個人事業をしながら不動産賃貸業を営んでいる場合や、二つの全く異なる事業を営んでいる場合、個人事業が複数あると言えます。
法人ではなく個人事業の場合は、それぞれの事業に任意で屋号をつけても良いですし、区別をつけずに仕事をしても業務上は問題ないでしょう。
気になるのは、確定申告の時に複数書類を出すべきかなどです。今回の記事では、そもそも個人事業が複数あるのはどういう状態なのか、確定申告にどのような影響があるのかについてご紹介します。
目次
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個人事業が複数ある状態とは
まず、個人事業が複数ある状態について見ていきましょう。
具体的には次のようなケースです。
- デザイナーとして活動しつつ、カフェを経営
- 美容サロンを経営しつつ、不動産賃貸の収入も得ている
- 編集の仕事をしつつ、友人とメディアを共同運営
個人事業で得た所得は事業所得と言われ、事業が複数ある場合はそれぞれの事業所得を合算して確定申告を行います。
個人事業主は任意で屋号をつけますが、事業ごとに屋号を持つこともできます。
3のように、ご自身の事業とは別に新たに共同で事業を運営する場合は、2人とも個人事業主として別々に登録を行い、売り上げを折半するか、どちらかが一方に発注をするか、1人が従業員として雇われる方法のいずれかになります。
共同経営者として事業を運営したい場合、株式会社や他の事業体にする方が良い場合もありますので、事業規模などを鑑みて決定しましょう。
所得には分類がある
アルバイト、不動産収入、その他の収入…所得の種類によっては、確定申告の際に記入する箇所も異なります。具体的には、下記のようなケースは事業所得ではないため、注意が必要です。
1 : アルバイト
個人事業主としてWebサイト制作をする方が、例えば花屋でアルバイトした場合、アルバイトで得た所得は給与所得に分類されます。
2 : 不動産収入
不動産の貸し出しをして収入を得ている場合、個人事業で得た事業所得の他に不動産所得を得ていることになります。
3 : 雑所得
ブログ運営を通して得たアフィリエイトやアドセンスからの広告収入、オークションサイトでの売買利益は雑所得に分類されます。
上記以外の所得に関しては、国税庁の『所得の種類と課税のしくみ』をご覧ください。
確定申告の際は、ご自身が得た所得が何に該当するか判断する必要があります。
個人事業を複数持っている場合の確定申告は?
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前述したように、個人事業主で2つ以上の事業を行っている場合、それらの所得は「事業所得」として扱われます。この場合は、両方の事業の収支をfreee会計に登録するだけでOKです。
事業を区別して管理するために、取引に「部門」を付与して管理するとなおわかりやすいでしょう。
また、節税効果が高い青色申告をするためには、開業届の提出が必須ですが、年度の途中から新規事業を始めた場合でも、確定申告書の「業種欄」にその新しい事業を記載するなどすれば新たに開業届を提出する必要もありません。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。
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各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
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