開業の基礎知識

整骨院開業までの完全ガイド

整骨院開業までの完全ガイド

ストレスの多い現代では、整体で身体の調子を整える方も少なくありません。また、怪我をした際に整体師に相談する方も。
整体師の正式名称である「柔道整復師」は、国家資格であり、国によって正式資格を認められています。
やりがいもニーズもあるため、「いつか独立したい」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、事業計画の作成に始まり資金調達、施設準備、申請などやらなくてはならないことがたくさんあります。
今回の記事では、整骨院を開業するために必要なことをご紹介していきます。

整骨院開業

目次

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整骨院開業のために必要な資格

まずは、整骨院開業のために必要な資格について確認しましょう。
整骨院の開業をするためには「柔道整復師」の国家資格が必須です。この資格がなければ、開業をするために必要な保健所の許可を得ることができません。

では、資格があれば誰でも簡単に開業ができるかというと、資金面でも準備面でも、用意しなければならないことがたくさんあります。一つ一つ、その手順について確認をしていきましょう。

STEP1 整骨院開業のための事業計画を立てる

整骨院に限らず、どんな事業を始めるにしても最初の事業計画はとても重要です。 どのエリアで、どんな人達を対象に始めるのか、競合はどんなところなのか、売上の見込み金額……まずは考えなくてはいけないことを整理しましょう。
事業計画書を作るにあたって、様々なテンプレートや書籍がありますが、おすすめは赤羽雄二氏の「7日で作る 事業計画書」です。事業計画の作り方だけではなく、根本的な情報整理のやり方なども紹介されており、とても参考になります。

柔整士会に入会するか、もしくは個人請求を決める

また、事業計画書を作成する際に、療養費の扱いについても考えておきましょう。
整骨院の療養費は、病院・診療所の診療報酬の現物支給とは異なり、現金給付対象です。

現金給付では、患者が施療行為を受け、証明や支払い明細を保険者に提出し、適正と判断されれば還付があります。療養の給付は100%保証されているものではなく、過剰と判断された場合は還付されないケースもあります。
療養費としての判断は保険者が行うのですが、この療養費の保険者に対する請求業務を代行しているのが、柔道整復師会といわれる団体です。

団体に所属せず、個人請求で請求業務を行うこともできますが、業務の効率化を考えると、いずれかの柔整師会に所属することをおすすめします。

開業後の療養費の取り扱いの手続き等を考えると開業1ヶ月前には柔整会に入会するのか、個人請求で行うのかを決めましょう。

STEP2 整骨院開業のための資金計画を立てる

整骨院を開業する際に必要なものや費用を計算し、自己資金で賄うのか、金融機関からの融資で資金調達をするのかなど、計画を立てましょう。

一般的に、整骨院の開業時には数100万円から1,000万円前後の資金が必要と言われています。全額を自己資金でカバーするのが難しい方は、新規開業者が比較的融資を受けやすい「日本政策金融公庫」(旧:国民生活金融公庫)や地方自治体の助成金制度を活用してみましょう。

また、経済産業省が後援するDREAM GATEでは、資金に対する不明点などに専門家が答えてくれるサービスも提供しています。

例:起業Q&A『資金調達:整骨院の開業について』
日本政策金融公庫 (旧:国民生活金融公庫)

STEP3 整骨院の物件を決める

整骨院を開業する際に、物件選びはとても重要です。いくつか候補を出し、実際に物件やそのエリアの雰囲気、周辺施設を確認し、よく吟味した上で決定しましょう。

どんな整骨院にしたいかなどをその際に考えることも重要です。ご自身がイメージする整骨院と、そのエリアのニーズがマッチしなければ意味がありません。整骨院のコンセプトに合わせた立地条件やデータを元に物件を選びましょう。

STEP4 整骨院オープン前の改装工事

物件が決まりましたら、次は内装工事・看板工事です。
整骨院には広さや区画分けなど基準があるため、整骨院の内装を多く手掛けている工事業者を選びましょう。

工事前にはレイアウトに関する打ち合わせを入念に行いましょう。
居心地の良さには、導線が深く関係します。来院したお客様が心地よく過ごせる導線を意識しましょう。また、スタッフが動きやすいレイアウトにすることも重要です。
レイアウトと並行して、室内のデザインも作成してもらいます。イメージをしっかりと伝えるとスムーズです。

なお、一般的には工事事業者の現場調査から引渡しまで、最低でも1ヶ月〜2ヶ月は必要です。開業予定日に間に合うようにスケジュールを立てましょう。

STEP5 治療機器、備品の選定

整骨院で使用する治療機器を選びましょう。治療機器の購入に関しては、メーカーやディラーの方から直接購入する方法と、リースを活用する方法があります。

一般的に、リースを活用している方が多いようです。その理由は、保険がついている点や開業時の資金を節約できるなどのメリットがあるためです。

リースではなく、購入したい方はアフターフォローがあるかなどをしっかり確認した上で購入しましょう。なお、機器が届くまでに1週間〜2週間かかる場合もあるため、開業前に余裕を持って選定を行いましょう。

STEP6 整骨院開業のための広告宣伝

開業前後では、広告宣伝についても考えましょう。

ホームページを作成する

お客さんがお店の名前を検索した際、確実に見つけられるためにもホームページ・ブログを作成しましょう。プロに頼むと最低でも20万円近くかかってしまいますが、最初は無料で作成することをおすすめします。
その際、場所や営業時間などのお店の基本情報、メニューと価格、スタッフ紹介などを記載しましょう。可能でしたら、ブログでお役立ち情報を発信すると、営業ツールとしても役立ちます。

SNSを運用しよう

余裕がある方は、ホームページ以外にもSNSアカウントを持ちましょう。
Facebook、Twitter、それぞれ利用層が異なり、情報発信だけではなくお客様とのコミュニケーションにも活用できます。

DMを作成しよう

お店の魅力を伝えるためのDM作成も重要です。特に、手書きのDMはホームページとはまた違った良さがあり、親近感を与えることができます。

STEP7 開業の届け出

最後に、整骨院を開業するために必要な届け出についてご紹介します。

施術所開設届

保健所に提出する届出です。必要添付書類と合わせて提出します。施術所開設届は、整骨院解説後10日以内に提出しなければいけないため注意が必要です。

また、保険請求をするためには厚生局への申請が必要です。申請をする際は施術所開設届のコピーが必要ですので、開業初日から請求のできない施術をしてしまうケースが少なからずあります。

このため、施設所開設届の届出時はプレオープンとし、その後、届出が受理されてから本格的なオープンにすることをおすすめします。

受領委任取扱いに係わる申し出

管轄の地方厚生局に提出します。社団法人の会員になれば団体協定になりますが、個人で請求を行う場合は、保険請求の際に契約記号番号が必要です。受領委任契約により契約記号番号が発行されるのですが、これは各都道府県の知事に承諾を受けていることを示す番号です。

各種共済番号の取得

国家公務員関係の保険者へは、共済組合連盟に申請を行います。
また、地方公務員関係の保険社へは、地方公務員共済組合協議会に申請を行います。
自衛官関係の保険社に請求をするためには、防衛省に申請を行い、防衛書番号を取得しましょう。

税務署への届出

最後に、忘れてはいけないのが税務署への届出です。法人としてではなく、個人事業主として開業する場合には、営業所がある地域の税務署に「開業届」を提出する必要があります。また、1月〜12月までの売上や所得税を計算し、翌年の3月15日までに確定申告を行う必要もあります。
確定申告には青色申告と白色申告があり、「青色申告は難しい…」と思われがちですが、実は会計ソフトを活用すればさほど労力は変わりません。このため、節税でのメリットが大きい青色申告をぜひ選択したいところです。

青色申告を選択するためには、開業届とあわせて「青色申告承認申請書」を作成する必要があります。無料の「開業freee」を活用すれば、簡単な質問に答えるだけで開業届と青色申告承認申請書を作成することができます。中には、たった5分で必要な届けを作った方も。郵送先も自動でプリントアウトできますので、封筒に宛先を貼ってポストに投函すれば完了です。

効率化と節税のポイント

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確定申告の種類を選ぶ

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郵送先も印刷されますので、封筒に貼ってポストに投函するだけで完了です。

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確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

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