確定申告の基礎知識

家事按分とは? 個人事業主が知っておくべき経費計上の仕方や計算方法についてわかりやすく解説

監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

家事按分とは? 個人事業主が知っておくべき経費計上の仕方や計算方法についてわかりやすく解説

個人事業主やフリーランスなどが自宅の一部を事業で使用する場合、事業で使用している分の家賃や光熱費は経費として計上できます。

経費はあくまで「事業をするうえで発生した支出」のみ計上が可能なので、家賃や光熱費を全額経費にすることはできません。家賃や光熱費など生活費と事業費をはっきりと分けられない費用を、一定の割合で事業分だけ算出する方法を「家事按分」といいます。

本記事では、家事按分の考え方や要件、実際の計算方法について詳しく解説します。

目次

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家事按分とは

個人事業主やフリーランスなどは、確定申告の際に経費計上が認められています。自宅で仕事をしている場合、家賃や光熱費の一部も「事業をするうえで必要な支出」になるため、経費として計上することが可能です。

生活費と事業費が混在している費用を規定のルールで計算し、事業に使用した支出を算出することを「家事按分」といいます。

個人事業主が経費計上できるものを詳しく知りたい人は、別記事「個人事業主が経費にできるものは?確定申告に役立つ判断基準や具体例を解説」をご覧ください。

家事按分の要件

家事按分には、それぞれの支出に対する明確な計算式などの基準は提示されていません。ただし、家事按分した費用を経費として計上する場合、以下の要件を満たしている必要があります。

家事按分した費用を経費計上するための要件

  • 家事関連費(*1)のうち、主な支出(50%超)が所得を得るために必須であること
  • 上記のうち、所得を得るために必須な支出であることの根拠を明確に提示できること
  • 主な支出でない場合(50%以下)、業務に必須でありその分を明確に分けられること

(*1)仕事に使用する場所や設備、消耗品、税金などの必要経費と生活費が一緒になっている支出のこと

上記の通り、家事按分するためにはその支出が事業に必要であることの明確な根拠を提示しなければなりません。

たとえば、リビングや寝室など仕事部屋ではない場所で仕事をしている場合は、間仕切りで仕事場を分けることで、業務上必要である空間の面積を客観的に把握できます。

家事按分をして経費計上する際は、プライベートの支出と仕事の支出をはっきりと分離できている状態が求められます。

出典:e-Gov法令検索「所得税法施行令(家事関連費)第九十六条」
出典:国税庁「〔家事関連費(第1号関係)〕」

青色申告と白色申告の家事按分の要件の違い

青色申告では所得税法により、家事関連費のうち事業のための支出が50%以下であっても家事按分が認められます。そのため、家事按分は法令上では青色申告が白色申告に比べ有利とされています。

しかし、実際に家事按分の可否の判断を下す国税庁は、家事按分の可否基準として青色申告か白色申告かに基づく違いを明示していません。

国税庁の家事按分の要件では、50%以下・50%超えにかかわらず、支出が明確に事業用である根拠を示せることが求められています。これは青色申告も白色申告も同様であるため、実務上は白色申告も青色申告も要件に差異はないといえます。

出典:e-Gov法令検索「所得税法施行令(家事関連費)第九十六条第二号」
出典:国税庁「〔家事関連費(第1号関係)〕」

家事按分できる経費とその求め方

経費として家事按分が可能なものとして、主に以下の5つが挙げられます。


  • 家賃
  • 電気料金
  • ガス・水道料金
  • 通信費
  • 自動車関連費

上記の項目別に家事按分の計算方法を解説します。

家賃

家賃を家事按分する方法は、居住スペースと事業で使用しているスペースの割合から求める方法と、部屋を事業で使用した時間の割合から求める方法の2種類があります。

それぞれの計算方法を例題に沿って解説します。

居住スペースと事業で使用している「スペースの割合」から求める方法

例:
家賃10万円で居住スペースが60㎡、事業で使用しているスペースが15㎡の場合

(1)按分率:15㎡ ÷ 60㎡ = 0.25(25%)
(2)経費計上できる額:
・100,000円(1ヶ月の家賃)× 25%(按分率)= 25,000円

事業で使用している部屋を使用した「時間の割合」から求める方法

例:
家賃15万円で自宅での業務時間が1日7時間、週5日の場合

(1)1週間の自宅での業務使用時間:7時間 × 5日 = 35時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日間 = 168時間
(3)按分率:35時間 ÷ 168時間 = 0.2…(約20%)
(4)経費計上できる額:
・150,000円(1ヶ月の家賃)× 20%(按分率)= 30,000円

電気料金

電気料金を家事按分する方法は、利用時間や日数を基準に按分する方法と、自宅にあるコンセント差し込み口を業務利用している数で按分する方法の2種類があります。

事業で使用した時間や日数を基準に按分する方法

例:月の電気料金が1万円、業務時間1日7時間、週に6日の場合

(1)1週間の自宅での業務使用時間:7時間 × 6日 = 42時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日間 = 168時間
(3)按分率:42時間 ÷ 168時間 = 0.25(25%)
(4)経費計上できる額:
・10,000円(1ヶ月の電気代)× 25%(按分率)= 2,500円

業務利用する電源の差し込み口の数で按分する方法

例:
月の電気料金が1万円、自宅の電源の差し込み口が20個、そのうち4個を業務利用する場合

(1)按分率:4個 ÷ 20個 = 0.2(20%)
(2)経費計上できる額:
・10,000円(1ヶ月の電気代)× 20%(按分率) = 2,000円

ガス・水道料金

自宅で料理教室を開いているなどの理由で、ガスや水道の使用が事業に直接関係がある場合は、ガス代や水道料金も経費として計上できます。

ガスや水道にかかる費用は、事業で使った時間を基準に算出します。

ガス代の家事按分の計算例

例:
月のガス代が2万円で1日7時間の作業を週5日している場合

(1)1週間の業務使用時間:7時間 × 5日 = 35時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日 = 168時間
(3)按分率:35時間 ÷ 168時間 = 0.2…(約20%)
(4)経費計上できる額:
・20,000円(1ヶ月のガス代)× 20%(按分率)= 4,000円

通信費

携帯電話料金やインターネットなどでかかった通信費も業務で利用した分を家事按分し、経費計上ができます。通信費は、使用日数または使用時間から割合を求めます。

携帯電話料金を経費として計上できるかどうかについても客観的な説明が求められるため、按分せず業務用の携帯電話を別で契約するのもひとつの手段です。

使用日数から算出する方法

例:1ヶ月の通信費が1万6,000円で週5日使用している場合

(1)按分率:5日間 ÷ 7日間 = 0.71…(約71%)
(2)経費計上できる額:
・16,000円(1ヶ月の通信費)× 71%(按分率)= 11,360円

使用時間から算出する方法

例:
1ヶ月のインターネット使用料が15,000円、1日8時間、週6日、インターネットを利用して仕事をしている場合

(1)1週間の業務使用時間:8時間 × 6日 = 48時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日 = 168時間
(3)按分率:48時間 ÷ 168時間 = 0.28(28%)
(4)経費計上できる額:
・15,000円(1ヶ月の通信費)× 28%(按分率)= 4,200円

自動車関連費

保有する自動車を事業とプライベートの両方で使用する場合、事業に関わる費用を按分することで経費計上できます。自動車関連費は利用時間や日数、走行距離などを基準に計算します。

自動車関連費の用途は以下の通りです。

自動車関連費の用途

  • 車両本体の購入費用
  • ガソリン代
  • 駐車場代
  • 高速道路料金
  • 車両保険料
  • 自動車税(種別割)
  • 車検費用

上記の費用のうち、ガソリン代の按分方法を解説します。

ガソリン代の家事按分の計算方法は2種類あり、走行距離または車両の使用日数から求められます。

走行距離から算出する方法

例:
1ヶ月の走行距離の合計が250kmで、そのうち事業として走行した距離が100km、1ヶ月のガソリン代が3,000円だった場合

(1)按分率:
100km(事業分の走行距離)÷ 250km(1ヶ月の走行距離の合計)= 0.4(40%)
(2)経費にできる額:
3,000円(1ヶ月のガソリン代)× 40%(按分率)= 1,200円

車両の使用日数から算出する方法

例:1ヶ月のガソリン代が5,000円、週3日車両を使用する場合

(1)按分率:
3日(事業で使用した日数)÷ 7日(1週間) = 0.42…(約42%)
(2)経費計上できる額:
5,000円(1ヶ月のガソリン代)× 42%(按分率)= 2,100円

なお、自動車関連費を経費計上する場合、事業としての走行距離を運転日報に記録するなど、根拠を残すことが大切です。

家事按分の仕訳方法

家事按分した費用を経費計上する際は、正しく仕訳する必要があります。家事按分に使う勘定科目と仕訳例を紹介するので、仕訳方法を理解して正しく会計処理をしましょう。

家事按分の勘定科目

家事按分の勘定科目は、経費計上する項目によって異なります。家事按分できる主な経費の勘定科目は、それぞれ以下の通りです。


家事按分できる経費勘定科目の例
家賃地代家賃
電気料金水道光熱費
ガス・水道料金水道光熱費
通信費通信費
自動車関連費車両費

事業で使用している分の家賃は、「地代家賃」として計上します。地代家賃とは、事務所や工場、駐車場などを借りるときに支払う賃料を計上する際に使用する勘定科目です。

また、電気料金やガス・水道料金は「水道光熱費」を用い、携帯電話料金やインターネット利用料は「通信費」を用いて計上します。ガソリン代や高速道路利用料などの自動車関連費は「車両費」を用いて計上しましょう。

家事按分の仕訳例

家賃を支払った場合は、勘定科目「地代家賃」を用います。必要経費に計上する家賃が2万5,000円の場合の仕訳は以下の通りです。


借方貸方
地代家賃2万5,000円普通預金10万円
事業主貸7万5,000円

家賃は毎月会計処理してもよいですが、処理の手間が増えてしまいます。会計処理の手間を省くために、居住用と事業用の比率を考えずに毎月の家賃を経費計上し、決算時にすべて経費で処理していた家賃のうち居住用分を振り替えることも可能です。

電気料金を支払った場合は、勘定科目「水道光熱費」を用います。必要経費に計上する電気料金が2,500円の場合は、以下のように仕訳をしましょう。


借方貸方
水道光熱費2,500円普通預金1万円
事業主貸7,500円

ガス・水道料金を支払った場合は、勘定科目「水道光熱費」を用います。必要経費に計上するガス・水道料金が4,000円の場合は、以下のように仕訳します。


借方貸方
水道光熱費4,000円普通預金1万円
事業主貸6,000円

通信費を支払った場合は、勘定科目「通信費」を使用しましょう。必要経費に計上する通信費が1万1,360円の場合は、以下のように仕訳します。


借方貸方
通信費1万1,360円普通預金1万6,000円
事業主貸4,640円

自動車関連費を支払った場合は、勘定科目「車両費」を用います。必要経費に計上する自動車関連費が1,200円の場合は、以下のように仕訳をしましょう。


借方貸方
車両費1,200円普通預金3,000円
事業主貸1,800円

家事按分について税務調査で指摘されやすいポイント

家事按分をした経費を含めて確定申告すると、申告された計算方法や申告内容が適正であるか税務署が判断します。

税務調査で家事按分の申告内容に対して指摘を受け、確定申告の修正を指示された場合、不足分の所得税の納税に加えて追徴課税を支払わなければなりません。

家事按分した経費について、税務調査が入ったときに指摘されやすいのは以下のようなケースです。

税務調査で指摘されやすいポイント

  • 家事按分の計算方法が説明できない場合
  • 按分率が必要以上に高い場合
  • 生計を一にする家族や親族に支払う家賃を計上している場合
  • 事業用と私用の区別を証明できる書類がない場合

それぞれ詳しく解説します。

家事按分の計算方法が説明できない場合

按分割合の根拠が不明確な場合は、経費計上の正当性が疑われます。税務署に家事按分した費用を経費として認めてもらうためには、明確な根拠を提示しなければなりません。

根拠を明確にするためにも、使用面積や使用時間など具体的な基準に基づいた計算が必要です。

家事按分する費用に応じた合理的な按分方法を採用し、計算過程を説明できるようにしておきましょう。

按分率が必要以上に高い場合

家賃や光熱費など家事按分の割合を合理的に計算せず、必要以上の金額を経費とすることは認められません。按分率を意図的に高くして経費を多く計上すると、不適切な経費計上と判断される可能性があります。

納税額を下げるために経費を多く計上しようとせず、事業に使用したと明確に示すことができる割合で計算しましょう。

生計を一にする家族や親族に支払う家賃を計上している場合

同一生計内での金銭の授受は経費として計上できません。

たとえば、生計を一にする家族が所有する物件に共に住んでおり、その家の一角で仕事をし、家賃を家族に支払っている場合、支払っている家賃は経費として認められません。

これは、生計を一にする家族や親族の場合、所得分散による課税逃れを防ぐために、その支払われた家賃は軽費にならず、受け取った家族の所得にもならないという取扱いとなっているためです。

家事按分できない費用を経費計上しないためにも、事前に税務署や税理士に家事按分できる範囲を確認しておきましょう。

事業用と私用の区別を証明できる書類がない場合

家事按分の根拠を示す資料が不足していると、経費計上の正当性が疑われる可能性があります。

按分率の正当性を証明するためには、事業用スペースの間取り図や使用状況を示す写真、光熱費や通信費の使用状況の記録、自動車の走行距離の記録などの書類を保管しておくことが大切です。

税務調査が入ったときに指摘されないように、事業用と私用の区別を証明できる書類がない費用は、経費計上しないようにしましょう。

まとめ

個人事業主やフリーランスなどが支払う家賃や水道・光熱費のうち、事業で使用した支出のみを経費計上するためには家事按分が必要です。家事按分した費用を経費として税務署に認めてもらうためには、計算過程の説明や事業用と私用の区別を証明できる書類が必要となることがあります。

家事按分の根拠があいまいな費用は、税務調査で指摘される可能性があるので注意が必要です。

税務調査がいつ入っても対応できるように、プライベートと事業の割合を合理的に見積もり、根拠に基づいた事業用経費を帳簿に適切に記録したうえで計上しましょう。

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よくある質問

家事按分の割合は?

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詳しくは「家事按分できる費用とその求め方」をご覧ください。

家事按分の勘定科目は?

家事按分の勘定科目は、経費計上する項目によって異なります。たとえば、家賃は地代家賃、電気料金やガス・水道料金は水道光熱費、通信費は通信費、自動車関連費は車両費として計上します。

詳しくは「家事按分の仕訳方法」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

監修者 安田亮

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