開業の基礎知識

開業届の必要書類と出し方とは?開業する際に必要な書類を解説

開業届の必要書類と出し方とは?開業する際に必要な書類を解説

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類のことです。青色申告で確定申告する場合は必ず提出しなければなりません。

また、開業届のほかにも、事業開始等申告書や事業によっては許認可など必要な書類や手続きがあります。

本記事では、開業届や事業開始等申告書をはじめ、開業時に提出が必要な書類や開業届の記載項目について解説します。必要となる書類を把握して、スムーズに開業できるようにしましょう。

目次

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開業するときに必要な書類

個人事業主として事業を開始した際には、税務署に開業届を提出します。

開業届は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出」といい、開業時以外の事務所や事業所を新設・増設・移転・廃止したときにも、その変更内容を記載した届出を提出する必要があります。

そのほかにも、都道府県税事務所に提出する事業開始等申告書や、開業する事業によっては許認可を取得し提出しなければなりません。

ここからは書類別に詳しく解説します。

開業届(個人事業の開業・廃業等届出)

開業届は原本と控えの計2枚を税務署に提出します。記載項目については、記事内「開業届の書き方」にてご確認ください。

開業届は、開業の事実があった日から1ヶ月以内に提出することが推奨されていますが、遅れたり提出をしなかったりしても罰則などはありません。

ただし、確定申告を青色申告で行う場合は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書とともに所轄の税務署へ提出が必要です。

なお、開業届を提出する際には、マイナンバーカードもしくはマイナンバーがわかる確認書類(個人番号通知書やマイナンバーが記載された住民票など)と、本人確認書類が必要になるので忘れずに持参しましょう。

出典:国税庁「本人確認に関するFAQ」

【関連記事】
開業届とは? 個人事業主のための開業届の基礎知識

事業開始等申告書

事業開始等申告書とは、各都道府県の税事務所に事業を始めたことを申告するための書類です。

開業届が所得税や消費税など国税に係る届出であるのに対し、事業開始等申告書は個人事業税という都道府県税に係る届出です。そのため、事業開始等申告書は税務署ではなく、各都道府県の税事務所に提出します。

書類の名称や様式や提出期限は各都道府県によって異なるため、各自治体の窓口または自治体のホームページで確認しましょう。

なお、所得税の確定申告を行っている場合には、個人事業税の申告を別途行う必要はありません。

開業届と同様に事業開始等申告書を提出しなくても罰則などはありません。ただし、個人事業税の課税対象になった場合(事業所得が290万円以上)には、各都道府県税事務所から個人事業税の納税通知書が送付されます。

【関連記事】
【記入例あり】事業開始等申告書とは?開業後に提出する届出について

開業する業種によっては許認可の届出が必要

許認可とは、特定の事業を開業する際に、行政機関から取得しなければならない許可のことです。

法令で定められた手続きを行わなければ営業ができないだけではなく、業法違反となり行政処分や法的責任を負う可能性があります。営業許可を得たあとも、要件が満たしているか定期的に確認が必要です。

また、営業許可に有効期限がある場合もあるので、更新時期や申請を忘れないようにしましょう。

代表的な届出・許認可には下記のようなものがあります。


業種届出先根拠法許認可の種類
飲食業
(持ち帰り・配達含む)
保健所食品衛生法許可
酒類販売業税務署酒税法免許
食料品販売業保健所食品衛生法許可
宿泊業
(旅館・ホテルなど)
都道府県旅館業法許可
不動産業国土交通省
または
都道府県
宅地建物取引業法免許

許認可の種類や取得方法について詳しく知りたい人は、別記事「許認可とは?取得しない場合のペナルティや申請方法について解説」をあわせてご確認ください。

【ケース別】開業届とあわせて提出する書類

個人事業主の状況に応じて、開業届を提出するタイミングで一緒に税務署へ提出すべき書類があります。具体的には以下の書類があります。


書類提出期限
青色申告承認申請書原則、青色申告で確定申告する年の3月15日まで
青色専業者給与に関する届出書原則、青色事業専従者給与を必要経費として計上する年の3月15日まで
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書原則なし(特例を受ける月の1日の前日まで)
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書開業した年の分の確定申告の期限日まで
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書原則なし(届出を提出した日以降に納税地が変更される)

ここからは書類の概要について、提出が必要なケース別にあわせて解説します。

青色申告で確定申告する場合は「青色申告承認申請書」

青色申告承認申請書とは、青色申告で確定申告をするための申請書で、正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」といいます。

確定申告を青色申告で行う場合、その年の3月15日までに開業届と一緒に所轄の税務署へ提出が必要です。

確定申告を行う年の1月16日よりあとに開業届を提出した場合には、開業届を提出した日から2ヶ月以内に提出すれば問題ありません。

青色申告承認申請書を提出をしていない場合は自動的に白色申告となります。

出典:国税庁「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」

【関連記事】
青色申告承認申請書とは?書き方と提出期限について解説

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家族従業員に支払う給与を経費にするときは「青色専業者給与に関する届出書」

青色事業専従者給与に関する届出書とは、青色申告を行う事業主の下で働く家族従業員(専従者)に支払う給与を、経費として計上するための書類です。

提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです。

また、その年の1月16日以後に開業した場合や新たに専従者を追加した場合は、その開業日や専従者を追加した日から2ヶ月以内の提出が義務付けられています。

なお、青色事業専従者給与を経費として計上するためには、青色専業者給与に関する届出書を提出するだけでなく、以下の条件を満たしていなければなりません。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  • その年を通じて6ヶ月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること

出典:国税庁「[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続」

10人未満の従業員を雇う場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書とは、従業員を雇用する事業主が源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うために必要な書類です。

個人事業主が従業員を雇用して給与を支払っている場合、その個人事業主には源泉徴収義務が生じます。源泉徴収税は原則、源泉徴収を行った月の翌月10日までに納付するため、毎月納付作業をしなくてはなりません。

ただし、給与を支払う従業員が10人未満の事業主であれば、この申請書を税務署に提出することで、源泉徴収の納付を年2回にまとめることが可能になります。

提出時期は特に定められていませんが、提出した月の翌月末までに税務署から通知がなければ承認されたとみなされ、提出した月の翌々月の納付分から特例が適用されます。

この特例が承認されることで、毎月の納付作業の負荷を軽減できるため、雇用する従業員が10人未満の個人事業主は申請しておくとよいでしょう。

出典:国税庁「[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」

資産の評価・償却方法を選択したい場合は「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」

所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書とは、棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法を自身で決める場合に必要となる書類です。

この届出書は新しく事業を開始した人が対象で、開業した年の確定申告期間の期限日までに提出します。

事業を行う際、仕入れた商品のうち年末までに販売できなかった分は在庫として残りますが、この在庫を棚卸資産といいます。棚卸資産は原則、最終仕入原価法で算出し、資産として確定申告を行います。

このとき、所得税の棚卸資産の評価方法の届出をしておくことで、複数ある棚卸資産の評価方法のうち、節税につながる評価方法を自身で選択できます。

また、機材や自動車などの固定資産のうち、時間の経過とともに価値が下がる「減価償却資産」の償却方法を定率法にしたい場合にもこの届出が必要です。

減価償却は主に「定額法」と「定率法」の2つの方法があります。個人事業の場合には原則、定額法となりますが、定率法では資産を取得した年に多くの金額を経費に計上するため、初年度の税負担が軽くなるというメリットがあります。

出典:国税庁「[手続名]所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続」
出典:国税庁「[手続名]所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続」

事業所や店舗を納税地としたい場合は「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書とは、事業所や店舗を納税地として指定したい場合に提出する書類です。

提出期限はありませんが、この届出書を提出した日以降に納税の対象となる場所が変更されるので、忘れないようにしておきましょう。

通常この手続きは、住所と居住地が異なる人が納税地を「一方の住所(居住地)からもう一方の居住地(住所)」に変更したい場合に使われますが、個人事業主が事業主や店舗を構える場合にも使用できます。

出典:国税庁「[手続名]所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続」

開業届の提出手順

開業届の準備から提出までの手順は以下のとおりです。

開業届の提出手順

  • 開業届を作成する
  • 税務署に提出する
  • 提出後は控えを保存する

開業届を作成する

開業届を入手して作成します。開業届は管轄の税務署で直接または国税庁のホームページからダウンロードすることで入手できます。

開業届は、紙の書類に手書きするか、e-Taxをとおしてパソコンで入力することも可能です。ただし、手書きの場合は、必ず開業届とその控えの2枚を作成しましょう。

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税務署に提出する

開業届の提出方法は、税務署に直接・郵送・オンラインの3通りです。

税務署に直接届ける場合は、上述した必要書類を揃えて提出し、受領印が押印された開業届の控えを受け取りましょう。

郵送の場合は、必要な書類をまとめて送付します。このとき、開業届の控えを受け取るために、返信用封筒と切手を忘れずに同封しましょう。

税務署の営業時間

税務署の営業時間

  • 8時30分から17時まで
  • 閉庁日(土・日曜日・祝日等)
  • 郵送または時間外収受箱への投稿は可能

開業届はe-Taxからオンラインで申請することも可能です。ただし、e-Taxの利用には利用者識別番号の取得が必要です。

e-Taxの利用可能時間

e-Taxの利用可能時間

  • 火曜日~金曜日
    休・祝日及び12月29日〜1月3日は利用不可
  • 24時間
    休祝日の翌稼働日は8時30分から
  • 月・土・日・休祝日
    メンテナンス日は利用不可
  • 8時30分~24時

出典:国税庁「e-Tax」

提出後は控えを保管する

開業届の控えは、税務署に直接提出した場合にはその場で、郵送の場合は返送で受け取れます。

e-Taxで提出した場合は、開業届を送信した際のデータと受信通知を合わせて印刷しましょう。

開業届の控えは、以下のような場合に提示を求められます。

  • 事業用の銀行口座の開設に利用できる
  • 融資を受ける際に事業を行っていることのの証明が可能
  • 小規模企業共済への加入
  • 給付金・補助金・助成金の申請

開業届の書き方

1. 税務署名・提出日

管轄の税務署名および開業届の提出日を記載します。

2. 事業主情報

納税地を選択し住所を記載します。他にも住所や事業所があればその住所を記載します。

開業届を提出する事業主の氏名・生年月日・マイナンバーもすべて記載したら押印します。

3. 職業および屋号

開業届の根拠となる事業名を記載し、屋号欄には事業や店舗の名称を記載しますが空白でも問題ありません。

4. 届出の区分

開業にチェックを入れ、事業を行う場所の住所と氏名を記載し、新設にもチェックを入れます。

5. 所得の種類

該当する所得の種類にチェックを入れます。

6. 開業・廃業等日

開業した日付を記載します。

7. 事業所等を新増設、転移、廃止した場合

開業の場合、記載は不要です。

8. 廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

開業の場合、記載は不要です。

9. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告承認申請書および課税事業者選択届を提出する場合には、該当箇所にチェックを入れます。

10. 事業の概要

開業する際の事業内容を具体的に記載します。たとえば、カフェをオープンするのであれば、「カフェ(飲食店)の経営」のように記載すれば問題ありません。

11. 給与等の支払の状況

従業員を雇用する場合に、該当する項目に人数や給与の定め方を記載します。

12. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

従業員を雇用する場合に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出の有無に関して、該当する側にチェックを入れます。

13. 給与支払いを開始する年月日

従業員を雇用する場合に、給与支払いを開始する日付を記載します。

14. 関与税理士

顧問税理士がいるか、または開業届の提出などを依頼している場合に、その税理士の詳細を記載します。

まとめ

開業届は提出しなくても罰則などはありませんが、節税効果のある青色申告を行うためには、開業届と青色申告承認申請書両方の提出が必要です。

また、事業内容や事業の運営方法によって提出するべき書類は複数あります。

開業届をこれから提出する場合には、自身の事業内容や運営方法を具体的に把握して、どのような手続きが必要なのかを事前に確認し、実際の手続きをスムーズに進められるように準備しておきましょう。

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個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。

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freee開業で作成可能な5つの届出

1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

freee開業の使い方を徹底解説

freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

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Step1:準備編

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準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。


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事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。

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よくある質問

開業届を提出するときに必要なものは?

開業届を提出するときは以下のものを準備しましょう。

  • 開業届(原本)
  • 開業届の控え
  • マイナンバーカードもしくはマイナンバーが分かる確認書類

詳しくは記事内「開業するときに必要な書類」をご確認ください。

開業届はどう出す?

開業届の提出方法は以下の3パターンがあります。

  • 管轄の税務署へ直接提出する
  • 郵送
  • オンライン

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