監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所
開業費は、事業を開始するためにかかった費用を指し、開業後の節税にも大きく寄与します。ただし、開業費と認められない費用を経費として計上すると、税務調査の際に指摘を受けるおそれがあるため、開業費にできる範囲についてきちんと理解しておく必要があります。
本記事では、開業費として認められる費用の範囲や、開業費で節税するためのポイントなどを解説します。
目次
- 開業費とは
- 開業費は繰延資産として償却できる
- 開業費と創立費の違い
- 開業費に認められる費用の例
- 広告宣伝費
- 事務用品や備品の購入費
- 個人事業主と法人の開業費に認められる経費の例
- 開業費に認められない費用の例
- 開業後に発生した費用
- 個人的な生活費など
- 個人事業主と法人の開業費に認められない経費の例
- 開業費の帳簿の付け方
- 開業費に該当する支出が発生したとき
- 開業したとき
- 決算(確定申告)のとき
- 開業費として認められる支払いはいつまでか
- 開業届に記載した日付が開業日となる
- 開業費で節税するためのポイント
- 開業前に発生した費用も開業費として償却できる
- 発生した費用のレシートや領収証は保管する
- 仕訳帳と固定資産台帳に正確な記帳を行う
- まとめ
- よくある質問
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開業費とは
開業費とは、開業日までの準備活動に使ったお金のことを指し、別名で「開業準備費」とも呼びます。業種にもよりますが、開業を決意してから実際に営業を開始するまでにはさまざまな出費が発生します。
また、開業費は節税にも寄与する重要な費用で、特別な控除として取り扱うことが可能です。開業する前にかかった出費の記録は、領収書などを管理し、取り残しがないようにする必要があります。
開業費は繰延資産として償却できる
開業費は経費ではなく「繰延資産」として償却できます。貸借対照表の資産の部にある繰延資産として資産計上し、その後、毎年少しずつ経費にすることで、節税のメリットを受けることが可能です。
また、開業前の準備費用も「開業年度だけでなく将来にわたって事業活動を支えるために必要なもの」という理由により、「繰延資産」として償却できます。
会計上、開業費の償却方法は5年で均等償却する必要があります。しかし、税法上は任意であるため、各年で経費にする金額を自由に決められ、一括償却を行うことも可能です。
詳しくは以下の記事で解説しているので、参考にしてみてください。
【関連記事】
開業費は繰延資産として任意償却する! 仕訳や勘定科目の処理方法解説
出典:国税庁「繰延資産の範囲について」
開業費と創立費の違い
創立費は開業費と似ていますが、実際の意味は異なるため混同して理解しないよう注意が必要です。創立費とは、法人登記するまでにかかった費用のことを指します。
創立費が該当するのは法人のみであり、個人事業主による開業は創立日に該当しません。個人事業主は、創立費ではなく「開業費」を科目として計上する必要があります。
開業費に認められる費用の例
開業費に認められる主な費用には、以下のようなものがあります。
開業費に認められる費用の例
- 広告宣伝費
- 事務用品や備品の購入費
法人と個人事業主で開業費として認められる費用は異なるため、その違いも含めて解説します。
広告宣伝費
広告宣伝費は、開業前に行った広告や宣伝活動にかかる費用であり、新規顧客の獲得や認知度向上を目指すための投資と考えられます。
具体的には、以下のような費用が含まれます。
広告宣伝費に認められる費用例
- チラシの印刷費用
- ポスターの制作費
- ネット広告(SNS・Google広告など)の掲載料
- ウェブサイト作成の制作費等
これらの費用は税務上、開業費として計上し、開業後に償却することが可能です。
事務用品や備品の購入費
事務用品や備品の購入費は、開業に際して事務作業や業務に必要な道具を揃えるための費用です。
オフィスや店舗で日常的に使用する、以下のような備品が該当します。
事務用品や備品の購入費に認められる費用例
- デスク
- オフィスチェア
- パソコン
- プリンター
- 文房具 など
また、顧客向けのテーブルや椅子、内装に関わる備品も含まれます。
個人事業主と法人の開業費に認められる経費の例
開業費として認められる費用は、個人と法人で異なります。個人の場合は、以下の2つの要件を満たすものが開業費となります。
開業費に認められる経費例
- 会社設立後から営業開始までの期間の支出費用であること
- 開業準備のための費用であること
具体的には以下のようなものが開業費として計上可能です。
- 開業のためのセミナーへの参加費用
- 調査のための旅費・ガソリン代
- 通信費用
- 打ち合わせ費用
- 関係先への手土産
- 開業までの借入金利子
- 広告宣伝費
- パソコン購入費用等
一方で、法人の場合には「開業準備のために特別に支出した費用」 が開業費となり、具体的には以下の内容が開業費として計上できます。
- 研修費
- 広告宣伝費
- 市場調査費用
- 印鑑作成費用
- 名刺制作費用
- その他特別に支出した費用等
上記のように、個人と法人でも開業費として認められる費用に違いがあります。
開業費に認められない費用の例
開業費に認められない費用には、以下のようなものがあります。
開業費用に認められない費用の例
- 開業後に発生した費用
- 個人的な生活費等
法人と個人事業主で開業費として認められない費用も異なるため、その違いも含めて解説します。
開業後に発生した費用
開業後に発生する費用は事業運営に直接かかわるため、開業費としては認められず、通常の必要経費として扱われます。たとえば、以下のような費用です。
開業費に含まれない費用
- 開業後に追加で行う広告宣伝費
- 商品や材料の仕入れ費
- 従業員の給与
- 社会保険料
- 日々の運営にかかる光熱費や消耗品費等
これらの費用は開業後の収益を上げるためのものであり、開業準備の一環として発生するのではないため、区分が必要です。
事業活動が継続する限り発生し続ける費用が多いため、計上方法を整理して税務申告を行なってください。
個人的な生活費など
個人的な生活費や家事関連の費用は事業に直接関係がないため、開業費として認められません。
たとえば、自宅で仕事をしている場合でも、以下の費用は事業運営に不可欠な支出ではなく、税務上、事業と個人用の支出とを明確に区分する必要があります。
開業費に含まれない費用
- 光熱費や家賃、通信費の一部
- 食費
- 衣類、趣味にかかる費用等
光熱費や家賃・通信費などは家事按分として一部を経費にするケースもあります。ただし、税務調査で事業との関連性をしっかり説明できるように、準備しておくことが大切です。
個人事業主と法人の開業費に認められない経費の例
一方で、開業費として認められない費用の例は、個人と法人のそれぞれで以下の通りです。
開業費に含まれない費用
- 10万円以上するもの
- 仕入代金
- 敷金
- 礼金等
ひとつあたり10万円以上する備品等は固定資産に該当するため、開業費として認められません。また、仕入代金も「売上原価」となるため開業費として、取り扱うことができない点に注意が必要です。敷金・礼金も原則開業費として取り扱うことは認められていません。
開業費として認められない費用の範囲は、個人や法人でも違いはほとんどありませんが、具体的な内容について知りたい場合は、税理士に相談してください。
開業費の帳簿の付け方
開業費は経費ではなく、繰延資産として償却できます。以下の3つのケースで、開業費を仕訳する際の帳簿の付け方を解説します。
開業費を仕訳するタイミング
- 開業費に該当する支出が発生したとき
- 開業したとき
- 決算(確定申告)のとき
開業費に該当する支出が発生したとき
開業準備のために発生した支出は「開業費」として計上します。たとえば、事務用品・備品購入・広告宣伝費などがこれに該当します。
個人資金から支出した場合は勘定科目「元入金」を使い、事業用の資金がないことを示します。
例)開業前に事務用品を1,000円購入した。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
開業費 | 1,000円 | 元入金 | 1,000円 | 文房具購入 |
領収書を保管し、支出内容や日付を記録することで、将来的な資産計上や税務申告の際に正確な処理が可能です。
開業したとき
開業日には、それまでの開業準備にかかった支出を合計し、資産計上します。たとえば、広告宣伝費・備品費・事務用品費など、すべての支出を一括で「開業費」として記帳します。
例)開業後に現金で事務用品を1,000円購入した
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
事務用品費 | 1,000円 | 現金 | 1,000円 | 文房具購入 |
開業日は税務署に提出した開業届の日付を基準にし、領収書と記録内容を確認して集計してください。このように、開業前と開業後の支出を分けることで管理が明確になり、開業後の運転資金と区別できます。
決算(確定申告)のとき
決算時には開業費を償却し、経費として計上します。償却方法は以下の2つから選択可能です。
開業費の償却方法
- 均等償却:60ヶ月(5年)かけて分割償却
- 任意償却:必要に応じて一部または全額を償却
長期的に費用を分散したい場合は均等償却を、初年度の税負担を軽減したい場合は任意償却での一括計上が適しています。計画的な償却方法を選択することで、節税効果を高めることが可能です。
仕訳する際は、たとえば、均等償却を利用して開業費50万円を5年で10万円ずつ毎年償却する場合、以下のように仕訳計上します。
例)均等償却で50万円を均等償却
借方(勘定科目) | 借方金額 | 貸方(勘定科目) | 貸方金額 |
---|---|---|---|
繰延資産償却 | 100,000円 | 開業費 | 100,000円 |
開業費50万円を一括償却する際の仕訳は、以下の通りです。
例)任意償却で50万円を一括償却
借方(勘定科目) | 借方金額 | 貸方(勘定科目) | 貸方金額 |
---|---|---|---|
繰延資産償却 | 500,000円 | 開業費 | 500,000円 |
開業費として認められる支払いはいつまでか
開業費として認められる費用は、開業にあたり使用した支出であれば期間による法律の制限はありません。「その支出が開業のために使用したかどうか」という点が、開業費として認められる重要な制限となります。
しかし、数年前の出費を開業費として扱うことは現実的ではありません。もし、数年以上前の出費を開業費として扱う際は、開業に使用したという証拠をきちんと残すことが大切です。
開業届に記載した日付が開業日となる
開業日は「開業届に記載した日付」で決まります。開業届には開業日を記載する欄があるため、そこに記入した日付で決定されます。開業届については、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】
開業届とは? 個人事業主が知っておくべき基礎知識や提出するメリット・注意点について解説
開業費で節税するためのポイント
開業の際に必要な資金を開業費として計上し、適切に節税するためには以下の3つのポイントを理解しておく必要があります。
開業費で節税するためのポイント
- 開業前に発生した費用も開業費として償却できる
- 発生した費用のレシートや領収証は保管する
- 仕訳帳と固定資産台帳に正確な記帳を行う
それぞれについて解説します。
開業前に発生した費用も開業費として償却できる
開業前は帳簿を付けていない期間ですが、その間に発生した出費も開業費として償却することができます。先述したように、開業前に開業のために使った出費は、何年前のものでも原則開業費として取り扱い可能です。
ただし、一般的には半年前から1年前の間までが遡れる期間とされており、過去数年間の費用を開業費として扱う場合は、税務署に不審に思われる可能性があります。そのため、開業費として扱う出費はすべて説明できるように履歴を残すことが大切です。
発生した費用のレシートや領収証は保管する
開業費として発生した費用のレシートや領収書は、保管しておくことが大切です。開業費として発生した費用を形に残すことで、開業費としての計上が認められます。
また、以下のようなレシートや領収書を発行できない費用は、自身で出金伝票を残すことで開業費として計上できる場合があります。
開業費として認められる場合がある費用
- 慶弔費用
- 金額の少ない旅費交通費
- 接待を割り勘で支払った費用等
ただし、レシート・領収書・出金伝票などを保管していなければ開業費として扱うことが難しくなります。紛失しないためにも、保管場所を決めるなどの工夫をすることが必要です。
仕訳帳と固定資産台帳に正確な記帳を行う
開業費の合計金額が10万円を超えた場合は、仕訳帳と固定資産台帳への正確な記帳が重要です。それぞれの記帳のポイントは以下の通りです。
仕訳帳に開業費を記帳するポイント
- 「開業費」は資産の科目に記帳する
- 「繰延資産償却」は経費の科目に記帳する
減価償却資産台帳に開業日を記帳するポイント
- 開業費は「繰延資産」になることを理解する
- 減価償却・取得・売却等の経緯を正確に記帳する
開業費の償却を行うためには、固定資産台帳にも忘れずに記帳しなければいけません。
具体的な記帳方法や仕訳帳の使用方法については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】
仕訳帳とは?書き方や仕訳例、基礎知識を解説
まとめ
開業費は、開業するためにかかった費用のことで、繰延資産として均等償却と任意償却のいずれかを選べるため、節税に大きなメリットをもたらします。
個人事業主と法人では開業費に認められる費用が異なります。その違いを把握したうえで、税務申告に備えて領収書を残し、仕訳帳へ正確に記帳してください。
開業後の営業をより有利にするためにも、開業費の扱い方をしっかりと理解し、節税対策を進めましょう。
よくある質問
開業費として認められるものの範囲は?
開業費とは、事業を始めるまでにかかる準備費用のことを指します。具体的には、広告宣伝費・事務所の設営費・備品購入費などが含まれます。これらの費用は一時的に「開業費」として資産計上し、任意のタイミングで償却することができます。
開業費に認められる費用を詳しく知りたい方は、「開業費の帳簿の付け方」をご覧ください。
開業費の仕訳方法は?
開業費は繰延資産として計上し、均等償却または任意償却のいずれかの方法で処理できます。均等償却では5年にわたって毎期均等に償却し、任意償却では必要に応じて一部または全額を任意のタイミングで償却可能です。
開業費の仕訳方法を詳しく知りたい方は、「開業費の帳簿の付け方」をご覧ください。
監修 安田 亮(やすだ りょう)
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。