万円の青色申告特別控除しか受けられません。

確定申告期限後に青色申告で確定申告を行うと、控除額が10万円になってしまうだけでなく、青色申告決算書の修正や修正申告書も作成しなければなりません。

【関連記事】
青色申告特別控除とは?控除を受ける条件と節税効果について解説

内容を間違えて確定申告したことに気付いたら?

確定申告の誤りに気付いたタイミングが確定申告の期限内か期限後かによって、以下のとおり対応が異なります。

確定申告期間内であれば「訂正申告」で対応

期限内に申告内容の誤りに気が付いたなら、訂正申告を行います。訂正申告は期限内に行う修正であるため、加算税や延滞税は発生しません。

税務署では、申告期限内に2つ以上の確定申告書が同一人物から提出された場合、最後に提出された申告書を正式なものとして取り扱います。

直接税務署の窓口へ提出または郵送で訂正申告を行うなら、正しい内容を記載した確定申告書を新たに作成します。そのうえで1枚目に「訂正申告」と記載し、訂正前の確定申告書の提出年月日と申告税額を赤字で記載します。

e-Taxの場合は、訂正後の申告データと訂正した帳票以外も含めたすべての帳票を送信します。訂正の旨を税務署へ連絡する必要はありません。

最初に確定申告したときよりも納税額が多くなる場合は、不足分を追加で納税しますが、税額を納めすぎた場合は還付されます。

期間が過ぎた場合は「修正申告」または「更正の請求」で対応

確定申告の期限後であれば、修正によって追加の納税が必要なときは「修正申告」、納税額の軽減または還付金の増加などがあるときは「更正の請求」を行います。

修正申告

修正申告は、納税額を本来納付すべき金額より少なく(無申告含む)、または還付の金額を実際よりも多く申告した人がする手続きです。

修正申告は、確定申告書の第一表と第二表を使用して申告内容を訂正します。従来修正申告書として用いていた様式第五表は、2022年提出分より廃止されました。

期限後の修正が遅くなると、加算税の税率の軽減措置が受けられなかったり、延滞税が高くなったりします。申告内容の間違いに気付いたら、すぐに修正申告をしましょう。

追加で支払う税金は修正申告をした日が納期限となり、納期限までに発生した延滞税とあわせて支払います。

原則として、期限内に確定申告したものの申告納税額が少なかったときの修正申告は過少申告加算税、期限後申告になったときの修正申告は無申告加算税の対象になります。


出典:国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」

更正の請求

更正の請求とは、納税額を実際より多く、または還付の金額を実際よりも少なく申告した人が、正しい金額に訂正することを求める手続きです。

手続きは「更正の請求書」を税務署長に提出することで行います。請求書の内容が検討され、多く納税された、または還付金が少なかったことが認められると、申告内容に応じた税金の還付が受けられます。

更正の請求は確定申告の申告期限、または還付申告をした日から5年以内に提出しましょう。ただし、後発的な理由で金額に変動が生じた場合には、その事実が起こった日の翌日から2ヶ月以内に提出する必要があります。


出典:国税庁「A1-2、H1-1 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」
出典:国税庁「D1-30、H1-6 消費税及び地方消費税の更正の請求手続(個人事業者用)」

還付申告は確定申告期限後も提出できる

還付申告とは、源泉徴収で納めすぎた所得税(復興特別所得税含む)を還付してもらうための手続きです。確定申告の期限に関係なく、還付申告は翌年1月1日から5年間まで申告が可能です。

ただし、青色申告特別控除の適用など法定申告期限内の提出が要件となっている特例を受けたいときは、還付申告でも確定申告期限内に手続きを済ませてください。

給与所得者は会社が年末調整をするため、原則、個人で確定申告する必要はありません。しかし、医療費控除や住宅ローン控除などが適用される場合は、還付申告を行うことでその分の還付を受けることができます。

以下の要件に該当する場合は、還付申告の対象です。

確定申告していない人が還付申告を受けるための要件

  • 年の途中で退職して年末調整を受けていない
  • 一定の要件を満たしたマイホームの取得に伴い住宅ローンがある
  • 住宅ローンを利用してマイホームに特定のリフォームを行った
  • 認定長期優良住宅を新築または取得した
  • 災害または盗難などで資産に損害を受けた
  • 特定支出控除の適用がある
  • 医療費控除の対象となる支出がある
  • 控除対象の寄付をした
    ※源泉分離課税となる預貯金の利子や抵当証券などの収益、一定の割引債の償還差益などは、還付申告の対象とはならない

出典:国税庁「No.2030 還付申告」

納付しなければならない税金がなく、対象の還付があるものの確定申告していない場合には還付金を放棄したとみなされます。この場合、確定申告をしなかったことによるペナルティは発生しません。

【関連記事】
還付申告とは?対象となるケースや確定申告・年末調整との違いを解説

今からできる!確定申告の準備

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期限内に確定申告を行うためにも、会社員や個人事業主が確定申告をする際は、申告書のほか、必要書類や提出書類を把握しておくことが大切です。

確定申告期限(2025年3月17日)直前のギリギリで慌てて準備すると、数字の記載ミスや帳票の添付忘れなどが発生するリスクがあります。そのため、申告期間の2025年2月17日(月)より前から余裕をもって準備をしておきましょう。

確定申告のやり方や必要書類については、以下の関連記事で詳しく解説しています。

【関連記事】
【2024年最新】確定申告の必要書類・添付書類、準備するものをケース別にわかりやすく解説
確定申告のやり方(方法)は?初めての人に向けて流れを解説

まとめ

確定申告の申告期間や納税期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税などのペナルティを課されるので注意が必要です。確定申告期間はいつまでかを確認し、期限までに申告・納税を終えましょう。

2024年分の所得の確定申告期間は、2025年2月17日(月)〜3月17日(月)です。この期間に確定申告によって決定した所得税額は、2025年3月17日(月)までに納付しなければなりません。

申告・納税期限に間に合うよう、必要な書類をできるだけ早く集め、余裕をもって確定申告書の作成を行いましょう。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

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よくある質問

2025年の確定申告の申告期限はいつ?

2024年分の確定申告期間は、2025年2月17日(月)から3月17日(月)までです。

所得税と復興特別所得税の納税期限は2025年3月17日(月)、個人事業主の消費税および地方消費税の申告・納税期限は2025年3月31日(月)となっているので、早めに準備しましょう。

詳しくは記事内「確定申告の期間はいつからいつまで?」をご覧ください。

申告期限までに確定申告ができない場合は?

やむを得ない理由で期限までに申告ができないなら、「納税の猶予申請書」や「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を所轄の税務署に提出することにより、期限の延長を認められる場合があります。

ただし、無申告や猶予の条件に該当せずに申告期限までに確定申告を行わない場合は、ペナルティを受けることもあるので注意が必要です。

詳しくは記事内「確定申告が遅れた場合の対処法」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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