開業の基礎知識

個人事業主になるには?必要な届出や手続き、個人事業主になってからやるべきことを分かりやすく解説

個人事業主になるには?必要な届出や手続き、個人事業主になってからやるべきことを分かりやすく解説

一般的に個人事業主とは、法人を設立せず個人で事業を営んでいる事業者を指します。

個人事業主になるには、税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出して事業を開始する旨の手続きが必要です。

本記事では、個人事業主になるための具体的な手続きの方法や必要書類、個人事業主になったら行う手続きについて詳しく解説します。

目次

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個人事業主になるには開業届の提出が必要

個人事業主になるには、所轄の税務署へ開業届の提出が必要です。また、個人事業主になるにあたり、必要に応じて開業届と一緒に提出しておくべき書類があります。

ここでは、以下の書類の概要や提出期限などについて解説していきます。

<個人事業主になるために提出する書類>
・開業届

<確定申告を青色申告で行う場合>
・青色申告承認申請書

<従業員を雇用した場合>
・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

開業届

開業届
出典:国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)」

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類のことで、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨されていますが、提出しなくても罰則はありません。ただし、確定申告を青色申告で行う場合は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書とともに所轄の税務署へ提出が必要です。

開業届は国税庁のホームページからダウンロードが可能で、税務署の窓口でも受け取れます。

freee開業では、開業届を無料で作成・オンライン提出が可能です。スマホからでも操作可能で、効率的に書類の準備から提出までを完結できます。

青色申告承認申請書

確定申告を青色申告で行う場合は、その年の3月15日までに開業届と一緒に所轄の税務署へ提出が必要です。

確定申告には、「青色申告」と「白色申告」があります。青色申告で確定申告を行うと、最大65万円の所得控除が受けられたり、家族や従業員に支払った給与を必要経費にできたり、税制上の優遇措置を受けられるメリットがあります。

ただし、青色申告は白色申告よりも日々の帳簿付けや作成しなければならない会計書類が多く複雑です。青色申告と白色申告どちらにするか、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で決定しましょう。

なお、青色申告承認申請書を提出をしていない場合は、自動的に白色申告となります。


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従業員を雇用した場合に提出する書類

個人事業主になり、従業員を雇用した場合には、状況に応じて以下の書類を提出しましょう。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書とは、従業員を雇用する場合に税務署へ提出する書類です。

この届出書は、従業員を雇用する事務所を開設したときや、開業後に従業員を雇用する場合に提出が必要です。開業時点ですでに従業員を雇用している場合は、開業届の項目で「給与等の支払の状況」について記入する箇所があるので、提出する必要はありません。

また、従業員を雇用する事務所の移転や廃止があった場合にも提出しなければならないので注意しましょう。

それぞれの提出期限は以下のとおりです。

  • 事務所を開設したとき:その事実があった日から1ヶ月以内
  • 開業後に従業員を雇用したとき:雇用した日から1ヶ月以内
  • 事務所の移転や廃止があったとき:その事実があった日から1ヶ月以内

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書とは、青色申告を行う個人事業主の下で働く家族従業員(専従者)に支払う給与を経費として計上するために必要な書類です。

青色事業専従者の給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに所轄の税務署へ提出します。

なお、青色事業専従者給与を経費として計上するためには、青色専業者給与に関する届出書を提出するだけでなく、規定の条件を満たしていなければなりません。

【関連記事】
専従者給与とは?青色事業専従者や控除を受ける条件についても解説

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書とは、従業員を雇用する事業主が源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うために必要な書類です。

この申請書を提出し承認されることで、通常は毎月行う源泉徴収の納付を年2回にまとめることができます。ただし、給与を支払う従業員が10人未満の事業主のみ対象となるので注意しましょう。

個人事業主になったら行う手続き

開業届を提出し、個人事業主となったら以下の手続きを行う必要があります。

以下の中で国民健康保険と国民年金への加入は必須なので、忘れないように注意しましょう。また、個人事業主になったら毎年自分で確定申告を行わなければなりません。

個人事業主になったら行う手続き

  • 国民健康保険への加入
  • 国民年金への加入
  • 小規模企業共済への加入
  • 事業用銀行口座の開設
  • 確定申告の準備

ここからは個人事業主になったら行う手続きをそれぞれ解説していきます。

【必須】国民健康保険への加入

日本では原則として、すべての国民が社会保険(健康保険)か国民健康保険に加入する義務があります。会社員が加入するのが健康保険で、個人事業主は国民健康保険に加入します。

国民健康保険の加入は、勤めていた会社を退職した日の翌日から14日以内に手続きを行わなければなりません。

ほかにも、勤めていた会社の健康保険を任意継続するという方法もあります。この場合、退職日の翌日から20日以内に申請が必要です。

任意継続の申請が認められた場合は、最長2年間継続することができます。ただし、会社負担はないため保険料の全額を支払う必要があり、さらに1日でも保険料の支払いを滞納すると脱退となります。

健康保険の加入方法や必要書類などについて詳しく知りたい方は、別記事「個人事業主が加入する社会保険はどれか?保険の種類や加入方法についても解説」をあわせてご確認ください。 

【必須】国民年金への加入

会社員の場合は、給与から天引きされる厚生年金保険料に国民年金が含まれていますが、個人事業主になると国民年金に加入し、国民年金保険料を納めなければなりません。

国民年金の加入は、勤めていた会社を退職した翌日から14日以内に手続きをする必要があります。

なお、国民年金だけだと会社員が加入する厚生年金よりも将来受け取れる金額が減ってしまいます。

国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)を活用するなど、自身で将来の備えを検討するのも大切です。

出典:日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」

【関連記事】
フリーランス必読。フリーランスと年金の基礎知識

【任意】小規模企業共済への加入

小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の経営者が事業をやめたり退職したりした際、その後の生活や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

毎月1,000円から7万円の範囲で自由に積み立てでき、廃業時に「共済金」として受け取れる仕組みです。

積立金は全額が所得控除の対象として計上できるため、節税にもつながります。

出典:中小企業基盤整備機構「小規模企業共済とは」

【任意】事業用銀行口座の開設

事業用の口座を開設することで事業の収支が明確になり、確定申告時に仕訳の手間が軽減されます。確定申告のための帳簿付けや資料作成、日常の経理業務といった作業負担が軽くなることもメリットとして挙げられます。

ただし、開設できる銀行が限られていたり、口座開設まで時間がかかったりするため、計画的に準備しましょう。

【関連記事】
個人事業主は屋号付き口座の開設が必要?開設のメリットや口座開設の流れについて解説

【必須】確定申告の準備

確定申告とは、1年間の所得に対する納税額を計算して申告・納税する一連の手続きを指します。

会社員などの給与所得者は、会社で年末調整を受けるため確定申告は不要です。しかし、事業所得のある個人事業主は自身で確定申告をしなければなりません。

申告しなかったり期限を過ぎたりすると、本来納める金額以上の税金を課せられるなどのペナルティが生じるので忘れずに対応が必要です。

なお、確定申告には青色申告と白色申告があります。より節税効果の高い青色申告で確定申告を行う場合には、青色申告承認申請書の提出を忘れずに行いましょう。

【関連記事】
確定申告とは何? 全く分からない人でもわかりやすく解説!
青色申告とは? 知っておきたい基礎知識、 白色申告との違いについて解説
白色申告では帳簿付けが必要?帳簿の付け方や保存義務について解説

まとめ

個人事業主になるには、開業届を税務署へ提出する必要があります。開業届の提出をしなくても罰則などはありませんが、確定申告を青色申告で行う場合には開業届と青色申告承認申請書の提出が必須です。

個人事業主になった後にも国民健康保険や国民年金の加入をする必要があるので、忘れずに期限内に手続きをするようにしましょう。

また個人事業主は、1年間の所得に対する納税額を計算して申告・納税する「確定申告」を自身で行わなければなりません。日々の帳簿付けや経費精算などの会計処理を正しく行う必要があるため、事前に流れや必要書類などについて理解しておきましょう。

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個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。

そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。

freee開業で作成可能な5つの届出

1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

freee開業の使い方を徹底解説

freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

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Step1:準備編

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準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。


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事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。

また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業freee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。

よくある質問

個人事業主には誰でもなれる?

一般的に個人事業主は、法人を設立せず個人で事業を営んでいる人を指します。税務署に開業届を提出して事業を開始する旨の手続きを行った時点で、正式に個人事業主になったといえるでしょう。

詳しくは、記事内の「個人事業主になるには開業届の提出が必要」をご覧ください。

会社員でも個人事業主になれる?

副業をしている会社員も開業届を税務署に提出すれば個人事業主になれます。なお、副業による所得が年間で20万円を超える場合には確定申告が必要になります。

個人事業主になったら必要な手続きは?

個人事業主になったら、まず国民健康保険と国民年金の加入手続きをしましょう。どちらも勤めていた会社を退職した翌日から14日以内に手続きが必要です。

また、個人事業主になったら自身で確定申告をしなければなりません。帳簿付けや仕訳、会計書類の作成など手間がかかるため、会計ソフトの導入を検討しましょう。

詳しくは記事内「個人事業主になったら行う手続き」をご覧ください。

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