開業の基礎知識

個人事業主でも年末調整が必要なケースとは?

個人事業主でも年末調整が必要なケースとは?

会社員にとっては年末調整は毎年行う必須の作業ですが、個人事業主の場合も年末調整が必要なのでしょうか?基本的に、個人事業主は年末調整を行う必要はありません。しかし、場合によっては年末調整をするケースもあります。
今回の記事では、年末調整とはそもそもどういったもので、個人事業主にどんな関係があるのかについてご説明します。

目次

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年末調整とは何か?

まずは、そもそも年末調整とは何なのかについてご説明します。会社員などの給与所得者は、毎月のお給料から所得税が差し引かれています。これは、会社が個人の代わりに納税をしているということです。
しかし、給与所得者には様々な「控除」があります。その控除分を考慮しないと税金を納め過ぎてしまうため、調整するための作業が年末調整です。

年末調整が必要な人とは

年末調整が必要なのは、以下のような人です。

  • 1年間働いた給与所得者(会社員)
  • 転職してきて年末まで勤務した給与所得者(会社員)

簡単に言えば、普通に会社に勤めている会社員の方や、他社から転職してきた方(年末の時点でその会社にいる人)です。

個人事業主でも年末調整するケース

主に会社員を対象とした年末調整。個人で納税の作業をする個人事業主にも関わりはあるのでしょうか。 会社員と異なり、個人事業主は自分で年間の所得と納税額を計算・申告・納税します。この一連の作業が、確定申告です。自分で納税を行うため、個人事業主は基本的には年末調整は必要ありません。しかし、例えばアルバイトをして給与所得を得た場合、年末調整が必要になってくるケースがあります。

個人事業主でも年末調整をするケースは、事業主が給与をもらっていて、かつ自身の事業所得が少ない場合です。例えば、アルバイトなどの給与所得があり、かつ個人事業の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要になり、代わりに年末調整を行います。

このケース以外は確定申告が必要です。取引先(給与所得をもらった会社)から源泉徴収票を送付してもらい、確定申告書類に添付しましょう。

個人事業に従業員がいる場合は年末調整が必要

個人事業を持っている本人ではなく、従業員がいる場合は年末調整が必要です。会社経営者だけではなく、個人事業主でもアルバイト・スタッフや従業員がいる場合は給与を支払っているため、年末調整をする義務があります。

下記のスケジュールを参考に、滞りなく年末調整をしましょう。

11月初旬従業員に必要書類と証明書類の準備を依頼
  • 生命保険料控除証明書
  • 地震保険料控除証明書
  • 国民健康保険、国民年金保険料の金額
  • 小規模企業共済、心身障害者扶養共済制度の掛金額
  • 住宅借入金等特別控除の明細書
  • (転職者のみ)前職の源泉徴収票
11月下旬下記の書類を準備
  • 給与所得者の扶養控除等申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 配偶者特別控除申告書
  • 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
12月年末調整後の所得税を反映させた給与の支払い
1月10日従業員から預かった源泉所得税の納付
1月末従業員への源泉徴収票の交付

青色事業専従者も年末調整が必要?

個人事業主の場合、自身や家族への給与は原則として必要経費にできませんが、納税者が青色申告者の場合は、特別に配偶者や親族に支払った給与を経費として計上することができます。配偶者や親族は青色事業専従者と呼ばれ、会社員やアルバイトと同様に、青色事業専従者への年末調整も行う必要があります。
これは、青色事業専従者もアルバイトや会社員同様、給与所得者であるためです。

なお、青色事業専従者のシステムはかなりの節税対策になりますので、まだ活用していない方はぜひ活用しましょう。青色事業専従者給与として認められる要件には、以下のようなものがあります。

  • 青色申告での納税者であること
  • 支払った給与が青色事業専従者に支払われた給与であること
  • 専従者の年齢が、確定申告をする年度の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の税務署に提出していること

年末調整と確定申告の違い

これまで見てきたように、年末調整とは「会社が従業員の代わりに納税した税金を、年度末に調整する作業」、確定申告とは「個人事業主などが自身で一年間の所得を計算・申告・納税する作業」です。

個人事業主は一見すると年末調整の作業と無縁のように感じますが、アルバイトなどで給与所得を得ていて、なおかつ本業の収入が少ない場合は、確定申告ではなく年末調整をする必要があります。
また、従業員がいる場合は年末調整をする側の人間になるため、注意が必要です。

従業員や青色事業専従者がいる場合は、専用の届けを税務署に提出する必要があります。届出が必要だったにも関わらず、知らずに提出していなくて後からペナルティを支払うようなケースもあるほどですので、必要な届出は全て出すようにしましょう。
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  • 開業・廃業等届出書(開業届け)
  • 青色申告承認申請書(青色申告を行う場合)
  • 青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を支払うか、家族への給与を経費にする場合)
  • 給与支払事務所等の開設届出(給与を支払う場合)
  • 源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)

ステップに沿って必要事項を記入!

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開業届などの各種届出が完了したら、確定申告に向けた準備をする必要があります。

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完成した確定申告書を提出・納税して確定申告が完了!

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