監修 eel税理士法人
消費税還付とは、支払った消費税額が受け取った消費税額よりも上回った場合にその差額を還付金として受け取れる制度を指します。
消費税還付の対象者は、原則課税方式を採用している課税事業者です。また、還付を受けるには申告書や明細書など書類の提出が必要となります。
本記事では、消費税還付の仕組みや対象者、条件、申告方法などを詳しく解説します。
目次
- 消費税還付とは
- 消費税還付が受けられる対象者
- 課税事業者
- 原則課税方式を適用している事業者
- 原則課税方式
- 簡易課税方式
- 2割特例
- 消費税還付が受けられるケース
- 主な事業が輸出業で売上げの大半が免税取引であるケース
- 設備投資などにより課税仕入れが高額になったケース
- 大幅な赤字となったケース
- 消費税還付を受ける申告方法・手続きの流れ
- 1. 消費税還付の申告書を作成する
- 2. 消費税の還付申告に関する明細書を作成する
- 3. 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表を作成する
- 4. 申告期限内に税務署長へ必要書類を提出する
- 5. 消費税の還付金を受け取る
- 消費税の還付金を受け取った際の仕訳方法
- 税抜経理方式による仕訳
- 税込経理方式による仕訳
- 消費税の還付金の計算方法
- 非課税取引に該当する費用
- 消費税還付を受け取った事例
- まとめ
- 確定申告を簡単に終わらせる方法
- よくある質問
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消費税還付とは
消費税還付とは、支払った消費税額が受け取った消費税額より多い場合、要件を満たせば差額が還付される制度です。
納付すべき消費税額は、受け取った消費税額から支払った消費税額を差し引いて計算します。
消費税還付が受けられる対象者
消費税還付が受けられる対象者は、支払った消費税額が受け取った消費税額より多い場合に加え、以下に該当する事業者のみです。
消費税還付の対象者
- 課税事業者
- 原則課税方式を適用している事業者
課税事業者
課税事業者とは、消費税を納税する義務がある事業者のことです。
消費税の納税義務が生じるのは課税事業者のみであるため、免税事業者は消費税還付の対象にはなりません。
以下に該当する場合は、消費税還付の対象となる課税事業者に該当します。
消費税還付の対象となる課税事業者
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える法人
- 課税事業者となることを選択した個人事業主、法人
- 適格請求書発行事業者の登録を受けている個人事業主、法人
- 基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上の法人等
- 特定期間の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主、法人
出典:国税庁「No.6613 免税事業者と仕入税額の還付」
なお、基準期間と特定期間は、それぞれ以下のとおりです。
個人事業主 | 法人 | |
---|---|---|
基準期間 | 前々年の1月1日から12月31日まで | 前々事業年度 |
特定期間 | 前年の1月1日から6月30日まで | 前事業年度開始日以後6ヶ月間 |
出典:国税庁「特定期間の判定」
原則課税方式を適用している事業者
消費税の計算方法には、以下の原則課税方式、簡易課税方式、2割特例の3つがあります。
消費税の計算方法
- 原則課税方式
- 簡易課税方式
- 2割特例(インボイス制度の経過措置)
これらのうち消費税還付が受けられるのは、原則課税方式で消費税の計算を行っている場合のみです。
原則課税方式
原則課税方式では、課税売上高にかかる消費税額から課税仕入れにかかる消費税額を差し引いて納税する消費税額を算出します。
原則課税方式の計算式
消費税額 = 課税売上げにかかる消費税額 - 課税仕入れにかかる消費税額
簡易課税方式
簡易課税方式は、課税売上げにかかる消費税額にみなし仕入率をかけて納付する消費税額を算出します。
簡易課税方式の計算式
「消費税納付額 = 売上税額-売上税額×みなし仕入率」
2割特例
2割特例はインボイス制度の経過措置として設けられた制度です。2割特例は、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、課税売上げにかかる消費税額に20%をかけた金額が納付する消費税額となります。
そのため、簡易課税方式・2割特例を適用している事業者は消費税還付の対象とはなりません。
出典:国税庁「No.6505 簡易課税制度」
出典:国税庁「2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」
【関連記事】
簡易課税制度とは?申告方法やメリット、デメリットを解説
消費税還付が受けられるケース
前述の消費税還付の対象事業者で、以下のケースに該当する場合は消費税還付が受けられる可能性があります。
消費税還付が受けられるケース
- 主な事業が輸出業で売上げの大半が免税取引であるケース
- 設備投資などにより課税仕入れが高額になったケース
- 大幅な赤字となったケース
主な事業が輸出業で売上げの大半が免税取引であるケース
輸出取引や免税店での販売では消費税が免除され、それらに対する課税仕入れには消費税が含まれています。
そのため、主な事業が輸出業や免税店での販売である場合は、仕入れの際に支払った消費税の還付を受けられる可能性があります。
なお、輸出免税の適用を受けるには、その取引における輸出許可書などの書類を保存する必要があります。
出典:国税庁「No.6551 輸出取引の免税」
設備投資などにより課税仕入れが高額になったケース
建物や自動車、機械などの高額な設備投資を行うと、支払った消費税額も高額になります。
課税売上にかかる消費税額よりも課税仕入れにかかる消費税額の方が多い場合は、消費税還付を受けられます。
なお、土地や居住用賃貸建物の購入は消費税計算の対象外です。
出典:国税庁「No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など」
大幅な赤字となったケース
事業が赤字になった場合は、課税仕入額が課税売上高を上回ることがあります。この場合は、還付申告をすることで仕入税額控除しきれなかった分が還付されます。
なお、給料や税金などは対象外取引であるため、赤字の場合に必ず消費税還付が受けられるわけではありません。
消費税還付を受ける申告方法・手続きの流れ
消費税還付を受けるための手続きの流れは以下のとおりです。
消費税還付手続きの流れ
- 消費税還付の申告書を作成する
- 消費税の還付申告に関する明細書を作成する
- 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表を作成する
- 申告期限内に税務署長へ必要書類を提出する
- 消費税の還付金を受け取る
※記事内で紹介する書類はすべて個人事業主用となります
1. 消費税還付の申告書を作成する
出典:国税庁「消費税及び地方消費税確定申告書(第一表)(一般用)」
出典:国税庁「消費税及び地方消費税確定申告書(第二表)」
消費税還付の申告書は、消費税の確定申告に用いる申告書と同じです。還付申告をする際も、確定申告と同様に上記申告書の提出が必要です。
申告書には、事業者の名前や屋号などの基本情報や売上高、納税に必要な消費税額などを記入します。なお、申告書は法人用と個人事業主用とで分かれているため、国税庁のホームページから該当するものをダウンロードしてください。
2. 消費税の還付申告に関する明細書を作成する
出典:国税庁「消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)」
消費税の還付申告を受けるには、「消費税の還付申告に関する明細書」の提出が必須です。この書類には、還付申告が必要になった理由や取引の詳細、仕入金額などを記載します。
明細書に記載する際は、国税庁「消費税の還付申告に関する明細書の記載例」を参考にしてください。
3. 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表を作成する
4. 申告期限内に税務署長へ必要書類を提出する
前述の1〜3の書類の用意ができたら、期限内に税務署長へ提出します。申告期限は、個人事業主と法人で以下のように異なります。
個人事業主 | 法人 | |
---|---|---|
申告期限 | 翌年3月31日 | 課税期間終了日の翌日から2ヶ月以内 |
出典:国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」
また、消費税の確定申告書類の提出方法は以下の3つがあります。
消費税の確定申告書類の提出方法
- 税務署で直接提出する
- 税務署に郵送する
- e-Taxで申告する
5. 消費税の還付金を受け取る
消費税還付の申告をしてから還付金を受け取るまでには、ある程度の日数がかかります。
とくに確定申告が行われる2月・3月は、還付金が支払われるまで1ヶ月から1ヶ月半程度かかることがあります。
なお、e-Taxによる還付申告では、3週間程度で還付金を受け取ることができます。※消費税の還付申告に関しては、税務署からの問い合わせへの対応が必要なケースがほとんどです。
還付金の受取方法には、以下の2つがあります。
還付金の受取方法
- 預貯金口座への振り込み
- ゆうちょ銀行窓口で受け取り
なお、預貯金口座への振り込みは申告者本人名義の口座に限られ、一部のインターネット専用銀行は還付金の振り込みができないので注意が必要です。
出典:国税庁「【税金の還付】」
消費税の還付金を受け取った際の仕訳方法
消費税の還付金を受け取った際は、「未収消費税」の勘定科目で仕訳をする必要があります。
仕訳方法は、税抜経理方式か税込経理方式かによって異なります。
税抜経理方式による仕訳
税抜経理方式とは、売上高や仕入高等を税抜金額と消費税額に分けて仕訳する方法です。
消費税額が明確になるため、期中でも納税額が把握しやすいメリットがあります。しかし、経理処理が煩雑になるデメリットもあります。
税抜経理方式を用いて消費税の還付金を仕訳する方法は、以下を参考にしてください。
税抜経理方式による決算時の仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仮受消費税 | 400,000 | 仮払消費税 | 500,000 |
未収消費税 | 100,000 |
税抜経理方式による消費税の還付金入金時の仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 100,000 | 未収消費税 | 100,000 |
税込経理方式による仕訳
税込経理方式は、消費税額を売上高に含めて仕訳する方法です。
税込で仕訳できるため、消費税額と売上高を分ける手間がかからないことが大きなメリットです。ただし、決算になるまで正確な納税額が把握しにくいというデメリットがあります。
税込経理方式を用いて消費税の還付金を仕訳する方法は、以下を参考にしてください。
税込経理方式による決算時の仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未収消費税 | 100,000 | 雑収入 | 100,000 |
税込経理方式による消費税の還付金入金時の仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 100,000 | 未収消費税 | 100,000 |
出典:国税庁「No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理」
消費税の還付金の計算方法
前述のとおり、納める消費税額の計算方法は以下のとおりです。
納める消費税額の計算方法
消費税額 = 受け取った消費税額 - 支払った消費税額
消費税還付の対象事業者で、上記の計算式で算出された数字がマイナスになった場合は、そのマイナス分が受け取れる消費税還付の金額となります。
なお、非課税取引に該当する費用は、消費税額の計算には含めないので注意が必要です。
非課税取引に該当する費用
以下の費用は、非課税取引に該当するため消費税額計算の対象外となります。
費用 | 例・概要 |
---|---|
土地の譲渡および貸付けによって生じた費用 | ・借地権などの土地の上に存する権利の譲渡金 ※1ヶ月未満の土地の貸付や駐車場などの施設利用による土地の使用は、非課税取引に該当しない |
有価証券などの譲渡によって生じた費用 | ・国債や株券などの有価証券や抵当証券などの譲渡金 ※株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は、非課税取引に該当しない |
支払手段の譲渡によって生じた費用 | ・硬貨や小切手などの譲渡金 ・暗号資産や電子決済手段の譲渡金 ※これらを収集品として譲渡する場合は、非課税取引に該当しない |
預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供などによって生じた費用 | ・預貯金や貸付金の利子、保険料など |
郵便切手類や印紙の譲渡によって生じた費用 | ・日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡金 ・地方公共団体などが行う証紙の譲渡金 |
物品切手などの譲渡によって生じた費用 | ・商品券やプリペイドカードなどの譲渡金 |
国などが行う一定の事務にかかる役務の提供によって生じた費用 | ・登記や免許など法令に基づいて徴収される手数料 |
外国為替業務にかかる役務の提供によって生じた費用 | ・海外送金にかかる手数料など |
社会保険医療の給付などによって生じた費用 | ・医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療などの費用 ※美容整形や市販されている医薬品の購入は、非課税取引に該当しない |
介護保険サービスの提供などによって生じた費用 | ・保険給付の対象となる居宅や施設サービスなどの費用 ※サービス利用者の選択による居室の提供・送迎などの対価は、非課税取引に該当しない |
社会福祉事業などによるサービスの提供などによって生じた費用 | ・第一種・第二種社会福祉事業や更生保護事業によるサービスの提供などの費用 |
助産によって生じた費用 | ・医師や助産師による助産に関するサービスの提供などの費用 |
火葬・埋葬によって生じた費用 | ・火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供の費用 |
一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付けなどによって生じた費用 | ・身体障害者用物品の譲渡・貸付け・製作の請負・修理などの費用 |
学校教育によって生じた費用 | ・一定の要件を満たす各種学校などの授業料や入学金など |
教科用図書の譲渡によって生じた費用 | ・教科書の譲渡金 |
住宅の貸付けによって生じた費用 | ・居住用賃貸物件の貸付サービスの提供の費用 ※1ヶ月未満の貸付や事業用賃貸物件などは、非課税取引に該当しない |
出典:国税庁「No.6201 非課税となる取引」
消費税還付を受け取った事例
小売業で消費税還付を受け取った事例を紹介します。
【受け取った消費税額】
- 消費税10%の売上高:5,000万円(税抜) → 消費税額:500万円
- 消費税8%の売上高:1,000万円(税抜) → 消費税額:80万円
- 受け取った消費税額の合計:580万円
【支払った消費税額】
- 消費税10%の仕入額:8,000万円(税抜) → 消費税額:800万円
- 消費税10%の設備投資額:1,000万円(税抜) → 消費税額:100万円
- 支払った消費税額の合計:900万円
【納める消費税額】
- 受け取った消費税額の合計 - 支払った消費税額の合計
- 580万円 - 900万円 = -320万円
この事例では以上の計算により、受け取れる消費税還付の金額は320万円となります。
まとめ
消費税還付とは、本来納めるべき消費税額よりも多く消費税を支払っていた場合にその差分を還付金として受け取れる制度のことです。しかし、消費税還付を受けるには課税事業者であり原則課税方式を採用しているなどの条件が設けられています。
また、消費税計算には非課税取引は含まれないため、正しく仕訳して計算しなければなりません。事業運営で損をしないためにも、消費税の管理は正しく行いましょう。
確定申告を簡単に終わらせる方法
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消費税還付とは、支払った消費税額が受け取った消費税額よりも多い場合に還付を受けられる制度です。消費税還付を受けるには、課税事業者であり原則課税方式を用いている必要があります。
詳しくは記事内「消費税還付とは」をご覧ください。
消費税還付の勘定科目は何?
消費税還付の勘定科目は、「未収消費税」です。仕訳方法は、税抜経理方式か税込経理方式かによって異なります。
詳しくは記事内「消費税の還付金を受け取った際の仕訳方法」をご覧ください。
監修 eel税理士法人
eel税理士法人は、30代の若手税理士が運営するITと創業支援が強みの税理士事務所です。お客様に合わせたツールで、気軽にコミュニケーションをお取りいただける環境を用意しています。また、創業融資を強みとしておりますので、融資に関してもご相談がある方はお気軽にご相談ください。