大企業でも経営破たんや倒産が珍しくない昨今、以前に比べて独立開業を目指す人が増えていると言われています。しかし、独立開業となると、当然ですが事業の売上で生計を立てていかなければなりません。
そんな時に、資格は強い味方になってくれます。資格を持っている人しか許されていない事業で開業した方が成功する可能性を高めることができます。
しかしながら、資格には多くの種類があり、どの資格が独立開業に有利なのかわからないという人も多いのではないでしょうか。
本記事では、士業・建築 / 工事・ITの3つのジャンルに分けて、独立開業しやすい資格を紹介します。
目次
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士業の資格
士業とは、「○○士」というように、最後に「士(し)」がつく資格のことを指します。士業の多くは、その資格を持っている人にしかできない独占的なサービスを提供しているので、比較的安定した収入を得ることができると言われています。
① 公認会計士
公認会計士(こうにんかいけいし)とは、内閣総理大臣から資格を認められ、金融庁が認定する企業の監査と会計を専門分野とする国家資格を持つ専門職です。
主な公認会計士の業務は、監査証明業務、非監査証明業務などがあります。金融商品取引法によって上場企業などに義務付けられている会計監査(財務諸表監査)は公認会計士の独占業務です。そのほかに、経理業務やコンサルティング業務、税務業務なども行います。
公認会計士の資格は、公認会計士・監査法人が実施している試験に合格することで、取得することができます。
受験資格
なし
出題内容
短答式試験:財務会計論/管理会計論/監査論/企業法
論文式試験:会計学/監査論/企業法/租税法及び選択科目(経営学、経済学、民法、統計学)
問い合わせ先・参考
公認会計士・監査審査会
② 税理士
税理士(ぜいりし)とは、税理士法に定める国家資格及それを職業とする者の名称です。弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士と並んで、業務上の請求権が認められている8つの職業の一つです。税理士の仕事は、主に中小企業の税務代理、税務書類の作成、税務相談などの業務を行います。これらで税務業務は税理士の独占業務です。
税理士の資格は、国税審議会が実施している試験に合格するほか、弁護士となるための司法試験に合格すること、公認会計士となるための公認会計士試験に合格することなどで取得することができます。
受験資格
- 大学、短大の卒業者(法律学、経済学で1科目以上履修した者)
- 大学3年以上の者(法律学、経済学に関する科目を含め62単位以上の取得者、法律学、経済学に関する科目を含め36単位以上(外国語、保健体育 科目を除き、最低24単位の一般教育科目が必要)の取得者)
- 専修学校の専門課程修了者で、法律学、経済学に関し1科目以上履修した者
- 司法試験第二次試験合格者、会計士補となる資格を有する者
- 日商簿記1級合格者、全経簿記上級合格者 公認会計士試験短答式試験合格者、公認会計士試験短答式試験全科目免除者
- 国税審議会により受験資格に関して個別認定を受けた者
- 以下の実務に従事した期間が3年以上の者
司法書士/弁理士/社会保険労務士など業務経験者。法人等による会計事務経験者。税理士/公認会計士/弁護士等の業務補助経験者。税務官公署における事務、その他の官公署における国税、地方税に関する事務経験者
出題内容
会計学に属する2科目(簿記論、財務諸表論)、税法に属する3科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税のうちから3科目選択。所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択すること。)
※何年以内に5科目合格しなければならないといった期限はないため、毎年1科目ずつなど自分に合ったスケジュールで受験することができます。
問い合わせ先・参考
「税理士に関する情報」
「税理士試験」
③ 弁護士
弁護士(べんごし)とは、弁理士法で規定された知的財産権に関する業務を行うための国家資格(者)です。
弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士と並んで、業務上の請求権が認められている8つの職業の一つで、弁護士の資格取得には、司法試験を合格する必要があります。
司法試験は、弁護士だけでなく、判事(裁判官)、検事(検察官)、弁護士の法曹三者になるための資格試験です。
受験資格
受験時において法科大学院の課程を修了し、かつ5年間の期間において 受験回数制限(3回)の範囲内である者、又は、司法試験予備試験に合格した者
出題内容
【短答式試験 マークシート】
- 公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目)
- 民事系科目(民法,商法及び民事訴訟法に関する分野の科目)
- 刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目)
【論文式試験】
以下の4科目について行われます(法第3条第2項)。
- 公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目)
- 民事系科目(民法,商法及び民事訴訟法に関する分野の科目)
- 刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目)
- 選択科目(倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法〔公法系〕、国際関係法〔私法系〕のうち受験者のあらかじめ選択する1科目)
問い合わせ先・参考
法務省「司法試験」
④ 司法書士
司法書士(しほうしょし)とは、法務省が認定する国家資格です。司法書士の仕事には、会社設立・土地の購入などに必要な登記手続きや、裁判所や法務局に提出する書類の作成などの業務を行います。
司法書士の資格取得には、司法書士試験に合格した者。通算十年以上裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としての職務に従事した者、又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務経験を有し、司法書士の職務を遂行するために必要な知識及び能力を有すると法務大臣が認めた者。
受験資格
なし
出題内容
筆記試験:憲法/民法/商法/刑法/不動産登記および商業(法人)登記に関する知識/供託ならびに民事訴訟、民事執行および民事保全に関する知識/司法書士法第3条第1項第1号から5号までに規定する業務を行うのに必要な同法に関する知識
口述試験:筆記試験科目のほか司法書士業務を行うのに必要な一般常識について
問い合わせ先・参考
法務省「司法書士試験」
⑤ 社会保険労務士
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)とは、厚生労働省が認定する国家資格です。
社会保険労務士の仕事は、労働・社会保険問題の専門家として、労働保険・社会保険関係法令に基づき、行政機関に提出する書類や申請書の作成を代行したり、労働関係の個別紛争の解決手続き(調停・あっせん等)の代理、企業の人事、労務管理や労働・社会保険に関する関係書類を作成・提出などの業務などを行います。
労働保険や社会保険の手続きに係る書類作成・提出、就業規則の作成・届出、厚生労働省系の助成金の申請は、社会保険労務士の独占業務です。
社会保険労務士の資格を得るためには、社会保険労務士試験センターで行われる社会保険労務士試験に合格する必要があります。
受験資格
- 学歴の条件を満たす者
- 定められた実務経験を有する者
- その他の国家試験合格者のいずれか1つに該当し、受験資格の証明書類を提出できること
出題内容
(1)労働科目:労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険料徴収法、労働管理その他の労働に関する一般常識
(2)社会保険科目:健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、社会保険に関する一般常識
問い合わせ先・参考
社会保険労務士試験オフィシャルサイト
⑥ 中小企業診断士
中小企業診断士(ちゅうしょうきぎょうしんだんし)とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に基づき登録された者のことです。中小企業診断士は、中小企業の経営課題を診断し、アドバイスをします。国家資格として、「中小企業支援法」第11条に基づき、経済産業大臣の登録をします。
中小企業診断士になるためには登録要件を満たし、申請・届出を行う必要があります。
申請・届出の手引き
<新規登録申請>
- 新規登録の申請期限
(1)中小企業診断士試験第一次試験および、第二次試験合格者
第二次試験合格日以降3年以内に実務要件を満たして、申請することが必要です。
(2)中小企業診断士養成課程または、登録養成課程修了者
養成課程または登録養成課程修了の日から、3年以内に申請することが必要です。 - 新規登録申請の要件
(1)中小企業診断士試験第一次試験および、第二次試験合格者
第二次試験合格日以降で以下1)または、2)の実務要件(15日以上)を満たすこと。
1)登録実務補習機関が行う実務補習を受講したこと
2)中小企業者に対する経営の診断助言業務または、経営の窓口相談業務に従事したこと。
(2)中小企業診断士養成課程または、登録養成課程修了者
中小企業診断士試験第一次試験に合格し、中小企業大学校の養成課程または、登録養成機関が行う登録養成課程を修了したこと
なお、(1)、(2)いずれの場合も省令で定める欠格要件に該当しないこと - 新規登録申請の必要書類等
引用元:中小企業庁「中小企業診断士登録申請書」
申請に必要な申請書、証明書は以下のページからダウンロードし、所要事項を記入してください。
出典:中小企業庁「中小企業診断士関係様式」
各種申請書類等送付票(ラベル)(PDF形式:204KB)(令和元年7月31日更新)
(1)中小企業診断士試験第一次試験および、第二次試験合格者
1)中小企業診断士登録申請書(様式第1、原本)
2)中小企業診断士第2次試験合格証書(原本)
3)実務補習修了証書(原本)または、実務従事の実績証明書(様式18、19、20、原本)
4)住民票の写し
申請者の氏名(登記上の文字:正字)、生年月日、現住所等の確認を行いますので、市区町村長が発行した住民票抄本(個人番号未記載のもの)。
なお、申請により氏名に加え、居住する区や市町村に登録されている通称の併記は可能ですので、登録申請書の氏名欄に括弧書きで記入してください。
(2)中小企業診断士養成課程または、登録養成課程修了者
1)中小企業診断士登録申請書(様式第1、原本)
2)養成課程修了証明書または、登録養成課程修了証明書(原本)
3)住民票の写し(上記(1)の4)と同様) - 登録の官報公示と中小企業診断士登録証の交付
申請について、的確であることが確認された者については、手続きが完了し次第登録となり、申請を受理した日の属する月の翌々月に氏名及び、登録番号を官報で公示するとともに、同時期に自宅住所宛てに中小企業診断士登録証を簡易書留郵便で郵送いたします。
問い合わせ先・参考・引用元:中小企業庁「中小企業診断士関連情報」
⑦ 弁理士
弁理士(べんりし)とは、弁理士法で規定された知的財産権に関する業務を行うための国家資格者のことです。弁理士の主な仕事は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権を取得したい人の代理して特許庁に手続きをすることです。
弁理士になるためには、毎年1回行われる弁理士試験に合格し、弁理士登録をする必要があります。
受験資格
特になし(学歴、年齢、国籍等による制限は一切ありません。)
問い合わせ先・参考・引用元
特許庁「弁理士試験の概要」
建築・工事系の資格
建築・工事系で独立開業するには、資格が必要なケースがあります。
電気工事なら電気工事士や電気主任技術者など、土木工事関係ならクレーン運転士や建築整備士など、職種によって必要な資格は異なります。
例として、大工になる方が取得しておいた方が有利な資格についてご紹介します。
① 木造建築物の組立て等作業主任者
木造建築物の組立て等作業主任者(もくぞうけんちくぶつのくみたてとうさぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のことです。
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者が選任します。木造建築物の組立て等作業主任者は、軒高5m以上の木造建築物の構造部材の組立、屋根・外壁下地の施工を担当します。
② 建築大工技能士
建築大工技能士(けんちくだいくぎのうし)とは、国家資格である技能検定制度の一種で、都道府県職業能力開発協会が実施する建築大工に関する学科試験及び実技試験(中央職業能力開発協会が問題作成等を行う)に合格した者をいいます。
1級から3級までの3つの等級があり、それぞれ上級技能士、中級技能士、初級技能士が通常持っている技能のレベルとされています。
③ 二級建築士
二級建築士は、都道府県知事の免許を受けて、仕事内容は二級建築士の名称で一定規模以下の木造建築物や鉄筋コンクリート造などの建築物の設計・工事監理などを行う職業の資格です。
主に生活に最低限必要なものを中心とした木造住宅や小規模鉄筋コンクリート造建築物(延べ面積300㎡以下)の設計・工事監理が可能です。
④ 木造建築士
木造建築士とは、都道府県知事の免許を受けて木造建築士の名称で木造建築物の設計・工事監理を行う職業の資格です。
延べ面積が100㎡を超える木造建築物を新築する場合、設計・監理できるのは一級建築士、二級建築士、木造建築士に限られています。つまり、木造建築士は、延床面積が300㎡以下で、かつ、2階建て以下の木造建築物の設計・工事監理が可能です。
IT系の資格
今勢いのある業界はIT系です。IT系の特徴として、ベンチャー系の企業が多いことが挙げられます。スモールビジネスとも呼ばれる、事務所とパソコンがあれば開業独立して会社を起こすことができます。
IT系の資格は年々増えてきており、ITでスモールビジネスを起こすためには、IT系の資格を取得することが最初の一歩と言えます。まずは以下の2つの資格を取得するのが良いでしょう。
① ITパスポート
ITパスポート(iパス)は、ITを利活用するすべての社会人や学生なら誰でも備えておくべきITの基礎知識が証明できる国家試験です。経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験の一区分である国家試験です。
試験の実施に関する事務(試験事務)は、独立行政法人情報処理推進機構 IT人材育成センター国家資格・試験部が行っています。
受験資格
なし
出題内容
・ストラテジ系(経営全般)35問程度
・マネジメント系(IT管理)20問程度
・テクノロジ系(IT技術)45問程度
問い合わせ先・参考
【ITパスポート試験】情報処理推進機
② 基本情報技術者
基本情報技術者試験は、情報処理の推進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する国家試験の一つです。試験の対象は「高度IT人材になるために必要な基礎的知識・技能をもち、実践的な応用力を身に付けた者」とされています。
受験資格
なし
出題内容
午前80問…テクノロジ系50問、マネジメント系10問、ストラテジ系20問
午後…長文形式の問題(一問に設問が複数)が計13問出題され、その中から7問に解答。
問い合わせ先・参考
IPA 独立行政法人 情報処理推進機構:情報処理技術者試験:試験の概要
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まとめ
今回は、比較的に独立開業しやすい資格についてご紹介しました。数ある資格の中でも、独立しやすい資格は、専門性の高い士業の資格、建築・工事系の資格、IT系の資格などがあります。
昔からある資格、業種に特化した資格、これから重要になってくる資格など様々です。この記事を参考に、自分に合った資格試験にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
資格を取得して独立開業の準備ができたら開業届を忘れずに提出しましょう。
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1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。
2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。
3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。
5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。
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freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。
Step1:準備編
準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。
事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。
Step2:作成編
次に、作成編です。
申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。
給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。
さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。
今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。
Step3:提出編
最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。
入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。
届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。
郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。
いかがでしょう。
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