監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

インボイス制度は、2023年10月からスタートした消費税に関する制度です。
個人事業主や法人などすべての事業者に影響を与える制度であり、インボイス制度への登録有無で取引状況が左右される場合もあります。個人事業主の人は、取引状況を踏まえてインボイス制度に登録するかどうかを検討しなければいけません。
本記事では、インボイス制度の概要やインボイス制度登録に際した開業届提出の必要性などを解説します。
なお、開業届を出すべきか悩んでいる個人事業主の方は、以下の記事もご覧ください。
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個人事業主が開業届を出してないとどうなる?提出のメリット・注意点や基礎知識を解説
目次
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そもそもインボイス制度とは?
インボイス制度は、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるための制度です。正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、事業者は本制度に登録するかどうかを任意で決めることができます。
インボイス制度に登録した事業者は、取引にかかる消費税の詳細が記載された適格請求書(インボイス)を発行できるようになります。発行した適格請求書は、買手が仕入税額控除を適用するために必要です。
仕入税額控除とは、仕入にかかった消費税を差し引いて消費税の納税額を計算する制度です。売手が買手に適格請求書を発行することで、買手は消費税の二重課税を避けられます。
なお、インボイス制度に登録すると課税事業者として扱われるようになり、消費税の納税義務が生じます。
インボイス制度の詳しい内容は、下記の記事を参考にしてください。
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2023年10月から始まったインボイス制度とは?図解でわかりやすく解説!
出典:国税庁「インボイス制度について」
出典:国税庁「インボイス制度とは」
出典:内閣府大臣官房政府広報室「令和5年10月からインボイス制度が開始! 事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です」
開業届を出していない個人事業主もインボイス制度に登録することは可能
開業届の提出の有無と消費税の納付には特に関連性がありません。
そのため、開業届を提出していない個人事業主の人でも、インボイス制度への登録申請は可能です。たとえば、開業届を提出していない開業後すぐのタイミングでも、インボイス制度に登録できます。
なお、インボイス制度への登録は、納税地を管轄する税務署長に登録申請して行います。
インボイス制度への登録の有無にかかわらず開業届の提出は行う
開業届を提出していなくてもインボイス制度には登録できますが、開業時には開業届の提出が求められています。
開業届は、個人事業を開始したことを税務署に伝えるための書類です。事業を開始した日から1ヶ月以内に税務署に提出しましょう。
開業届を提出しないことによる罰則は特にありません。ただし、開業届を出していないとビジネス用の口座が開設できなかったり、国の支援制度が受けられなかったりと事業を進めていくうえでデメリットが生じます。税務署への提出が義務付けられている以上、開業後は速やかに提出しましょう。
開業届に関しては、下記の記事を参考にしてください。
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開業届とは?個人事業主が知っておくべき基礎知識や提出するメリット・注意点について解説
インボイス制度への登録と開業届の提出は同時に行える
インボイス制度への登録と開業届の提出を別々に行わなければいけない決まりはありません。
開業届をまだ出していない場合、インボイス制度の登録申請書と同時に開業届を税務署に提出することで、手続きの手間を減らせます。
個人事業主がインボイス制度の登録申請書を提出する方法
インボイス制度に登録するための登録申請書は、郵送またはe-Taxで税務署に提出します。各提出方法の詳細を以下で解説します。
郵送の場合
郵送の場合は、必要事項を記入した「適格請求書発行事業者の登録申請書」を管轄のインボイス登録センターに送付します。適格請求書発行事業者の登録申請書は、国税庁のウェブサイトからダウンロード可能です。
また、管轄のインボイス登録センターの所在地は、国税庁のウェブサイトにて確認できます。
e-Taxの場合
e-Taxとは、国税に関する各種手続きをインターネット上で行えるシステムです。インボイス制度への登録手続きにも対応しており、e-Taxソフト内で申請書への入力や登録申請を行えます。
e-Taxはダウンロード版の「e-Taxソフト」と、ダウンロード不要で利用できる「e-Taxソフト(Web版)」の2種類があります。このうち、e-Taxソフト(Web版)を利用する場合は、画面に表示された質問に答えるだけで申請書の入力・登録申請が可能です。
なお、e-Taxを利用するためには、ソフトのほかにマイナンバーカードなどの電子証明書や利用者識別番号が必要となるためあらかじめ準備しておきましょう。
利用者識別番号の取得方法を詳しく知りたい方は、別記事をご覧ください。
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e-Taxの使用に必要な利用者識別番号とは?取得方法について解説
開業した個人事業主がインボイス制度に登録しないとどうなるのか
インボイス制度への登録は必須ではありません。しかし、インボイス制度に登録していない事業者との取引には、原則、仕入税額控除を適用できません。仕入税額控除が適用されない場合、課税事業者である取引先の消費税の負担が増えます。

登録が不要と感じる場合は、免税事業者のまま個人事業主として活動する選択肢もあります。
免税事業者とは、消費税の納税義務を免除された事業者です。課税期間の基準期間中の課税売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者として扱われ、消費税の負担を心配せずに事業に取り組めます。
買手の消費税の負担が増える都合上、免税事業者のままだと既存の取引が減少したり、新規取引の獲得が難しくなったりする可能性もあります。取引先に課税事業者が多い個人事業主の人は、インボイス制度への登録を検討したほうがよいでしょう。
インボイス制度の登録有無で個人事業主の開業届の記入内容は変わる?
インボイス制度の登録有無により、個人事業主の開業届の記入内容が変わることはありません。開業届にはそもそもインボイス制度に関する項目が存在しないため、登録の有無を気にせず記入できます。
なお、開業届の主な記入項目は以下の通りです。
開業資金の調達方法
- 提出先・提出日
- 納税地・上記以外の住所地・事業所等
- 氏名・生年月日・個人番号
- 職業・屋号
- 届出の区分・所得の種類
- 開業日
- 事務所等を新設した日
- 開業に伴う届出書の提出の有無
- 事業の概要
- 給与等の支払いの状況
出典:国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」
各項目の記入内容を詳しく知りたい方は、別記事をご覧ください。
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開業届の書き方は?必要なものや手続きする際のポイントなどを解説
まとめ
開業届を提出していない個人事業主の人でも、インボイス制度への登録は可能です。ただし、個人事業主として事業を行う以上、インボイス制度への登録有無にかかわらず開業届を提出する必要があります。
開業届の提出期限は原則として事業を開始した日から1ヶ月以内です。まだ開業届を出していない場合は速やかに提出しましょう。
また、インボイス制度へ登録せずに免税事業者のまま活動するのも選択肢のひとつですが、その場合の取引では、原則として仕入税額控除を適用できません。取引が減少する可能性などを考慮して、インボイス制度に登録するかご検討ください。
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個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。
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freee開業で作成可能な5つの届出
1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。
2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。
3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。
5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。
freee開業の使い方を徹底解説
freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

Step1:準備編

準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。

事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。
Step2:作成編
次に、作成編です。

申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。

給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。

さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。
今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。
Step3:提出編
最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。

入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。

届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。
郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。
いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。
しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。
また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業とfreee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。
よくある質問
開業後すぐにインボイス制度に登録できる?
インボイス制度には開業後すぐのタイミングでも登録可能です。また、インボイス制度の登録は開業届の提出の有無にかかわらず行えます。
詳しくは「開業届を出していない個人事業主もインボイス制度に登録することは可能」をご覧ください。
個人事業主がインボイス制度に登録する方法は?
インボイス制度への登録は、納税地を管轄する税務署長に登録申請して行います。登録申請の方法は郵送とe-Taxから選べます。
詳しくは「個人事業主がインボイス制度の登録申請書を提出する方法」をご覧ください。
監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。
