「150万円の壁」という言葉を聞いたことがありますか?
例えば、夫が会社勤めをしていて、妻がアルバイトやパートで働いている場合、妻の給与収入が年間150万円を超えると、夫が受けられる控除額が減るというものです。この「150万円の壁」以外にも、所得が一定額を超えると税金や社会保険の加入義務が発生します。
この記事では、「150万円の壁」と納税者に影響する年収の目安に焦点を当てて解説していきます。
目次
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配偶者控除・配偶者特別控除とは
まず、「150万円の壁」と大きく関係する配偶者控除と配偶者特別控除について説明したいと思います。これらの控除は、税制優遇制度の一つです。会社員として働いていて、パートナーである妻・夫もアルバイト・パートタイムをしている場合、一定の条件を満たせば控除を受けることができます。
この制度は元々、扶養家族(養う家族・配偶者)がいる世帯の場合、生活費の負担を考慮して税負担を調整するために設けられた制度です。それぞれの控除の概要や要件については、以下で詳しく解説していきます。
配偶者控除とは
納税者の配偶者が一定の要件を満たす場合、「配偶者控除」の対象者になります。この制度の恩恵を受けることで、納税者は所得から38万円を控除することができます。
国税庁のHPでは、配偶者控除は下記のように定義されています。
【控除を受けるための要件】
- 民法の規定による配偶者であること(事実婚・内縁関係の人は該当しない)。
- 納税者と生計を一にしていること
※別居していても、生活費が仕送りされている場合は該当します- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は年収103万円以下)
※合計所得金額とは、給与や不動産収入・雑所得など全ての収入から必要経費を引いた金額- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと
※なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与のみなら年収1,220万円以下)を超える場合、配偶者控除は受けられません
控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。
【配偶者控除額の金額】
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 | 控除額 | |
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(※) | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。
また、配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)である方については、配偶者特別控除の適用を受けることができます。
また、配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者特別控除の適用を受ける納税者本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて異なります。
参考・引用元:国税庁「 配偶者控除」
配偶者特別控除とは
配偶者控除の対象であっても、次の要件をすべて満たしていれば、配偶者特別控除の対象者となり、納税者の所得から最大38万円を控除することができます。
【控除を受けるための要件】
- 民法の規定による配偶者であること(事実婚・内縁関係の人は該当しない)。
- 納税者と生計を一にしていること。
- その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
- 他の人の扶養親族となっていないこと。
- 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。(給与のみなら年収103万円超201万6千円未満)
- 納税者の年間の合計所得金額が1,000万円以下(給与のみなら年収1,220万円以下)
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
配偶者特別控除の控除額
控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | ||
配偶者の合計所得金額 | 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者特別控除を受けるための手続
平成28年分より、非居住者である配偶者について配偶者特別控除を受ける際には、以下の書類を提出又は提示しなければなりません。
- 控除を受ける人の配偶者であることが確認できる書類(戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住配偶者の旅券の写し等)
- 控除を受ける人が配偶者の生活費等に充てるための支払いを行ったことが確認できる書類(送金依頼書、クレジットカード利用明細書等)
国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
国税庁「年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき」
似たような制度に扶養控除がありますが、これは対象者が配偶者以外の親族である場合に適用されます。例えば、大学生の子供がアルバイトをしている場合などは、制度の概要が関係してくるので知っておく必要があります。
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年末調整での扶養控除等申告書(記入例つき)
150万円の壁とは?
配偶者の給与所得が103万円以上で150万円未満の場合、配偶者控除は適用できませんが、配偶者特別控除は適用でき、控除額は変わりません。
つまり、配偶者の給与所得が103万円未満の場合は、控除額の全額(38万円)を受けることができませんでしたが、配偶者の給与所得が150万円までの場合は、同額の控除を受けることができるようになりました。
納税者本人の受ける控除額
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を、150万円に引き上げます(現行の配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は103万円)。
例:納税者本人の給与収入が1,120万円以下の場合(合計所得金額が900万円以下の場合)
参考・出典:財務省「平成29年度税制改正 Chapter1:個人所得課税・資産課税」
これまで説明してきたように、年収150万円までは配偶者特別控除の恩恵を受けて最大38万円の控除を受けることができますが、150万円を超えると控除額が減ることから「150万円の壁」と呼ばれています。
2017年の税制改正までは、この年収150万円の壁の上限は103万円でした。税法改正により、配偶者控除と配偶者特別控除が改正され、上限額が103万円から150万円に引き上げられました。
毎年12月になると、多くのアルバイトやパートタイムの方が103万円を超えないように収入を調整していました。政府は女性の社会進出を促進するために見直しを行ったものです。
では、最高年収150万円まで働けば、世帯年収は上がるのでしょうか?残念ながら、必ずしもそうとは限りません。「150万円の壁」の他に、住民税が課税される「100万円の壁」。所得税が課税され、健康保険や厚生年金が適用される「103万円の壁」、「130万円の壁(従業員501人以上の企業で働くパート主婦は106万円)」があるためです。
社会保険料の130万円の壁
パート主婦に限らず、年間100万円以上の収入がある人は住民税が課税され、103万円以上の収入がある人は所得税がかかります。これが「100万円の壁」と「103万円の壁」です。
しかし、年収から基礎控除や給与所得者控除などの様々な控除を差し引いた上で納税額が決定されます。そのため、これらの年収を超えても手取り額が大幅に減ることはありません。
しかし、健康保険や厚生年金保険、2つの社会保険料を払い始めると世帯年収が減ってしまうことがあります。通常は自分で収入に応じて保険料を支払わなければなりませんが、会社員や公務員の扶養に入っている場合は、年収が130万円未満(60歳以上や障がい者の場合は年収180万円未満)になるまでは、保険料を支払わずに健康保険や国民年金保険に加入することができます。
ただし、パートタイムの収入がうっかり130万円を超えてしまった場合は、扶養から外れ、この2つの社会保険料を自分で加入手続きをし、支払わなければならなくなります。
では、130万円の壁を超えて扶養から外れたらご自身で社会保険料を支払った場合、いくらくらい払うのか、例を見てみましょう。
例えば、45歳で年収132万円(月収11万円)の東京都内に住んでいる方で、健康保険、介護保険、厚生年金保険料、雇用保険料、住民税を支払っている場合。年間の社会保険料の合計は約25万円の自己負担となり、手取りは107万円程度になります。
上記と比較して年収を129万円に抑えた場合には、健康保険、介護保険の負担がないので、120万円程度となり、約13万円も手取りが高くなります。
※健康保険料は都道府県によって、介護保険料は市町村によって異なります。
世帯年収を考える際には、社会保険料の支払いを考慮して調整する必要があります。
アルバイトやパートだけではなく、将来的に独立開業したいと考えているのであれば、個人事業主として起業することをおすすめします。個人事業主になれば、事業に関するものは経費として計上することができ、青色申告を選択すれば最大65万円の控除を受けることができます。
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うっかり130万円を超えてしまった場合の対処・手続きについて
アルバイトやパートの収入がうっかり130万円を超えてしまった場合は、扶養から外れ、自分で社会保険料の加入手続きを行い、支払う必要があります。
※従業員501人以上の企業で働くパート主婦は106万円
ここでは、うっかり130万円を超えてしまった場合の対処・手続方法について解説をしていきます。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入
収入が130万円を超えてしまうと、どんな働き方をしていても自分で社会保険に加入しなければならなくなります。
<社会保険の加入対象(適用拡大のスケジュール)>
2016年10月〜 | 2022年10月〜 | 2024年10月〜 |
週20時間以上 | 週20時間以上 | 週20時間以上 |
月額賃金8.8万円以上 (年106万円以上) | 月額賃金8.8万円以上 (年106万円以上) | 月額賃金8.8万円以上 (年106万円以上) |
雇用期間1年超が見込まれる | 雇用期間2カ月超が見込まれる | 雇用期間2カ月超が見込まれる |
学生は適用除外 | 学生は適用除外 | 学生は適用除外 |
従業員数501人以上の企業 (適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定) | 従業員数101人以上の企業 | 従業員数51人以上の企業 |
「企業規模要件の「従業員数」は、適用拡大以前の通常の被保険者の人数を指し、それ以外の短時間労働者を含まない」などの補足事項は、厚生労働省のサイトをご覧ください。
※2017年(平成29年4月)からは、従業員500人以下の事業所でも、労使で合意があれば社会保険に加入できるようになっています。
健康保険の加入に必要な書類
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 被保険者資格取得届
- 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
- *被保険者に扶養家族がいる場合
- 保険料口座振替納付(変更)申出書
なお、事業所の形態に応じて、以下の添付書類が必要となりますので、ご注意ください。
- 法人事業所の場合…法人の登記簿謄本(原本)
- 事業主が国、地方公共団体、法人である場合…法人番号指定通知書等のコピー
(法人番号指定通知書が手元にない場合は、国税庁の法人番号公表サイトの法人情報のコピーでも可) - 強制適用事業所に該当する個人事業所…事業主世帯全員の住民票(原本)、事業所の賃貸契約書のコピーなど
- 任意適用事業所…任意適用申請書、従業員の任意適用同意書、事業主世帯全員の住民票(原本)、公租公課の領収証1年分
130万円の壁を超えたのがばれるとどうなる?
扶養が認められている130万円の壁を超えた収入を得たことがばれた場合、税務署から扶養者の会社に確認の通知書が送付されます。また、扶養に入らなくなったことが判明した場合、税金の再計算が行われ、不足分の税金を支払うことになります。
また、うっかり130万円の壁を超えて扶養から外れてしまった場合は、扶養からも外れますので、アルバイト先で社会保険に加入するか、自分で国民健康保険や国民年金に加入をする必要があります。
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社会保険の加入条件・加入手続き方法・必要書類をまとめて解説
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まとめ
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