確定申告は、前年1月1日〜12月31日の所得税や消費税を納めるための手続きです。引っ越した後に確定申告を行う場合は、原則として引っ越し先の現住所で申告を行います。
本記事では確定申告前に引っ越した場合の申告方法や必要な手続き、確定申告の提出方法などを解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
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確定申告前に引っ越した場合は現住所で申告を行う
確定申告とは、前年1月1日〜12月31日の所得税や消費税を納付するための手続きです。確定申告を行う前に引っ越した場合は、原則として現住所を管轄する税務署で確定申告を提出します。
源泉徴収票と現住所が異なっていたり、確定申告前に住民票を移していなかったりする場合でも、現在住んでいる場所の所轄税務署に申告書を提出します。
なお、現住所を所轄する税務署は国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」から検索が可能です。
確定申告前に引っ越した場合は現住所で申告を行う
確定申告時に提出する「申告書第一表・第二表」には、住所を記載する欄が「現在の住所」と「令和 年1月1日の住所」の2箇所あります。
「現在の住所」には、申告書の提出日における住所を記載します。もし2月20日に引っ越しを行い、3月1日に申告書を提出するのであれば「現在の住所」に記載するのは引っ越し後の住所です。
「令和 年1月1日の住所」には、申告書を提出する年の1月1日時点の住所を記載します。たとえば、令和5年分の確定申告を行う場合は「令和6年1月1日の住所」と記載し、その時点の住所を記載します。「現在の住所」と異なる場合は必ず記載が必要ですが、同じ場合は「同上」としても問題ありません。
記載する住所を間違えてしまった際は、確定申告期限までに改めて申告書を作成して提出します。
確定申告前に引っ越した際に必要な手続き
確定申告前に引っ越した際に必要となる手続きを紹介します。税制改正によって制度変更が行われたものもありますので、正しく確定申告を行うためにもぜひご覧ください。
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」は提出しなくてよい
令和4年度税制改正によって、令和5年1月1日以降、納税地が変更となった際の「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出は不要となりました。これは提出される確定申告書等に記載された内容を見ることで、国税庁が把握可能であるためです。
したがって納税地の異動や変更が生じた際には、異動または変更後の納税地を申告書等に記載すれば問題ありません。
個人事業主は「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要
個人事業主が、引っ越しに伴って事務所や事業所の納税地が変わる場合は「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要です。
提出は変更が生じた日から1ヶ月以内に、事務所・事業所の移転前の所在地を所轄する税務署長に提出します。移転後の所在地を所轄する税務署ではありませんので注意しましょう。
提出方法は、国税庁の「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」より書面を印刷して記入後に持参または送付するほか、e-Taxによる提出も可能です。
個人事業の事務所や店舗の住所を管轄する税務署に申告する場合
個人事業主で居住地の住所が事業所の住所と異なる場合は、異動後の納税地を記載した確定申告書を作成して提出します。
確定申告の住所を居住地から事業所の住所に変更したい場合や、事業所の住所から居住地に変更したい場合は、「所得税(消費税)の納税地の異動又は変更に関する届出書」を変更後の住所地を管轄する税務署長に提出する必要があります。
[概要]
転居等により納税地に異動があった場合、住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合の手続です。
出典:国税庁「 [手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続 」
変更の提出時期は定められていませんが、国税庁の文書は納税地宛に送付されるため、年度の途中で変更を行う場合などは早めに提出するとよいでしょう。
確定申告の提出方法
確定申告は郵送やe-Taxで行うことができます。郵送の場合は、確定申告書を作成して管轄の税務署に送付します。
e-Taxの場合は、カードリーダライタやマイナンバーカードに対応したスマートフォンなどの準備が必要ですが、パソコンやスマートフォンから確定申告を完了させることができます。海外にお住いの方には、インターネットを利用したe-Taxがおすすめです。
確定申告書を作成して郵送する
確定申告書は、直接税務署に持って行かなくても郵送で提出することができます。記入方法がわからない場合は、現住所の近くの税務署や市役所などに相談して確定申告書を作成し、居住地を管轄する税務署に郵送するという方法もあります。
ただし、地域によっては事前申し込みが必要な場合もあるので、相談を希望する際は早めに確認するとよいでしょう。
出典:湯沢市「令和6年度 個人市民税・県民税の申告相談について」
自宅からe-Taxで申告する
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を活用すれば、税務署に出向かずにパソコンもしくはスマートフォン上で確定申告が完了します。
e-Taxで確定申告を行う際には、マイナンバーカード方式とID・パスワード方式があります。
詳しくは「e-Taxで確定申告!「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」を解説」をご覧ください。
出典:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)「 e-Taxについて知る 」
引っ越し後に行っておくべき手続き
確定申告以外で、引っ越し後に行っておくべき手続きも紹介します。引っ越しは所得税や消費税以外にも、年金や住民税に関わってきますので、漏れのないように手続きを行いましょう。
国民年金の異動届の提出
引っ越しによって住所が変わった場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、原則として住所変更に関する手続きは不要です。もし自分のマイナンバーと基礎年金番号が結びついているのか不明な場合は「ねんきんネット」や、近くの年金事務所で確認できます。
もし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていなければ、以下の対応が必要です。
健康保険、厚生年金保険に加入中 | 事業主に申し出る |
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国民年金第1号被保険者 | 市区役所または町村役場に変更届を提出 |
国民年金第3号被保険者 (厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満かつ配偶者の) | 配偶者の勤務先の事業主へ「被保険者住所変更届」を提出 |
「国民年金第1号被保険者」とは、20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方などを指します。また「国民年金第3号被保険者」とは、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満の方を指します。
出典:日本年金機構「年金に加入している方が引越したときの手続き」
出典:日本年金機構「第1号被保険者」
出典:日本年金機構「第3号被保険者」
転出届・転入届の提出
住民税は、その年の1月1日に居住していた市区町村に納税する必要がありますが、引っ越し時に「転出届」と「転入届」の提出を行っていれば、自動で切り替えてくれます。
「転出届」と「転入届」の提出を行わなかった場合、引っ越し前と引っ越し後の市区町村で二重課税となってしまう可能性があるので注意しましょう。
まとめ
確定申告前に引っ越しを行うと、どの住所で申告すべきか迷うかもしれませんが、原則として現住所で申告を行います。
また、個人事業主の場合は年度の途中で納税地が変更した場合、早めに届出を行わないと文書の到着遅れにつながる可能性があります。
確定申告に関する手続きを理解して、引っ越しを行っても正しく申告を行いましょう。
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よくある質問
住民票や源泉徴収票と現住所が異なる場合の確定申告はどこで行いますか?
住民票や源泉徴収票と現住所が異なる場合、確定申告は現住所で行います。
詳しくは記事内「確定申告前に引っ越した場合は現住所で申告を行う」をご覧ください。
確定申告書にはどのように住所を記載すればいいですか?
確定申告書の「現在の住所」には現住所を記載し、「令和 年1月1日の住所」には該当する年の1月1日時点の住所を記載します。もし同じであれば「同上」と記載しても問題ありません。
詳しくは記事内「引っ越しをした年の確定申告書の記載方法」をご覧ください。
確定申告書の提出先を間違えた場合はどうすればよいですか?
提出先を間違えた場合は、改めて申告書を作成して確定申告期限までに提出します。
詳しくは記事内「引っ越しをした年の確定申告書の記載方法」をご覧ください。