開業届には、個人番号(マイナンバー)を記載する必要があります。
個人番号(マイナンバー)とは、マイナンバー制度に伴って発行された、国民ひとりひとりに与えられる固有の個人番号です。
2016年から始まった制度で、個人事業主・フリーランスの皆さんも、様々な書類への個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
新たに始まった制度のため、不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、開業届への個人番号の書き方や注意点、他に記入が必要な書類についてご説明します。
目次
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1.開業届で個人番号を記入する箇所
まずは、個人番号がどこに記載されているのかをご説明します。
個人番号は、通知カードもしくは個人番号カードの下記の番号を指します。
上記の画像の赤枠で囲まれた番号を、開業届に記載します。
具体的な記載場所は、下記の画像の赤枠部分です。
2.開業届の他に、個人番号の記入が必要なもの
確定申告で青色申告を選択する方は、開業届の提出と同時に「青色事業申告書」を提出しましょう。
他にも「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」や「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」など、開業届と合わせて一度に提出しておきたい書類がいくつかあります。
いずれの書類も、個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
3.必要書類を用意しよう
開業届のほかに必要な書類は人によって異なります。
そこで、ご自身がどの書類を用意したらいいかわからない方、不安を感じる方にお勧めしたいのが「freee開業」です。
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さらに、記入した内容に沿って、あなたに必要な書類を自動で作成します。
最終ステップで表示される、必要書類の一覧、
「書類を確認する」ボタンを押すと、PDFが出力されます。
マイナンバーの記入場所、通知カードとマイナンバーカード上での記載場所も表示されるため迷いません。
出力されたPDFの1枚目には、郵送先の住所も記載されているので、切り取って封筒に貼ればすぐに郵送できるでしょう。
いかがでしょう?
導入されたばかりのマイナンバー制度ですが、freee開業を使えば、ミスなく簡単に書類を作成、提出することができます。
開業届の作成は意外と手間に感じる方も少なくありません。できるだけ時間をかけずに書類を作成し、本業をスムーズにスタートしてくださいね。
また、開業届を出して事業をスタートしたら、必ず考えなくてはいけないのが確定申告です。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。
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ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。
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1年分の経費の入力は時間がかかる作業のひとつです。freee会計に銀行口座やクレジットカードを同期すると、利用した内容が自動で入力されます。
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2.現金取引の入力もカンタン!
freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿づけが可能です。自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、初心者の方でも安心できます。
さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。
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3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。
4.確定申告書を自動作成!
freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。
また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。
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完成した確定申告書を提出・納税して確定申告が完了!