開業の基礎知識

個人事業主も登記は必要?手続き方法や商号登記・商標登録の違いを解説

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

個人事業主も登記は必要?手続き方法や商号登記・商標登録の違いを解説

個人事業主が開業する際には、法人とは異なり、登記は必須ではありません。ただし、個人事業主も商号登記をすることで、同一所在地で屋号を勝手に使用されたときに損害賠償や差止請求が可能であったり、取引の上で信用が得やすくなったりするなどのメリットがあります。

本記事では、個人事業主の商号登記とは何か、商号登記のメリット・デメリット、商号登記の手続き方法などを解説します。

目次

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個人事業主の商号登記は必須ではない

登記には、法人を対象にした商業登記と、個人事業主を対象にした商号登記があります。

商業登記とは、株式会社や合同会社が、社名、資本金、役員情報などの情報を商業登記簿に記載し、法務局に登録をして公示する制度です。

商号登記とは、個人事業主が屋号を法務局に登記することです。屋号を登記することで、社会的な信用が生まれやすいなど、事業をする上でいくつかメリットがあります。

個人事業主の登記は必須ではありません。法人は商業登記が必須ですが、個人事業主は必要に応じて任意で商号登記ができます。

出典:法務省「登記-商業・法人登記-」

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商業・法人登記とは?会社設立の登記で必要な書類や流れをわかりやすく解説

商号登記と商標登録の違い

商号登記と似た言葉に、「商標登録」があります。商標登録とは、商品やサービスに使用するマークやネーミングを商標として特許庁に登録する手続きです。

商標登録によって、第三者が無断で同一または類似の商標を使用することを防ぐことができます。個人事業主であれば、商品やサービスの名称やロゴのほか、屋号のロゴや屋号名称を商標登録することができます。

商号登記と商標登録の違いは、法的拘束力が及ぶ範囲が異なる点です。

商号登記は、同一所在地内(事務所などが所在している場所の範囲内)のみに効力が及び、所在地が異なれば、同じ屋号の登記が可能です。

一方、商標登録の法的拘束力は全国に及び、所在地に関わらず、登録した分野での同一や類似の商標は利用できません。

所在地に関わらず同一の屋号を使用されることを避けたい場合は、商標登録が必要です。

出典:特許庁「商標制度の概要」

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屋号の登録に関する基礎知識

個人事業主が屋号を商号登記するメリット

商号登記することで、屋号に法的な効力が生まれ、同一所在地で第三者から不正な目的で屋号を使用されたときに、損害賠償や差止請求が可能な場合があります。不正な目的とは、具体的には他人の商号を自己の商号であるように使用する行為などが該当します。

そのほか、法務局に屋号を登記して所在地や代表者名を公開することで、社会的な信用が生まれ、事業を行う上で取引がしやすくなるメリットも期待できます。

個人事業主が屋号を商号登記するデメリット

屋号の商号登記には法務局への申請手続きが必要であり、そのための費用(登録免許税3万円)と手間がかかる点がデメリットといえます。

手続きの詳細については次項で詳しく解説しています。

出典:国税庁「登録免許税の税額表」

商号登記の手続き方法

商号登記の手続きは、申請に必要なものを準備し、法務局の窓口またはオンラインで申請を行います。

商号登記に必要なもの

個人事業主が商号登記を申し込むには、以下が必要です。

商号登記に必要なもの

  • 個人の実印
  • 屋号印または商号印
  • 個人の実印の印鑑証明
  • 印鑑届出書
  • 登録免許税(3万円)
  • 商号登記申請書

商号登記にあたっては、個人の実印とその印鑑証明が必要です。印鑑登録が済んでいなければ、市区町村の役所で事前に登録をしておきましょう。

印鑑(屋号印・商号印または個人印)の登録も必要であり、そのための書類として印鑑届出書を提出します。法務局の窓口で申請する場合は、その場で入手して記入・押印ができます。個人の実印でもよいですが、屋号印があればそちらを登録しておきましょう。

商号登記申請書は、指定のフォーマットはありません。事前に以下のような記載例をもとに作成・提出するか、法務局の窓口に用紙を持ち込んで書き方を教わりながら作成しましょう。

以下は、札幌法務局で公開されている記載例です。

商号登記に必要なもの


出典:札幌法務局「商号登記申請書」

商号登記申請書には、以下の項目を記載します。

商号登録申請書の記載項目

  • 商号(屋号)
  • 営業所の住所
  • 登記の事由
  • 登録免許税の金額
  • 添付書類(代理人が申請する際の委任状など)

商号登記の申請の流れ

商号登記は、法務局の窓口またはオンラインで申請が可能です。

法務局の窓口で申請する場合は、手続きに必要なもの一式を持参し、窓口に提出して申請を行います。登録免許税3万円は、収入印紙で支払いをします。収入印紙は法務局内や法務局のすぐ近くで販売しているため、あらかじめ購入しておく必要はありません。

オンラインで申請する場合の手続きの流れは、次のとおりです。

オンラインでの手続きの流れ

  1. 申請書情報の作成
  2. 添付書面情報の添付(個人実印の印鑑証明書など)
  3. 申請データを送信
  4. 到達・受付のお知らせを受け取る
  5. 登録免許税を納付する

申請書情報の作成は、申請用総合ソフトで行います。申請用総合ソフトとは、法務省が提供する、申請書作成や電子署名の付与、送信、電子公文書の取得などの「登記・供託オンライン申請システム」で取り扱う手続き全てを行えるソフトウェアです。

オンライン申請であれば、登録免許税3万円は、電子納付、領収証書、印紙納付のいずれかを選択できます。手続きの詳細は、法務局「商業・法人登記のオンライン申請について」のページから確認が可能です。

出典:法務局「商業・法人登記のオンライン申請について」
出典:登記・供託オンライン申請システム「申請用総合ソフトとは」

まとめ

個人事業主の商号登記は必須ではありませんが、商号登記をしておくと同一所在地で屋号が勝手に使用されるのを防げたり、社会的信用が得やすくなったりなど、事業を行う上でいくつかメリットがあります。

商号登記の申請は、法務局の窓口またはオンラインから可能です。3万円の登録免許税のほか、商号登記申請書、印鑑届出書などを用意して申請を行います。

開業して事業を始めるときや屋号を登録して本格的に事業を行うときなど、必要に応じて商号登記の申請を検討しましょう。

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個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。

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1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

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freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

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Step1:準備編

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準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。


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事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

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よくある質問

個人事業主が屋号を商号登記するメリット・デメリットは?

個人事業主が屋号を商号登記するメリットは、同一所在地で第三者が屋号を勝手に使用した場合に損害賠償または差止請求が可能になることや、取引の上で信用が得やすくなることなどが挙げられます。

一方、個人事業主が屋号を商号登記するデメリットとしては、申請手続きに手間がかかること、申請の際に3万円の登録免許税が必要になることなどが挙げられます。

詳しくは、「個人事業主が屋号を商号登記するメリット」「個人事業主が屋号を商号登記するデメリット」をご覧ください。

商号登記と商標登録の違いは?

商号登記と商標登録は、法的拘束力が及ぶ範囲が異なる点で違いがあります。

商号登記は、同一所在地内のみに効力が及び、所在地が異なれば、同一の屋号での登記が可能です。

一方、商標登録をすると、住所に関わらず同一や類似の商標は、登録した分野では利用できなくなり、法的拘束力は全国に及びます。

詳しくは、「商号登記と商標登録の違い」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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