固定資産税は、土地や家屋などの不動産や事業用の償却資産などに課される税で、その資産が市町村に納める地方税のひとつです。
本記事では、固定資産税の納付方法や使用のされかたなどの基本から、固定資産税の計算方法や税負担が軽減される特例措置まで、詳しく解説します。
目次
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固定資産税とは
固定資産税は、固定資産とされる土地・家屋に加えて、事業用の機械や備品のような償却資産に対して課せられる税金で地方税のひとつです。
固定資産の種類は、下記のように大きく3つに分けられます。
出典:総務省「固定資産税」
固定資産税の納付先
固定資産税を納める場所は、固定資産のある市町村となります。ただし、東京23区内については東京都が納税先となります。市町村では市町村税、東京都では都税として納めます。
納められた税金は学校や公園、道路などの日常生活で利用する公共施設の整備であったり、介護や福祉だったりなどの行政サービスに使用されます。
固定資産税の納付時期と納付方法
納付時期はその地域によって異なりますが、一般的に4月・7月・12月・翌年2月の年4回に分けて納付するか、一括で納付します。
納付の仕方は納税義務者に送付される納税通知書を利用して納税するか地方税の納税サイト(eLTAX)から納付します。eLTAX以外にも金融機関の窓口・口座振替・クレジットカード・スマートフォン決済・インターネットバイキングなどの納付方法がありますが、各自治体によるため確認が必要です。
東京都の都税は、都税クレジットカードお支払いサイトから固定資産税(23区内のみ)のクレジットカード納税ができますが、クレジットカードの支払いは100万円までです。
納税通知書の送付時期も納税時期と同様、各自治体によって異なりますが毎年4〜6月に送付されるのが一般的です。納付書は固定資産税課税台帳に登録されている人宛に届きますが、実際に住んでいない場合であっても対象となるため、注意しましょう。
固定資産税の計算方法
固定資産税の税額は、評価額と標準税理によって算出することが可能です。固定資産税は、土地・家屋・償却資産の評価額(資産価値)に応じて算出されます。
基本的な計算式
固定資産税の基本的な税額の計算式は以下のとおりです。
標準税率は1.4%ですが、自治体によって異なる税率を適用する場合があります。具体的な税率は、各自治体のホームページや窓口で確認することができます。
固定資産の評価額は、納税通知書に添付されている課税明細書の「価格」に記載されており、家屋などの建物については固定資産の評価額が課税標準額となります。
出典:総務省「固定資産税」
固定資産税の評価の決め方
固定資産の評価は、各自治体によって固定資産一つひとつ、総務大臣の定めた基準に基づいて評価します。
また、その時の市場価格により変動する土地や家屋の固定資産の評価見直しは、3年間隔です。償却資産の評価については、毎年1月1日時点における内容を1月31日に申告するため、償却資産評価は毎年変動します。
それぞれの評価方法については、下記のとおりです。
種類 | 評価方法 |
---|---|
土地 | 宅地・畑・田など地目ごとに売買価格を基本に価格評価 (宅地の場合は地下公表価格の7割を目途に評価) |
家屋 | 再建築価格方式 |
償却資産 | 毎年1月1日時点で所有している資産ごとの評価 |
出典:東京都主税局「宅地の評価方法」
出典:富里市「地目別の評価方法 ● その他の宅地評価法 (標準地比準方式)」
固定資産税の評価額の確認方法
固定資産の評価額を確認するには、下記3つの方法があります。
固定資産の評価額の確認方法
- 納税通知書に添付されている「納税証明書」で確認
- 各市町村か対象が東京23区の場合は都税事務所にある「固定資産課税台帳」で閲覧
- 各市町村か対象が東京23区の場合は都税事務所で「固定資産評価証明書」を取得
固定資産評価額については、各市町村や都税事務所が決めますが、算出方法は全国で統一されています。
家屋と売却資産の評価方法
家屋の評価には、「再建築価格方式」という方法があります。
再建築価格方式とは、評価する家屋と同じものを再び建築したと仮定し、一般的に必要となる建築費に経過年数や損耗具合を考慮して評価額を算出する方法です。
また償却資産は、取得年月・取得価額・耐用年数をもとにして、毎年1月1日時点での評価額を算出します。
出典:総務省 「固定資産評価のしくみについて」
固定資産税の特例措置
固定資産税には特例措置があり、これらを利用することで税額の減額や減免を受けられます。
ここでは、主な特例措置である「新築住宅特例」と「住宅用地特例」の2つについて解説します。
新築住宅特例
2024年3月31日までの間に新築した住宅に適用されるのが「新築住宅特例」です。
新築住宅居住部分の床面積120㎡までの税額が2分の1に減額されますが、特例期間については、一般住宅と長期優良住宅において違いがあります。
特例期間は、次のように3年度分・5年度分・7年度分の3つです。また、一戸建てかマンションか、耐火構造かによって分かれています。
住宅の種類 | 特例期間 |
---|---|
一般住宅 | 3年度分 |
3階建て以上で耐火 構造の一般住宅 | 5年度分 |
一般の長期優良住宅 | 5年度分 |
3階建て以上で耐火 構造の長期優良住宅 | 7年度分 |
出典:総務省「固定資産税(新築住宅特例)」
住宅やマンションに適用される住宅用地特例
住宅やマンションのように居住できる建物の敷地である「住宅用地」は、税負担の軽減対象です。
面積によって特例措置が採用され、200㎡以下の住宅用地は課税標準額の6分の1に軽減されます。200㎡を超える住宅用地については、超えた部分の課税標準額に対して3分の1です。
そのため、住宅用地特例については「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。
小規模と一般の住宅用地課税標準額は次のような特例率(土地の課税標準額を縮小させる割合)で算出されます。
特例措置を受ける場合は申告が必要
固定資産税の特例措置については、新築住宅だけではなく、耐震改修やバリアフリー改修であっても適用されることがあります。
特例措置を受けるには、申告や届出が必要です。固定資産税の特例措置の内容や申告・届出の仕方については、該当する自治体のサイトなどで確認しましょう。
家屋の耐震改修に伴う減税
2014年4月1日~2023年3月31日までの間に、政府の補助を受けて耐震改修工事を行うと、工事完了年度の翌年度から固定資産税が2年度分減税されます。
特例措置により適用期間が3年延長されるため、2026年3月31日まで適用可能です。
バリアフリー改修に伴う減税
新築後10年以上経過した物件に、一定基準を満たすバリアフリー改修の工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が3分の1に減税されます。
バリアフリー改修の固定資産税減額については、2024年3月31日までの適用です。
出典:総務省「令和5年度地方税制改正(税負担軽減措置等)要望事項」
出典:国土交通省「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置」
まとめ
固定資産税は、総務大臣が定めた基準に沿って各自治体が固定資産額を評価して課税額を算出しています。
固定資産の評価方法や納税額の計算方法などを知らずに支払い続けるのではなく、課税のされかたや目的、納税額の軽減措置についても把握することは大切です。
各市町村と東京都に納めた固定資産税は学校や公園などの公共施設、介護や施設の行政サービスに使用されています。住宅についても、特例措置をうまく活用して耐火構造や耐震改修・バリアフリー改修をしましょう。
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よくある質問
固定資産税の税率は?
固定資産税の標準税率は1.4%です。ただし、自治体によって異なる場合があるため、確認が必要です。
詳しくは記事内「固定資産税の計算方法」をご覧ください。
固定資産税の対象は?
固定資産税の対象となるのは、大きく分けると「土地・家屋・償却資産」の3つです。それぞれの具体例については、記事内「固定資産税とは」をご覧ください。
土地の評価はどのように決まる?
固定資産の評価は、各自治体によって固定資産一つひとつ、総務大臣の定めた基準に基づいて評価します。
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宅地の場合は、地下公表価格の7割を目途に評価されます。
詳細は、記事内「固定資産税の評価の決め方」をご覧ください。