監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類のことです。事業開始日から1ヶ月以内に、管轄の税務署に提出します。開業届の提出方法は、税務署の窓口への持参または郵送のほか、e-Taxによる電子申請もできます。
そのほか、事業開始等申告書の提出や、事業によっては許認可の申請も必要です。
本記事では、開業届に必要なものや記載方法、提出方法などを解説します。必要となる書類を把握して、スムーズに開業できるようにしましょう。
目次
- 開業時に必要な書類と提出先
- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出)
- 事業開始等申告書
- 開業する業種によって必要な届出と許認可
- 個人事業主の開業届の提出時に必要なもの
- 【ケース別】開業届とあわせて提出する書類
- 青色申告で確定申告するなら「青色申告承認申請書」
- 家族従業員に支払う給与を経費とするなら「青色事業専従者給与に関する届出書」
- 10人未満の従業員を雇うなら「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
- 資産の評価・償却方法を選択するなら「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」
- 事業所や店舗を納税地とするなら「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」
- 開業届の出し方
- ①開業届を作成する
- ②税務署に提出する
- ③提出後は控えを保管する
- 開業届を提出するメリット
- 開業届を提出するデメリット
- 開業届の書き方
- 開業届の控えの提示が必要な手続き
- まとめ
- freee開業なら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成
- よくある質問
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開業時に必要な書類と提出先
個人事業主として事業を開始したら、事業開始から1ヶ月以内に所轄の税務署に開業届を提出します。
そのほかにも、都道府県税事務所に提出する事業開始等申告書や、開業する事業によっては許認可を取得し提出しなければなりません。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出)
個人として事業を始める際は、開業届を提出する必要があります。開業届の提出が必要な人・提出期限・提出先は以下の通りです。
開業届の提出対象者・提出期限・提出先
- 対象者:開業する個人事業主全員
- 提出期限:開業日から1ヶ月以内
- 提出先:税務署
開業届は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、開業日から1ヶ月以内に必ず提出が必要です。ただし、提出期限を過ぎてしまっても罰則などはありません。
開業届を提出する際は、原本と控えの計2枚を税務署に提出します。詳しい記載項目については、後述の「開業届の書き方」をご確認ください。
また、確定申告を青色申告で行う場合は、開業届とともに「青色申告承認申請書」を提出します。青色申告承認申請書は、青色申告の対象となる年の3月15日までに税務署へ提出しなければなりません。
ただし、事業開始日がその年の1月16日以降であれば、事業開始日から2ヶ月以内に提出が必要です。
たとえば、2024年4月1日に事業を開始したとすると、2024年5月31日までに申請書を提出します。青色申告について、詳しくは後述の「青色申告で確定申告するなら「青色申告承認申請書」」で解説しています。
出典:国税庁「本人確認に関するFAQ」
出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
【関連記事】
開業届とは? 個人事業主が知っておくべき基礎知識や提出するメリット・注意点について解説
青色申告承認申請書とは?書き方やいつまでに提出すべきか詳しく解説します
青色申告とは? 白色申告との違いや豊富なメリット、必要な準備・書類を解説
事業開始等申告書
事業開始等申告書とは、各都道府県の税事務所に事業を始めたことを申告するための書類です。開業届と同様に提出が必要な人・提出期限・提出先は以下の通りです。
事業開始等申告書の提出対象者・提出期限・提出先
- 対象者:開業する個人事業主全員
- 提出期限:都道府県により異なる
- 提出先:各都道府県の税事務所
開業届が所得税や消費税など国税に関わる届出であるのに対し、事業開始等申告書は個人事業税など都道府県税に関わる届出です。そのため、事業開始等申告書は税務署ではなく、各都道府県の税事務所に提出します。
また、個人事業税の課税対象になった場合(青色申告特別控除前の事業所得が290万円以上)は、個人事業税の納税が必要です。毎年3月15日までに、各都道府県の税事務所に前年の事業の所得を申告する必要があります。
ただし、所得税の確定申告を行う場合には、個人事業税の申告を別途行う必要はありません。確定申告書の「事業税に関する事項」の欄に、必要な内容を記入して提出しましょう。
事業開始等申告書の名称や様式、提出期限は各都道府県によって異なるため、各自治体の窓口または自治体のホームページで確認してください。
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【記入例あり】事業開始等申告書とは? 書き方や開業後に提出する届出も解説
開業する業種によって必要な届出と許認可
許認可とは、特定の事業を開始する際に、行政機関から取得しなければならない許可です。届出や許認可が必要な人・提出期限・提出先は以下の通りです。
届出や許認可の提出対象者・提出期限・提出先
- 対象者:特定の事業を開業する個人事業主
- 提出期限:届出や許認可により異なる
- 提出先:届出や許認可により異なる
法令で定められた手続きを行わなければ営業ができないだけでなく、業法違反となり行政処分や法的責任を負う可能性があります。取得した営業許可に有効期限があれば、更新時期や申請を忘れないようにしましょう。
許認可には、届出・登録・認可・許可・免許の5つがあります。
届出は、行政機関へ事業内容を通知する手続き、登録は行政機関の名簿に登録する手続きです。認可は、法令の要件を満たしていることを行政機関に認めてもらうための手続きであり、認可を受けないで行った法律行為は無効となります。
免許は、特定の資格をもつ人が業務を行うときに行政機関に申請します。代表的な届出・許認可は下記の通りです。
業種 | 届出先 | 根拠となる法律 | 許認可の種類 |
---|---|---|---|
飲食業 (持ち帰り・配達含む) | 保健所 | 食品衛生法 | 許可 |
酒類販売業 | 税務署 | 酒税法 | 免許 |
食料品販売業 | 保健所 | 食品衛生法 | 許可 |
宿泊業 (旅館・ホテルなど) | 都道府県 | 旅館業法 | 許可 |
不動産業 | 国土交通省 または 都道府県 | 宅地建物取引業法 | 免許 |
出典:国税庁「E1-3 酒類の販売業免許の申請」
出典:東京都保健医療局「改正食品衛生法の営業許可と届出」
出典:民泊制度ポータルサイト「旅館業法について」
出典:国土交通省「建設・不動産業の許認可・登録」
個人事業主の開業届の提出時に必要なもの
開業届を所轄の税務署へ提出するときは、次のものを準備しましょう。
開業届の提出で必要なもの
- 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
- 本人確認書類
- マイナンバーがわかるもの
- 印鑑(訂正が必要な場合)
- 返信用封筒と返信用切手(郵送で提出する場合)
本人確認で求められる書類は、マイナンバーカードや運転免許証などの写真付き身分証明書などです。マイナンバーの確認では、マイナンバーカードや通知カード、番号付きの住民票の写しが必要です。
マイナンバーカードがあれば、それのみで本人確認とマイナンバーの確認として使用できます。
以前は開業届に押印が必要でしたが、「令和3年度税制改正」によって変更され、2025年2月現在、提出時に印鑑は原則必要ありません。ただし、訂正時には訂正印が求められるため、窓口で提出するのであれば、念のため持参すると安心です。
郵送で提出する場合は、開業届・マイナンバーがわかるもののコピー・本人確認書類のコピーを送付します。リーフレット(提出した書類について、税務署が収受した「日付」や「税務署名」を記載したもの)を受け取りたい場合は、返信用封筒と返信用切手を同封しましょう。
出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
出典:国税庁「番号法令、国税庁告示における主な本人確認書類等」
【ケース別】開業届とあわせて提出する書類
状況に応じて、開業届と一緒に税務署へ提出すべき書類もあり、具体的には以下が挙げられます。
書類 | 提出期限 |
---|---|
青色申告承認申請書 | 原則、青色申告で確定申告する年の3月15日まで |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 原則、青色事業専従者給与を必要経費として計上する年の3月15日まで |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 原則なし (特例を受ける月の1日の前日まで) |
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 開業した年の分の確定申告の期限日まで |
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書 | 原則なし (届出を提出した日以降に納税地が変更される) |
これらの書類は、以下のようなケースで提出が必要です。
開業届と一緒に提出が必要な書類
- 青色申告で確定申告するなら「青色申告承認申請書」
- 家族従業員に支払う給与を経費とするなら「青色事業専従者給与に関する届出書」
- 10人未満の従業員を雇うなら「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
- 資産の評価・償却方法を選択するなら「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」
- 事業所や店舗を納税地とするなら「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」
ここからは各書類の概要について、提出が必要なケースとともに解説します。
青色申告で確定申告するなら「青色申告承認申請書」
青色申告承認申請書とは、確定申告を青色申告で行うための申請書で、正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」といいます。
確定申告を青色申告で行う場合、その年の3月15日までに開業届と一緒に所轄の税務署へ提出が必要です。
確定申告を行う年の1月16日以降に開業届を提出したのであれば、開業届を提出した日から2ヶ月以内に提出すれば問題ありません。
期日までに青色申告承認申請書を提出していない場合は、白色申告の対象となります。
白色申告と比べると青色申告の条件は厳しいですが、最大65万円の青色申告特別控除を受
けられるなど、税制上の優遇措置を受けられます。
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青色申告とは?白色申告との違いや豊富なメリット、必要な準備・書類を解説
青色申告のメリットとは?
青色申告承認申請書とは?書き方やいつまでに提出すべきか詳しく解説します
出典:国税庁「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」
家族従業員に支払う給与を経費とするなら「青色事業専従者給与に関する届出書」
「青色事業専従者給与に関する届出書」とは、青色申告を行う事業主の下で働く家族従業員(専従者)への支払いに関する申請書です。税務署に提出すれば、家族に支払った給与を経費として計上することができます。
提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです。その年の1月16日以降に開業した場合や新たに専従者を追加した場合は、その日から2ヶ月以内に提出が必要です。
青色事業専従者給与を経費として計上するためには、以下の条件を満たしていなければなりません。
青色事業専従者給与の条件
- 青色申告者と生計を一にする配偶者そのほかの親族であること
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6ヶ月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
【関連記事】
専従者給与とは?青色事業専従者や控除を受ける条件についても解説
青色事業専従者給与の届出とは?届出書の書き方や提出方法を解説
出典:国税庁「[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続」
10人未満の従業員を雇うなら「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」とは、従業員を雇用する事業主が源泉所得税の納期の特例を求めるための書類です。
個人事業主が従業員を雇用して給与を支払っている場合、その個人事業主には源泉徴収義務が生じます。源泉所得税は原則、源泉徴収を行った月の翌月10日までに毎月納付する必要があります。
しかし、給与を支払う従業員が10人未満の事業主であれば、申請書を提出することで、納付を年2回にまとめることが可能です。
提出時期は特に定められていません。提出した日の翌月末までに税務署から通知がなければ承認されたとみなされます。適用が開始されるのは、原則として、提出した日の翌月に支払う給与などからです。
毎月の納付作業の負荷を軽減できるため、雇用する従業員が10人未満の個人事業主は申請するとよいでしょう。
出典:国税庁「[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」
資産の評価・償却方法を選択するなら「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」
「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」は、棚卸資産の評価方法を選定するための書類です。申請することで、棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法を自身で決めることが可能です。
新しく事業を開始した人が対象で、開業した年の確定申告期間の期限日までに提出します。
事業を行う際、仕入れた商品のうち年末までに販売できなかった分は在庫として残り、この在庫を棚卸資産といいます。棚卸資産は原則、最終仕入原価法で算出し、資産として確定申告を行わなければなりません。
また、機材や自動車など時間の経過とともに価値が下がる「減価償却資産」の償却を定率法にしたい場合にも届出が必要です。
減価償却は、主に「定額法」と「定率法」の2つありますが、個人事業主は原則的に、定額法で減価償却を行います。定率法は、資産を取得した年に多くの減価償却費を計上できるため、初年度の税負担が軽くなるメリットがあります。
期日までに届出を行えば、個人事業主でも車両や機械装置を定率法で減価償却できるので、自身の状況にあわせて選びましょう。
減価償却について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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減価償却とは?償却できる資産や計算方法、耐用年数をわかりやすく解説
出典:国税庁「[手続名]所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続」
出典:国税庁「[手続名]所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続」
出典:国税庁「No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)」
事業所や店舗を納税地とするなら「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」
「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」とは、開業した際に、住居ではなく事業所や店舗を納税地として指定したい場合に提出する書類です。提出期限はありません。
提出した日以降、納税の対象となる場所が事業所や店舗に変更されます。納税地を変更して所轄の税務署が変わったら、確定申告書などの提出先を誤らないよう注意しましょう。
出典:国税庁「[手続名]所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続」
開業届の出し方
開業届の準備から提出までの手順は以下の通りです。スムーズに進めるためにも、提出までの流れをあらかじめ確認しておきましょう。
開業届の提出手順
- ①開業届を作成する
- ②税務署に提出する
- ③提出後は控えを保存する
①開業届を作成する
まずは開業届を入手して作成します。開業届は、管轄の税務署または国税庁のサイトからダウンロードできます。手書きであれば、税務署への提出用と控えの2枚を作成しましょう。
e-Taxを使用してパソコンで入力することも可能ですが、e-Taxを利用するためには、利用者識別番号が必要です。
【関連記事】
e-Taxの使用に必要な利用者識別番号とは?取得方法について解説
②税務署に提出する
開業届は、税務署の窓口で提出もしくは郵送するか、e-Taxを用いてオンラインで提出するかを選択できます。
税務署の窓口で提出する場合は、必要書類をそろえて提出し、書類を提出したことを示すリーフレットを受け取りましょう。
郵送では、必要な書類をまとめて送付します。なお、郵送の場合、開業届が税務署に届いた日ではなく、郵便局が発送した日が受領日となります。
税務署とe-Taxの提出可能日や時間はそれぞれ以下の通りです。
e-Taxの利用可能時間
- 開庁時間:8:30〜17:00
- 閉庁日:土曜日・日曜日・祝日など
- 備考:閉庁日であっても郵送または時間外収受箱への投函による受付可
- メンテナンス時間を除く24時間利用可能※詳細な利用可能時間はe-Taxホームページで確認
③提出後は控えを保管する
開業届の控えを受け取るには、自分で原本のコピーを用意しましょう。税務署の窓口で提出する場合は、原本のコピーを持参し、その場で受領印を押してもらいます。郵送では、原本のコピーと返信用封筒を同封することで控えが返送され、受け取りまでに1週間程度を要します。
e-Taxで提出した場合は、開業届の控えは発行されません。送信した際のデータや受信通知が控えの代わりになるため、該当データを保存しておきましょう。
開業届の控えは、事業用の銀行口座の開設時や小規模企業共済への加入時などに必要です。詳しくは後述の「開業届の控えの提示が必要な手続き」で解説しています。
開業届を提出するメリット
開業届を提出しないことによる罰則などはありませんが、所得税法上の義務として提出しなければなりません。開業届を提出することで、以下のメリットが得られます。
開業届を提出するメリット
- 金融機関で屋号入りの口座を作れる
- 小規模企業共済に加入できる
- 事業の証明になり融資を受けやすくなる
金融機関で屋号入りの口座を作れる
屋号付きの銀行口座を開設することで、事業用資金の収支の流れを把握でき、帳簿作成時のお金の管理がしやすくなります。
また、事業用の銀行口座を屋号付きの名義にすることで、個人名義の口座との判別がつきやすくなり、プライベート用口座と間違えてしまうリスクを減らすことができます。
小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済への加入には開業届の提出が求められます。
個人事業主は企業に勤めるサラリーマンとは異なり、退職金などの制度がありません。そのため、事業を畳んだ後のお金のことを別途考えなければなりませんが、その際に役立つ制度が小規模企業共済です。
小規模企業共済に加入することで、個人事業主でも退職時に備えた積み立てが行えます。
事業の証明になり融資を受けやすくなる
開業届の提出は、「事業を営んでいること」の証明になります。事業を継続するために金融機関から融資を受けることを検討する場合もありますが、そのためには金融機関の審査に通過しなければなりません。
開業届の提出によって実態のある事業であることを提示でき、金融機関からの信頼を得て融資を受けやすくなる可能性があります。
開業届を提出するデメリット
開業届を提出すると金銭面などのメリットを受けられますが、一方でデメリットが発生するケースもあります。
失業手当を受給している状態で開業届を提出すると、失業手当が受給できなくなる可能性があります。失業手当は「就職に向けて活動中の人」に対して支給される手当であり、個人事業主として働き始めた時点で「就職」の意思がないと判断されるためです。
しかし、2022年7月1日からは、「事業開始などによる受給期間の特例」が施行されました。要件を満たしていれば、事業を行っている期間も最大3年間、受給期間にカウントされない特例を受けられます。
仮に事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動にあたって、失業手当を受給できます。退職して事業を始める人は、特例の申請も検討しましょう。
出典:厚生労働省「離職後に事業を開始等した方は、雇用保険受給期間の特例を申請できます」
開業届の書き方
開業届の主な記入項目
- 税務署名・提出日
- 事業主情報
- 職業および屋号
- 届出の区分
- 所得の種類
- 開業・廃業等日
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
- 事業の概要
- 給与などの支払いの状況
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
- 給与支払いを開始する年月日
- 関与税理士
税務署名・提出日は提出先の税務署名、および提出日を記載します。事業主情報は、氏名・生年月日・住所・マイナンバーなどの記載が必要です。職業および屋号は具体的に記載しますが、屋号がない場合は空欄で構いません。
届出の区分は「開業」、所得の種類は「事業所得」を選択します。開業・廃業等日は、実際に事業を開始した日や事業所を新設した日を記載しましょう。開業届と一緒に提出する書類がある場合は、開業・廃業に伴う届出書の提出の有無で「有」を選択します。事業所の住所、開業日などがわかる書類を手元に用意しておくと、スムーズに記入できます。
事業の概要は、営んでいる事業の内容を具体的に記載します。給与などの支払いの状況は従業員がいる際に記載し、従業員がいない場合には記載不要です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を行う場合は「有」にチェックします。給与支払いを開始する年月日は、従業員がいる場合に実際に給与を支払い始める日を記載しましょう。
関与税理士は、顧問税理士または開業届の作成を依頼した税理士がいる場合に、氏名・住所・連絡先を税理士本人に記載してもらう項目です。
開業届の控えの提示が必要な手続き
開業届の控えは、個人事業主として開業した証明書代わりに利用できます。開業届の控えの提示が必要な主な手続きは以下です。
開業届の控えの提示が求められる主な手続き
- 事業用の銀行口座の開設
- 事業用のクレジットカードの開設
- 金融機関からの融資
- 一部の給付金・補助金・助成金の申請
- 小規模企業共済への加入
また、「小規模企業共済への加入」では、所得税の確定申告書の控えも必要です。しかし、開業したばかりで確定申告書の控えがない場合は、開業届の控えで代用できます。
出典:小規模企業共済「制度のしおり」
まとめ
個人が事業を開始したら、事業開始から1ヶ月以内に開業届を所轄の税務署に提出しなければなりません。節税効果のある青色申告を行うためには、開業届の提出とあわせて、青色申告承認申請書も提出しましょう。
また、許認可の申請が必要であるなど、事業内容や事業の運営方法によって提出するべき書類は異なります。
自身の事業内容や運営方法に関してどのような手続きが必要なのかを確認したうえで、手続きを進めましょう。
freee開業なら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成
個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。
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freee開業で作成可能な5つの届出
1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。
2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。
3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。
5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。
freee開業の使い方を徹底解説
freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

Step1:準備編

準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。

事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。
Step2:作成編
次に、作成編です。

申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。

給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。

さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。
今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。
Step3:提出編
最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。

入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。

届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。
郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。
いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。
しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。
また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業とfreee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。
よくある質問
開業届を提出するときに必要なものは?
開業届を提出する際には、本人確認書類とマイナンバーが確認できる書類が必要です。マイナンバーカードがあれば、それのみで本人確認とマイナンバーの確認として使用できます。
税務署の窓口で提出するのであれば、念のため訂正印を持参すると安心です。
郵送で提出する場合も基本的に窓口に持参するものと同じですが、開業届の控えを受け取りたい人は、返信用封筒と返信用切手を同封しましょう。
詳しくは記事内、「個人事業主の開業届の提出時に必要なもの」をご確認ください。
開業届の出し方は?
開業届の提出方法は以下の3パターンです。
開業届の提出方法
- 所轄の税務署の窓口に直接提出する
- 所轄の税務署あてに郵送する
- e-Taxからオンラインで提出する
詳しくは記事内、「開業届の出し方」をご確認ください。
監修 安田 亮(やすだ りょう)
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。
